出産手当金とは

しゅっさんてあてきん

産前産後休業中に健康保険から支給される給付金。標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。

定義

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与が支払われない場合に支給される給付金です。産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの期間が対象となります。

対象となる期間

出産予定日以前42日から出産日翌日以降56日までの範囲で、実際に会社を休み給与の支払いを受けなかった日について支給されます。出産が予定日より遅れた場合、その日数分も支給対象になります。

支給額の計算

傷病手当金と同じく「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3」で1日あたりの支給額を計算します。産前産後休業中は社会保険料の免除制度も併用でき、実質的な手取りが確保されやすい仕組みです。

育児休業給付金との違い

出産手当金は健康保険から産前産後休業中に、育児休業給付金は雇用保険から育児休業中に支給されます。管轄・申請先・支給率が異なるため、産休→育休の切り替え時期には両方の申請手続きを漏れなく行う必要があります。

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このページの内容は社会保険労務士の監修のもと作成しています。法改正等により定義や手続きが変わる場合があります。最新情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。