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保険料・標準報酬

2026年4月徴収開始|子ども・子育て支援金を徹底解説

こども家庭庁公式案内 →
山田
ぼくは去年から中小企業で総務を担当しているんですが、最近「子ども・子育て支援金」という言葉を給与計算ソフトの案内メールで何度も見かけるようになりました。健康保険料と一緒に引かれる新しい仕組みらしいのですが、正直まだ仕組みを理解できていません。今日は木村先生に、この制度がいつから始まって、いくらぐらい引かれるのか、事業主として何を準備すればいいのかを教えてもらいます。
山田
木村先生、こんにちは!最近「子ども・子育て支援金」ってワードをよく見るんですが、これって新しい税金か何かですか?
木村先生
こんにちは、山田さん。税金ではなく医療保険料に上乗せして徴収される社会保険の仕組みです。会社員なら健康保険料、自営業なら国民健康保険料、高齢者なら後期高齢者医療の保険料と一体で徴収されます。
山田
えっ、保険料の一種なんですね!てっきり新税だと思っていました。
木村先生
よくある誤解です。こども家庭庁のQ&Aでも「なぜ税ではなく社会保険なのか」という質問が立てられているくらい、みなさん同じ疑問を持たれます。財源は少子化対策の「加速化プラン」に充てられます。
山田
加速化プランって、2023年に話題になった少子化対策のあれですよね?
木村先生
そうです。2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」の加速化プランに基づく制度で、児童手当の拡充や育児休業給付の引き上げなど、子育て支援策の財源として使われます。この支援金は健康保険料等とは完全に区分して管理され、少子化対策以外には一切使われません。ここは公式サイトでも明言されているポイントです。
山田
なるほど、目的がはっきりしている財源なんですね。誰が払うことになるんですか?
木村先生
会社員(協会けんぽ・健保組合の被保険者)、公務員、自営業者(国民健康保険加入者)、高齢者(後期高齢者医療制度加入者)まで、医療保険料を納めているすべての国民が対象です。子どもがいない方や、子育てがすでに終わった方も負担が発生します。
山田
ということは、うちの会社にいる独身の社員も対象になるってことですね。ちゃんと説明しておかないと、給与明細を見てびっくりされそうです。

子ども・子育て支援金ってどんな制度?

木村先生
このセクションでは、まず制度の全体像を整理しましょう。子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源を確保するために、医療保険の仕組みを使って社会全体でこどもを支える新しい負担の形です。
山田
「医療保険の仕組みを使う」というのが、まだピンと来ないんですけど。
木村先生
健康保険や国民健康保険は、すでにほぼすべての国民が加入している皆保険制度です。そこに上乗せして徴収する形にすれば、新しい徴収の仕組みをゼロから作らずに、幅広い世代・立場の人から公平に集められます。これが「医療保険の仕組みを使う」理由です。
山田
なるほど、既存のインフラを使うから効率的ということですね。
木村先生
その通りです。ただし徴収の窓口が医療保険と同じというだけで、支援金の使い道は完全に別枠です。健康保険料が病気やケガの治療に使われるのに対して、支援金は児童手当・育児休業給付・保育サービスの拡充などにあてられます。
山田
会社が納める分もあるんですよね?事業主にも関係がある話ですか。
木村先生
あります。被用者保険(会社員が入る健康保険)の場合、支援金額の半分は企業が負担する決まりです。次のセクションで、具体的な金額の計算方法を見ていきましょう。

支援金額はどう計算するの?

子ども・子育て支援金の計算フロー:標準報酬月額×支援金率0.23%を事業主と被保険者で折半

木村先生
ここからは実際の金額計算に入ります。被用者保険に加入している会社員の場合、計算式はシンプルです。
山田
おお、図解があるとわかりやすいです!
木村先生
支援金額(月額)は「標準報酬月額 × 支援金率」で計算されます。標準報酬月額の仕組みと保険料計算で解説している、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使う等級と同じ数字を使うので、給与計算の実務担当者にはなじみやすい仕組みです。
山田
支援金率って、健康保険料率みたいに都道府県ごとに違ったりするんですか?
木村先生
被用者保険については違います。国が全国一律の支援金率を毎年度示すことになっていて、令和8年度(2026年度)の一律の支援金率は0.23パーセントです。協会けんぽの都道府県別保険料率のように地域差はありません。
山田
0.23パーセントか、ざっくり1000分の2ちょっとってことですね。それでこの金額を会社と折半するんでしたっけ?
木村先生
そうです。基本的に支援金額の半分は企業が負担します。実際に給与から天引きされる従業員負担分は、標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の、さらに半分になります。
支援金額の計算例
  • 標準報酬月額26万円の場合:26万円 × 0.23% = 598円(月額の支援金総額)

  • このうち従業員負担分:598円 ÷ 2 = 299円(1円未満は端数処理)

  • 会社負担分も同じく299円。会社と従業員でほぼ折半になる

山田
300円弱ならそこまで大きな負担には見えないですね。でも、この率って今後も同じなんですか?
木村先生
いいえ、段階的に引き上げられる予定です。次は今後のスケジュールを見ていきましょう。

支援金率は今後どう変わる?段階的引き上げのスケジュール

子ども・子育て支援金率の引き上げスケジュール:2026年0.23%から2028年度に0.4%程度へ段階的に引き上げ

木村先生
支援金率は導入初年度のまま固定されるわけではありません。少子化対策の財源規模を段階的に拡大する計画に合わせて、率も引き上げられていきます。
山田
この図を見ると、2028年度に向けてじわじわ上がっていくイメージですか?
木村先生
支援金率は2026年度から2028年度にかけて、0.4パーセント程度まで段階的に引き上げられることが想定されています。制度がスタートした年度の0.23パーセントは、あくまで初期段階の水準です。
山田
ほぼ倍近くになるんですね。給与明細の天引き額もそれに合わせて増えていくと。
木村先生
そうなります。ただし、政府は歳出改革による社会保険負担の軽減効果とあわせて「実質的な負担は増えない」という説明をしています。実際の負担感がどう変化するかは、今後の医療・介護制度改革の進み具合にもよるので、毎年度の支援金率の改定情報は必ずこども家庭庁の公式サイトで確認してください。
山田
総務としては、毎年4月に率が変わるかもしれないと頭に入れておく必要がありますね。
木村先生
その通りです。給与計算システムのアップデート情報を、年度の変わり目には必ずチェックする習慣をつけましょう。次は、いつから実際に天引きが始まるのか、具体的な時期を確認していきます。
⚠️ 支援金率の見込み値を確定額と混同しない
  • 2028年度の0.4%程度は現時点の想定であり、法律で確定した数値ではない

  • 実際の毎年度の支援金率は、こども家庭庁が年度ごとに正式発表する値を必ず確認する

  • 給与計算システムのマスタ更新は、正式発表を待ってから行う(見込み値での先行更新はしない)

いつから徴収が始まるの?

木村先生
制度のスタート時期は、加入している医療保険の種類によって少しニュアンスが異なります。ここは総務担当者が特に気にするポイントですね。
山田
うちは協会けんぽ加入の会社なんですが、いつから引かれ始めるんですか?
木村先生
被用者保険(協会けんぽ・健保組合)の場合、令和8年4月分の保険料から拠出が始まり、実際に給与から天引きされるのは5月の給与からになります。健康保険料と同じで、当月分の保険料を翌月の給与でまとめて天引きする仕組みだからです。
山田
あ、健康保険料の徴収タイミングと同じ考え方なんですね。じゃあ4月分の給与明細にはまだ載らないってことですか?
木村先生
そういうことです。会社によって当月徴収か翌月徴収かで運用が分かれる健康保険料と違って、支援金は健康保険料の徴収サイクルにそのまま乗る形になるので、自社の健康保険料がいつの給与で天引きされているかを確認しておくと、支援金の初回天引きタイミングも予測できます。

| 加入している医療保険 | 支援金の対象期間 | 具体的な徴収時期 |

|---|---|---|

| 被用者保険(協会けんぽ・健保組合) | 令和8年4月分保険料から | 令和8年5月給与での天引きが標準 |

| 国民健康保険 | 令和8年4月分から | 市区町村の条例による(要問い合わせ) |

| 後期高齢者医療制度 | 令和8年4月分から | 広域連合の条例による(要問い合わせ) |

山田
国保と後期高齢者医療は市区町村や広域連合ごとに違うんですね。
木村先生
国民健康保険に加入している方の支援金額は、お住まいの市町村が定める条例に基づいて、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。市町村ごとに支援金にかかる保険料率も異なるので、具体的な徴収開始時期は自治体への確認が必要です。後期高齢者医療制度も同じく、都道府県の後期高齢者医療広域連合が定める条例によって決まります。
山田
会社員以外の方は、まず自分の自治体に聞いてみるのが確実なんですね。次は、実際にどんな人が対象になるのか教えてください。

対象になるのは誰?企業規模は関係あるの?

木村先生
このトピックでよく聞かれるのが、社会保険の適用拡大のように「従業員51人以上の会社だけ対象」といった企業規模の要件があるのかという質問です。
山田
ぼくもまさにそれを聞きたかったです。うちは従業員20人くらいの小さい会社なので、対象外だったら助かるなと思っていました。
木村先生
残念ながら、支援金には企業規模による適用除外はありません。医療保険に加入しているすべての事業所・被保険者が対象です。従業員が1人の会社でも、健康保険・厚生年金の適用事業所であれば支援金の拠出義務が発生します。
山田
ほんとに?企業規模での線引きが一切ないんですね。
木村先生
そうなんです。社会保険の適用拡大のように段階的に対象企業を広げていく制度とは根本的に仕組みが違います。すでに医療保険に加入している人であれば、業種や企業規模を問わず全員が対象になると考えてください。
山田
パートやアルバイトで社会保険に加入している人も対象ですか?
木村先生
はい、対象です。健康保険・厚生年金の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず支援金の拠出対象になります。逆に言えば、社会保険に加入していない働き方(週の労働時間が短いなど)の方は、そもそも被用者保険の被保険者ではないので、この経路での支援金負担は発生しません。
⚠️ 対象外になるケースの誤解に注意
  • 「うちは従業員が少ないから関係ない」は誤り。企業規模の要件は存在しない

  • 「パートだから対象外」も誤り。社会保険に加入していれば雇用形態を問わず対象

  • 社会保険未加入のパート・アルバイトは、被用者保険経由の支援金負担はないが、国民健康保険等を通じて別途負担が生じる場合がある

山田
思っていたよりも対象範囲が広いんですね。ボーナスからも引かれたりするんですか?次はそのあたりを詳しく聞かせてください。

ボーナス・育児休業中の取り扱い

木村先生
ここは実務でよく質問が出るポイントです。まずボーナス(賞与)からの徴収について説明しますね。
山田
木村先生、率直に聞きます。ボーナスからも支援金って引かれるんですか?
木村先生
引かれます。ボーナスからも支援金が拠出され、これは健康保険制度や厚生年金保険制度と同じ扱いです。標準賞与額をベースに支援金率を掛けて計算します。
山田
マジですか。ボーナスは意外と見落としがちなので、給与明細だけじゃなくて賞与明細もちゃんとチェックしないとですね。
木村先生
そうですね。賞与計算ソフトを使っている会社は、健康保険料・厚生年金保険料の項目に加えて支援金の項目が自動で追加されるか、事前にベンダーへ確認しておくと安心です。
山田
もう一つ気になっていたんですが、育児休業中の社員はどうなるんですか?子育て支援のための制度なのに、育休中の社員から徴収するのは変な感じがします。
木村先生
いい質問ですね。企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、育児休業中は支援金も免除されます。産前産後・育児休業中の社会保険料免除で説明している免除の仕組みと、支援金は連動していると考えてください。
山田
よかった、育休中に負担が増えるわけじゃないんですね。安心しました!
木村先生
育休中の社会保険料免除の届出をきちんと行っていれば、支援金も自動的に免除対象になります。届出漏れがあると、健康保険料・厚生年金保険料と一緒に支援金も徴収されてしまうので、免除の手続きは引き続き丁寧に行いましょう。
ボーナス・育休の取り扱いまとめ
  • ボーナス(賞与):標準賞与額をベースに支援金率を乗じて計算、健康保険・厚生年金と同じ扱い

  • 育児休業中:医療保険料・厚生年金保険料と同様に支援金も免除される

  • 産前産後休業中:同じく社会保険料免除の対象期間は支援金も免除される

山田
制度の仕組みがだんだんわかってきました。次は、事業主として実際に何を準備すればいいのか教えてください。

給与計算・給与明細での実務対応(事業主向け)

木村先生
ここからは総務担当者向けの実務の話です。支援金の導入にあたって、事業主が準備すべきことを順番に整理しましょう。
手順
  1. 給与計算システムの改修状況を確認する:使用している給与計算ソフト・システムが支援金の自動計算に対応しているか、ベンダーに確認する

  2. 給与明細のレイアウトを見直す:支援金の項目が健康保険料・介護保険料と並んで表示されるように、明細フォーマットを更新する

  3. 従業員向けの周知資料を準備する:こども家庭庁が公開している被用者保険加入者向けリーフレットなどを活用し、支援金の趣旨と金額を事前に周知する

  4. 令和8年5月給与での初回天引きに備える:4月分保険料が5月給与に反映されるタイミングで、金額の検算を行う

  5. 年度が変わるたびに支援金率の改定情報をチェックする:2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定のため、毎年度の最新率を確認する

山田
給与明細のレイアウト変更って、地味に手間がかかりそうですね。
木村先生
そうなんです。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と並んで、支援金の欄を新しく設ける必要があります。給与計算システムがクラウド型であれば自動反映されることが多いですが、自社独自でExcel管理している会社は特に注意が必要です。
山田
従業員への説明も大事ですよね。急に手取りが減ったように見えたら、問い合わせが殺到しそうです。
木村先生
納付義務は事業主が負うので、従業員への説明責任も事業主側にあります。こども家庭庁が事業主向けリーフレットを公式サイトで公開しているので、社内掲示や配布に活用するとスムーズです。
山田
何か困ったときの問い合わせ先ってありますか?
木村先生
子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272)が用意されています。受付時間は9時から18時で、日曜と祝日はお休みです。個別の金額計算に迷ったときはここに確認するのが確実ですよ。
問い合わせ先
  • 子ども・子育て支援金制度コールセンター:0120-303-272
  • 受付時間:9時から18時(日曜、祝日を除く)
山田
なるほど、専用の窓口があるのは心強いです。ところで、似たような名前の「子ども・子育て拠出金」というのもありませんでしたっけ?あれとは違うものなんですか?

「子ども・子育て拠出金」との違い

木村先生
実はここ、多くの総務担当者が混同するポイントなんです。名前が似ているので整理しておきましょう。
山田
たしか厚生年金の保険料と一緒に会社が納めているものですよね?
木村先生
そうです。子ども・子育て拠出金は厚生年金保険に加入している全従業員が対象ですが、従業員負担はなく、事業者が全額を負担する仕組みです。児童手当や地域の子育て支援事業の財源になっています。一方、今回の支援金は従業員と事業主が折半で負担する点が大きく違います。
山田
全額会社負担のものと、労使折半のものが両方あるってことですね。ちょっとややこしいです(笑
木村先生
そうですね(笑。制度の成り立ちも違っていて、拠出金はもともと「児童手当拠出金」という名称で、2015年4月施行の子ども・子育て支援法に基づいて導入されました。支援金は2026年度に新しくスタートした制度です。

| 項目 | 子ども・子育て拠出金(既存) | 子ども・子育て支援金(新設) |

|---|---|---|

| 導入時期 | 2015年4月(旧・児童手当拠出金) | 令和8年(2026年)4月 |

| 負担者 | 事業主が全額負担 | 被保険者と事業主が原則折半 |

| ベースとなる医療保険 | 厚生年金保険加入者 | 健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度 |

| 用途 | 児童手当・子育て支援事業の財源 | こども未来戦略「加速化プラン」の財源 |

| 2025年度の率(参考) | 0.36%(法定上限0.40%) | ー(支援金は0.23%からスタート) |

山田
令和6・7年度の拠出金率が0.36パーセントで、支援金は0.23パーセントからスタート。数字も似ているようで違うんですね。
木村先生
はい。しかも拠出金は今後、段階的に子ども・子育て支援金制度へ統合・移行していく予定と説明されています。ただし当面は仕組みが異なるため、企業にとっては拠出金と支援金が同時に発生する期間が続きます。
山田
二重に取られているような感覚になりそうですが、財源の使い道は別ということですね。
木村先生
その理解で正しいです。統合が実現するまでは、両方の制度を並行して管理する必要があります。給与計算の担当者は、拠出金(会社のみ負担)と支援金(労使折半)を別々の項目として扱う必要があるので、混同しないようにしましょう。
山田
整理できました。ここまでの内容を、まとめの表で確認させてください。

基本情報まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 子ども・子育て支援金制度 |

| 管轄省庁 | こども家庭庁 |

| 実施 | 厚生労働省(医療保険者を通じた徴収事務) |

| 徴収開始 | 令和8年(2026年)4月分保険料から(被用者保険は5月給与で天引き) |

| 支援金率(令和8年度・被用者保険) | 0.23%(標準報酬月額 × 支援金率) |

| 負担割合 | 被保険者と事業主で原則折半 |

| 今後の見通し | 2026〜2028年度にかけて0.4%程度まで段階的引き上げ想定 |

| 対象 | 企業規模を問わず、医療保険に加入するすべての被保険者・事業所 |

| 免除 | 産前産後・育児休業中は医療保険料等と同様に免除 |

| 問い合わせ | 子ども・子育て支援金制度コールセンター 0120-303-272(9時〜18時、日曜・祝日を除く) |

| 公式ページ | こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について |

山田
こうして表にまとめてもらえると、頭の中がすっきり整理できます。他にも関係しそうな社会保険の手続きってありますか?

関連する社会保険トピックとの比較

木村先生
支援金は医療保険料に上乗せする仕組みなので、健康保険料そのものの計算方法や、似たような「上乗せ徴収」の仕組みを知っておくと理解が深まります。
あわせて確認したい関連トピック
山田
介護保険料も40歳になったら医療保険料に上乗せで徴収される仕組みでしたよね。支援金と似ているんですね。
木村先生
よく気づきましたね。介護保険第2号被保険者の保険料も、健康保険料と一体で徴収される点が支援金と共通しています。ただし介護保険料は40歳から65歳未満が対象なのに対して、支援金は年齢に関係なく医療保険加入者全員が対象という違いがあります。
山田
徴収の仕組みは似ていても、対象範囲が違うんですね。だいぶ理解が深まりました。最後によくある質問をまとめて教えてもらえますか?

よくある質問

山田
Q1、支援金は今後もずっと0.23パーセントのままですか?
木村先生
いいえ、固定ではありません。2026年度から2028年度にかけて0.4パーセント程度まで段階的に引き上げられることが想定されています。毎年度の最新の率はこども家庭庁の公式サイトで確認してください。
山田
Q2、国民健康保険に加入している自営業者は、いつから支援金が引かれますか?
木村先生
国民健康保険は市町村ごとの条例で決まるため、令和8年4月分からという大枠は共通ですが、具体的な徴収開始時期はお住まいの市町村への確認が必要です。全国一律の時期ではない点に注意してください。
山田
Q3、支援金を払わないという選択肢はありますか?
木村先生
ありません。医療保険料と一体で徴収される仕組みなので、健康保険料や国民健康保険料の支払いを拒否できないのと同じように、支援金だけを拒否することはできません。
山田
Q4、パートで社会保険に入っていない社員は支援金の対象ですか?
木村先生
被用者保険(会社の健康保険)の被保険者でなければ、その経路での支援金負担はありません。ただし国民健康保険に加入していれば、そちらの支援金の対象になります。
山田
Q5、支援金の金額は毎年変わりますか?
木村先生
標準報酬月額が変わらなくても、支援金率が年度ごとに改定される可能性があります。給与額に変動がなくても、天引きされる支援金額が年度によって変わることがあるので、給与明細を確認する習慣をつけておきましょう。
山田
木村先生、今日はありがとうございました!支援金は新税ではなく医療保険料に上乗せする仕組みで、令和8年4月分保険料(被用者保険は5月給与)から徴収が始まる、企業規模を問わずすべての適用事業所が対象という点がよくわかりました。
木村先生
要点をまとめると、被用者保険では標準報酬月額×0.23パーセントを労使で折半し、2028年度にかけて0.4パーセント程度まで段階的に引き上げられる見込みです。ボーナスからも徴収される一方、育児休業中は免除されます。総務担当者は給与明細のレイアウト更新と従業員への周知を、令和8年5月給与までに済ませておくことが大切です。
山田
わかりました。うちの会社でも早速、給与計算システムの対応状況を確認してみます!

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