- 被保険者ひほけんしゃ
健康保険や厚生年金に加入している本人。事業所に雇用され社会保険料を負担する対象者を指す。
- 被扶養者ひふようしゃ
被保険者に扶養されている家族。年収130万円未満などの条件を満たすと健康保険に無料で加入できる。
- 標準報酬月額ひょうじゅんほうしゅうげつがく
社会保険料や年金額の計算基準となる月給の等級区分。1〜50等級の表で決まる。
- 傷病手当金しょうびょうてあてきん
健康保険の被保険者が病気やけがで働けなくなった場合に支給される所得補償の給付金。
- 出産手当金しゅっさんてあてきん
産前産後休業中に健康保険から支給される給付金。標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
- 育児休業給付金いくじきゅうぎょうきゅうふきん
雇用保険加入者が育児休業中に受け取れる給付金。休業開始から180日は賃金の67%が支給される。
- 任意継続被保険者にんいけいぞくひほけんしゃ
退職後も最長2年間、勤務先の健康保険を継続できる制度。国民健康保険と比較して選択する。
- 社会保険の適用拡大しゃかいほけんのてきようかくだい
短時間労働者への社会保険加入義務を段階的に広げる制度改正。2026年10月以降、企業規模要件が撤廃される。
このページの内容は社会保険労務士の監修のもと作成しています。法改正等により定義が変わる場合があります。最新情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。