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保険料・標準報酬

介護保険第2号被保険者:40歳から始まる保険料と特定疾病16種類

厚生労働省公式案内 →

40歳から始まる介護保険の第2号被保険者とは

介護保険第2号被保険者の仕組み概要図

山田
木村先生、うちの後輩が40歳になった月から給与の引かれる金額が増えたって言うんですけど、これって介護保険料のせいですか?
木村先生
そうですよ、山田さん。40歳になった月から「介護保険第2号被保険者」に該当して、介護保険料の徴収がスタートします。健康保険に加入しているサラリーマンは、健康保険料と一緒に給与から天引きされる仕組みです。
山田
えっ、健康保険料と一緒に引かれるんですか?別の保険なのに?
木村先生
はい、別の制度ですが、徴収は一体でやります。これを「一括徴収」といって、手続き的には協会けんぽや健康保険組合が窓口になって、医療保険料と介護保険料をまとめて徴収して、介護保険分は市区町村に納付する流れです。
山田
なるほど。じゃあ会社としては、何か特別な手続きはいるんですか?
木村先生
従業員が40歳を迎えたタイミングで、給与計算システム側で介護保険料の控除を追加するだけです。資格取得の届け出は健康保険加入時にすでに済んでいますから、40歳になったからといって新たに書類を出す必要はありません。
山田
ふーん、思ったよりシンプルですね。
木村先生
そうなんです。ただ、徴収開始のタイミングに少し注意点があります。法律では「満40歳に達した日」を「40歳の誕生日の前日」と定めているので、誕生日の前日が属する月から介護保険料が発生します。
山田
誕生日の前日?ちょっとわかりにくいですね。
木村先生
例えば誕生日が8月2日の方は、前日が8月1日なので8月分から徴収されます。でも誕生日が8月1日の方は、前日が7月31日つまり7月分から徴収開始になります。月の1日生まれの方は1か月早く徴収が始まるんです。
山田
えっ、マジですか。1日生まれは損するんですか?
木村先生
制度上そうなっていますね。給与計算を担当する方は、毎月従業員の誕生日リストをチェックして、この点に漏れがないよう気を付けてください。
⚠️ 徴収開始月に注意
  • 1日生まれ以外: 満40歳の誕生日の前日が属する月 = 誕生月から徴収開始
  • 1日生まれ: 満40歳の誕生日の前日 (前月末) が属する月 = 誕生月の前月から徴収開始
  • 65歳に達した月の前月で第2号被保険者の資格を喪失し、徴収も終了
山田
65歳になったら今度は終わるんですね。
木村先生
そうです。65歳からは「第1号被保険者」になって、今度は市区町村が直接保険料を徴収します。年金受給者は年金から天引き (特別徴収) が基本ですね。

介護保険料の計算方法と協会けんぽの料率

山田
じゃあ実際に毎月どのくらい引かれるんでしょうか?計算方法を教えてもらえますか。
木村先生
計算式はシンプルで、「標準報酬月額 × 介護保険料率」です。賞与の場合は「標準賞与額 × 介護保険料率」になります。
山田
料率は何%なんですか?
木村先生
協会けんぽの場合、2025年度(令和7年度)は1.59%、2024年度(令和6年度)は1.60%でした。全国一律の料率で、毎年3月分(4月納付分)から改定されます。
山田
健康保険料は都道府県によって違いますよね?介護保険料も変わるんですか?
木村先生
そこが違います。介護保険料率は全国一律なので、東京でも大阪でも同じ料率です。健康保険組合の場合は組合ごとに異なりますが、協会けんぽは全国統一です。
年度介護保険料率適用開始
令和7年度(2025年度)1.59%令和7年3月分から
令和6年度(2024年度)1.60%令和6年3月分から
令和5年度(2023年度)1.82%令和5年3月分から
令和4年度(2022年度)1.64%令和4年3月分から
山田
へー、令和5年だけグッと高かったんですね。
木村先生
介護給付費の増加に応じて毎年見直しがあります。令和5年度は高かったですが、令和6年度以降はやや下がっています。
山田
具体的にはどのくらい引かれる感じですか?
木村先生
標準報酬月額30万円の方なら、30万円 × 1.59% = 4,770円が月額の介護保険料です。これを労使折半するので、従業員の負担は2,385円、会社も同額を負担します。
山田
折半なんですね。健康保険と同じルールで。
木村先生
そうです。賞与のときも同じように「標準賞与額 × 1.59%」で計算して、労使折半します。
山田
わかりました。給与計算のときは健康保険料の欄と介護保険料の欄を別々に計算して、合計額を引けばいいんですね。
木村先生
その通りです。給与計算ソフトを使っていれば自動対応されていますが、40歳・65歳の誕生月に切り替えが適切に設定されているかを必ず確認してください。
保険料計算の実務ポイント
  • 計算式: 標準報酬月額(または標準賞与額)× 介護保険料率
  • 2025年度の料率: 1.59%(協会けんぽ・全国一律)
  • 負担割合: 従業員と事業主で折半(それぞれ0.795%相当)
  • 切替タイミング: 40歳誕生月(前日基準)から徴収開始、65歳の前月に終了
  • 健康保険組合の場合: 組合ごとに介護保険料率が異なる場合あり

第2号被保険者が介護サービスを受けられる条件

山田
保険料の話はわかりました。でも40歳から64歳って、まだ介護が必要な年齢じゃないですよね?実際に介護サービスを使える条件ってどういうものですか?
木村先生
ここが第2号被保険者の特徴的なところです。65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず要介護認定を受ければサービスを使えますが、第2号被保険者は「特定疾病」が原因でないと使えません。
山田
特定疾病?どんな病気が対象なんですか?
木村先生
介護保険法施行令で定められた16種類の疾病です。「加齢と関係性があり、医学的に診断基準が明確な疾病」という選定基準があります。
山田
16種類も。具体的にはどれですか?
木村先生
全部並べますね。
番号特定疾病名主な症状・補足
1がん(末期)医師が回復の見込みがないと判断したもの
2関節リウマチ関節の炎症・変形
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)全身の筋肉が萎縮する難病
4後縦靱帯骨化症脊椎靱帯の骨化による神経障害
5骨折を伴う骨粗鬆症脆弱性骨折を起こしているもの
6初老期における認知症若年性アルツハイマー病等を含む
7パーキンソン病関連疾患進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
8脊髄小脳変性症多系統萎縮症を除く
9脊柱管狭窄症神経の圧迫による歩行障害等
10早老症ウェルナー症候群等
11多系統萎縮症脊髄小脳変性症の一種
12糖尿病性三疾患神経障害・腎症・網膜症
13脳血管疾患脳出血・脳梗塞等(後遺症を含む)
14閉塞性動脈硬化症下肢の血流障害
15慢性閉塞性肺疾患(COPD)肺気腫・慢性気管支炎
16変形性関節症(両側)両側の膝関節または股関節の著しい変形
山田
これって…がんも入ってるんですね。
木村先生
「末期がん」という条件付きです。医師が回復の見込みがないと診断した状態に限られます。ALS(筋萎縮性側索硬化症)や若年性認知症も含まれているので、40代・50代でも十分に該当する可能性がある疾病が並んでいます。
山田
なるほど。じゃあ対象の病気にかかったら、どうすれば介護サービスを受けられますか?
木村先生
次のセクションで手続きの流れを説明しますね。

要介護認定の申請手続きと流れ

要介護認定申請から介護サービス利用までのステップ図

山田
第2号被保険者が特定疾病を理由に介護サービスを使いたい場合、どこに行けばいいですか?
木村先生
住んでいる市区町村の窓口(介護保険担当課)です。「要介護(要支援)認定」の申請をするところから始まります。
手順
  1. 市区町村の介護保険担当窓口へ申請 申請書と医療保険の被保険者証(健康保険証またはマイナ保険証)を持参する。地域包括支援センターやケアマネジャーに代行申請してもらうことも可能。

  2. 認定調査(訪問調査) 市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況(74項目)を聞き取り調査する。

  3. 主治医意見書の作成 市区町村が直接、かかりつけ医(主治医)に意見書の作成を依頼する。特定疾病に該当するかどうかも主治医が判断する。

  4. 介護認定審査会による審査・判定 調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による合議体で審査し、要介護度を判定する。

  5. 認定結果の通知 申請から原則30日以内に「要介護1〜5」または「要支援1〜2」の認定通知が届く。非該当(自立)の場合もある。

  6. ケアプラン作成・サービス利用開始 認定を受けたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼してケアプランを作成し、介護サービスの利用を開始する。

山田
手続きは会社がするんじゃなくて、本人が市区町村に行くんですね。
木村先生
そうです。介護保険の認定申請は本人(または家族・代理人)が行うもので、会社が手続きする性質のものではありません。ただ、会社の担当者として知っておくべきなのは「保険料の徴収実務」と「従業員から相談があったときに正しく案内できること」です。
山田
従業員から「家族が特定疾病にかかった。介護サービスを使いたい」と言われたら、市区町村に行くよう案内すればいいんですね。
木村先生
そうです。あと在職中に要介護認定を受けた場合、本人が介護休業を取る権利が生じる場合があります。雇用保険の介護休業給付金も別途申請できますので、そちらの案内も合わせてしてあげると親切です。
第2号被保険者 認定申請の実務チェックリスト
  • 申請先: 住所地の市区町村介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)
  • 持参するもの: 申請書・健康保険証(またはマイナ保険証)・印鑑
  • 特定疾病の確認: 主治医意見書で主治医が判断(申請者が自己申告するものではない)
  • 結果通知まで: 原則30日以内(複雑な場合は延長あり)
  • 非該当時: 特定疾病に起因しないと判断されると認定されない

第1号・第2号被保険者の違いと実務上の注意点

山田
そもそも第1号と第2号って、どう違うんでしょうか?整理してもらえますか?
木村先生
わかりました。主な違いをテーブルで見てみましょう。
区分第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳以上65歳未満
加入条件市区町村に住所がある医療保険(健康保険等)に加入
サービス利用条件要介護状態(原因不問)特定疾病が原因の要介護状態のみ
保険料徴収市区町村が徴収(年金天引き等)医療保険者が一括徴収
保険料の決め方市区町村ごとに設定医療保険者ごとに設定(協会けんぽは全国一律)
山田
徴収する主体が全然違うんですね。
木村先生
そうです。第2号は医療保険の被保険者資格と連動しているので、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失った場合(国保に移行した場合)も、国保加入者として介護保険料を市区町村に支払います。
山田
あ、退職したときも介護保険料は続くんですか。
木村先生
40歳以上65歳未満であれば、どんな医療保険に入っていても第2号被保険者です。国民健康保険の場合は介護分として国保料に上乗せされます。
山田
じゃあ社員が退職するとき、介護保険料のことは特に何か手続きがいりますか?
木村先生
会社としては社会保険の資格喪失届を出せばOKです。健康保険・厚生年金の資格喪失届で処理が完結します。介護保険は自動的に市区町村の管理に移行します。
山田
会社の手続きはそこだけで済むんですね。
木村先生
はい。ただし任意継続被保険者になった場合は、引き続き協会けんぽ等で介護保険料が徴収されます。任意継続の保険料は全額自己負担(事業主折半なし)になるので、従業員への説明時に注意してください。
⚠️ 任意継続被保険者の介護保険料に注意

退職後に任意継続被保険者を選んだ場合、介護保険料は事業主負担がなくなり、全額を本人が負担します。標準報酬月額28万円で試算すると、協会けんぽ(令和7年度1.59%)では月額4,452円全額が自己負担となり、在職時の本人負担(2,226円)の約2倍になります。退職時の選択肢として国保か任意継続かを検討する際、介護保険料の増加も含めて計算するよう従業員に伝えることが重要です。

保険料と標準報酬月額の関係

山田
先ほど「標準報酬月額」が出てきましたが、標準報酬月額の仕組みとどう連動しているんでしょうか?
木村先生
介護保険料も健康保険料も、計算の基礎は同じ標準報酬月額を使います。定時決定(毎年4〜6月の報酬平均)や随時改定によって標準報酬月額が変わると、介護保険料も自動的に変わります。
山田
なるほど、昇給したら介護保険料も上がるわけですね。
木村先生
そうです。月額変更届(随時改定)で標準報酬月額を改定した月からは、新しい標準報酬月額ベースで介護保険料も計算し直します。
山田
給与計算のタイミングって健康保険料の改定と同じですよね?
木村先生
はい、同じです。協会けんぽの保険料率は毎年3月分(4月納付)から改定されることが多いので、3月の給与計算から健康保険料と介護保険料の料率を最新のものに更新する作業が必要です。
山田
ちなみに、健康保険の被扶養者の配偶者が40歳を超えたときは何か手続きいりますか?
木村先生
被扶養者の方は保険料を別途払う必要はありません。第2号被保険者として介護保険料を負担するのは、健康保険の「被保険者本人」だけです。被扶養者の介護保険料は、被保険者が支払う保険料にすでに包含されているイメージです。
山田
へー、被扶養者の分は別に取られないんですね。安心しました。
木村先生
健康保険の被扶養者の定期確認のタイミングで被扶養者の年齢が40歳を超えた場合でも、会社として介護保険の特別な手続きは不要です。

よくある疑問と実務Q&A

山田
実際に社員から聞かれることが多い疑問って、どんなことが多いですか?
木村先生
よくある質問をまとめてみましょうか。
山田
お願いします!
木村先生
まず「自分の病気は特定疾病に該当するか、会社に確認してほしい」という相談ですね。
山田
これはどう答えればいいですか?
木村先生
会社は判断できません。主治医と市区町村が判断するものです。「市区町村の窓口に申請して、主治医の意見書で判断してもらってください」と案内するのが正解です。
山田
次は?
木村先生
「介護休業を取りたい場合、介護保険の認定が必要ですか?」という質問もよくあります。
山田
えっ、介護休業を取るのに介護保険の認定はいるんですか?
木村先生
実は、介護休業の取得に要介護認定は必ずしも必要ではありません。雇用保険法上は「常時介護を必要とする状態」であればよく、市区町村の認定状況とは連動していません。ただ、[介護休業給付金](/shakaihoken/42)を受給する際には、支給要件として「常時介護を必要とする状態」の確認が行われますので、両者の制度は別物として理解しておきましょう。
山田
混同しやすいですね。
木村先生
よく混乱するポイントです。「介護保険」は厚生労働省所管の社会保険制度、「介護休業」は育児・介護休業法に基づく労働者の権利、「介護休業給付金」は雇用保険の給付、と3つが絡み合っているので整理が必要です。
山田
ほんとに複雑ですね(笑)。最後にもう一つ聞いていいですか?
木村先生
もちろんです。
山田
出向や派遣社員の場合、介護保険料は誰が徴収するんですか?
木村先生
健康保険の被保険者として加入している事業主(健康保険組合または協会けんぽの加入元)が徴収します。出向の場合は出向先か出向元かの健康保険加入状況によりますし、派遣社員は派遣元の健康保険組合・協会けんぽが徴収します。
山田
なるほど。健康保険の加入先と連動しているんですね。
木村先生
そうです。介護保険第2号被保険者は「医療保険加入者」である限り必ず適用されます。複数の事業所を掛け持ちしている場合、主たる健康保険の加入先で一括して対応します。

給与計算担当者が特に押さえておくべき実務ポイント

山田
総務担当として給与計算を担っている立場から、実務で特に気をつけるべきことをまとめてもらえますか?
木村先生
いいですよ。まず一番多いミスは介護保険料の徴収開始月・終了月の設定漏れです。誕生日の前日基準がわかりにくいこともあって、徴収が1か月遅れたり、65歳を超えても引き続き控除してしまうケースがあります。
山田
それは従業員からクレームになりますよね。
木村先生
過剰徴収は精算が必要になりますし、徴収漏れは後から追加請求が発生します。どちらも避けたいですね。給与計算ソフトに誕生日を正確に登録して、自動で切り替わる設定を確認しておくのが一番確実です。
山田
40歳になる従業員のリストを毎月チェックするんですね。
木村先生
そうです。あとは協会けんぽの保険料率改定タイミングにも注意が必要です。毎年3月分(4月納付)から新しい料率が適用されます。令和7年度(2025年度)は1.59%ですが、来年度はまた変わる可能性があります。
山田
毎年3月の給与計算前に必ず確認が必要ですね。
木村先生
はい。協会けんぽのウェブサイトで毎年2月頃に次年度の料率が公表されますので、そのタイミングで給与計算システムを更新してください。
⚠️ 給与計算担当者の年間チェックリスト
  • 毎月: 誕生日リストを確認し、当月に40歳・65歳を迎える従業員の介護保険料を切り替える
  • 2月〜3月: 協会けんぽの翌年度介護保険料率の発表を確認し、給与計算システムを更新する
  • 随時: 従業員の標準報酬月額が随時改定(月変)となった際は、介護保険料も新しい標準報酬月額で計算し直す
  • 退職時: 資格喪失届の提出で介護保険料の控除は自動的に終了するが、退職日当月の扱いに注意する
山田
退職日当月の扱いって何が注意点ですか?
木村先生
退職日が月末の場合と月途中の場合で扱いが変わります。月末退職なら当月分まで介護保険料が発生し、給与の支払い時に控除します。月途中退職の場合は退職月分の介護保険料は発生しません。
山田
なるほど、資格喪失日の扱いと同じ考え方ですね。
木村先生
そうです。社会保険全般に共通するルールです。介護保険料は「月の末日に被保険者資格を持っている月分」が発生します。退職日が月末であれば当月分が発生し、月途中退職なら退職月分は不要です。
山田
ここは健康保険料や厚生年金保険料と全く同じ考え方なんですね。
木村先生
全く同じです。一括で徴収されているので、健康保険料の計算ルールをそのまま当てはめれば問題ありません。介護保険料だけ別の計算になることはないので、そこは安心してください。
山田
わかりました。一つだけ最後に確認させてください。健康保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)のときも、介護保険料は自動的に改定されるんですよね?
木村先生
はい。標準報酬月額が決まれば介護保険料も自動的に連動します。9月分(10月納付)から新しい標準報酬月額ベースで計算されます。算定基礎届で標準報酬月額が変わっても、介護保険料について別途手続きは不要です。

基本情報まとめ

項目内容
対象者40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険・国民健康保険等)加入者
保険料率(2025年度)1.59%(協会けんぽ・全国一律)、令和7年3月分から適用
保険料率(2024年度)1.60%(協会けんぽ・全国一律)、令和6年3月分から適用
徴収方法健康保険料と一括徴収・給与天引き
事業主負担従業員と折半(各0.795%相当)
サービス利用条件16種類の特定疾病が原因の要介護状態であること
申請窓口住所地の市区町村介護保険担当課
管轄省庁厚生労働省
徴収実施機関協会けんぽ・健康保険組合(医療保険者)
公式ページ厚生労働省 介護保険制度の概要
山田
これで介護保険の第2号被保険者について、大体つかめた気がします。ありがとうございました!
木村先生
给与計算の実務では、40歳誕生日の前月末か誕生月かに正確に徴収を開始することと、毎年3月の料率改定を確実に反映することが大切です。従業員への案内ができる知識として、ぜひ活用してください。

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