保険料・標準報酬
標準報酬月額上限65万円→75万円|2027年9月から段階引き上げ
厚生労働省公式案内 →
山田
先生、厚生年金の保険料の上限が引き上げられるって噂を聞いたんですけど、ほんとですか? うちの役員報酬、結構高い人がいて気になってて。
木村先生
はい、ほんとうです。厚生年金保険の「標準報酬月額」の上限が65万円から75万円へ、段階的に引き上げられます。2025年6月13日に成立した年金制度改正法に盛り込まれた内容ですよ。
山田
えっ、もう法律として決まってるんですか! てっきり検討段階の話かと思ってました。
木村先生
法律自体はもう成立しています。ただ実際に上限が変わるのはこれから、2027年9月からなんです。3段階に分けて2029年9月まで引き上げが続きます。
山田
なるほど、決まってはいるけど施行はまだ先ってことですね。標準報酬月額っていう言葉自体、正直あんまりよく分かってないんですけど…。
木村先生
じゃあまずそこから整理しましょうか。
標準報酬月額の上限とは何か

木村先生
厚生年金保険料は、毎月の実際の給与そのものに保険料率をかけるわけじゃないんです。給与を32段階の等級に当てはめて、その等級に対応する「標準報酬月額」に保険料率18.3パーセントをかけて計算します。事業主と本人で半分ずつ負担する仕組みですね。
山田
32段階の等級ですか。細かく分かれてるんですね。
木村先生
そうなんです。そして現在の等級は1等級(8万8,000円)から32等級(65万円)までで、報酬がどれだけ高くても保険料計算のうえでは65万円が上限になります。月収66万円の人も、月収300万円の役員も、厚生年金保険料は同じ金額なんですよ。
山田
マジですか! それはちょっと不公平な感じもしますね…。
木村先生
実はそこが今回の改正の出発点なんです。この65万円という上限は、全被保険者の標準報酬月額の平均のおよそ2倍という考え方で設定されています。年金の給付額に大きな差が出過ぎないようにする狙いと、保険料の半分を負担する事業主側の負担を考慮した結果なんですね。
標準報酬月額の基本
- 計算方法: 実際の給与(原則4〜6月の3か月平均)を等級表に当てはめて決定
- 保険料率: 18.3%(労使折半、本人と会社が半分ずつ負担)
- 現行の上限: 65万円(32等級)。報酬がこれを超えても保険料は増えない
- 健康保険との違い: 健康保険の標準報酬月額の上限は139万円で、厚生年金とは別の話
山田
上限を超えたら保険料は変わらないってことは、高所得の人ほど「実際の収入に対する保険料の割合」が低くなるってことですよね。
木村先生
その通りです。よく気づきましたね。だからこそ今回、その頭打ちのラインを引き上げる話が出てきたわけです。次はその背景を見ていきましょうか。
なぜ今、上限引き上げが決まったのか
山田
そもそも、なんで今このタイミングで見直すことになったんですか?
木村先生
現在の65万円という上限、ここ最近の賃金上昇のペースに対しては長らく据え置かれてきました。その間に賃金水準は上がり続けていて、上限に達する被保険者の割合がじわじわ増加しています。
山田
え、そんなに長く据え置きだったんですか! それは確かにズレが出てきますね。
木村先生
そうなんです。厚生労働省の説明によると、全被保険者の標準報酬月額の平均をとった2倍が、現行の上限を超える状態が続くと、政令で新しい等級を追加できる仕組みになっています。賃金上昇が続くなかで、まさにその状態に近づいてきたということですね。
山田
なるほど。上限を超えている人が増えてきたから、見直しのタイミングが来たと。
木村先生
はい。加えて、上限を超えた報酬を受け取っている方は、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取れていない状態になっている、という問題意識も改正の理由として示されています。上限を引き上げれば、その分だけ収入に見合った保険料を負担してもらい、将来の年金額にも反映される、という考え方です。
⚠️ 「高所得者だけの話」ではない点に注意
影響を受けるのは報酬月額がおおむね66.5万円以上の被保険者ですが、これは役員報酬を含む話です。役員・管理職・専門職を抱える企業では、対象者が想定より多く、会社側の人件費負担にも直結する改正になります。
山田
うちみたいに役員報酬が高めの会社は、ちゃんと押さえておかないといけない話ってことですね。じゃあ具体的にどう変わるのか、教えてください。
木村先生
はい、次はそのスケジュールと中身を見ていきましょう。
段階的引き上げの内容とスケジュール

木村先生
今回の改正では、標準報酬月額の上限が65万円から75万円へ、3段階で引き上げられます。一気に変わるわけではなく、毎年9月に1段階ずつ、3年かけての引き上げです。
山田
3段階か…。具体的にはどんなスケジュールなんですか?
木村先生
表にするとこうなります。
| 施行時期 | 上限額 | 新設等級 | 対象となる報酬月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 現行(改正前) | 65万円 | 32等級まで | 63.5万円以上で上限 |
| 2027年9月 | 68万円 | 33等級を新設 | 66.5万円以上が対象 |
| 2028年9月 | 71万円 | 34等級を新設 | 69.5万円以上が対象 |
| 2029年9月 | 75万円 | 35等級を新設 | 73万円以上が対象 |
山田
毎年9月に1段階ずつなんですね。9月っていうのは何か意味があるんですか?
木村先生
いいところに気づきましたね。9月は算定基礎届による標準報酬月額の定時決定(毎年9月改定)のタイミングと重なります。毎年9月にどのみち標準報酬月額の見直しが入るので、そこに上限引き上げも合わせて反映される形ですね。
手順
- 2027年9月: 上限が65万円→68万円に。33等級(報酬月額66.5万円以上が目安)が新設される
- 2028年9月: 上限が68万円→71万円に。34等級(報酬月額69.5万円以上が目安)が新設される
- 2029年9月: 上限が71万円→75万円に。35等級(報酬月額73万円以上が目安)が新設される。ここで引き上げが完了
山田
段階的にって聞くと複雑そうに感じましたけど、表と図で見るとスッキリ分かりますね! これって法律上はどんな位置づけの改正なんですか?
木村先生
2025年(令和7年)5月16日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ6月13日に成立しました。この年金制度改正法のなかの一項目が、今回の標準報酬月額の上限引き上げなんです。
山田
へえ、106万円の壁の撤廃とか、在職老齢年金の見直しとかと同じ法律に入ってたんですね。
木村先生
そうなんです。社会保険の加入対象拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金制度の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引き上げ、私的年金制度の拡充などが、まとめて1つの法律で改正されました。低所得側では加入の裾野を広げ、高所得側では負担の天井を引き上げる、両方向の改正がセットになっているイメージですね。
山田
なるほど、じゃあ実際に負担がどう増えるのか、そこが一番気になります…!
木村先生
ですよね。次はそこを具体的に見ていきましょう。
保険料の負担はどう変わるのか
山田
上限が上がると、保険料も増えるんですよね? どれくらい変わるんですか。
木村先生
厚生労働省の試算では、報酬月額75万円以上の方の場合、3段階の引き上げが完了した時点で本人負担分が月あたり約9,100円増加します。社会保険料控除による税負担の軽減を考慮した実質では、月約6,100円の増加になるとされています。
山田
月9,100円…年間だと10万円超えますね。地味に大きいです。
木村先生
そうなんです、年間では本人負担だけで約11万円の増加になります。しかも忘れちゃいけないのが、会社側の負担です。保険料は労使折半なので、会社も対象者1人あたり月約9,100円、年約11万円の負担増になります。
山田
え、会社側も同じだけ増えるんですか! うちだと対象になりそうな役員が何人かいるので、けっこうな額になりそうです…。
木村先生
単純計算で対象者が5人いる企業なら、月約4万6,000円、年約55万円の追加負担になる計算です。役員報酬の高い中小企業ほど、実は影響が大きい改正だといえますね。
保険料負担の試算(報酬月額75万円以上・引き上げ完了時点)
- 本人負担分: 月約9,100円増(社会保険料控除考慮の実質では月約6,100円増)
- 会社負担分: 労使折半のため本人分と同額の増加(月約9,100円・年約11万円)
- 対象者が複数いる企業: 対象者数×月約9,100円が会社側の追加人件費として積み上がる
- 影響を受ける層: 報酬月額おおむね66.5万円以上の被保険者(役員を含む)
山田
段階的に上がっていくってことは、いきなり月9,100円増えるわけじゃないんですよね?
木村先生
そこは大事なポイントです。2027年9月・2028年9月・2029年9月と3段階に分かれているので、負担増も一度にではなく段階的に発生します。最終段階(2029年9月以降)に到達して初めて、月約9,100円という金額になるイメージですね。
山田
なるほど、じわじわ増えていく感じなんですね。でも保険料が増えるだけだと、正直あんまり嬉しい話じゃないような…。
木村先生
実はそこ、セットで見ないといけない話があるんです。負担が増えた分、将来の年金額も増えるんですよ。
将来受け取る年金額への影響
山田
え、保険料が増える分、年金も増えるってことですか?
木村先生
はい。標準報酬月額が上がれば、報酬比例で計算される老齢厚生年金の額もその分増えます。厚生労働省の試算によると、報酬月額75万円以上の方が引き上げ後の保険料を10年間納めた場合、月約5,100円増額した年金を一生涯受け取れるとされています。年金課税を考慮した実質では月約4,300円の増額です。
山田
生涯にわたって毎月5,100円増えるのは、トータルで見るとけっこう大きいですね。
木村先生
そうなんです。負担増は「掛け捨て」ではなく、将来の給付増額として返ってくる構造になっています。従業員や役員に説明するときは、「保険料が上がる」ことだけじゃなく「年金も増える」ことをセットで伝えるのが大事なポイントです。
山田
たしかに、保険料の話だけ聞くと不満に感じる人もいそうですもんね。年金も増えるって聞けば納得感が違いそうです。
木村先生
ただし、受給開始までの期間や受給期間の長さによって、損得の感じ方は人によって変わります。若い世代の方と、60歳前後で受給が近い役員の方とでは受け止め方が異なることも考えられるので、年齢層に応じた丁寧な説明が望ましいですね。
年金額への影響(報酬月額75万円以上・10年間納付した場合)
- 年金額の増加: 月約5,100円(年金課税を考慮した実質では月約4,300円)
- 受給期間: 一度増額されると、その後は生涯にわたって増額分を受け取れる
- 伝え方の注意点: 「保険料の負担増」と「将来の年金額の増額」は必ずセットで説明する
山田
数字で見るとイメージしやすいです。じゃあ会社としては、実際にどう準備を進めればいいんでしょうか?
木村先生
施行まで1年以上ありますが、早めに動いておいたほうがいい項目がいくつかあります。順番に見ていきましょう。
企業が今から準備すべき実務対応
山田
さっそくですが、まず何から手をつければいいですか?
木村先生
大きく分けて4つのステップがあります。
手順
- 対象者の洗い出しと人件費試算: 報酬月額66.5万円以上(役員報酬を含む)の被保険者をリストアップし、2027年9月・2028年9月・2029年9月それぞれの段階での会社負担増を試算する
- 給与計算システム・実務フローの確認: 33〜35等級の新設に給与計算システムが対応するか、ベンダーのアップデート方針を確認しておく。毎年9月の改定は定時決定(算定基礎届)の反映と重なるタイミングなので、例年以上に検算が必要
- 役員報酬・報酬設計の点検: 役員報酬月額が66.5万円前後の場合、報酬額の設定次第で等級が変わる。定期同額給与の改定時期に合わせて、税理士とも連携しながら報酬水準を再検討する
- 従業員・役員への事前周知: 「なぜ上がるのか」「いくら上がるのか」「年金はどう増えるのか」を、施行の前年までに対象者へ個別に案内する
山田
特に2番目のシステム対応、うちの給与計算ソフトがちゃんと新しい等級に対応してくれるか、ちょっと不安になってきました。
木村先生
そこは早めにベンダーへ確認しておくのがおすすめです。2027年9月の第1段階から、毎年9月は定時決定と上限引き上げの両方が重なるので、通常の年より検算の手間が増えると考えておいたほうがいいですね。
山田
役員報酬の点検っていうのも気になります。うちのオーナー社長、役員報酬が66万円台なんですけど、これって等級が変わっちゃうんですか?
木村先生
66万円台だと、2027年9月以降は新しい33等級(対象の目安は66.5万円以上)に該当する可能性があります。ただし、社会保険料の負担回避だけを目的とした報酬の調整は、税務・年金の両面でリスクがあるので注意してください。金額を動かすなら、通常の定期同額給与の改定手続きの範囲内で、税理士と連携した総合的な判断が必要です。
⚠️ 役員報酬の調整は慎重に
社会保険料の負担を避ける目的だけで役員報酬を意図的に下げるような調整は避けましょう。定期同額給与の要件を満たさないと損金算入が否認されるリスクがあるほか、将来受け取る年金額が減ってしまう副作用もあります。報酬設計は税理士・社労士と連携して総合的に判断してください。
山田
なるほど、目先の保険料だけを見て動くと逆に損することもあるんですね。従業員への周知はどのタイミングでやればいいですか?
木村先生
施行の1年前くらい、つまり第1段階なら2026年中には準備を始めておきたいところです。「なぜ上がるのか」を説明する資料と、「年金も増える」というポジティブな面をセットにした説明資料を用意しておくと、当日になって慌てずに済みますよ。
山田
早め早めの準備が大事ってことですね。ここまでの話を一度、表で整理してもらえますか?
木村先生
いいですよ、まとめておきましょう。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 厚生年金保険の標準報酬月額の上限引き上げ |
| 根拠法 | 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(2025年6月13日成立) |
| 現行の上限 | 65万円(32等級) |
| 引き上げ後の上限 | 75万円(35等級) |
| 施行スケジュール | 2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と3段階 |
| 対象となる報酬月額の目安 | 66.5万円以上(各段階で異なる。役員を含む) |
| 保険料率 | 18.3%(労使折半) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html |
山田
これ一枚あれば、社内で説明するときにも使えそうです。ちなみに、似たような社会保険の制度って他にもあるんですか?
木村先生
いくつかありますよ。関連するトピックを紹介しておきますね。
類似する社会保険トピックとの比較
木村先生
標準報酬月額そのものの決め方については、算定基礎届の書き方と提出期限で毎年7月の定時決定の手続きを詳しく解説しています。今回の上限引き上げも、この定時決定のタイミング(9月改定)に合わせて施行されるので、あわせて押さえておくと理解が深まります。
山田
標準報酬月額を毎年決める手続きと、今回の上限引き上げはセットで見ておくべきなんですね。
木村先生
そうです。あと、育児で時短勤務をしている方については育児時短勤務中の標準報酬月額特例という制度もあります。標準報酬月額が下がっても年金額を守る仕組みで、今回の上限引き上げとは逆方向の「下振れを防ぐ」特例ですね。
山田
なるほど、上限を引き上げる話と、下振れを防ぐ話、両方あるんですね。
木村先生
それから、今回の上限引き上げと同じ年金制度改正法に含まれている項目として、在職老齢年金(2026年4月改正)や遺族厚生年金の有期給付化の見直しもあります。同じ法律の中の別項目なので、企業の担当者としては一連の改正としてまとめて把握しておくのがおすすめです。
| トピック | 関係性 |
|---|---|
| 算定基礎届の書き方と提出期限 | 標準報酬月額を毎年9月に決定する手続き。上限引き上げも同じ9月改定のタイミングで施行 |
| 育児時短勤務中の標準報酬月額特例 | 標準報酬月額が下がる場面の特例。今回の上限引き上げとは逆方向の制度 |
| 在職老齢年金(2026年4月改正) | 同じ年金制度改正法に含まれる別項目。支給停止基準額の引き上げ |
| 遺族厚生年金の有期給付化の見直し | 同じ年金制度改正法に含まれる別項目。遺族年金の見直し |
山田
一連の改正としてセットで押さえておきます! 最後に、よく聞かれそうな質問もまとめてもらえますか。
木村先生
もちろんです。いくつかピックアップしておきますね。
よくある質問
山田
まず、いつから保険料が上がるのか、あらためて確認させてください。
木村先生
最初の引き上げは2027年9月です。そこから2028年9月、2029年9月と段階的に上がっていき、2029年9月に上限75万円で完了します。
山田
対象になるのは、報酬月額がいくら以上の人ですか?
木村先生
各段階で目安が変わりますが、最初の2027年9月時点ではおおむね報酬月額66.5万円以上の被保険者が対象です。役員も厚生年金の被保険者である限り対象に含まれます。
山田
パートやアルバイトの人も対象になるんですか?
木村先生
報酬月額が66.5万円を超えるようなパート・アルバイトはほとんど想定されないので、実質的には正社員や役員、管理職・専門職クラスの方が中心になります。
山田
保険料が上がるのに、なんで年金額まで増えるんですか?
木村先生
厚生年金の給付額は、納めた保険料の基礎になる標準報酬月額に比例して計算される仕組みだからです。上限が上がって標準報酬月額が上がれば、その分だけ将来の年金額の計算にも反映されます。
山田
会社として今すぐやるべきことはありますか?
木村先生
今すぐ保険料が変わるわけではないので急ぐ必要はありませんが、対象になりそうな役員・従業員のリストアップと、給与計算システムの対応確認だけは早めに着手しておくと安心です。
山田
すごく分かりやすかったです! ここまでの内容、資料としてもう一度確認したいので、公式のリンクも教えてもらえますか。
木村先生
もちろんです。最後にまとめておきますね。
関連書類・リンク
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(厚生労働省) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html |
| 年金制度改正法が成立しました(厚生労働省) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html |
お問い合わせ先
- 制度の詳細・最新情報: 厚生労働省(上記公式ページ参照)
- 加入者・事業主からの個別相談: 管轄の年金事務所(日本年金機構)
- 公式サイト: https://www.nenkin.go.jp/
木村先生
施行までまだ時間はありますが、役員報酬が高い会社ほど影響が大きい改正です。今のうちに対象者の洗い出しと人件費の試算だけでも進めておくと、2027年9月を迎えたときに慌てずに済みますよ。
山田
ありがとうございます! さっそく役員報酬のリストを確認してみます。