育休・産休
2022年10月施行|産後パパ育休(出生時育児休業)の取得ルールと給付金
産後パパ育休ってそもそも何?
山田
先生、うちの従業員から「産後パパ育休を取りたい」と言われたんですけど、正直よくわかってないんです。普通の育休と何が違うんですか?
木村先生
ほんとに大事な制度なんですよ、これ。2022年10月1日に育児・介護休業法の改正で新設された制度で、正式名称は「出生時育児休業」といいます。ざっくり言うと、子どもが生まれてから8週間以内に、最大4週間(28日)取れる育休なんです。
山田
8週間以内に4週間か。それって通常の育休とどう違うんですか?
木村先生
大きな違いが3つあります。まず取得できるタイミングが違う。産後パパ育休は出生後8週間という「産後の窓」に集中させた制度で、出産直後の一番大変な時期に父親が寄り添える設計になっています。
山田
えっ、そんなにきっちり決まってるんですか!
木村先生
そうなんです。2つ目の違いは「就業できる」点。通常の育休中は原則として働けないんですが、産後パパ育休は、労使協定を結んでいれば育休中でも一定の範囲で就業が可能なんです。
山田
マジですか!育休取りながら働けるの?
木村先生
そうです。3つ目が分割取得。通常の育休は2022年10月以降2回まで分割取得できるようになりましたが、産後パパ育休も2回まで分けて取れます。これが大きくて、たとえば出生直後に2週間、その後にさらに2週間という形で使えます。
山田
なるほど、柔軟に使えるんですね。申請の締切はいつですか?
木村先生
通常の育休は原則1か月前までに申請ですが、産後パパ育休は原則として休業の2週間前までに申し出ればOKです。急な出産にも対応しやすい仕組みになっています。

産後パパ育休と通常育休の違い一覧
山田
じゃあ、産後パパ育休と通常の育児休業を比べると、こういう感じになる?
木村先生
そうです。表でまとめるとこんな感じになります。
| 項目 | 産後パパ育休(出生時育児休業) | 通常育児休業 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 出生後8週間以内 | 子が1歳まで(最長2歳) |
| 最大取得日数 | 28日(4週間) | 出生〜1歳誕生日前日まで |
| 分割取得 | 2回まで可 | 2回まで可 |
| 休業中の就業 | 労使協定があれば可 | 原則不可 |
| 申し出期限 | 原則2週間前 | 原則1か月前 |
| 給付金の種類 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 |
山田
出生時育児休業給付金っていうのもあるんですか!
木村先生
そうですよ!しっかり給付金の対象になります。給付率は通常の育児休業給付金と同じで、休業開始時賃金の67%(支給要件を満たした場合)が支給されます。
山田
なるほど、じゃあうちの従業員が「取りたい」と言ってきたら、どう対応すればいいんですか?
木村先生
そうですね、次のセクションで対象者と申し出のルールを確認しましょう。

対象者と取得要件
山田
産後パパ育休を取れるのはどんな人ですか?派遣社員とか有期雇用の人でも取れますか?
木村先生
まず基本の対象者は、子の出生後8週間以内に育休を取得する労働者です。母親側は出産直後なので産後休業(産後8週間)が適用されますから、実質的には父親(または産後8週間以内に育休を取る人)向けの制度です。
山田
雇用形態はどうですか?
木村先生
正社員はもちろん取れます。有期雇用労働者(契約社員・パートなど)も、申し出時点で子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでなければ取得できます。
山田
じゃあ入社して間もない人は?
木村先生
労使協定で取得できない人を別途定めている場合を除き、入社直後でも取得できます。ただし、雇用保険の「出生時育児休業給付金」を受け取るためには別途要件があります。雇用保険の被保険者期間が休業開始前2年間に12か月以上必要という条件があります。
山田
育休は取れるけど、給付金はもらえないケースもあるんですね。
木村先生
そうです。そこは分けて考えてください。育休を「取る権利」と「給付金をもらう権利」は別の要件です。育休は申し出ればほぼ全員取れますが、給付金には雇用保険の加入歴が必要です。
産後パパ育休の取得要件まとめ
- 育休取得権: 原則として全ての労働者(正社員・有期雇用・パート)
- 有期雇用の例外: 子が1歳6か月になるまでに契約終了が明らかな場合は取得不可
- 労使協定による除外: 入社1年未満の場合、労使協定で取得できないよう定めることが可能
- 出生時育児休業給付金の要件: 雇用保険被保険者期間が休業開始前2年間に12か月以上(かつ各月11日以上就業)
山田
詳しくわかりました。じゃあ実際に会社側はどんな手続きをすればいいんですか?
会社側(事業主)の手続き
山田
従業員から「2週間後に産後パパ育休を取りたい」と言われたら、会社は何をしなきゃいけないですか?
木村先生
段階的に手続きがあります。まず従業員から申し出を受けたら、会社は2週間以内に育休の取得を書面などで通知する必要があります。拒否は基本的にできません。
山田
通知が必要なんですね。
木村先生
そうです。ただ就業させる場合は注意が必要で、「育休中に就業してもいい」という同意を取るプロセスが別途必要です。会社が就業させたい日を提示して、従業員が合意した範囲でのみ就業できます。
手順
- 従業員から育休申し出(休業2週間前まで)
- 会社から取得通知・確認(2週間以内に書面等で通知)
- (就業させる場合)就業可能日の提示→従業員の同意取得
- 育休開始
- 出生時育児休業給付金の申請(ハローワークへ)→育休終了後2か月後の月末まで
山田
ハローワークへの申請は会社がやるんですよね?
木村先生
そうです。給付金の申請は事業主がハローワーク(公共職業安定所)に行います。従業員本人がやるわけではありません。申請期限は育休終了日の翌日から2か月後の月末まで、と覚えておいてください。
山田
申請書類はどんなものが必要ですか?
木村先生
主に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「出生時育児休業給付金支給申請書」が必要です。マイナンバー関係の書類なども添付します。ハローワークに事前に確認するのが確実ですよ。
⚠️ 申請期限に注意
出生時育児休業給付金の申請期限は、育休終了日の翌日から起算して2か月後の月末まで。この期限を過ぎると原則として申請できなくなります。忘れないうちに準備を始めましょう。
山田
なるほど。じゃあ就業に関するルールをもう少し詳しく教えてもらえますか?
育休中の「就業可能日」設定ルール
山田
さっき「就業できる」と言ってましたけど、育休中に普通に出勤させたらまずいですよね?
木村先生
まずいです(笑)。ちゃんとルールがあって、育休中の就業は「就業可能日」として労使が合意した日だけに限定されます。具体的な手順がこんな感じです。
山田
どんな手順ですか?
木村先生
まず会社が「この日なら就業してほしい」という希望日を従業員に伝えます。これを「就業可能日等の提示」といいます。次に従業員が合意できる日を「就業する日等の申し出」として返します。最後に労使が合意した内容を書面で確認します。
山田
会社から「来てくれ」と言っても、従業員が断れるんですね?
木村先生
そうです。従業員の同意なしに就業させることは絶対にダメで、それをやると育休妨害になりかねません。それと、就業日数に上限もあります。育休期間の所定労働日数の半分以下に抑えないといけません。
山田
ちゃんと「育休している状態」を保つための制限があるんですね。
木村先生
そういうことです。あと、就業させた日は給付金の計算に影響します。就業した日の賃金+給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超えると、給付金が減額または不支給になる場合があります。
山田
就業させ過ぎると給付金が減っちゃうのか。そこは気をつけないと。
木村先生
そこは従業員にも事前に説明しておくといいですね。給付金への影響について知らずに「就業OKです」と言ってしまうケースがあるので。
就業可能日に関する注意点
- 上限: 育休期間の所定労働日数の2分の1以下
- 同意必須: 会社が希望日を提示→従業員が同意した日のみ就業可
- 給付金への影響: 就業日の賃金+給付金が休業開始前賃金の80%超で給付金減額・停止の可能性
- 手続き: 合意内容を書面で記録しておくこと
分割取得のルール
山田
「2回に分けて取れる」と聞いたんですけど、どうやって分割するんですか?
木村先生
産後パパ育休は、出生後8週間以内に2回まで分割して取得できます。ただし、分割する場合は最初の申し出の段階で分割取得することを申し出る必要があります。
山田
後から「やっぱりもう1回取ります」とは言えないんですか?
木村先生
原則として後からの変更は難しいですね。最初に「第1期は○月○日〜○月○日、第2期は○月○日〜○月○日」という形で申し出るのが基本です。
山田
じゃあ、出産前に計画を立てておかないといけないってことですね。
木村先生
そうですね。たとえばこういう使い方ができます。出生後すぐに2週間取って、産後1か月後にもう1回2週間取るとか、出生後1週間だけ取って退院後の大変な時期に残り3週間まとめて取るとか。家族の状況に合わせて柔軟に設計できるのが産後パパ育休の強みです。
山田
産後の忙しさって、均一じゃないですもんね。
木村先生
まさに。産後1か月ってとにかく大変ですし、上の子がいればなおさら。そういう個別の事情に対応できるように2回分割を認めているわけです。
山田
わかりました。次に給付金の話もう少し詳しく聞いてもいいですか?
出生時育児休業給付金
山田
給付金はどのくらいもらえるんですか?
木村先生
出生時育児休業給付金の支給額は、育休を取り始めた日から180日目までは休業開始時賃金の67%です。これは通常の育児休業給付金の最初の6か月と同じレートです。
山田
67%か。けっこうありますね。
木村先生
そうですね。たとえば月収30万円の人なら、ざっくり月20万円くらいの計算になります。もちろん社会保険料とか細かな計算があるので実際の手取りはその都度確認が必要ですが。
山田
給付金って非課税でしたよね?
木村先生
そうです!育児休業給付金は非課税なので、税金はかかりません。手元に残る金額は思っているより多い可能性があります。
山田
社会保険料はどうなるんですか?
木村先生
産後パパ育休(出生時育児休業)中も、社会保険料の免除が受けられます。産前産後・育児休業中の社会保険料免除について、別の記事でも詳しく解説していますが、ざっくり言うと月末に育休を1日でも取得していれば、その月の保険料が免除されます。
山田
給付金が出て、社会保険料も免除になるなら、実質的な負担感はかなり軽くなりますね。
木村先生
そうなんです。だから産後パパ育休は経済的に取りやすい仕組みになっています。特に父親側が「収入が下がるから取れない」と感じているなら、実際の数字を一度計算してみてほしいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 休業開始時賃金の67%(180日目まで) |
| 課税 | 非課税 |
| 社会保険料 | 育休期間中は免除(手続き要) |
| 申請窓口 | 事業主がハローワークへ申請 |
| 申請期限 | 育休終了日の翌日から2か月後の月末 |
山田
詳しくわかりました。次はよくある疑問を聞いてもいいですか?
よくある疑問
山田
「産後8週間以内」ということは、予定より早く生まれた場合はどうなりますか?
木村先生
産後パパ育休は「出生後8週間以内」という実際の出生日基準なので、予定外の早産であっても出生日から8週間以内なら取得できます。出産予定日ではなく、実際の出生日が起算点です。
山田
双子の場合は?
木村先生
双子でも産後パパ育休は同じく最大28日が上限です。子どもが複数いる場合に日数が増えるわけではありませんが、通常の育休と組み合わせてカバーすることはできます。
山田
産後パパ育休と通常の育休を同時に取ることはできますか?
木村先生
産後パパ育休の期間中は通常の育休を重ねて取ることはできません。ただし、産後パパ育休(出生後8週間以内)を使い切った後に、通常の育休(子が1歳まで)に切り替えることは可能です。この流れで合計8週間以上の育休を取る男性も増えています。
山田
なるほど、組み合わせで使えるんですね!それは知らなかった。
木村先生
育児休業給付金の申請手続きや育児時短就業給付金なども関連して確認しておくといいですよ。復帰後の働き方も選択肢が広がっています。
山田
会社が育休取得を阻止したらどうなりますか?
木村先生
育児・介護休業法は育休取得を妨害することを禁止しています。育休申し出の撤回を迫ったり、嫌がらせをしたりした場合は法律違反になります。相談窓口は各都道府県の雇用環境・均等室で、厚生労働省のハローワークでも情報提供を受けられます。
問い合わせ先
- 出生時育児休業給付金の申請: 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 育休に関するハラスメント相談: 各都道府県の雇用環境・均等室
- 制度の詳細情報: 厚生労働省 育児・介護休業法について
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 産後パパ育休(出生時育児休業) |
| 施行日 | 2022年10月1日 |
| 根拠法令 | 育児・介護休業法(2022年10月改正) |
| 取得期間 | 子の出生後8週間以内 |
| 最大日数 | 28日(4週間) |
| 分割 | 2回まで可(最初の申し出時に申告要) |
| 申し出期限 | 原則として休業開始2週間前 |
| 給付金 | 出生時育児休業給付金(67%) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 申請窓口 | ハローワーク(公共職業安定所)※事業主が申請 |
| 公式情報 | 厚生労働省 育児・介護休業法について |
関連制度との比較・内部リンク
山田
今日の話をまとめると、産後パパ育休は「出産直後8週間」という限定的な期間に特化した制度で、柔軟に使える仕組みなんですね。
木村先生
そうです。男性の育休取得率を上げるための制度で、申請しやすく(2週間前)、就業もできて、給付金も出るという三拍子揃った仕組みです。
山田
他に関連する制度を確認しておくといいのはどれですか?
木村先生
いくつか並べておきましょうね。
| 関連制度 | 概要 |
|---|---|
| 育児休業給付金の申請手続き | 産後パパ育休後の通常育休給付金の手続き詳細 |
| 産前産後・育児休業中の社会保険料免除 | 育休中に保険料がゼロになる免除手続き |
| 育児時短就業給付金 | 2025年4月から時短勤務中に10%が支給される新制度 |
| 育児休業等終了時月額変更届 | 育休復帰後に給与が下がったときの保険料改定 |
山田
育休からの復帰後の手続きも結構あるんですね。
木村先生
そうなんです。復帰時の育児休業等終了時月額変更届も忘れがちな手続きなので、ぜひ確認しておいてください。
⚠️ 2022年10月改正の全体像を把握しよう
産後パパ育休は2022年10月改正の一部で、同時に通常育休の「2回分割取得」「育休取得意向の確認義務」も施行されています。自社の就業規則が旧制度のままになっていないか、このタイミングで確認することをお勧めします。
山田
就業規則の確認ですね。やっておきます!今日もありがとうございました。
木村先生
お役に立てて良かったです!産後パパ育休は制度が複雑そうに見えて、実は「取りやすくする」ために設計されているので、従業員から相談があったらぜひ前向きに対応してあげてください。