定義
任意継続被保険者制度は、退職前に健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある人が、退職後も最長2年間、退職前の健康保険を任意で継続できる制度です。退職の翌日から20日以内に手続きが必要です。
国民健康保険との比較
退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の被扶養者になる」の3択です。任意継続は保険料が全額自己負担(労使折半なし)ですが、上限額があるため国民健康保険と比較して安くなるケースが多くあります。
保険料の決まり方
退職時の標準報酬月額に基づいて保険料が計算されますが、上限が設定されています(協会けんぽの場合、令和6年度は原則として標準報酬月額30万円が上限)。退職後の収入が下がっても健康保険側の保険料は変わらない点に注意が必要です。
喪失事由と再就職
再就職して新しい健康保険に加入したとき、任意継続被保険者となって2年経過したとき、保険料を納付期日までに納めなかったとき、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、などが喪失事由です。近年は本人希望による任意脱退も可能になりました。
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