傷病手当金とは

しょうびょうてあてきん

健康保険の被保険者が病気やけがで働けなくなった場合に支給される所得補償の給付金。

定義

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず給与が支払われない場合に、健康保険から支給される所得補償です。通算1年6か月まで、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

支給の4条件

① 業務外の事由による病気やけがの療養、② 療養のため仕事に就けない、③ 4日以上仕事を休んだ(連続3日の待期期間後、4日目から支給)、④ 休業期間について給与の支払いがない、の4条件をすべて満たす必要があります。

支給額の計算方法

「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3」で1日あたりの支給額が決まります。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら1日あたり約6,667円、月換算で約20万円が支給される計算です。

申請と提出先

「傷病手当金支給申請書」を協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。申請書には被保険者記入欄・事業主記入欄・療養担当者(医師)記入欄があり、それぞれ記入・証明を受けたうえで提出します。時効は労務不能となった日ごとに翌日から2年です。

関連する詳細記事

関連する用語

このページの内容は社会保険労務士の監修のもと作成しています。法改正等により定義や手続きが変わる場合があります。最新情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。