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保険料・標準報酬

2026年4月施行|通勤手当の非課税拡大と月額変更届

先日、経理担当の後輩から「社長、通勤手当の非課税枠が広がるってニュースで見たんですけど、これってウチにも関係ありますよね?」と聞かれて、正直ぼくは即答できなかった。非課税になる範囲が広がるならありがたい話のはずなのに、なぜか木村先生に相談の連絡を入れてしまった。何かひっかかる予感がしたからだ。

通勤手当の非課税限度額、何が変わるんですか

山田
先生、単刀直入に聞きます。2026年4月から通勤手当の非課税限度額が変わるって聞いたんですけど、本当ですか?
木村先生
はい、本当です。国税庁が令和8年度税制改正として発表していて、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から新しい非課税限度額が適用されます。
山田
令和8年ってことは2026年ですよね。具体的にはどう変わるんですか?
木村先生
マイカーや自転車で通勤している人向けの非課税限度額の話です。今までは片道55キロメートル以上はひとまとめで月38,700円が上限でした。それが今回、65キロメートル以上の部分がさらに細かく区分されて、最大で月66,400円まで非課税になります。
山田
えっ、ほぼ倍近くまで上がるんですか!長距離通勤の人にはうれしいニュースですね。
木村先生
そうなんです。加えてもう1つ大きな変更があって、駐車場代を月5,000円まで上乗せして非課税にできる制度が新設されました。今まではマイカー通勤者の駐車場代は非課税枠に含まれていなかったんですよ。
山田
それは知らなかったです。うちの会社、工場の近くに月極駐車場を借りてる社員が何人かいるので、地味に大きい話かもしれません。
木村先生
地味どころか、総務・経理の実務では結構インパクトのある改正です。ただし今日お話ししたいのはむしろその先、「非課税枠が広がったことで社会保険の手続きにどう影響するか」なんです。ここを見落とす会社が今後増えそうなんですよ。
山田
あ、そこが今日のメインテーマなんですね。所得税の話と社会保険の話って、別物だから気をつけろってことですか?
木村先生
察しがいいですね(笑)。まさにそこが今日のポイントです。1つずつ整理していきましょう。

何がどう変わったのか——距離区分表で確認

山田
じゃあまず、非課税限度額の中身を詳しく教えてください。数字がたくさん出てきそうで身構えちゃいますけど(笑)
木村先生
大丈夫です、表にすると意外とシンプルですよ。国税庁が公表している「通勤手当の非課税限度額の改正について」という資料に、改正前と改正後の金額が並んでいます。

通勤距離が長いほど非課税限度額もアップするイメージ図

木村先生
マイカーや自転車などの交通用具で通勤している人の非課税限度額は、こちらの表のとおりです。
片道の通勤距離改正前(〜2026年3月支払分)改正後(2026年4月1日以後支払分)
2km未満全額課税全額課税(変更なし)
2km以上10km未満4,200円4,200円(変更なし)
10km以上15km未満7,300円7,300円(変更なし)
15km以上25km未満13,500円13,500円(変更なし)
25km以上35km未満19,700円19,700円(変更なし)
35km以上45km未満25,900円25,900円(変更なし)
45km以上55km未満32,300円32,300円(変更なし)
55km以上65km未満38,700円38,700円(変更なし)
65km以上75km未満38,700円に含まれていた45,700円(新区分)
75km以上85km未満38,700円に含まれていた52,700円(新区分)
85km以上95km未満38,700円に含まれていた59,600円(新区分)
95km以上38,700円に含まれていた66,400円(新区分)
山田
なるほど、55キロ未満のところは金額そのままなんですね。変わるのは長距離の部分だけと。
木村先生
そのとおりです。改正前は「55km以上」という区分が最後で、そこから先は距離が伸びても一律38,700円のままでした。それを今回、65km以上を4段階に分けて、距離に応じてちゃんと上がっていく仕組みにしたんです。
山田
あ、さっき出てきた駐車場代の話は、この表とは別枠ってことですよね?
木村先生
はい、別枠での加算です。国税庁の資料には「一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする」と書かれています。
山田
「一定の要件を満たす駐車場等」って、具体的にはどんな駐車場のことですか?
木村先生
通勤に使う車やバイク・自転車を停めるための駐車場のうち、勤務地の近くか、通勤で利用する駅・バス停の近くにあるものが対象です。自宅の敷地内にある駐車場は対象になりません。あくまで通勤経路上の駐車場という位置づけですね。
山田
自宅の駐車場は対象外なんですね。うっかり間違えそうです。
木村先生
そこは要注意ポイントですね。あとで実務対応のところでもう一度触れます。

施行日と経過措置——いつからの支払い分が対象か

山田
この改正、いつから適用されるのか改めて確認したいです。「4月から」って聞くと、4月分の給与から適用なのか、4月に支払う給与から適用なのか、地味に迷うんですよね。
木村先生
いい質問です。国税庁の資料では「この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます」と明記されています。
山田
つまり支払日基準ってことですね。うちは当月末締め・翌月25日払いなんですけど、その場合はどうなりますか?
木村先生
例えば3月分の通勤手当を4月25日に支払う場合、支払日は4月なので新しい非課税限度額が適用されます。逆に3月25日に支払う分は、対象期間が4月であっても旧基準のままです。給与規定の締め日・支払日をもとに、どちらの基準を使うか事前に確認しておくと安心ですよ。
項目内容
施行日令和8年(2026年)4月1日
適用基準通勤手当が実際に支払われる日
経過措置施行日前の支払い分に対する差額の追加支給は対象外
管轄省庁国税庁(所得税の取り扱い)
関連する社会保険手続き月額変更届(随時改定)/日本年金機構
山田
差額の追加支給は対象外っていうのは、どういうケースを想定しているんですか?
木村先生
例えば「4月分から新しい非課税限度額を遡って適用したいから、3月支払い分との差額をあとから追加で支給する」というようなケースです。この差額部分は「同日前に支払われるべき通勤手当の差額」に当たるので、新しい非課税限度額の対象にはならない、という整理ですね。
山田
細かいところまで決まってるんですね……。ここまでは所得税の話でしたけど、いよいよ社会保険の話に入るんですか?
木村先生
はい、ここからが今日の本題です。実はここを勘違いしている経営者や総務担当の方、かなり多いんですよ。

所得税は非課税でも、社会保険料の計算では話が別

山田
木村先生、単純な疑問なんですけど、通勤手当の非課税限度額が上がったなら、社会保険料もその分安くなるってことですよね?
木村先生
いいえ、そこが今回いちばん伝えたいポイントです。通勤手当は、所得税の非課税限度額とは関係なく、その全額が社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)に含まれます。
山田
ええっ、そうなんですか!?非課税ってなってるのに、社会保険料の計算には満額乗っかるってことですか?
木村先生
そのとおりです。日本年金機構のQ&Aにも「通勤手当は報酬に含まれます」とはっきり書かれています。さらに「通勤手当は、数カ月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても『報酬』に含まれるものと取り扱われています」とも説明されています。
山田
つまり所得税の世界と社会保険の世界で、通勤手当の扱いがまったく別ルールになってるってことですね。
木村先生
まさにそれです。所得税は「非課税限度額を超えた部分だけ課税」というルールですが、社会保険料の計算では非課税かどうかに関係なく、労務の対価として支払われる通勤手当は全額を報酬に含めます。
⚠️ 非課税枠が広がった=社会保険料も下がる、ではありません

今回の改正で所得税の非課税限度額は上がりましたが、社会保険料の計算対象になる金額(標準報酬月額)は、通勤手当の全額を含める仕組みそのものは変わっていません。「非課税枠が増えたから社会保険料の負担も減る」と考えるのは誤解です。むしろ距離区分が新設されたことで通勤手当の支給額を見直す会社が増えると、通勤手当の増額が社会保険料の計算に影響し、随時改定(月額変更届)が必要になるケースが出てきます。

山田
なるほど、逆に「見直しをきっかけに社会保険料の等級が上がっちゃうかもしれない」ってことですね。ここでいよいよ月額変更届の話につながるんですね。
木村先生
そのとおりです。次はその判定の仕方を具体的に見ていきましょう。

月額変更届(随時改定)が必要になるケースを判定する

山田
月額変更届って、名前は聞いたことあるんですけど、正直どういうときに出すものかあやふやです……。
木村先生
月額変更届は、正式には「随時改定」という手続きの届出書です。給与が大きく変わったときに、次の定時決定(毎年9月の改定)を待たずに標準報酬月額を改定する仕組みです。

随時改定(月額変更届)の判定フロー図

木村先生
随時改定は、次の3つの要件にすべて当てはまったときに行います。
手順
  1. 固定的賃金に変動があった: 昇給・降給、給与体系の変更、そして今回のような通勤手当の増減もここに含まれます。通勤手当は支給額があらかじめ決まっている「固定的賃金」に分類されます。
  2. 変動月から3か月間の報酬の平均で、従前と2等級以上の差が生じた: 例えば4月に通勤手当が増えたなら、4月から6月までの3か月間の報酬の平均額で計算した標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額を比べます。
  3. その3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上): 欠勤などで支払基礎日数が足りない月があると、随時改定の判定対象から外れます。
山田
3つとも満たさないとダメなんですね。1つでも欠けたら対象外ってことですか?
木村先生
はい、原則は3つすべて必要です。ただし例外もあって、標準報酬月額の上限または下限をまたぐ等級変更の場合は、1等級差でも随時改定の対象になります。日本年金機構の資料にもこのケースの表が載っています。
山田
へえ、上限・下限のところだけ特別扱いなんですね。ちょっとマニアックな話ですけど、頭の片隅に置いておきます(笑)
木村先生
そうしてください(笑)。あと注意したいのが、固定的賃金は上がったのに残業手当のような非固定的賃金が減って、結果として標準報酬月額が下がってしまったようなケースです。こういうときは随時改定の対象にはなりません。
随時改定の3要件(早見用)
  • 要件1: 固定的賃金の変動(通勤手当の増減を含む)
  • 要件2: 変動月以後3か月の報酬平均で従前と2等級以上の差
  • 要件3: その3か月とも支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)
  • 例外: 標準報酬月額の上限・下限をまたぐ場合は1等級差でも対象
山田
今回の通勤手当改正でいうと、具体的にどんな会社が随時改定を意識するべきなんですか?
木村先生
典型的なのは、遠距離通勤の社員がいて、今回の新区分(65km以上)に合わせて通勤手当の支給額を引き上げる会社です。例えば片道70kmの社員の通勤手当を、改正に合わせて38,700円から45,700円に増額したとしましょう。月7,000円の増加でも、その社員の標準報酬月額の等級によっては2等級以上動く可能性があります。
山田
たった7,000円でも等級が動いちゃうことがあるんですね。金額の大小だけで判断しちゃダメってことか。
木村先生
そうなんです。だからこそ、通勤手当を見直したら「金額が変わった=社会保険料の等級もチェックする」という手順を、総務の業務フローに組み込んでおく必要があります。

実務対応フロー——総務・人事がやること

山田
じゃあ実際、うちみたいな会社は何から手をつければいいですか?
木村先生
順を追って整理しましょう。
手順
  1. 対象者の洗い出し: マイカー・自転車通勤者のうち、片道55km以上の社員と、駐車場代を会社負担または手当支給している社員をリストアップします。
  2. 新しい非課税限度額に合わせた通勤手当額の見直し: 就業規則・給与規程に定めた通勤手当の算定方法を確認し、2026年4月支払い分から新区分・駐車場代加算をどう反映するか決定します。
  3. 標準報酬月額への影響シミュレーション: 通勤手当を変更する場合、変更後3か月間の報酬平均で2等級以上動くかどうかを事前に試算します。
  4. 随時改定の対象者は月額変更届を準備: 要件に該当する場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を用意し、変動月から4か月目の標準報酬月額改定に間に合うよう提出します。
  5. 就業規則・給与規程の通勤手当条項をアップデート: 非課税限度額の距離区分や駐車場代の取り扱いを、社内規程にも反映しておきます。
山田
5番目の「就業規則の見直し」って、後回しにしがちな気がします。
木村先生
そうなんですよね。でも通勤手当の算定基準を規程に明記していない会社ほど、後から「うちの通勤手当っていくらが正解だったんだっけ」と混乱しがちです。改正のタイミングは規程を見直すいい機会ですよ。
山田
なるほど、改正を規程整備のきっかけにするわけですね。他に気をつけることってありますか?
木村先生
はい、いくつか落とし穴があるので、次にまとめて紹介しますね。

注意したい落とし穴

山田
落とし穴、ちょっと怖い響きですね(笑)。教えてください。
⚠️ 駐車場代の非課税加算には対象条件がある

駐車場代の非課税加算は、勤務地の周辺またはその人が通勤で利用する駅・停留所の周辺にある駐車場が対象です。自宅敷地内の駐車場や、通勤経路とまったく関係のない場所の駐車場は対象になりません。駐車場代を非課税扱いにする前に、その駐車場が要件を満たしているか必ず確認しましょう。

山田
さっき出てきた話ですね。もう1つはなんですか?
⚠️ 通勤手当の見直しだけで随時改定を見落とさない

通勤手当の増額改定は「固定的賃金の変動」に当たるため、随時改定の対象になり得ることを忘れずにチェックしてください。特に複数の社員の通勤手当を一斉に見直す場合、1人ずつ標準報酬月額への影響を確認しないと、月額変更届の提出漏れにつながります。提出が遅れると、後から遡って保険料を追加徴収・還付する事務が発生し、かえって手間が増えてしまいます。

山田
一斉見直しのときこそ、1人ずつのチェックが大事なんですね。
木村先生
はい。あと細かい話ですが、支払基礎日数の要件(17日以上、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)も忘れがちなポイントです。通勤手当を増額した月に長期の欠勤があった社員は、この要件で対象から外れることがあります。
山田
覚えることが多いですね……。でも1つずつ手順化しておけば、毎年同じミスを繰り返さずに済みそうです。

基本情報まとめ

山田
ここまでの内容を一度整理してもらえますか?
木村先生
もちろんです。表にまとめました。
項目内容
制度名通勤手当の非課税限度額の改正
施行日令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用
主な改正内容片道65km以上の非課税限度額を4区分新設(最大66,400円)/駐車場代を上限5,000円まで非課税加算
管轄省庁国税庁(所得税の取り扱い)
社会保険への影響通勤手当は非課税限度額に関係なく全額が標準報酬月額(社会保険料の算定基礎)に算入される
関連手続き月額変更届(随時改定)/日本年金機構
公式情報源国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
山田
こうして見ると、所得税の話と社会保険の話がセットで動いてるのがよくわかります。
木村先生
そうなんです。片方だけ見て「非課税枠が広がってラッキー」で終わらせず、社会保険側の実務まで含めて対応するのが、今回の改正のポイントですね。

類似する社会保険トピックと合わせて確認

山田
今日の話に関連する手続きって、他にもありますか?
木村先生
はい、ぜひ合わせて読んでおいてほしい記事が2つあります。1つは月額変更届(随時改定)の書き方と提出タイミングです。今日紹介した3つの要件や提出書類について、より詳しく解説しています。
山田
もう1つは何ですか?
木村先生
標準報酬月額の仕組みと保険料計算です。1等級から50等級までの表がどう保険料に結びついているか、この記事を読むと通勤手当の増減が具体的に何等級分の差になるのか、イメージがつかみやすくなりますよ。
山田
セットで読めば、今日の内容がもっと腹落ちしそうです。

よくある質問

山田
最後にQ&A形式で気になるところを聞いてもいいですか?
木村先生
どうぞ、いくつでも聞いてください。
山田
まず、うちはマイカー通勤者がいないんですが、それでも関係ありますか?
木村先生
電車・バス通勤の非課税限度額(1か月当たり150,000円が上限)は今回の改正では変更されていません。ですので、マイカー・自転車通勤者がいない会社への直接的な影響は限定的です。ただし社会保険の算定基礎に通勤手当の全額を含めるルール自体は、通勤手段を問わず共通なので、その点は改めて確認しておくといいですね。
山田
なるほど、電車通勤の会社でも標準報酬月額の考え方は知っておくべきってことですね。次の質問です。駐車場代の非課税加算は、会社が駐車場を借りて社員に無償提供している場合も対象になりますか?
木村先生
国税庁の資料は「駐車場等の料金を負担することを常例とする人」を対象としているので、会社契約の駐車場を無償で使わせている場合の扱いは、支給の実態によって判断が変わります。個別の運用に迷う場合は、所轄の税務署や顧問の税理士に確認するのが確実です。
山田
最後にもう1つ。通勤手当を増額したら、必ず月額変更届を出さないといけないんですか?
木村先生
いいえ、必ずではありません。あくまで随時改定の3要件(固定的賃金の変動・2等級以上の差・支払基礎日数17日以上)をすべて満たした場合だけです。通勤手当を少し増額した程度で等級が変わらないなら、月額変更届は不要です。金額を変更するたびに、まずは等級への影響を試算してから判断してくださいね。
問い合わせ先
  • 国税庁 電話相談センター(所得税に関する相談): 国税庁ホームページの「税についての相談窓口」から最寄りの税務署の窓口を確認できます
  • 日本年金機構 各地の年金事務所(随時改定・月額変更届に関する相談): 日本年金機構 公式サイト
  • 電子申請の問い合わせ: 事業所向けオンラインサービス
山田
今日は「非課税枠が広がって終わり」じゃなくて、社会保険までちゃんとセットで見る大事さがよくわかりました!
木村先生
それが伝われば今日は大成功です(笑)。通勤手当の見直しをするタイミングでは、ぜひ今日の3つの要件を思い出してくださいね。

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