定義
被保険者とは、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法などに基づき、保険給付を受ける権利を持つ本人のことです。事業所に雇用された時点で自動的に加入資格が発生し、事業主が資格取得届を年金事務所やハローワークに提出します。
被保険者になる条件
正社員は雇用契約と同時に社会保険の被保険者となります。パート・アルバイトでも、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上、または一定規模の企業で週20時間以上・月額賃金88,000円以上等の条件を満たすと被保険者になります。加入対象や区分については適用拡大の項目も併せて確認してください。
被保険者と被扶養者の違い
被保険者は本人が保険料を負担する加入者、被扶養者は被保険者に生計を維持されている家族です。被扶養者は追加の保険料負担なしで健康保険を利用できますが、年収130万円未満など一定の要件を満たす必要があります。
資格取得・喪失の手続き
事業主は入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。退職時は退職日翌日から5日以内に資格喪失届を提出する必要があります。
関連する詳細記事
関連する用語
このページの内容は社会保険労務士の監修のもと作成しています。法改正等により定義や手続きが変わる場合があります。最新情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。