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育休・産休

2025年4月施行|育児時短就業給付金:時短復帰中に賃金10%が支給される新制度

施行日: 2025-04-01厚生労働省公式案内 →

育児時短就業給付金とは何か

山田
木村先生、育児時短就業給付金って、2025年4月から始まったんですよね?ぼく、恥ずかしながら先月まで知らなかったんですが……。
木村先生
えっ、山田さんそうだったんですか!(笑) 2025年4月1日にスタートした新しい給付金ですね。育児のために時短勤務をしている間、毎月の賃金に10%が上乗せ支給されるという制度ですよ。
山田
10%って、たとえば月給24万円だったら2万4,000円が追加でもらえるということですか?
木村先生
ざっくりそのイメージですね。ただ、賃金がまったく下がっていない場合は支給されません。時短勤務で賃金が下がった分を一部補填する仕組みなので、時短就業開始前の賃金と比べて下がっていることが条件です。
山田
なるほど。じゃあフルタイムと同じ給料を時短でもらっている人は対象外になる?
木村先生
そうなんです。支給対象月の賃金が時短就業開始時の賃金月額の100%以上の場合は支給されません。また、支給限度額(2026年7月31日までは月471,393円)以上の賃金をもらっている場合も対象外です。
山田
制度の背景はどういうことなんでしょう?
木村先生
育休から復帰したとき、「フルタイムに戻れないから結局辞めます」という方が多かったんですよ。時短だと収入が下がりますし。2022年10月の育児・介護休業法改正で、2歳未満の子を育てる場合の時短措置が強化されましたが、手取りが減ることへの不安は解消されていなかった。そこで時短勤務でも働き続けやすくするために設けられたのが、この給付金です。
山田
同じ2025年4月に「出生後休業支援給付金」というのも始まりましたよね。どういう違いがあるんですか?
木村先生
出生後休業支援給付金は育児休業中に使う給付金で、パパとママが一定期間同時に育休を取ると手取りが実質10割になるというものです。出生後休業支援給付金の記事で詳しく解説していますが、あちらは「育休中」の話で、こちらは「時短勤務で復帰した後」の話になります。
山田
なるほど! じゃあ流れとしては、育休 → 時短復帰 → 育児時短就業給付金という感じですね。
木村先生
まさにそうです。育児休業給付金で育休中の収入を補填し、職場復帰後の時短期間は育児時短就業給付金で補填する、という2段階になっています。

対象者・受給資格

山田
じゃあ具体的に、どんな人が対象になるんですか?
木村先生
まず前提として、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であることが必要です。雇用保険に加入していないパートやフリーランスの方は残念ながら対象外になります。
山田
正社員じゃなくてもいいんですか?
木村先生
雇用保険に入っていれば正社員に限りません。週20時間以上勤務しているパートの方も対象になりえます。ただ、時短後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は原則として雇用保険の被保険者資格を失うので、結果的に対象外になることが多いですね。
山田
養育する子どもの年齢条件はあるんですか?
木村先生
2歳未満の子を養育していることが必要です。子が2歳になる誕生日の前日までが支給対象期間になります。お子さんが2歳を超えてしまうと支給は終わりです。
山田
育休から復帰した人しか使えないんですか?
木村先生
育休を取らずに時短勤務を始めた方でも使えます。ただしその場合、時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが要件です。要するに、2年間でざっくり1年分は普通に働いていた実績が必要ということですね。
山田
育休明けでそのまま時短に入る場合は?
木村先生
こちらは条件がゆるくなります。育休終了の翌日から時短を開始する場合、または育休終了から14日以内に時短を開始する場合は、前述の12か月要件を満たさなくても受給資格があります。
山田
では、受給資格のまとめ表を見せてもらえますか?
木村先生
こういう感じです。
条件内容
雇用保険加入一般被保険者または高年齢被保険者であること
養育する子の年齢2歳未満であること
就業形態週所定労働時間を短縮して就業していること
勤務実績(育休なし経路)時短開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上
勤務実績(育休あり経路)育休給付対象の育休から14日以内に時短就業を開始していること
山田
実際には育休明けで時短に入る方がほとんどでしょうから、育休ありの経路を使う人が多そうですね。
木村先生
そうですね。対象要件についてわかったところで、次は具体的な支給額の計算方法を見ていきましょう。

支給額の計算方法

山田
支給額の話ですが、「賃金の10%」というのは単純に今もらっている給料の10%ということですか?
木村先生
基本はそうなんですが、少し細かい話があります。まず「支給対象月の賃金額」が「時短就業開始時賃金月額」の90%以下の場合は、支給対象月の賃金 × 10%がそのまま支給額になります。
山田
90%以下の場合はシンプルなんですね。90%超の場合は?
木村先生
90%超100%未満の場合は支給率が調整されます。「賃金+支給額」の合計が「時短就業開始時賃金月額」を超えないように、支給率が自動的に下がる仕組みです。
山田
つまり、元の賃金を超えることはない、ということですね。
木村先生
はい。ほんとに「補填」という発想ですね。元の賃金よりもトクになることはありません。具体的な例で見てみましょう。
ケース時短前月収時短後月収時短後/時短前の比率支給額手取り合計
Aさん30万円24万円80%(90%以下)2万4,000円26万4,000円
Bさん30万円28万円93%(90%超100%未満)調整後の額30万円が上限
Cさん30万円30万円100%以上0円30万円
山田
Aさんは30万円からスタートして時短で24万円になったわけですが、2万4,000円がもらえるから実質26万4,000円に戻る感じですね。マジですか、それだいぶ助かりますね!
木村先生
そうなんですよ。時短で下がった6万円のうち2万4,000円が給付金で戻ってくるイメージです。ただし、支給限度額(2026年7月31日まで月471,393円)以上の賃金をもらっている場合は支給されませんのでご注意ください。
山田
逆に低すぎる場合はどうなるんですか?
木村先生
算定された支給額が2,411円(2026年7月31日まで)を超えない場合も支給されません。ちなみに上限額も下限額も毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額をもとに改定されますよ。
山田
支給額の計算って複雑ですが、ハローワークが計算してくれるんですか?
木村先生
申請書を出せばハローワークが計算して支給してくれます。自分で計算する必要はありません(笑)。支給額がわかったところで、次は申請の手続きを見てみましょう。

申請手続き・事業主がやること

山田
申請は誰がどこにするんですか?
木村先生
原則として事業主を経由してハローワーク(公共職業安定所)に申請します。従業員が個人で申請するのではなく、会社が手続きをする仕組みです。
山田
それは総務担当の自分の仕事ですね……(笑)
木村先生
そうですね。事業主としてやることがいくつかあります。まず、時短勤務を認める「育児のための所定労働時間の短縮措置」を就業規則等で整備しておくことが前提です。
山田
就業規則で時短措置を認めていない会社はまずそこから、ということですね。
木村先生
おっしゃるとおりです。次に、実際の申請の流れを見てみましょう。
手順
  1. 時短措置の整備: 就業規則等に育児のための所定労働時間短縮措置を定める
  2. 従業員からの申出受理: 従業員が2歳未満の子を養育するための時短申出を提出
  3. 育児時短就業確認書の作成: 時短就業に関する事業主の確認書を作成(初回のみ)
  4. 受給資格確認・初回申請: 初回の時短就業開始時に、事業所を管轄するハローワークへ提出
  5. その後の支給申請: 毎月または2か月ごとに支給対象月の翌月以降にハローワークへ申請
  6. 支給決定・振込: ハローワークが審査・支給決定し、被保険者本人の指定口座に振込
山田
毎月申請が必要なんですか?
木村先生
2か月に1回まとめての申請でも可能です。ただし、支給対象月の翌月以降に申請する必要があるので、申請が遅れると受け取りも遅れます。早めに申請するのがおすすめです。
山田
時効はありますか?
木村先生
支給申請の時効は2年です。支給対象月から2年以内であれば申請できます。ただ、受け取れたお金が遅くなるだけなので、遅らせる理由はないですね。
山田
初回申請のときに提出する書類は何が必要ですか?
木村先生
主に次のものが必要です。
書類備考
育児時短就業確認書時短就業の事実を確認する事業主の書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書育休から引き続く場合は不要
育児時短就業給付金支給申請書支給申請のたびに提出
賃金台帳・出勤簿のコピー支給対象月の賃金と出勤状況を確認するため
マイナンバー関係書類事業主が保有している場合は省略可の場合あり
山田
結構書類がありますね。初回は少し手間かも……。
木村先生
初回は確かに書類が多いですが、2回目以降は支給申請書と賃金台帳・出勤簿だけで済みますよ。慣れれば簡単です。

支給されない・打ち切られるケース

山田
支給が止まるケースはどんな場合ですか?
木村先生
先ほどの話も含め、こういうケースで支給されなくなります。
⚠️ 支給されない・打ち切られる主なケース
  • 賃金が下がっていない場合: 時短就業開始時の賃金月額の100%以上の賃金が支払われている月
  • 賃金が上限を超えた場合: 支給対象月の賃金が471,393円(2026年7月31日まで)以上の月
  • 月の途中で離職した場合: 月の初日から末日まで被保険者であることが要件(月末離職は除く)
  • 育休・介護休業を取得した場合: 支給対象月に育児休業給付または介護休業給付を受給している月
  • 子が2歳に達した場合: 2歳の誕生日の前日が属する月が最終支給月
  • 高年齢雇用継続給付を受けている場合: 高年齢雇用継続給付の受給対象となっている月
山田
月の途中で離職すると打ち切りになるのか。それは注意が必要ですね。
木村先生
そうなんです。ただし月の末日に離職した場合はその月も支給対象になるので、月末退職ならセーフです。また、週所定労働時間が20時間未満になると雇用保険の被保険者資格を失い、支給が止まります。ただし、子が小学校就学前に20時間以上に戻ることが就業規則等で確認できる場合は例外扱いになりますよ。
山田
フレックスタイム制や変形労働時間制の場合はどう判断するんですか?
木村先生
フレックスの場合は清算期間の総労働時間が短縮されていること、変形労働時間制は対象期間の総労働時間が短縮されていることが条件です。清算期間の総労働時間は変えずに欠勤控除を受けているだけでは、育児時短就業とは認められません。
山田
ちゃんと「所定労働時間を短縮する」という会社の措置が必要なわけですね。
木村先生
まさに。自分勝手に「今日は早退した」ではなく、会社として所定労働時間を短縮する正式な措置を取っていることがポイントです。支給要件と注意点がわかったところで、制度の全体像を整理しましょう。

制度の基本情報まとめ

山田
今日教えてもらったことを整理した表はありますか?
木村先生
こういう形でまとめられますよ。
項目内容
制度名育児時短就業給付金
施行日2025年(令和7年)4月1日
管轄省庁厚生労働省
申請窓口事業所管轄のハローワーク(公共職業安定所)
対象者雇用保険被保険者(一般・高年齢)で2歳未満の子を養育しながら時短勤務中の方
支給額原則として支給対象月の賃金 × 10%(賃金下落が90%超の場合は調整あり)
支給対象期間時短就業開始月から子が2歳になる誕生日の前日の属する月まで
申請方法事業主を通じてハローワークへ提出
申請タイミング支給対象月の翌月以降(2か月まとめて申請可)
公式ページ厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続
山田
改めて、育休から復帰後すぐに使える制度なんですね。
木村先生
そうです。産前産後・育児休業中の社会保険料免除と組み合わせると、「育休中は社会保険料ゼロ+育児休業給付金」「時短復帰後は育児時短就業給付金」と、子が2歳になるまで継続的に収入が補完されます。
山田
そう考えると、制度が手厚くなりましたよね。
木村先生
本当にそうです。ただ、使うためには会社が手続きをしっかりやらないといけないので、総務の方の理解と準備が大事ですよ、山田さん(笑)。

他の育児給付金との比較

山田
育児に関する給付金っていくつかあって混乱しますよね。整理してもらえますか?
木村先生
よく聞かれますよね。ほんとに制度が複雑で(笑)。雇用保険の育児関連給付金は大きく4種類あります。

育児関連給付金の対象期間イメージ図

給付金対象時期支給率主な条件
育児休業給付金育休中(原則1歳まで)最初の180日は67%・それ以降は50%雇用保険加入・育休取得
出生時育児休業給付金産後8週以内の育休最大67%雇用保険加入・産後パパ育休取得
出生後休業支援給付金産後8週以内(パパとママが同時育休)+13%(育休給付金に上乗せ)2025年4月1日以降の育休
育児時短就業給付金時短復帰後(2歳未満まで)10%雇用保険加入・時短措置実施
山田
こうして並べると、育休開始から時短復帰後まで一貫してカバーされてるんですね。えっ、2歳まで給付金があるって今まで知らなかった!
木村先生
2025年4月に制度が充実して、かなりカバー範囲が広がりました。ただ「出生後休業支援給付金」は2025年4月1日以降に取得した育休が対象です。施行日前から育休を取っている場合は対象外になるのでご注意を。
山田
「育休前の給付金」と「育休後の給付金」を使い切るためには、育休の取り方や会社の制度整備も大事になるんですね。
木村先生
おっしゃるとおりです。事業主側としては、①育休の取得環境、②時短勤務制度の整備、③ハローワークへの申請の3つが揃っていないと、従業員が給付金を受け取れません。
会社側(事業主)が準備すべきこと
  • 就業規則の整備: 育児のための所定労働時間短縮措置(時短勤務制度)を就業規則に明記する
  • 時短申出の書面化: 従業員から時短申出書を取得し、時短期間・短縮後の勤務時間を書面で管理する
  • 書類の早期準備: 初回申請に必要な「育児時短就業確認書」「賃金月額証明書」を申請前に準備する
  • ハローワークとの連携: 申請書類の提出は事業主を通じて行うため、担当者がハローワーク手続きに精通していること
山田
なるほど。ぼく自身が担当者として、ちゃんと準備しておかないといけませんね。
木村先生
ぜひ。特に時短勤務制度が就業規則に入っていない場合は、就業規則の改定から始める必要があります。労働局への変更届も必要ですので、早めに着手してください。

実務上よく迷う点

山田
実際に担当者としてやってみると、迷うことも多そうです。いくつかポイントを教えてもらえますか?
木村先生
よく相談されることをまとめますね。まず「時短就業の認定」について。被保険者(従業員)から「子育てのために労働時間を短くしたい」という申出があれば、会社はその申出に基づいて所定労働時間を正式に短縮する措置を取る必要があります。
山田
単に「今日は4時間だけ働きます」という欠勤扱いとは違うんですね。
木村先生
そうです。「欠勤」や「有給休暇取得」ではなく、所定労働時間を会社として変更する正式な措置である必要があります。時短申出書を書面で受け取り、雇用契約の変更通知書を発行しておくのが安全です。
山田
複数の子どもを育てている場合はどうなりますか?
木村先生
いい質問ですね。ある子(子A)のために時短就業している途中で、別の子(子B)のための時短就業に切り替えた場合、子Aの給付は前月末が最終支給月になります。そして子Bの育児時短就業給付金が翌月から始まる形です。
山田
育休を取得して戻ってきた場合、「育休時の賃金月額」をもとに支給額を計算するんですよね?
木村先生
育休から引き続き時短に入った場合は、育休給付の「休業開始時賃金日額」をそのまま使います。だから改めて「所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を提出する必要がなく、初回申請の書類が一部省略できます。
山田
なるほど、それは手続きが楽になりますね。
木村先生
ただし育休を取らずに時短に入った場合は、「時短開始前直近6か月の賃金」をもとに月額を算定します。その場合は「所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出が必要です。2つの経路で書類が変わる点は注意しておいてください。
山田
複数回に分けて育休を取ったり、第2子の育休に入ったりして制度が複雑になりますね……。
木村先生
ですね。特に悩ましいのが「同一の子について2回目の育休を取得した場合」です。同一の子について再度育休を取ると、その育休終了後に再び育児時短就業給付金の受給資格が生じうるのですが、手続きが煩雑になります。複雑なケースはハローワークに事前相談するのが最善です。担当者が個別に判断してくれますよ。
山田
ありがとうございます。申請前にハローワークに相談する、ということを覚えておきます。
木村先生
実際のところ、ハローワークの担当者もかなり親切に教えてくれますよ。「こういうケースだけど給付を受けられますか?」と電話で聞くだけでも、かなりクリアになります。実務的なポイントが整理できましたね。次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

山田
最後に、よくある疑問を教えてもらえますか?まず「育休を取らずに時短勤務を始めた場合も使えますか?」
木村先生
使えます。ただし、時短就業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが必要です。
山田
「時短勤務中に第2子の育休を取った場合はどうなりますか?」
木村先生
産前産後休業や育児休業を開始した日の前日の属する月が最後の支給対象月になります。第2子の育休に入った時点で第1子の育児時短就業給付金は終了し、第2子の育児休業給付金に切り替わるイメージです。
山田
「在宅勤務(テレワーク)でも対象になりますか?」
木村先生
在宅勤務かどうかは問いません。所定労働時間が短縮されていれば、在宅でも出社でも対象になります。
山田
「育児時短就業給付金は課税されますか?」
木村先生
非課税です。所得税・住民税の対象にはなりません。また、社会保険料の算定基礎にも含まれませんので、手取りがまるごと増える感じです。
山田
ほんとに? それは太っ腹ですね!
木村先生
そこは雇用保険給付全般に共通する扱いです。育児休業給付金も非課税なのと同じですね。
山田
「申請を忘れていた場合、遡って申請できますか?」
木村先生
支給申請の時効は2年ですので、支給対象月から2年以内であれば遡って申請できます。ただし、申請が遅れるほど受け取りも遅れますし、書類準備も複雑になりますので、時短勤務が始まったらなるべく早く初回申請を行うことをおすすめします。
山田
わかりました。ありがとうございます、木村先生。ぼくも帰ったら就業規則を確認してみます!
木村先生
ぜひ。制度があっても申請しないともったいないので、総務の方がしっかり情報を持っておくのが大事ですよ。出産手当金も含めて、出産から育休・復帰後まで一連の給付金をセットで理解しておくと、従業員への説明もスムーズになりますよ。
育児時短就業給付金を受け取るためのポイントまとめ
  • 対象: 2歳未満の子を養育しながら時短勤務中の雇用保険被保険者
  • 支給額: 時短勤務中の賃金の10%(賃金が下がっていない場合は支給なし)
  • 支給期間: 時短就業開始月〜子が2歳になる誕生日の前日の月まで
  • 申請先: 事業所管轄のハローワーク(事業主経由で申請)
  • 課税: 非課税(社会保険料の算定基礎にも不算入)
  • 公式情報: 厚生労働省パンフレット

育児時短就業給付金の支給額計算フロー図

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