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2026年8月1日施行|育休給付の照合省略拡大を解説

施行日: 2026-08-01厚生労働省公式案内 →

2026年8月1日、育児休業等給付の手続きが変わったって本当ですか?

2026年8月1日施行の育児休業等給付4つの見直しポイント

山田
木村先生、育児休業等給付の申請手続きが見直されるって聞いたんですけど、うちみたいな会社にも関係あるんですか!?
木村先生
大いに関係ありますよ!2026年8月1日から、厚生労働省が育児休業等給付の事務取扱いを見直します。対象になるのは出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児休業給付金、育児時短就業給付金のすべてです。
山田
えっ、ほぼ全部じゃないですか(笑)。何がどう変わるんですか?
木村先生
大きく4つのポイントがあります。1つ目が出生時育児休業給付金の賃金申告方法の変更、2つ目が出生後休業支援給付金の配偶者確認書類の簡素化、3つ目が育児時短就業給付の週所定労働時間の計算方法の見直し、4つ目が今日の本題である照合省略の対象範囲拡大です。
山田
照合省略の対象範囲拡大が本題なんですね。正直「照合省略」って言葉すら初めて聞きました。
木村先生
ですよね、電子申請をしたことがない方だとまず馴染みがない言葉だと思います。まずは照合省略が何なのかから説明しますね。

照合省略ってそもそもどういう制度なんですか?

山田
お願いします。名前からすると何かを照合しなくていい制度ってことですか?
木村先生
そのとおりです!照合省略とは、事業主や社会保険労務士、労働保険事務組合が電子申請で雇用保険の手続きを行う際に、賃金台帳や出勤簿といった添付書類の提出を省略できる仕組みのことです。厚生労働省の地方労働局が承認する制度で、正式には「添付書類省略の承認」と呼ばれます。
山田
添付書類が省略できるって、けっこう大きいメリットですね。
木村先生
大きいですよ。育児休業給付金や育児時短就業給付金を申請するたびに賃金台帳や出勤簿をスキャンして添付する作業がなくなるので、社労士事務所や人事部の事務負担がかなり減ります。ただし誰でも使える制度ではなくて、事前に所轄のハローワークや労働局から承認を受けた「照合省略対象事業主等」だけが使える特例なんです。
山田
なるほど、承認制なんですね。うちの会社は木村先生にお願いしているので、木村先生が照合省略の承認を受けていれば恩恵があるってことですか?
木村先生
はい、そのとおりです。社会保険労務士が照合省略の承認を受けていれば、その社労士が代理申請するすべての顧問先で添付書類の省略が使えます。逆に承認を受けていない事業主や社労士は、今回の見直しがあっても対象外のままなので注意してください。
照合省略の基本ポイント
  • 対象者: 照合省略の承認を受けた事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合のみ利用可能
  • 省略できるもの: 賃金台帳、出勤簿などの添付書類(電子申請時)
  • 承認機関: 所轄のハローワークまたは都道府県労働局
  • 前提条件: 電子申請での手続きであること(紙申請には適用されない)
山田
照合省略の仕組みはわかりました。ここに今回、何が新しく追加されたんですか?

今回、対象範囲に何が追加されたんですか?

照合省略の対象範囲拡大 従来と2026年8月以降の比較

木村先生
ここが本題です。2026年8月1日から、時短前後の週所定労働時間の確認書類についても、賃金台帳等と同様に照合省略の対象に追加されます。これは厚生労働省がリーフレットで明確に案内している内容です。
山田
「時短前後の週所定労働時間の確認書類」というのは、具体的にどんな書類ですか?
木村先生
育児時短就業給付金を申請するとき、時短勤務の前と後で週の所定労働時間がどう変わったかを証明する書類が必要なんです。就業規則や雇用契約書、労働条件通知書などがこれにあたります。これまでは照合省略の対象外だったので、承認を受けている事業主でもこの書類だけは毎回添付が必要でした。
山田
それが今回から省略できるようになると。
木村先生
はい。照合省略対象事業主等であれば、時短前後の週所定労働時間の確認書類についても関係書類との照合を省略できるようになります。賃金台帳と同じ扱いになったとイメージするとわかりやすいですね。
山田
つまり、もともと照合省略の承認を受けていた会社にとっては、さらに添付書類が減るってことですね。
木村先生
そういうことです!育児時短就業給付金は2025年4月に新設されたばかりの制度で、実は育児時短就業給付金の記事でも紹介しているんですが、この制度の申請実務がさらにスムーズになる改正だと考えてください。
項目従来2026年8月1日以降
賃金台帳・出勤簿照合省略対象事業主等は省略可能変更なし(引き続き省略可能)
時短前後の週所定労働時間の確認書類照合省略対象外(毎回添付が必要)照合省略対象事業主等は省略可能に
対象手続き出生時育児休業給付金・育児休業給付金など育児時短就業給付金の申請にも拡大
山田
ちなみにこれって全事業主が対象なんですか?さっき照合省略は承認制だっておっしゃっていましたよね。
木村先生
そうなんです、そこは誤解しやすいポイントです。今回の見直しは、すでに照合省略の承認を受けている事業主・社労士・労働保険事務組合にしか恩恵がありません。まだ承認を受けていない会社は、まずその承認を取るところから始める必要があります。
山田
じゃあ次はその承認を受ける要件を聞かせてください。

照合省略対象事業主になるにはどんな要件が必要ですか?

木村先生
承認を受ける主体によって要件が少しずつ違います。まず事業主の場合ですね。
事業主が照合省略の承認を受けるための主な要件
  • 事務処理の信頼性: 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められること
  • 組織体制: 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されていること
  • 不正受給の不存在: 過去3年間、雇用保険関係の事務手続きに起因する不正受給等がなかったこと
  • 法令遵守: 故意または重大な過失による雇用保険法その他労働関係法令の著しい違反がないこと
  • 労働保険料の未滞納: 前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと
山田
けっこう細かい条件があるんですね。社労士の場合はどうなんですか?
木村先生
社労士の場合は社会保険労務士会の会員であることに加えて、委託を受けている事業所数が常時10程度以上であることが要件のひとつになっています。加えて事業主と同じように事務処理の信頼性や法令遵守、労働保険料の未滞納などが求められます。
山田
木村先生の事務所は要件を満たしているから、うちの会社も恩恵を受けられているってことなんですね。
木村先生
そうですね、こちらで承認を受けていますので、顧問先の皆さんには自動的にメリットが及んでいます。ただ承認された後も気を抜けなくて、公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力する義務がありますし、求められた確認書類は遅滞なく提出しなければなりません。
⚠️ 承認が取り消される場合の注意点

照合省略の承認は一度受けたら終わりではありません。以下のような場合は承認が撤回されることがあります。

  • 雇用保険関係の事務手続きに起因する不正受給等が発覚した場合
  • 故意または重大な過失により労働関係法令の著しい違反があった場合
  • 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応しなかった場合
  • 事後のサンプリング調査に協力せず、確認書類の提出が遅れた場合
山田
承認をもらった後も、日頃からきちんとした事務処理をしていないとダメってことですね(笑)。承認を受けていない会社は、これを機に検討したほうがよさそうです。
木村先生
そう思います。今のうちに労務管理体制を整えて、木村先生や顧問社労士に相談してみるのがおすすめですね。さて、照合省略の話はここまでにして、次はあわせて見直された週所定労働時間の計算方法についても説明しますね。

あわせて見直された「週所定労働時間」の計算方法

山田
週所定労働時間の計算方法も変わるって、さっきおっしゃっていましたね。
木村先生
はい。育児時短就業給付金は、時短勤務の前後で週所定労働時間がどれだけ減ったかによって支給要件を判定するんですが、フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制で働く方の計算方法が2026年8月1日から一部見直されます
山田
働き方によって計算方法が違うのは納得ですけど、具体的にはどう変わるんですか?
木村先生
表にまとめるとこうなります。
労働時間制度週所定労働時間の計算方法(2026年8月1日以降)
フレックスタイム制清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間 × 週所定勤務日数
変形労働時間制対象期間における1週間の平均労働時間
シフト制(短縮前)育児時短就業を開始した日前3か月間における実際の労働時間 ÷ 該当期間の週数(暦日数÷7日)
シフト制(短縮後)支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間 ÷ 該当期間の週数(暦日数÷7日)
山田
シフト制の人は「実際に働いた時間」をベースに計算するんですね。
木村先生
そうなんです。これまで固定的な勤務時間を前提とした計算式しかなかったので、シフト制の方に無理やり当てはめると実態と合わないケースがありました。今回、暦日数をベースにした計算式が明確になったことで、ハローワークの窓口でも判断がぶれにくくなります。
山田
これは会社側にとっても助かる話ですね。
木村先生
助かりますね。ただし注意点がひとつあります。
⚠️ フレックス・変形労働時間制は確認書類がポイント

フレックスタイム制・変形労働時間制の新しい計算方法を適用するには、ハローワークに提出する週所定労働時間の確認書類(就業規則・雇用契約書・労働条件通知書など)で、計算基礎となる1日の労働時間や対象期間の平均労働時間が明確に確認できることが条件です。確認できない場合は新しい計算方法を使えないため、施行日までに自社の就業規則や労働条件通知書の記載内容を点検しておきましょう。

山田
書類にちゃんと書いてないと、せっかくの新しい計算方法が使えないってことですね。これは早めにチェックしておかないと。ちなみに、あわせて見直しがある出生時育児休業給付金の賃金申告方法についても教えてください。

出生時育児休業給付金の賃金申告方法も前倒しになったんですよね?

木村先生
はい、これが4つの見直しの1つ目です。従来は「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、2026年8月1日以降は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する方式に変わります
山田
「対象として支払われた賃金」と「支払日のある賃金」、何が違うんですか?
木村先生
従来のルールだと、休業期間に対応する賃金がいくらなのか、賃金の締日・支払日を待たないと確定できませんでした。結果として、給付金の申請自体が賃金確定を待つまで遅れてしまうという問題があったんです。
山田
なるほど、賃金の締めを待たないといけないから申請が遅くなっていたと。
木村先生
そうです。今回の見直しで、休業期間中に支払日がある賃金さえ確認できれば、休業開始後すぐに申請できるようになります。これは産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した従業員にとって、給付金を早く受け取れるようになる嬉しい変更です。
山田
これは対象になる休業もいつからのものになるんですか?
木村先生
2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。すでに取得中の方には遡って適用されないので、その点は覚えておいてください。
山田
わかりました。次は出生後休業支援給付金の話も聞かせてください。

出生後休業支援給付金の配偶者確認書類も簡素化されるとか

木村先生
はい、これが2つ目のポイントです。出生後休業支援給付金は、子の出生直後に両親がともに一定期間の育児休業を取得した場合に支給される給付金でしたね。
山田
実質手取り10割になるって話題になった制度ですよね。
木村先生
そうです!申請の際、配偶者の育休取得を確認する書類が必要になるんですが、これまで母親が申請する場合は配偶者(父親)の確認書類として住民票の写しなどを提出する必要がありました
山田
父親側とはルールが違ったんですね。
木村先生
はい、父親が申請する場合はすでに母子健康手帳の写しが使えたんですが、母親側は住民票が必要でした。2026年8月1日以降は母親が申請する場合も、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになります
山田
それは地味に助かりますね!住民票をわざわざ取りに行かなくていいってことですもんね(笑)。
木村先生
そのとおりです。ただし母子健康手帳の写しだけでは必要事項を確認できない場合は、世帯全員が記載された住民票などの提出を求められることがあるので、100%省略できるとは限らない点だけ注意してください。
山田
なるほど、原則は省略できるけど例外もあると。ここまでで4つの見直しのうち3つを聞きました。全部を踏まえて、うちの会社が今すぐやるべきことを教えてください。

事業主が今すぐやるべきこと

木村先生
ではチェックリスト形式でまとめますね。
手順
  1. 照合省略の承認状況を確認する: 自社または顧問社労士が照合省略の承認を受けているか確認する。未承認なら、今回の拡大の恩恵を受けられないため承認申請を検討する
  2. 就業規則・雇用契約書を点検する: フレックスタイム制・変形労働時間制を導入している場合、週所定労働時間の確認書類として必要な記載(1日の労働時間の算出基礎、対象期間の平均労働時間など)が明確になっているか確認する
  3. 育児時短就業期間等に係る証明書の新様式を入手する: 厚生労働省の「各種お知らせ・様式」ダウンロードサイト(育児時短就業給付金関係)から改訂後の様式を入手し、実務に取り入れる
  4. 社内向け説明資料を更新する: 育児休業・時短勤務ガイドブックや社内ポータルの記載内容を、2026年8月1日以降の新しい取扱いに合わせて改訂する
  5. 顧問社労士と施行日前に打ち合わせる: 8月1日以降の申請に向けて、変更点の認識合わせと社内フローの見直しを行う
山田
特に1番目の「照合省略の承認状況を確認する」は、うちみたいに社労士に丸投げしている会社ほど見落としそうですね。
木村先生
おっしゃるとおりです!自社が照合省略の恩恵を受けられているかどうか、一度顧問社労士に直接確認しておくことを強くおすすめします。

実務上の注意点

山田
最後に、実務でつまずきやすいポイントがあれば教えてください。
木村先生
いくつかあります。まず、今回の見直しは給付金の支給額や支給要件そのものを変えるものではないという点です。あくまで申請時の確認方法や添付書類の取扱いが変わるだけなので、「もらえる金額が増える改正」だと誤解しないようにしてください。
⚠️ よくある誤解に注意
  • 照合省略の対象範囲拡大は、承認を受けた事業主・社労士・労働保険事務組合にしか適用されません。全事業主が自動的に恩恵を受けるわけではありません
  • 週所定労働時間の新しい計算方法は、確認書類で内容が確認できる場合に限り適用されます。就業規則の整備が前提条件です
  • 出生時育児休業給付金の賃金申告方法の変更は、2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業が対象です。すでに取得中のケースには遡及しません
山田
遡及しないっていうのは大事なポイントですね。もう1つ気をつけることはありますか?
木村先生
はい、紙申請の場合はこの見直しの恩恵を直接は受けられません。照合省略はあくまで電子申請が前提の制度なので、まだ紙で手続きしている事業主は、この機会に電子申請への移行も検討するといいと思います。e-Gov電子申請で行う社会保険・労働保険手続きも参考にしてみてください。
施行日にまたぐ手続きのポイント
  • 出生時育児休業給付金: 2026年8月1日以降に開始する休業から新ルール適用
  • 育児時短就業給付金: 2026年8月1日以降に育児時短就業を開始する方から新しい計算方法・確認書類の取扱いが適用
  • 照合省略の対象範囲拡大: 承認済み事業主等については施行日以降の申請から自動的に適用
山田
施行日をまたぐケースは要注意ですね。最後に基本情報を一覧でまとめてもらえますか?

基本情報まとめ

項目内容
制度名育児休業等給付の申請手続き見直し(照合省略範囲の拡大ほか)
施行日2026年8月1日
管轄省庁厚生労働省
実施機関ハローワーク(公共職業安定所)、都道府県労働局
主な変更点照合省略の対象範囲拡大、出生時育休の賃金申告方法変更、出生後休業支援給付金の配偶者確認書類簡素化、週所定労働時間の計算方法見直し
対象者出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児休業給付金・育児時短就業給付金の申請にかかわる事業主・社会保険労務士・雇用保険被保険者
問い合わせ先育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分〜17時15分、土日祝日を除く)
公式URLhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf
山田
電話番号もちゃんと控えておきます。ところで、育児休業関連の他の制度とはどう違うんでしたっけ?ちょっと整理してもらえますか?

関連する社会保険手続きとの違い

木村先生
いい質問ですね。今回の見直しに関係する制度をまとめて紹介しておきます。
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山田
こうして並べると、今回の見直しは育休関連の給付金制度全体の「申請の裏側」を整備する改正だったんですね。
木村先生
まさにそのとおりです!給付金そのものの内容というより、事業主や社労士が申請するときの実務が効率化される改正だと捉えてもらえるとわかりやすいと思います。

よくある質問

山田
最後によくある疑問をいくつか聞いてもいいですか?
木村先生
もちろんです!どうぞ。
山田
うちの会社は照合省略の承認を受けていません。それでも今回の見直しの恩恵はありますか?
木村先生
照合省略の対象範囲拡大そのものは承認済みの事業主等でないと恩恵はありません。ただし、出生時育児休業給付金の賃金申告方法の変更や出生後休業支援給付金の配偶者確認書類の簡素化は、承認の有無にかかわらずすべての申請者が対象です。
山田
なるほど、見直し項目によって対象が違うんですね。もう1つ、週所定労働時間の新しい計算方法は誰が対象なんですか?
木村先生
フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制で働く方が育児時短就業給付金を申請する場合が対象です。通常の固定勤務時間の方には直接関係しません。
山田
承認を受けたいと思ったら、どこに相談すればいいですか?
木村先生
事業所を管轄するハローワーク、または都道府県労働局に相談してください。顧問社労士がいる場合は、まず社労士に照合省略の承認を受けているか確認するのが早道です。

関連書類・お問い合わせ先

公式情報・お問い合わせ先
山田
木村先生、今日はありがとうございました!うちの会社もまず照合省略の承認状況を確認するところから始めてみます。
木村先生
ぜひそうしてください!2026年8月1日の施行に向けて、就業規則の点検と顧問社労士との確認、この2つだけでも先に進めておくと安心ですよ。

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