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育児休業給付金と産後パパ育休(出生時育児休業)の違い:父親が使える制度を比較

父親が取得できる「育児休業給付金」と「産後パパ育休」の違いを比較。取得時期・日数・給付率の違いをわかりやすく解説します。

制度 A

育児休業給付金

育休中に受け取れるハローワーク給付

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制度 B

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週以内の特別育休

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徹底比較表

項目育児休業給付金産後パパ育休(出生時育児休業)
取得できる時期子が1歳(最長2歳)になるまで子の出生後8週間以内
取得日数最長1年間(延長で2年)最大28日(2回に分割可)
給付率休業開始時賃金の67%(180日経過後50%)休業開始時賃金の67%(2025年改正で実質80%以上も)
申請先ハローワーク(会社経由)ハローワーク(会社経由)
就業の可否原則就業不可(月10日または80時間以内なら可)労使協定があれば最大28日の半分まで就業可
社会保険料育休中は免除(申出書提出)育休中は免除(申出書提出)
通常育休との関係産後パパ育休と連続取得で長期育休が可能通常育休と連続取得すると最大56日育休が可能

まとめ

産後パパ育休は生後8週以内の短期集中型、育児休業給付金は長期育児を支援する制度です。2022年新設の産後パパ育休と組み合わせると父親が2段階で育休を取れます。

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