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保険料・標準報酬従業員51名以上

2024年10月から何が変わったのか。社会保険の適用拡大を社長向けに整理した

施行日: 2024-10-01年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)公式案内 →

2024年10月から何が変わったのか。社会保険の適用拡大を社長向けに整理した

2024年10月、社会保険の適用拡大が再び実施された。2016年10月の「501人以上」、2022年10月の「101人以上」に続く第三弾として、「51人以上」の企業にも新たな義務が生じている。

自社が対象かどうか、まだ確認できていない経営者も少なくない。本記事では、判定の仕組みから会社負担の試算、今後のスケジュールまでを整理する。


「51人以上」の数え方に落とし穴がある

「うちは従業員50人だから関係ない」と判断している会社が、実は対象になっているケースがある。

ここで言う「51人以上」とは、全従業員数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を指す。つまり、すでに社会保険に加入しているフルタイム従業員の数がカウント対象となる。

具体的には次のような構造になる。

  • フルタイム正社員:30人
  • 既に社会保険加入のパート・アルバイト:22人
  • 社会保険未加入のパート:15人

このケースでは、被保険者数は52人となり、「51人以上」の基準を満たす。全従業員数は67人だが、未加入のパート15人は分母に含まれていない。

逆に言えば、被保険者数の多い会社ほど、早い段階で拡大対象に入りやすい。パートを大量に雇用していても、既存の被保険者が多ければ対象となる。

この「被保険者数で数える」という点を誤解したまま放置すると、知らないうちに違反状態になるリスクがある。


新たに加入対象になるパートの4条件

51人以上の企業において、以下の4条件をすべて満たすパート・アルバイトが社会保険の加入対象となる。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 雇用期間が2か月を超える見込みがある
  4. 学生でない

4つすべてを同時に満たしていなければ、加入義務は生じない。

特に注意が必要なのは、月額8.8万円という基準だ。よく「106万円の壁」という表現が使われるが、実際の判定は月額単位で行われる。年収を12で割って8.8万円を下回るかどうかではなく、毎月の所定賃金が8.8万円を超えているかどうかが基準となる。

賞与や残業代は月額8.8万円の計算に含まれない。基本給と固定的な手当のみが対象となるため、実際の手取りより低く算定されることが多い。

また、雇用期間の「2か月超見込み」については、契約書上の期間が2か月以内であっても、更新を繰り返している場合や、事実上継続雇用が見込まれる場合は対象になる。契約書の文面だけで判断するのは危険だ。


51人かどうかの判定タイミング

被保険者数が51人以上かどうかは、毎月判定されるわけではない

判定は年に1回、基準日が設けられている。具体的には、直近12か月のうち6か月以上において被保険者数が51人以上であった場合に、翌月から対象企業となる仕組みだ。

これは、月によって人数が増減する企業への配慮でもあるが、逆に言えば「今月だけ50人に抑えた」としても、過去の実績が累積されていれば対象から外れない。

企業が突然51人以上になった場合は、その翌月から適用拡大の義務が発生する。対応の準備期間は原則として1か月しかない。自社の被保険者数を定期的に把握しておくことが重要だ。


会社負担はどの程度増えるか

新たに加入対象となるパートが増えると、会社はその分の社会保険料を折半で負担する。

月額8.8万円で加入した場合、1人あたり月1.3〜1.5万円程度の会社負担増が見込まれる。年換算では1人あたり約15〜18万円の追加コストだ。

新規加入人数月額追加負担(目安)年間追加負担(目安)
1人約1.3〜1.5万円約15〜18万円
5人約6.5〜7.5万円約78〜90万円
10人約13〜15万円約156〜180万円

加入漏れが後から発覚した場合は、最大2年分を遡って徴収される。会社負担分だけでなく、従業員負担分も会社が立て替えなければならないケースがある。2年分の未払い保険料が一括請求されると、資金繰りに直結する問題になる。


2026年以降の段階的拡大スケジュール

今回の「51人以上」は、社会保険適用拡大の通過点に過ぎない。政府はさらなる段階的拡大を決定しており、スケジュールは以下のとおりだ。

時期変更内容
2026年10月月額8.8万円の賃金要件が撤廃(週20時間以上のみで加入対象に)
2027年10月36人以上の企業に適用拡大
2029年10月21人以上の企業に適用拡大
2032年10月11人以上の企業に適用拡大
2035年10月全事業所に適用拡大(規模要件の撤廃)

特に2026年10月の賃金要件撤廃は大きな変化だ。現在「月8.8万円未満だから対象外」と判断しているパートも、2026年以降は週20時間以上働いているだけで加入義務が生じる。

現在51人未満の会社であっても、数年後には必ず対象になる。今から仕組みを理解し、労務管理の体制を整えておく意味は大きい。


確認の手順

自社の状況を確認するための手順を整理する。

ステップ1:被保険者数の把握 社会保険に加入している従業員数を正確にカウントする。雇用形態ではなく、実際に厚生年金保険に加入しているかどうかで判断する。

ステップ2:未加入パートの条件照合 現在加入していないパート・アルバイトについて、週の所定労働時間・月額賃金・雇用見込み・学生かどうかを確認する。

ステップ3:加入漏れの可能性を確認 2024年10月以降に対象となったにもかかわらず、加入手続きをしていない従業員がいないか確認する。発覚が遅れるほど、遡及期間が長くなる。

ステップ4:今後のスケジュールへの備え 2026年10月の賃金要件撤廃を前提に、対象者が増えた場合の人件費シミュレーションを行う。必要に応じて労働時間の設計を見直す。

不明な点がある場合は、管轄の年金事務所に問い合わせるか、社会保険労務士に相談することで、自社の正確な状況を把握できる。

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