育休・産休
育児休業給付金の申請手続き:ハローワーク提出方法と支給額計算
厚生労働省公式案内 →
育児休業給付金とは何か
山田
木村先生、うちの従業員が育休を取るんですけど、「育児休業給付金」って何ですか? 失業保険みたいなものですか?
木村先生
ぜんぜん違いますよ!(笑) 育児休業給付金は雇用保険の制度で、育休を取っている間に会社から給料が出なくても生活できるよう支援するお金です。失業保険は仕事を失った人向けですが、育児休業給付金は「今の職場に在籍したまま休んでいる人」が対象です。
山田
なるほど。じゃあ誰が払ってくれるんですか?
木村先生
国(ハローワーク)が払います。会社が立て替えるわけじゃないので、会社の負担はありません。ただ、申請手続きは事業主(会社)が行うのが原則なんです。
山田
えっ、会社がやるんですか!それは知らなかったです。
木村先生
多くの方が初めて知るポイントですね。育休を取る本人ではなく、会社側が書類を揃えてハローワークに提出するのが基本です。ただし本人が希望すれば本人申請もOKです。
山田
対象になる条件は何ですか?
木村先生
雇用保険の被保険者であることが大前提です。加えて、育休開始前の2年間に、11日以上働いた月(賃金支払基礎日数11日以上)が12か月以上あることが必要です。
山田
正社員だけじゃなくてパートでも対象になりますか?
木村先生
はい、雇用保険に加入していれば正社員でもパートでも対象です。有期雇用の方は「育休終了後も引き続き雇用される見込みがある」という要件もあります。
山田
「雇用される見込みがある」って、どうやって判断するんですか?
木村先生
契約が明らかに更新されない旨が明示されているケース以外は、原則として雇用継続の見込みがあるとみなされます。有期雇用でも多くの場合は対象になると考えて大丈夫です。
育児休業給付金の主な受給要件
- 被保険者要件 雇用保険の被保険者であること(正社員・パート問わず)
- 賃金支払基礎日数 育休開始前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること
- 在籍要件 育休期間中も雇用関係が継続していること
- 有期雇用の場合 育休終了後も雇用継続の見込みがあること(契約更新の余地がある)
支給額の計算方法

山田
実際いくらもらえるんですか?
木村先生
支給額の計算式は「賃金日額 × 支給日数 × 支給率」です。支給率は最初の180日間が67%、181日目以降は50%になります。
山田
「賃金日額」って何ですか?
木村先生
育休開始前6か月の賃金を180で割った金額です。たとえば月給30万円の方なら、6か月で180万円。180で割ると1万円が賃金日額になります。
山田
じゃあ30万円の人が育休を取ると、月にいくらもらえるんですか?
木村先生
計算してみましょう。賃金日額が1万円で、30日間休んだ場合。最初の180日間であれば「1万円 × 30日 × 67% = 20万1千円」です。181日以降は「1万円 × 30日 × 50% = 15万円」になります。
山田
ほんとに、手取りがゼロにはならないんですね!
木村先生
そうなんですよ!しかも育休中は健康保険・厚生年金の社会保険料が免除になります。社会保険料の分まで考えると、手取りはかなり確保されます。詳しくは産前産後・育児休業中の社会保険料免除の手続きで解説しています。
山田
ちなみに育休給付金って税金はかかるんですか?
木村先生
これが嬉しいポイントで、育児休業給付金は非課税です!所得税も住民税もかかりません。雇用保険料の納付も不要です。手取りとしてフルに受け取れます。
山田
マジですか!それは手厚いですね。
木村先生
制度としてよく設計されています。月給30万円の方が育休中にもらえる手取りは、社会保険料免除と給付金の組み合わせで、実際の手取りのかなりの部分をカバーできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給率(最初の180日間) | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 支給率(181日目以降) | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
| 賃金日額の計算 | 育休開始前6か月の賃金総額 ÷ 180 |
| 支給日数 | 1か月につき30日(育休終了月は実際の日数) |
| 上限額(67%の場合) | 毎年8月に見直し(申請時点の最新額はハローワークで確認) |
| 非課税 | 育児休業給付金は非課税(所得税・住民税なし) |
| 雇用保険料 | 育休中は雇用保険料の納付不要 |
山田
上限があるんですね。すごく高給の人だと減るんですか?
木村先生
そうです。賃金日額に上限が設けられているので、高収入の方は上限に引っかかる場合があります。上限額は毎年8月に見直されます。申請時点の最新額はハローワークで確認するといいですよ。
山田
育休は何歳まで取れるんですか?
木村先生
原則として子どもが1歳になるまでです。保育所に入れないなど一定の理由があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長も可能です。
山田
男性でも取れますか?
木村先生
もちろんです!(笑) 育児休業給付金は女性も男性も同じように受給できます。近年は男性の育休取得を後押しする制度もどんどん整備されています。
支給対象期間と延長のルール
- 原則 子どもが1歳になるまで
- 1歳6か月までの延長 保育所に入所できない等の理由がある場合
- 2歳までの延長 1歳6か月時点でも保育所に入所できない場合
- 育休を分割取得する場合 最大3回まで分割可能。各育休期間ごとに申請が必要
申請に必要な書類と手続きの流れ

山田
具体的に何をすればいいですか?書類は何が必要なんですか?
木村先生
大きく2種類の書類が必要です。まず「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、次に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」です。
山田
長い名前ですね!(笑) どこで入手するんですか?
木村先生
ハローワークで入手するか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。記入後は事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
山田
提出するタイミングはいつですか?
木村先生
初回は「育休開始からできるだけ早く」が原則です。実務上は支給単位期間(育休開始日から起算して2か月ごと)が終了してから4か月以内が目安になっています。
山田
2か月ごとに出すんですか。それは大変ですね。
木村先生
実務上は2回分まとめて申請することも多いですよ。ただし申請が遅れると振込も遅れるので、育休取得者の生活のためにも早めに動くのがベターです。ハローワークに確認しながら進めましょう。
手順
-
従業員が会社に育児休業開始の申出(書面で)
-
会社側で「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を作成(育休前6か月分の賃金を記入)
-
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を作成
-
作成した書類を管轄ハローワークに提出(できるだけ早く、遅くとも初回支給単位期間終了後4か月以内)
-
ハローワークが受給資格と支給要件を確認・審査
-
支給決定通知書と「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」が届く
-
指定された申請日に「育児休業給付金支給申請書」を継続提出(2か月ごと)
山田
書類の提出先はどこのハローワークですか?
木村先生
事業所(会社)の所在地を管轄するハローワークです。従業員の自宅近くのハローワークではなく、会社のある地域を管轄する場所です。これは間違えやすいので注意してください。
山田
それは知らなかった!危うく間違えるところでした。
木村先生
あと、継続申請の際は「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に書かれた日付と場所を確認してください。
提出書類の詳細と記入のポイント
山田
「賃金月額証明書」には何を書くんですか?
木村先生
育休開始前の賃金額を記入します。直近6か月の賃金を月ごとに記入し、賃金日額を算出します。通勤手当を含む毎月支払われる賃金は含みますが、賞与や3か月を超える間隔で支払われるものは除きます。
山田
賞与は含まないんですね。ボーナスが高い人は不利になりますか?
木村先生
そういうことになりますね。賃金日額はあくまで月次の固定給をベースに計算されます。ボーナス分は含まれませんが、代わりに非課税で受け取れるメリットがあります。
山田
育休が始まる前に一括して出すんですか?
木村先生
そうです。賃金月額証明書は育休開始後できるだけ早く出すのが基本です。受給資格確認票と初回申請書を同時に出すこともできます。
山田
申請書に記入する「就業日数」って何ですか?
木村先生
育休期間中に就業した日数を記入します。育休中も就業日が10日以下なら給付金の支給が継続されます。就業日数が10日を超える場合(10日超でも就業時間が80時間以下なら可)は要注意です。
山田
育休中に働くことがあるんですか?
木村先生
会社の了承を得た上で例外的に就業することが認められています。いわゆる「育休中のスポット就業」ですが、条件を超えると給付金が止まるので、就業させる場合は事前にハローワークに確認しましょう。
⚠️ 就業日数に関する注意点
- 条件1 就業日数が10日以下であること(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)
- 超過した場合 その支給単位期間は不支給になる
- 育休中の就業は事前に会社と合意・記録しておくことが必要
- 就業させる場合はハローワークへの事前確認を強く推奨
山田
賃金が支払われた場合はどうなりますか?
木村先生
育休中に賃金が支払われた場合、支払われた賃金額に応じて給付金が減額されます。賃金日額の80%を超える賃金が支払われた月は、その期間の給付金は不支給になります。
山田
なるほど、全部もらいながら給料ももらうわけにはいかないんですね。
木村先生
そうです。ただ会社から賃金が出ない場合(無給の育休)は全額給付金が支給されます。現実的にはほとんどの育休が無給なので、給付金がそのまま収入になるケースが多いですよ。
| 育休中の賃金支払い状況 | 育児休業給付金への影響 |
|---|---|
| 賃金なし(無給) | 全額支給(67%または50%) |
| 賃金あり(80%未満) | 差額分を給付(賃金と合算して80%水準に) |
| 賃金あり(80%以上) | その期間は給付金なし |
ハローワークへの提出と受取方法
山田
ハローワークへの提出は窓口だけですか?郵送とかできますか?
木村先生
郵送でも提出できます。また、電子申請(e-Gov)でも可能です。窓口持参・郵送・電子申請の3つから選べます。
山田
電子申請は便利そうですが、設定が面倒そうですね。
木村先生
初回は確かに少し手間がかかりますが、継続申請が多いので慣れると楽ですよ。複数の従業員が育休を取る会社では電子申請にしているところも多いです。マイナンバーカードがあればスムーズに進められます。
山田
ハローワークの窓口に行く場合、受付時間はありますか?
木村先生
あります!ハローワークの窓口受付は、原則として8時30分から16時00分までです。土日祝日はお休みです。年末年始や祝日の前後は混み合うこともあるので、早めに行くのがおすすめです。
山田
給付金はいつ振り込まれるんですか?
木村先生
ハローワークが書類を受理してから、大体1〜2週間で振り込まれます。ただし書類に不備があると審査が長引くので、記入漏れや誤りがないか確認してから提出しましょう。
山田
振込先は誰の口座ですか?
木村先生
原則として育休取得者(被保険者)本人の口座です。申請書に口座情報を記入します。マイナポータルに登録している公金受取口座へ振り込むことも選べます。キャッシュカードの写しなど口座番号が確認できる書類の添付が初回は必要です。
| 申請方法 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 窓口持参 | 事業所管轄のハローワーク窓口へ直接持参。受付8時30分〜16時00分(土日祝除く) |
| 郵送 | 管轄ハローワーク宛に郵送(到着日が提出日)。不備の連絡が来た場合は早急に対応 |
| 電子申請 | e-Gov経由。マイナンバーカード等が必要。設定後は継続申請が楽になる |
継続申請と延長の手続き
山田
2か月ごとの継続申請はどうやってやるんですか?
木村先生
2回目以降は「育児休業給付金支給申請書」1枚だけ出せばOKです。書き方は初回とほぼ同じで、その2か月間の就業日数と賃金額を記入します。
山田
ハローワークから自動的に書類が来るんですか?
木村先生
初回申請後に「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」が届きます。次回の申請日と申請先が明示されているので、その通りに対応してください。会社が申請する場合は会社に届き、本人申請の場合は本人に届きます。
山田
保育所に入れなくて延長になる場合は、追加書類が必要ですか?
木村先生
はい。1歳6か月への延長申請では「保育所等の利用申込書の写し(全ページ)」と「利用保留(入所不承諾)通知書」が必要です。加えて「延長事由認定申告書」を提出します。
山田
保育所の申込書を大事に保管しておかなきゃいけないですね。
木村先生
まさに!(笑) 保育所への利用申込書の控えは必ず取っておいてください。申込書の写しがないと延長申請ができなくて困るケースがあります。保育所には複数申込みをしておくと安心です。
⚠️ 延長申請時の注意: 書類の保管
- 保育所の利用申込書の写し(全ページ)を必ず保管する
- 利用保留通知書(入所不承諾通知書)も保管する
- 1歳6か月への延長は1歳到達日以降の支給申請時に必要書類を提出
- 2歳への延長は1歳6か月到達日以降の支給申請時に必要書類を提出
山田
延長手続きって、いつやるんですか?
木村先生
延長手続きは「延長する期間の直前の支給申請時」、または「1歳(1歳6か月)に達する日を含む延長後の支給単位期間の支給申請時」に行います。1歳の誕生日前後の支給申請時に一緒に延長書類を出すイメージです。
育休給付金に関連する新制度
山田
育休に関係する制度は他にも何かありますか?
木村先生
あります!特に会社側が知っておきたいのは3つです。まず「産前産後・育児休業中の社会保険料免除」、育休中は健康保険と厚生年金の保険料がゼロになります。次に「出産手当金」、産休中に健康保険から支払われる給付金です。
山田
なるほど、出産前後は出産手当金で、産後は育児休業給付金ということですね。
木村先生
その通りです!女性の場合は「出産手当金(産休中)→ 育児休業給付金(育休中)」という流れになります。手続きの窓口が、出産手当金は健康保険組合(または協会けんぽ)、育児休業給付金はハローワークと違うので注意してください。
山田
ぜんぜん違う窓口なんですね!
木村先生
そうなんですよ!(笑) 混乱しやすいポイントです。
山田
2025年から新しい給付金が増えたって聞いたんですが、どんな制度ですか?
木村先生
2025年4月施行の雇用保険法改正で2つの新制度が始まりました。「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」です。
山田
「出生後休業支援給付金」って何ですか?
木村先生
パパとママが同時期に育休を取ると、手取りが実質10割相当になる給付金です。育児休業給付金(67%)に上乗せで13%が支給されます。合計80%になり、社会保険料免除と合わせると手取りがほぼ100%になります。
山田
それは大きいですね!パパの育休取得を後押しするための制度ですか?
木村先生
その通りです。子どもの出生後8週間以内に父親が14日以上の育休を取ると対象になります。さらに「育児時短就業給付金」は、育休から復帰して時短勤務になった場合に賃金の10%が支給される制度です。育休後の職場復帰を支援する目的があります。
| 給付金の種類 | 給付率 | 対象期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 67%(180日)→ 50% | 育休中 | ハローワーク |
| 出生後休業支援給付金 | +13%(最大28日分) | 出生後8週以内の育休中 | ハローワーク |
| 出産手当金 | 2/3(約67%) | 産休中 | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 育児時短就業給付金 | 賃金の10% | 時短勤務中 | ハローワーク |
山田
会社としてはこれら全部の手続きを把握しておく必要があるんですね。
木村先生
おっしゃる通りです。制度を知らないと従業員が損をしてしまいます。育休に関わる申請は会社側の責任が大きいので、人事担当者や総務担当者はしっかり把握しておきましょう。
基本情報まとめ
山田
そろそろ全体像を整理してほしいんですが。
木村先生
まとめましょう!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付金の種類 | 育児休業給付金(雇用保険) |
| 管轄省庁・窓口 | 厚生労働省 / ハローワーク(公共職業安定所) |
| 支給率 | 最初の180日は67%、181日目以降は50% |
| 支給対象期間 | 子どもが1歳(延長で最大2歳)になるまで |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 初回申請 | 育休開始後できるだけ早く(遅くとも支給単位期間終了後4か月以内) |
| 継続申請 | 2か月ごとに申請(次回申請日は指定通知書に記載) |
| 公式情報 | 厚生労働省 Q&A |
よくある質問
山田
先生、最後によくある疑問を教えてください。
木村先生
よく聞かれる質問をまとめますね!
山田
育休取得者本人が申請することはできますか?
木村先生
できます。本人が申請する場合は、本人が管轄ハローワークへ書類を持参または郵送します。ただし「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は事業主が作成・提出するものなので、会社との連携が必要です。
山田
育休中に退職したらどうなりますか?
木村先生
退職が決まった時点で育児休業給付金の支給は終了します。退職後は雇用保険の基本手当(失業給付)に切り替わる可能性がありますが、育休中に受給した給付金の返還は原則不要です。
山田
申請を忘れていたらどうなりますか?
木村先生
育児休業給付金には時効があります。各支給単位期間の末日の翌日から起算して2年間が時効です。2年を過ぎると受給できなくなるので、早めの申請が肝心です。
山田
双子の場合はどうなりますか?
木村先生
双子でも給付金の支給は子ども1人の場合と同じです。ただし育休期間は子どもそれぞれの年齢ではなく、一番遅く生まれた子の年齢で判断するわけではなく、同一の育休として扱われます。双子の場合も1歳まで(延長で最大2歳まで)が原則です。
山田
産後パパ育休(出生時育児休業)との違いは何ですか?
木村先生
「産後パパ育休」は子どもの出生後8週間以内に最大4週間取れる育休で、通常の育児休業とは別に取れます。給付金も「出生時育児休業給付金」として別に支給されます。いずれもハローワークへの申請が必要です。
山田
申請漏れが怖いですね。どこで確認できますか?
木村先生
ハローワークの窓口に相談するのが一番確実です!電話でも相談できます。また、2025年から「申請が事業主によって行われているか確認できる機能」がマイナポータルに追加されました。従業員本人も申請状況を確認できるようになっています。
実務担当者が押さえるべき3つのポイント
- 申請タイミング 育休開始と同時に賃金月額証明書の準備を始める
- 提出先 会社所在地の管轄ハローワーク(従業員の住所ではない)
- 延長書類 保育所利用申込書の控えは従業員に今すぐ保管するよう伝える
お問い合わせ先
- 管轄窓口 事業所所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 受付時間 8時30分〜16時00分(土日祝を除く)
- 公式サイト 厚生労働省 育児休業等給付 Q&A
- 申請書ダウンロード ハローワークインターネットサービス