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傷病手当金の支給期間通算化|2022年1月改正の仕組み

厚生労働省公式案内 →

傷病手当金の支給期間通算化とは

山田
木村先生、実は先日、長期療養中の社員から「一度出勤したら傷病手当金がもうもらえなくなるんですか」と聞かれて、うまく答えられなかったんです。調べてみると2022年1月に法改正があったみたいで……傷病手当金の支給期間って「1年6か月」って聞いたことがあるんですけど、何が変わったんですか。
木村先生
いいところに気づきましたね!2022年1月1日に、傷病手当金の支給期間の数え方が変わったんですよ。
山田
数え方が変わった、ってどういうことですか。
木村先生
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」という法律改正で、支給期間が「支給開始日から起算して1年6か月」から「支給開始日から通算して1年6か月」に変わったんです。厚生労働省のお知らせにも、はっきりこう書かれています。
山田
起算と通算って、似てるけど違うんですか。
木村先生
かなり違いますよ。改正前は暦の上でカレンダー通りに1年6か月経ったら、そこで打ち切りでした。改正後は実際に傷病手当金を受け取った日数が1年6か月分になるまで受給できるようになったんです。
山田
なるほど、実際に受け取った日数がベースになったんですね!じゃあ、この違いってどんな場面で効いてくるんですか。
木村先生
それが次のポイントです。途中で仕事に復帰した人にとって、扱いがまったく変わったんですよ。

改正前と改正後で何が変わったのか

山田
さっそくですけど、改正前と改正後の違いを具体的に教えてください。
木村先生
改正前(2021年12月31日以前)は、同じ病気やケガについて支給開始日から起算して1年6か月が支給期間でした。この間に途中で出勤して働けた期間があっても、その期間も1年6か月のカウントにそのまま含まれてしまっていたんです。
山田
えっ、出勤した分も期間に含まれちゃうんですか!それって出勤すればするほど損する気がするんですけど。
木村先生
まさにそこが問題視されていた点です。復職期間が長ければ長いほど、実際に傷病手当金をもらえる期間は短くなってしまう仕組みでした。治療をしながら働こうとする人にとっては、かえって不利になりかねなかったんです。
山田
それが改正後はどう変わったんですか。
木村先生
改正後(2022年1月1日以降)は支給開始日から通算して1年6か月が支給期間になりました。途中で就労するなどして傷病手当金が支給されない期間があった場合、その期間は通算のカウントから除外されて、繰り越して受給できるようになったんです。
山田
つまり、出勤した期間は「お休み」扱いになって、あとからその分また使えるってことですか。
木村先生
そのとおりです!表にすると、こんな違いになります。
項目改正前(〜2021年12月31日)改正後(2022年1月1日〜)
支給期間の数え方支給開始日から起算して1年6か月支給開始日から通算して1年6か月
出勤・復職期間の扱い期間にそのまま算入される支給されない期間として除外される
実際に受け取れる日数復職期間が長いほど目減りする出勤の有無に関わらず最大1年6か月分
根拠法令改正前の健康保険法第99条令和3年法律第66号による改正後の健康保険法

傷病手当金 支給期間の改正前後の比較図

山田
図で見ると一目瞭然ですね!出勤した分がちゃんと繰り越されるようになったのがわかります。じゃあ、この改正はいつから始まって、誰が対象になるんですか。
木村先生
それを次に説明しますね。実は経過措置があって、以前から受給していた人も対象に含まれているんです。

施行日と経過措置の対象者

山田
施行日は2022年1月1日でいいんですよね。
木村先生
はい、令和4年(2022年)1月1日から施行されています。ただ大事なのは、施行日以降に新しく受給を始めた人だけが対象じゃないという点です。
山田
え、それってどういうことですか!もう受給してた人はどうなるんですか。
木村先生
2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない人も、今回の通算化の対象に含まれます。具体的には令和2年(2020年)7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が該当します。
山田
ほんとですか!じゃあ改正前から受け取っていた人でも、恩恵を受けられるケースがあるんですね。
木村先生
そうなんです。経過措置の対象者は、施行日の2022年1月1日をまたいで、その日から新しいルール(通算化)で残りの支給期間が計算し直されます。基本情報を表にまとめておきますね。
項目内容
施行日2022年1月1日(令和4年1月1日)
根拠法令全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)
経過措置の対象2021年12月31日時点で支給開始から1年6か月を経過していない人(2020年7月2日以降に支給開始した人)
管轄省庁厚生労働省
実施機関全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険組合
支給期間(改正後)支給開始日から通算して1年6か月
山田
経過措置の対象になる人って、具体的にどれくらい期間が延びるんですか。数字で見てみたいです。
木村先生
では実際の数字で見てみましょう。厚生労働省の資料をもとにした具体例があるので、それを紹介しますね。

経過措置の具体例で計算してみる

山田
お願いします。数字があると理解しやすいので。
木村先生
たとえば、2020年7月2日に傷病手当金の支給が開始されて、7月2日から31日までの30日間だけ受給したケースを考えてみます。
山田
はい、30日間だけ受給して、そのあとは仕事に戻ったってことですね。
木村先生
そうです。この人は2021年12月31日時点で、支給開始からまだ1年6か月を経過していないので、通算化の経過措置の対象になります。支給開始日から通算1年6か月というのは、日数に直すと549日です。
山田
549日ですか。それでどう計算するんですか。
木村先生
549日から、すでに支給された30日を引くと519日が残ります。つまりこの人は、同じ病気やケガで再び働けなくなった場合、2022年1月1日以降も519日分の範囲で傷病手当金を受け取れるということです。
山田
マジですか、けっこう残ってるんですね!
木村先生
治療しながら少しずつ働く、といった柔軟な働き方をした人ほど、この経過措置のメリットを受けやすい仕組みになっています。流れを図でも整理しておきますね。

経過措置の具体例(2020年7月2日支給開始のケース)

経過措置のポイント

2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金は、2021年12月31日時点で受給期間が残っていれば、自動的に通算化の対象になります。本人が別途申請する手続きは不要です。

山田
申請しなくても自動で切り替わるのはありがたいですね!ところで、そもそも傷病手当金をもらうための条件って何でしたっけ。改正の話ばかりで、基本を忘れかけてます(笑
木村先生
いいタイミングです。ここで基本の支給要件をおさらいしておきましょう。

傷病手当金の支給要件をおさらいする

山田
お願いします。改めて聞くと、意外とちゃんと理解できてない気がします。
木村先生
協会けんぽの案内によると、傷病手当金の支給には4つの要件があります。
手順
  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。自費診療でも、仕事に就けないことの証明があれば対象になります。ただし業務上・通勤災害(労災の対象)や美容整形などは対象外です。
  2. 療養担当者の意見や仕事の内容をもとに、仕事に就くことができないと判断されること。
  3. 連続する3日間の待期を含めて、4日以上仕事に就けなかったこと。
  4. 休業した期間について、給与の支払いがないこと。給与があっても傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。
山田
待期3日間っていうのがよくわからないんですけど、これって何ですか。
木村先生
連続して3日間会社を休んだあと、4日目から支給対象になるという仕組みです。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれるので、給与が支払われていたかどうかは関係ありません。
山田
土日を挟んでも待期に数えていいんですね!じゃあ、金曜から休んで土日を挟んで月曜まで休んだら、もう待期3日は成立するってことですか。
木村先生
そのとおりです。逆に注意したいのは、途中で1日でも出勤してしまうと待期がリセットされる点です。
⚠️ 待期3日間の落とし穴

連続して2日間休んだあと、3日目に出勤してしまうと「連続する3日間」が成立せず、待期はやり直しになります。休業初日の記録は正確に残しておきましょう。

山田
なるほど、途中で無理に出勤すると逆に不利になることもあるんですね。じゃあ支給される金額って、どうやって決まるんですか。
木村先生
それも整理しておきましょう。計算方法が少し複雑なので、順番に説明しますね。

支給金額はどう計算されるのか

山田
お願いします。1日いくらもらえるのか、正直よくわかっていません。
木村先生
支給額の基本の考え方は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。厚生労働省の計算例で見てみましょう。
山田
はい、お願いします。
木村先生
支給開始日を令和8年2月15日とします。過去12か月の標準報酬月額の平均が17万円だったとしましょう。まず17万円を30で割ると、5,670円になります。これに3分の2を掛けると、1日あたり3,780円が支給額になります。
山田
へえ、標準報酬月額の平均から出すんですね!もし入社して12か月経ってない人はどうなるんですか。
木村先生
いい質問です。支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の2つのうち低いほうの額を使って計算します。1つは支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均、もう1つは協会けんぽが公表する標準報酬月額の平均額です。
山田
平均額っていくらなんですか。
木村先生
支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円が基準になります。この2つのうち低いほうを使うルールです。
項目内容
支給額の基本式(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30)×2/3
12か月に満たない場合直近各月の平均 または 協会けんぽ公表の平均標準報酬月額(低いほう)を使用
平均標準報酬月額の基準額30万円(支給開始日が令和7年3月31日以前)/32万円(令和7年4月1日以降)
端数処理30分の1の額は10円未満四捨五入、日額は1円未満四捨五入
山田
計算の仕組みはわかりました。じゃあ実際に受け取るまでの手続きって、どう進めればいいんですか。
木村先生
そこも押さえておきたいポイントです。申請の流れを見ていきましょう。

申請の流れと提出先

山田
お願いします。総務担当としては、ここが一番実務に直結する部分です。
木村先生
申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」で、加入している協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合に提出します。おおまかな流れはこうなります。
手順
  1. 業務外の病気やケガで働けなくなり、連続する3日間の待期を経過する。
  2. 医師(療養担当者)に、健康保険傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄を記載してもらう。
  3. 事業主に、賃金の支払い状況などを記載してもらう。
  4. 本人が申請書の必要事項を記入し、協会けんぽの支部または健康保険組合へ提出する。
  5. 審査後、指定口座に傷病手当金が振り込まれる。
山田
一括で1年6か月分申請するわけじゃなくて、こまめに申請するイメージですか。
木村先生
そうですね、多くの場合は1か月ごとなど、区切って申請することが一般的です。通算化によって支給・不支給の期間が入り組みやすくなったので、いつからいつまで働けなかったのかを記録しておくことが、以前より重要になっています。
山田
記録が大事っていうのは、通算のカウントに関わってくるからですか。
木村先生
まさにそうです。次はそこも含めて、実務上の注意点を整理しておきましょう。

実務上の注意点

山田
お願いします。総務としてミスしやすいポイントを知っておきたいです。
木村先生
まず1つ目は、通算化されても上限の1年6か月分という総支給日数自体は変わらないという点です。「出勤すれば無限に延びる」というわけではありません。
⚠️ 通算化は無期限延長ではない

通算化はあくまで「支給される日数」が1年6か月分になるまで延長できる仕組みです。カレンダー上の期間そのものが無制限に延びるわけではないので、混同しないようにしましょう。

山田
あ、そこ誤解しそうなポイントですね。あともう1つ、気をつけたいことはありますか。
木村先生
2つ目は、同一の病気やケガであることが前提という点です。新しい病気やケガで働けなくなった場合は、また別に3日間の待期からカウントし直しになります。
⚠️ 別の傷病は通算されない

通算化の対象になるのは、あくまで同一の病気やケガについての傷病手当金です。まったく別の病気やケガで休業する場合は、新たに待期3日間から始まる別の支給期間として扱われます。

山田
通算されるのは同じ病気やケガの範囲内、ってことですね。そう考えると人事労務の管理も少し変わりそうです。
木村先生
そうなんです。以前は決められた期間だけ管理すればよかったのですが、今は復職期間を挟んだ通算の管理が必要になっています。休業と復職の記録をきちんと残しておくことが、トラブル防止につながりますよ。
山田
わかりました、うちの会社でも記録の残し方を見直したいと思います。ところで、傷病手当金を受給していた人が途中で退職したらどうなるんですか。
木村先生
それも実務でよくある相談ですね。次はそのケースを見ていきましょう。

退職後(資格喪失後)の継続給付との関係

山田
お願いします。退職したら傷病手当金も打ち切りになるイメージがあるんですけど。
木村先生
一定の条件を満たせば、退職後(資格喪失後)も引き続き傷病手当金を受け取れる制度があります。条件は、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、そして資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることです。
山田
1年以上の被保険者期間って、任意継続とか国民健康保険の期間も含まれるんですか。
木村先生
いいえ、そこは注意が必要です。任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間、国民健康保険に加入していた期間は除いて継続1年以上あるかどうかで判断します。
山田
なるほど、純粋に健康保険の被保険者だった期間で見るんですね!
資格喪失後の継続給付を受けられる2条件

条件1、資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者・共済組合員・国民健康保険の期間は除く)。条件2、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。この2つを両方満たす場合に、退職後も引き続き受給できます。

木村先生
そのとおりです。この資格喪失後の継続給付についても、支給期間は今回の通算化の考え方が適用されます。詳しい要件は出産手当金・傷病手当金の資格喪失後の継続給付の記事で個別に解説しているので、あわせて確認しておくと安心です。
山田
退職を検討している社員がいたら、この記事もセットで案内します。ほかに関連して気をつけておきたい制度ってありますか。
木村先生
はい、障害年金との関係も押さえておきたいポイントです。

障害厚生年金との併給調整

山田
障害年金との関係、ですか。傷病手当金と両方もらえたりするんですか。
木村先生
同じ病気やケガについて障害厚生年金を受けられる場合、原則として傷病手当金と障害厚生年金は同時に全額を受け取ることができません。障害厚生年金の額(と障害基礎年金があればその合計額)を日割りした額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額だけが支給される仕組みです。
山田
完全に打ち切りじゃなくて、差額調整になるんですね。
木村先生
そうです。ここは今回の通算化とは別の調整ルールなので、混同しないようにしてください。詳しくは傷病手当金と障害厚生年金の併給調整の記事にまとめてあります。
山田
覚えておきます。最後に、この記事のポイントを表でまとめてもらえますか。
木村先生
もちろんです。基本情報を一覧にしておきますね。

基本情報まとめ

項目内容
制度名傷病手当金の支給期間通算化
施行日2022年1月1日(令和4年1月1日)
根拠法令全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)
支給期間支給開始日から通算して1年6か月
経過措置の対象2021年12月31日時点で支給開始から1年6か月を経過していない人
待期連続する3日間(有給・公休日を含む)
支給額の目安(支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30)×2/3
申請書健康保険傷病手当金支給申請書
提出先加入する協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合
管轄省庁厚生労働省
山田
これは保存版ですね!似たような社会保険の制度も、あわせて見ておいたほうがよさそうです。
木村先生
そうですね、関連する制度をいくつか紹介しておきます。

類似する社会保険トピックとの比較

山田
傷病手当金まわりで、ほかにも知っておいたほうがいい制度ってありますか。
木村先生
はい、まず支給要件や申請方法そのものをもう少し詳しく知りたい場合は傷病手当金の申請方法と支給要件が参考になります。今回の記事は通算化の仕組みが中心なので、申請の実務はそちらを見てもらうとより理解が深まります。
山田
さっき話が出た退職後の継続給付は出産手当金・傷病手当金の資格喪失後の継続給付、障害年金との調整は傷病手当金と障害厚生年金の併給調整でしたね。
木村先生
そのとおりです。あと、交通事故など第三者の行為が原因で働けなくなった場合は、傷病手当金の申請にあわせて健康保険 第三者行為による傷病届の提出も必要になるので、こちらも知っておくと安心です。
山田
一通り関連制度が見えてきました!最後によくある質問もまとめてもらえますか。
木村先生
では、実務でよく聞かれる質問をいくつか紹介しますね。

よくある質問

山田
経過措置の対象になるかどうか、自分では確認できないんですか。
木村先生
協会けんぽや加入している健康保険組合に、支給開始日を伝えて問い合わせれば確認できます。2020年7月2日以降に支給が開始されていれば、経過措置の対象になる可能性があります。
山田
通算化によって、支給される金額自体は変わらないんですか。
木村先生
はい、通算化が変えたのは支給期間の数え方だけです。1日あたりの支給額の計算方法は変わっていません。
山田
出勤した日が1日でもあると、通算のカウントから外れるんですか。
木村先生
傷病手当金が支給されなかった日は、通算のカウントから除外されます。出勤して給与が支払われた日はその対象になります。
山田
会社側で何か手続きをする必要はあるんですか。
木村先生
経過措置は自動的に適用されるので、会社側で特別な届出をする必要はありません。ただし、休業と復職の記録を正確に管理しておくことは、申請時のトラブル防止につながります。
山田
これで社員から質問されても、自信を持って答えられそうです!ありがとうございました。
木村先生
どういたしまして。通算化は、治療をしながら働き続けたい人にとって心強い改正です。周りに困っている人がいたら、ぜひこの仕組みを教えてあげてください。

関連書類・リンク

提出先・参考資料

傷病手当金の申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合に提出します。詳しい手続きや制度改正の公式情報は以下を参照してください。

傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ(申請書のダウンロード・提出先の確認) 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省(制度改正の公式発表)

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