定義
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、ハローワークから支給される給付金です。休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。
支給要件
休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが基本要件です。有期契約労働者の場合は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないことも要件になります。
延長制度と最新改正
保育所への入所ができない等の理由で、育児休業を最長2歳まで延長できます。2026年最新の運用では、延長申請の要件が明確化され、市区町村の保育所入所不承諾通知の提出方法が見直されました。給付総額は最大483,300円/月が目安です。
出生後休業支援給付金との併用
2025年4月から新設された出生後休業支援給付金と組み合わせることで、パパとママがともに14日以上の育児休業を取得すると、賃金の80%相当(社会保険料免除と合わせて実質手取り10割)が支給される仕組みが用意されています。
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