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育休・産休

養育期間の標準報酬月額特例:時短で給料が下がっても年金を守る制度と申出書の書き方

厚生労働省公式案内 →

この制度が生まれた背景

山田
木村先生、育休明けで時短勤務に戻ったんですが、給料が下がった分だけ将来の年金も減ってしまうんですよね?
木村先生
通常の計算ではそうなります。厚生年金は標準報酬月額をベースに年金額を計算するので、給料が下がれば将来もらえる年金も少なくなる。でも「それは育児で時短にしたからでしょう」という不公平を解消するために、国が用意した制度があるんです。
山田
えっ、そういう制度があるんですか!
木村先生
はい。「養育期間標準報酬月額特例」といって、正式には「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という名称です。3歳未満の子どもを育てるために時短勤務をして給料が下がっても、年金の計算だけは時短前の高い標準報酬月額を使ってもらえる仕組みです。
山田
つまり給料は下がるけど、年金の計算では下がっていないことにしてもらえるということですか?
木村先生
まさにそういうことです。あくまで年金計算上の話で、実際の標準報酬月額が上がるわけではありません。社会保険料も実際の(低い)標準報酬月額に基づいて計算されます。でも将来受け取る年金額の計算だけは、時短前の高い標準報酬月額を使ってもらえる。
山田
それは大きいですね。社会保険料は安くなって、年金はちゃんともらえるということか。
木村先生
そのとおりです!(笑)ちょっとお得な仕組みになってますよね。ただしこれは申出書を出さないと自動では適用されません。知らないと損をするんです。

対象者と適用条件

養育期間標準報酬月額特例の対象条件イメージ図

山田
誰でも使える制度なんですか?
木村先生
対象者は「3歳未満の子どもを養育している厚生年金保険の被保険者」です。正社員だけでなく、要件を満たすパートタイムの方でも厚生年金に加入していれば対象になります。
山田
女性だけじゃなくて男性も使えますか?
木村先生
もちろんです! これ、よく誤解されるんですが、男性も対象です。パパが育休から復帰して時短勤務になった場合も、まったく同じように申請できます。
山田
適用される条件は?
木村先生
「養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回っている」ことが必要です。つまり、時短前より標準報酬月額が下がっていることが条件です。
山田
時短にしても給料がまったく変わらなかった場合は対象外ですか?
木村先生
そういうことです。標準報酬月額が下がっていなければ保護する必要もありませんからね。ただ、将来的に変動する可能性もあるので、なるべく申請しておいたほうが安心です。
対象となるケースと対象外のケース
  • 対象となるケース: 3歳未満の子を養育している厚生年金被保険者(男女問わず)で、時短勤務等により標準報酬月額が養育開始月の前月より下がった場合
  • 対象外となるケース①: 標準報酬月額が下がっていない場合
  • 対象外となるケース②: 育休・産休中(休業期間中はみなし措置の対象外。育休等終了日の翌日以降に申し出る必要がある)
  • 対象外となるケース③: 別の子についてすでに特例措置を受けている間(第2子の育休中は第1子の特例が止まる)

申出のタイミングと遡及期間

山田
申請はいつすればいいですか?
木村先生
育児休業等終了日の翌日以降、速やかに提出するのが基本です。ただし、すでに時短で復帰している人でも2年間さかのぼって申請できます。
山田
2年間!それは助かりますね。じゃあ復帰してから時間が経ってても申請できる?
木村先生
できます。申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。ただし2年を超えた期間はさかのぼれないので、早めに申請するに越したことはないです。
山田
産休・育休中に申請しておくのはダメなんですか?
木村先生
それが一番よくある間違いなんです! 産前産後休業や育児休業の期間中は申請してはいけません。休業期間中はみなし措置が適用されない期間なので、育休等の終了日の翌日以降に提出する必要があります。
⚠️ 産休・育休中の申出は受け付けてもらえません

育児休業等の終了前に「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しても、みなし措置は適用されません。必ず育休等終了日の翌日以降に提出してください。産休や育休が終わり、実際に働き始めてから提出するのが正しいタイミングです。

山田
2年前まで遡れるなら、子どもが1歳のときから時短にしていて2年経つと、ぎりぎりですね。
木村先生
そうなんです。子どもが3歳になる前月が対象期間の最終月なので、それを考えると早めに動いておくのが安全です。時短復帰したその月のうちに申し出るのが理想ですね。

申出書の正しい書き方

山田
申出書の書き方で間違いやすい部分はありますか?
木村先生
一番多いミスが「養育特例開始年月日」の欄です。ここに子どもの誕生日を書いてしまう人が多いんですが、それは間違いです。
山田
え、子どもの誕生日じゃないんですか?
木村先生
誕生日ではありません! 養育特例開始年月日は次の4パターンのどれかです。
状況養育特例開始年月日
育児休業等終了後に復帰した場合育児休業等終了日の翌日
産前産後休業終了後に復帰した場合産前産後休業終了日の翌日
新たに被保険者資格を取得した場合資格取得年月日
他の子の特例措置が終了した後特例終了日の翌日
山田
なるほど、育休が終わって復帰した翌日が開始年月日なんですね。
木村先生
まさにそうです。よくあるパターンとしては「育休最終日が3月31日なら、養育特例開始年月日は4月1日」ということです。
山田
それはわかりやすい。他に間違えやすい箇所はありますか?
木村先生
住所や個人番号の記載漏れが多いですね。あとは産休・育休期間中に提出してしまうミスも多いです。育休終了日の翌日以降に提出することを必ず確認してください。

必要な添付書類(2025年1月以降の改正)

山田
申出書を出すとき、何を一緒に持っていけばいいですか?
木村先生
以前は戸籍謄本と住民票の両方が必要でしたが、2025年1月1日以降は手続き負担が軽減されました。
山田
どう変わったんですか?
木村先生
「申出書に申出者と養育する子の個人番号(マイナンバー)が両方記載されていて、かつ事業主が申出者と子の身分関係を確認した場合」には、戸籍謄本の添付が不要になります。
山田
じゃあ個人番号を書けばほとんど書類が省略できるんですね。
木村先生
住民票も、申出書に両方の個人番号が記載されていれば省略できます。ただし、事業主が続柄を確認した「確認済み」のチェックを申出書に入れることが条件です。
2025年1月以降の添付書類まとめ
  • 個人番号の記載あり + 事業主が続柄確認済み → 戸籍謄抄本・住民票ともに省略可能
  • 個人番号の記載なし → 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書が必要
  • 住民票(別居の場合): 子と別居している場合は引き続き住民票が必要な場合あり
  • 特別養子縁組の場合: 家庭裁判所の事件係属証明書が別途必要
山田
これは会社側としても助かりますね。
木村先生
そうなんです。特に中小企業では書類集めの手間がかなり減ります。ただし新様式の申出書を使う必要がありますので、古い様式を使い続けていると不備になることがあります。

手続きの流れ(事業主経由)

養育期間標準報酬月額特例の申出フローチャート

山田
実際の手続きの流れを教えてもらえますか?
木村先生
現職の被保険者の場合は、必ず会社(事業主)を経由して日本年金機構に提出します。本人が直接年金事務所に持っていくことはできません。
手順
  1. 従業員が申出書を記入する — 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」(日本年金機構のサイトからダウンロード)を記入。養育特例開始年月日・子の個人番号・申出者の個人番号を必ず記入。

  2. 事業主が確認する — 申出書の「事業主続柄確認」欄で、申出者と子の続柄を確認してチェックを入れる。2025年1月以降は、ここにチェックを入れると戸籍謄本の添付が省略できる。

  3. 事業主が提出する — 事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出。電子申請(e-Gov)、郵送、窓口持参のいずれでも可。

  4. 日本年金機構が処理する — 申出が受理されると、養育特例開始年月日以降の各月について、養育開始月の前月の標準報酬月額がみなし適用される。

  5. 特例終了時に終了届を提出する — 子が3歳に達したとき、従業員が退職したとき、他の子の特例に切り替わるときなど、終了事由が発生したら「終了届」を速やかに提出。

山田
退職した後に「実は申請してなかった」と気づいた場合はどうするんですか?
木村先生
その場合は退職後であれば、本人が直接年金事務所や事務センターに申請できます。退職済みなので事業主を経由しなくていいんです。
山田
よかった、退職してからでも2年以内なら間に合うんですね。
木村先生
そうです。ただし退職後は自分で動く必要があるので、会社員のうちに申請しておくほうが楽です。

育児休業等終了時月額変更届との関係

山田
育休から復帰するときって「月額変更届」も出しますよね? あれとの関係はどうなりますか?
木村先生
鋭い! 育休復帰後に給料が変わった場合、育児休業等終了時月額変更届も同時に提出するケースが多いです。標準報酬月額をいったん低い額に改定してから、そこに養育期間標準報酬月額特例をかぶせるイメージです。
山田
2枚セットで出すということですか?
木村先生
そうです。「月額変更届で実際の(低い)標準報酬月額に改定」+「養育期間特例申出書で年金計算は従前の(高い)標準報酬月額を使う」という組み合わせです。どちらか片方だけでは不完全です。
山田
月額変更届を忘れると、実際の保険料が正しく計算されないし、養育期間特例の申出書を忘れると年金が減るということか。
木村先生
まさに。両方大事なんです。会社の担当者はセットで対応することを強くおすすめします。
⚠️ 育休復帰後の2大手続きを忘れずに
  • 育児休業等終了時月額変更届: 育休復帰後の給与ベースで標準報酬月額を改定する手続き
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書: 年金計算上は従前額を使うことを申し出る手続き この2枚をセットで提出することで、社会保険料は実態に合わせつつ、将来の年金は守れます。

産前産後・育児休業中の社会保険料免除との違い

山田
育休中は社会保険料が免除になりますよね。あれとこの制度は別物ですか?
木村先生
まったく別の制度です。産前産後・育児休業中の社会保険料免除は「休業中は保険料を払わなくていい」というもので、休業期間中に適用されます。
山田
対して養育期間標準報酬月額特例は、育休が終わって復帰した後に適用されるんですね。
木村先生
そのとおりです。時系列でみると、「育休中 → 社会保険料免除」「育休終了後・時短復帰 → 養育期間標準報酬月額特例」という流れになります。
制度適用期間効果
産前産後・育児休業中の社会保険料免除産前産後休業・育児休業中社会保険料がゼロになる
養育期間標準報酬月額特例育休終了後〜子が3歳になるまで年金計算は時短前の額で計算される
育児休業等終了時月額変更届育休終了後(セットで提出)実際の標準報酬月額を現状に合わせる
山田
この3つを組み合わせて、育休前から3歳まで一貫して守っていくということか。
木村先生
完璧な理解です!(笑) ちなみに育児時短就業給付金という制度も2025年4月から始まっていて、時短勤務中に賃金の10%が支給されます。こちらも合わせて活用すると、時短期間の生活の安定につながります。

基本情報まとめ

山田
制度の基本情報を整理してもらえますか?
木村先生
はい。まとめると次のとおりです。
項目内容
制度名養育期間標準報酬月額特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)
対象者3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者(男女問わず)
適用条件養育期間中の標準報酬月額が、養育開始月の前月より低下していること
遡及期間申出日の前月までの2年間
申出書厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
提出先事業主経由で年金事務所・事務センターへ(退職者は直接提出可)
管轄厚生労働省・日本年金機構
公式ページ日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
山田
3歳未満の子を育てながら時短勤務している人は全員チェックすべき制度ということですね。
木村先生
そうです。申出書1枚で将来の年金を守れるのに、知らないだけで損している方が本当に多い。会社の人事・総務担当者も、育休復帰者には必ず案内してあげてほしいです。

終了届の提出が必要なケース

山田
子どもが3歳になったら特例は自動で終わるんですか?
木村先生
子が3歳に達したときは自動的に終了するので、終了届の提出は基本的に不要です。ただし、子どもが3歳になる前に養育を終了した場合は、速やかに終了届を提出しなければなりません。
山田
具体的にどんなケースで終了届が必要ですか?
木村先生
主に次のような場合です。
終了事由終了届の要否
子が3歳に達した不要(自動終了)
子と同居しなくなった・養育しなくなった速やかに提出
養育していた子が亡くなった速やかに提出
従業員が退職して厚生年金被保険者資格を喪失した不要(資格喪失で自動終了)
別の子の特例措置を受け始めた不要(切り替え時にセットで処理)
出産で産前産後休業・育児休業に入った別途終了届の提出が必要
山田
産休に入ったら終了届が必要というのはなぜですか?
木村先生
産休・育休中はみなし措置が適用されない期間だからです。第2子の産休に入った場合、第1子の特例は一旦終了します。その後、第2子の育休が終わって復帰したら、改めて第2子について申出書を提出するという流れになります。
山田
そういえば、ほんとに?「育休中は特例が使えない」というのは制度設計上の理由があるんですか?
木村先生
はい。育休中は産前産後・育児休業中の社会保険料免除という別の制度で守られているので、そちらで十分なんです。二重に制度を重ねると計算が複雑になりますからね。育休終了後の時短勤務期間をカバーするのがこの特例の役割です。

電子申請(e-Gov)で手続きする方法

山田
手続きはすべて紙ですか?電子申請はできないんですか?
木村先生
電子申請もできます! e-Gov(イーガブ)から電子申請が可能で、手続き負担を大幅に減らせます。
山田
電子申請のメリットはなんですか?
木村先生
大きく3つあります。まず窓口に持参・郵送する手間がなくなります。次に、紙申請では添付書類を原本で持参しなければならないのが、電子申請ではデータ添付できるので楽になります。そして、受理確認が素早くできます。
山田
どこから電子申請できますか?
木村先生
e-Govのウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp/)から「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を検索して申請できます。GビズIDや電子証明書が必要になりますが、社会保険関係の手続きをよく行う会社ならすでに準備しているはずです。
電子申請のポイント
  • e-Gov: 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の電子申請が可能
  • 添付書類: 個人番号記載・事業主続柄確認済みならデータ添付のみで完結
  • マイナポータル連携: 一部の手続きはマイナポータル経由でも対応可
  • 紙申請との違い: 窓口持参・郵送不要で、受理が素早い
問い合わせ先
山田
なるほど。育休復帰直後は忙しいから、電子申請できると助かりますね。
木村先生
まさにそうです。会社の人事担当者にとっても、複数の従業員分を一括で電子申請できるのは大きなメリットです。

申請を忘れていた場合の対処法

山田
ちょっと気になるんですが、時短勤務で2年以上経ってしまった場合、もう手遅れですか?
木村先生
2年を超えた期間はさかのぼれませんが、申請日以降の分はこれから特例を受けることができます。今からでも申請することに意味があります
山田
たとえば子どもがもう2歳11ヶ月の場合は?
木村先生
残り1ヶ月しかありませんが、それでも申請する価値はあります。特例が適用されたその1ヶ月分は、将来の年金計算で従前の標準報酬月額が使われますから。「どうせ短いから申請しなくていいか」と考えずに、子どもが3歳になる前月までに申し出ることをお勧めします。
山田
会社側が教えてくれなかった場合、会社に責任はないんですか?
木村先生
法律上は、事業主に申出書の提出義務が直接課されているわけではありません。あくまで被保険者(従業員)が申し出て、事業主がそれを取り次ぐという仕組みです。ただし厚生労働省は事業主に「育休復帰者に特例制度を案内すること」を推奨しています。
山田
えっ、推奨レベルで義務じゃないんですか。
木村先生
現状は義務ではありませんが、「知らなかったから損をした」という従業員からの不満が生じると職場環境にも影響します。育休支援制度を整えている会社ほど、この申出書の案内も徹底しているのが実態です。
⚠️ 申請漏れを防ぐための会社側チェックリスト
  • 育休復帰面談時に特例制度の説明を必ず行う
  • 時短勤務開始時に申出書の記入依頼をセットで行う
  • 育児休業等終了時月額変更届とセットで処理するチェックシートを作成する
  • 男性従業員の育休復帰時も同様の案内を行う(見落としが多い)

よくある質問

山田
この制度について、よくある疑問を聞いてもいいですか?
木村先生
どうぞ!
山田
時短勤務でも標準報酬月額が変わらなかった場合は申請できませんか?
木村先生
標準報酬月額が下がっていない場合は特例の適用対象外です。ただ、今後変動する可能性があるなら、念のため申請しておくことを社会保険労務士としては勧めます。
山田
子どもが2人いる場合、両方について申請できますか?
木村先生
1人の子についてのみ適用されます。第1子で特例を受けている間に第2子が生まれた場合、産休に入ると第1子の特例は終了し、改めて第2子について申請することになります。その際、第1子分の終了届と第2子分の申出書をセットで提出します。
山田
申請して承認されるまでに時間はかかりますか?
木村先生
申出日以降の月から適用されますので、早めの提出が大切です。受理されるまでの日数は年金機構の処理状況によりますが、事業主を通じた電子申請であれば比較的早く処理されます。
山田
申請を忘れていた場合、会社側がさかのぼって申請してくれますか?
木村先生
あくまで被保険者が申し出るものです。会社は申出があれば事務センターや年金事務所に取り次ぐ義務があります。ただし会社が教えてくれないケースも残念ながらあります。育休から復帰したら、自分から「養育期間特例の申請はどうすればいいですか」と確認してみましょう。

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山田
他に合わせて確認しておくべき制度はありますか?
木村先生
育休前後の一連の手続きとして、次の制度もセットで押さえておくといいです。
関連する制度・手続き
山田
なるほど。育休前から3歳まで、それぞれの段階で対応すべき手続きがあるんですね。ありがとうございました!
木村先生
時短復帰した従業員を守るために、会社側も制度を正しく理解して案内できるようにしておくことが大切です。申出書1枚で将来の年金を守れる制度ですから、ぜひ活用してください。

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