← 記事一覧
給付・手当

出産手当金の申請方法と支給要件:産休中の給付金を正しく受け取るための実務ガイド

厚生労働省公式案内 →
山田
先生、うちの会社でスタッフが産休に入るんですが、「出産手当金」って会社が申請するんですか?それとも本人が自分でやるんでしょうか?
木村先生
良い質問ですね。出産手当金は**健康保険から支給される給付金**で、申請書自体は被保険者本人が提出するのが原則です。ただ、実務上は会社(事業主)が事業主欄を記入・押印して、本人と一緒に申請書を整えることになります。担当者として知っておくべきことが結構あるので、順を追って説明しましょう。

出産手当金とは何か

山田
そもそも出産手当金って、どういう制度なんですか?出産育児一時金とは違うんですよね?
木村先生
まったく別の制度です。整理しておきましょう。
制度支給元支給の目的金額のイメージ
出産手当金健康保険産休中の給与補填標準報酬日額の3分の2相当
出産育児一時金健康保険出産費用の補助原則50万円(一律)

出産手当金は、産休中に給与が支払われない(または減額される)期間を補填するための手当です。正社員だけでなく、社会保険に加入しているパート・アルバイトも対象になります。

出産手当金の基本情報
  • 支給元: 協会けんぽまたは健康保険組合
  • 支給対象: 産前42日(双子以上は98日)+産後56日の期間
  • 支給額: 標準報酬日額 × 3分の2
  • 申請先: 協会けんぽ各都道府県支部(健保組合の場合は各組合)

支給要件:誰がもらえるか

山田
パートやアルバイトの方でも対象になるって言われましたが、条件はあるんですか?
木村先生
次の3つを全部満たしていれば対象です。
  1. 健康保険の被保険者であること(扶養家族は対象外)
  2. 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
  3. 産休中に給与が支払われていない、または出産手当金より少ないこと
⚠️ 要注意:退職後の受給には継続条件あり

退職後も出産手当金を受け取れる「継続給付」という仕組みがありますが、以下の条件を両方満たす必要があります。

  1. 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があること
  2. 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること(退職日に出勤していると条件を満たさない場合があります)

産休に入る前に退職した場合は原則として対象外になるため、退職時期は慎重に確認してください。


支給額の計算方法

山田
実際いくらもらえるのか、計算の仕方を教えてください。
木村先生
計算式はシンプルですが、「標準報酬日額」という概念を理解する必要があります。

標準報酬日額の算出

標準報酬日額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30

1日あたりの出産手当金

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額 × 2/3

具体例

月給30万円(標準報酬月額30万円)のスタッフの場合:

  • 標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円
  • 1日あたりの手当:10,000円 × 2/3 ≒ 6,666円
  • 産前42日+産後56日=98日間全額支給なら:6,666円 × 98日 ≒ 653,268円
山田
けっこうな金額になりますね。会社から給与が一部支払われていた場合はどうなるんですか?
木村先生
産休中に給与が支払われている場合は、**出産手当金から給与分を差し引いた差額**が支給されます。出産手当金の額以上の給与が支払われていれば、手当は支給されません。

申請書類と記入方法

山田
申請に必要な書類は何ですか?担当者として準備するものを教えてください。
木村先生
メインの書類は1枚の申請書ですが、記入する欄が「被保険者記入用」と「事業主記入用」に分かれています。
手順

ステップ1 — 申請書の入手 協会けんぽのウェブサイトまたは窓口から「健康保険 出産手当金支給申請書」を入手します。健保組合に加入している場合は各組合の書式を使います。

ステップ2 — 被保険者欄の記入(本人が記入) 氏名・生年月日・被保険者証の記号番号・出産年月日・振込先口座などを記入します。出産年月日は出産後でないと確定しないため、産後に記入することになります。

ステップ3 — 医師・助産師の証明欄の記入(医療機関が記入) 出産した医療機関(産院・助産所)に証明を依頼します。出産後、退院前後に依頼するのがスムーズです。証明料がかかる場合があります(1,000〜3,000円程度)。

ステップ4 — 事業主欄の記入(会社担当者が記入) 会社名・所在地・事業主の氏名(代表者名)を記入し、押印(または署名)します。また、産休期間中に給与を支払ったかどうかを証明する欄があるため、給与台帳などを確認して正確に記入します。

ステップ5 — 提出 本人(または会社経由)で協会けんぽ(または健保組合)に提出します。郵送可。添付書類は基本的に不要ですが、双子以上の多胎妊娠の場合は医師の証明が追加で必要になることがあります。


提出タイミングと分割申請

山田
申請はいつすればいいんですか?産後にまとめて1回でいいですか?
木村先生
産前・産後をまとめて1回で申請するのが一般的ですが、**産前分と産後分を分けて申請(分割申請)することもできます**。
申請タイミングメリット注意点
まとめて産後に1回申請手続きが1回で済む振込まで時間がかかる(産休終了後)
産前分を先に申請早めに受給できる2回手続きが必要。産前分は出産後でないと正確な日数が確定しない

申請書の提出から振込まで、協会けんぽの場合はおおむね2〜3週間かかります。家計への影響が大きい場合は分割申請も検討してください。

なお、出産手当金の時効は2年です。産休終了日の翌日から2年以内であれば申請できますが、早めに手続きを進めることをお勧めします。


担当者がよく間違えるポイント

山田
申請でよくある失敗ってありますか?
木村先生
実務でよく見るミスを挙げておきます。

1. 退職日の取り扱い 産休中に退職する社員がいる場合、退職日に出勤してしまうと継続給付の条件(退職日に出産手当金の支給条件を満たしていること)を満たせなくなることがあります。退職日の設定は慎重に。

2. 事業主欄の給与支払い記載漏れ 産休中に手当・見舞金などを支払っている場合も記載が必要です。「支払っていない」と記入したのに実際には支払われていた、というケースで修正が生じることがあります。

3. 双子・多胎妊娠の産前日数の誤り 通常は産前42日ですが、双子以上の多胎妊娠は産前98日が対象です。誤って42日で計算しないよう注意してください。

4. 標準報酬月額の変更時期 昇給などで支給開始日の直近12ヶ月の標準報酬月額が大きく変動している場合、計算結果が想定と異なることがあります。事前に確認しておくと安心です。


実務上の流れまとめ

山田
会社の担当者として、何をいつやればいいか、時系列でまとめてもらえますか?
木村先生
産休開始から受給完了までのフローを整理します。
タイミング担当者がやること
産休開始前本人に申請書の書式・申請の流れを案内。健保組合の場合は書式を確認
産前休業中分割申請する場合は産前分の申請書を準備(ただし出産後に医師証明が取れてから提出)
出産後(退院前後)医療機関に医師・助産師証明欄の記入を依頼するよう本人に伝える
産休終了後〜2ヶ月以内申請書一式(本人記入欄・医師証明欄・事業主欄)を整えて協会けんぽへ提出
振込確認後本人への連絡(必要に応じて)。給与計算への反映確認
協会けんぽ加入の場合の提出先

健康保険 出産手当金支給申請書は、事業所の所在地を管轄する協会けんぽ都道府県支部に提出します。本人居住地ではなく、事業所所在地の支部が窓口です。郵送での受付も可能です。


山田
ありがとうございます。産休に入る前から段取りを組んでおかないと、担当者も大変なんですね。
木村先生
そうです。特に分割申請を希望する社員がいる場合は、出産前から書式を手配しておくとスムーズです。また、健保組合に加入している場合は書式・提出先・審査基準が協会けんぽと異なる場合があるので、必ず自社の加入先を確認してから進めてください。不明な点は協会けんぽや健保組合に直接問い合わせるのが一番確実ですよ。

関連する社会保険トピック

社会保険の手続きで困っていませんか?

無料相談窓口で、社労士が個別にお答えします。

無料で相談する →