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扶養・家族

健康保険の被扶養者とは?扶養に入れる条件と手続きを解説

全国健康保険協会(協会けんぽ)公式案内 →
山田
先月、パートで働いていた妻が会社を辞めたので、健康保険の扶養に入れたいんですが、何か手続きが必要ですか?
木村先生
はい、手続きが必要です。奥様を「被扶養者」として届け出ることで、奥様の保険料負担なしに健康保険が使えるようになります。まず収入の条件を確認しましょう。

被扶養者に認定される収入条件

健康保険の被扶養者に入れるかどうかは、「今後1年間の収入見込み」で判断します。

対象年収の目安
一般(60歳未満)130万円未満(月約10.8万円未満)
60歳以上・障がい者180万円未満(月約15万円未満)
大企業(101人以上)勤務の場合106万円未満が目安になることも
山田
130万円というのは、去年の年収ですか?
木村先生
いいえ、「これから先1年間の見込み収入」で見ます。退職した場合は、退職後の収入がゼロになるわけですから、退職日の翌日から扶養に入れるのが原則です。ただし、退職前に高い給与をもらっていた場合は、その時点の月収×12で見ることもあります。

続柄ごとの認定条件

扶養に入れる家族の範囲と条件
  • 配偶者・子・孫・兄弟姉妹:同居・別居を問わず認定可(収入条件を満たせば)
  • 親(父母)・祖父母:同居していれば認定可
  • 配偶者の親・3親等内の親族:同居かつ生計を一にしている場合のみ
山田
実は同居している義理の母も国民健康保険に入っていて、負担が大きいんですが、こちらも扶養に入れられますか?
木村先生
義理の母(配偶者の親)は「同居していて生計を一にしている」ことが条件です。収入も130万円未満であれば認定可能です。ただし保険者(協会けんぽや健保組合)によっては審査が厳しいこともあります。申請時に生計を一にしていることを示す書類(同一世帯の住民票など)が必要になります。

申請手続きの流れ

手順
  1. 健康保険被扶養者(異動)届を準備(日本年金機構の書式)
  2. 必要書類を揃える(続柄・収入の確認書類)
  3. 事業主(会社)を通じて年金事務所または健保組合へ提出
  4. 認定後、被扶養者の保険証が発行される(約2〜3週間)

必要書類

申請に必要な書類(続柄・状況によって異なる)
  • 健康保険被扶養者(異動)届(必須)
  • 戸籍謄本または住民票(続柄確認)
  • 収入が確認できる書類(退職証明書、離職票、収入証明など)
  • 仕送りの事実を示す書類(別居で送金している場合)
山田
退職した場合、離職票があれば大丈夫ですか?
木村先生
離職票は退職の事実と退職前の収入確認に使えます。退職日の翌日以降に月収が130万円÷12=約10万8千円を超えないなら問題なく認定されます。退職後すぐに別の会社でパートを始める場合は、そちらの見込み収入が基準を超えないか確認が必要です。

よくある注意点

⚠️ 扶養認定でよく引っかかるポイント
  • 遡って扶養に入れることは原則できない(事実発生日から5日以内に届出が必要)
  • 失業給付(雇用保険)の受給中は「収入あり」と判断される場合がある
  • 健保組合によっては協会けんぽより審査基準が厳しいことがある
  • 収入が増えて基準を超えたら、扶養から外す手続きも必要
山田
失業給付中は扶養に入れないんですか?
木村先生
雇用保険の基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上の場合、年換算すると130万円を超えるため、受給期間中は扶養から外さなければなりません。受給終了後に再度、扶養に入れる手続きをすることになります。退職後すぐに扶養申請するときは、雇用保険を申請するかどうかを踏まえて判断しましょう。

まとめ

この記事のポイント
  • 被扶養者の基本ライン:今後1年間の見込み収入が130万円未満(月約10.8万円未満)
  • 退職したらすぐに届出(事実発生から5日以内が目安)
  • 失業給付の受給中は基準を超える場合があるため注意
  • 義理の親も「同居+生計一致+収入条件」を満たせば認定可

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