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社会保険の扶養から外れる条件|130万円の壁と手続きを人事歴10年が解説
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山田
ぼくは総務担当の山田です。先日、パートで働いている従業員の奥さんから「去年の年収が130万円を超えてしまったかもしれない」という連絡が社員を通じて届きました。扶養から外れる手続きは事業主側でも対応が必要らしいのですが、何をいつまでに、どこに出せばいいのか全くわかりません。社会保険労務士の木村先生に、1から教えてもらいました。
社会保険の扶養とは何か:被扶養者として守られる仕組み
山田
木村先生、「扶養から外れる」って聞くんですが、そもそも社会保険の扶養ってどういう仕組みなんですか?
木村先生
健康保険では、被保険者(社会保険に加入している本人)の配偶者や家族が「被扶養者」として認定されると、自分で保険料を払わなくても健康保険の給付を受けられます。これを扶養といいます。
山田
じゃあ、会社員の奥さんが専業主婦の場合、自分で保険料を払わずに病院に行けるということですか?
木村先生
そのとおりです。被扶養者は保険料の負担なしに健康保険を使えます。ただし、被扶養者として認定されるためには、一定の収入要件を満たす必要があります。
山田
その収入要件が「130万円」ってことですか?
木村先生
基本はそうです。年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)であれば、扶養に入り続けられます。ただし、扶養に入れる「続柄の範囲」もあって、直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は同居でなくてもOK。それ以外の3親等内の親族(伯叔父母・甥姪等)は同居が必要です。
山田
親の仕送りで生活している祖父母は別居でも扶養に入れるんですね。
木村先生
そうです。ただし「主として被保険者の収入で生計を維持している」ことが要件で、別居の場合は「送金額が被扶養者の収入より多い」必要があります。今回の本題である130万円の問題に進みましょうか。
130万円の壁と106万円の壁:二つの基準を整理する

山田
よく「130万円の壁」と「106万円の壁」って言いますけど、二つあるのはなぜですか?
木村先生
それぞれ別のルールなんです。まず比較してみましょうか。
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 対象 | 特定適用事業所等(従業員51人以上等)に勤務する短時間労働者 | 健康保険の被扶養者全般 |
| 基準 | 月額賃金8.8万円以上(年換算約106万円)、週20時間以上等 | 年収見込みが130万円以上 |
| 主な内容 | 本人が社会保険に加入(自分で保険料を払う) | 被扶養者から外れて自分で加入 |
山田
ってことは、106万円の壁は「自分の会社で社会保険加入」の話で、130万円の壁は「配偶者の扶養を外れる」話なんですね。
木村先生
正確にそのとおりです。ただ、令和7(2025)年の年金制度改正法により、106万円の壁の「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件は、令和7年6月から3年以内に撤廃される予定です。また、従業員50人超という企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されます。
山田
えっ、106万円の壁がなくなる方向なんですか?
木村先生
正確には、要件が変わって対象範囲が広がるということです。週20時間以上で働いていれば、企業規模や賃金要件にかかわらず社会保険に加入が必要になってくる方向ですね。社会保険の適用拡大については別途詳しく解説しています。
山田
じゃあ130万円のほうは、しばらく変わらないんですか?
木村先生
130万円の被扶養者認定基準自体は変わっていませんが、令和5(2023)年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」として、人手不足等による労働時間延長で一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明を添付すれば原則として連続2回まで扶養を継続できる特例が設けられました。
山田
「一時的なら継続できる」というのは、事業主が証明するんですね。
木村先生
そうです。「この収入増加は、人手不足対応のための一時的なもの」という証明書を事業主が作って、協会けんぽ等に提出します。ただし、3年連続で130万円を超えた場合は扶養解除が必要になります。

山田
あと、19歳以上23歳未満の子供がいる場合は150万円になるって聞きましたが?
木村先生
そうです。令和7(2025)年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)については、年間収入要件が150万円未満に引き上げられました。就業調整対策として、所得税の特定扶養控除の見直しに合わせて変更された制度です。
扶養から外れる条件:いつ、どの時点で判断するか
山田
130万円を超えたとわかったら、すぐに扶養から外さないといけないんですか?
木村先生
「超えた」ではなく、「超える見込みになった」時点で扶養を外す手続きが必要です。協会けんぽの基準では、「月収が約10.8万円(月割りで年収130万円相当)を継続して超えると見込まれる場合」に被扶養者から外れます。
山田
「見込み」なんですね。じゃあ、1か月だけ残業で11万円になっても大丈夫?
木村先生
一時的な収入増加であれば、先ほどの「事業主証明」の特例が使えます。ただし、雇用契約や実際の働き方で継続的に月10.8万円超になると見込まれるなら、扶養解除が必要です。
扶養から外れると判断すべき状況
- 月収が継続して約10.8万円(年収換算で130万円相当)を超える見込みになったとき
- 雇用契約で月額賃金が8.8万円以上になったとき(短時間労働者として社会保険に加入する場合も別途確認)
- 他の会社に就職し、自身が社会保険の被保険者になったとき
- 被扶養者が国民健康保険や他の健康保険組合に加入したとき
山田
判断がちょっと難しいですね。実務的には、給与明細で「今月11万円超えそう」ってなったら連絡してもらうのがいいですか?
木村先生
実務上は、本人または本人の家族から「収入が増えた」という申告を受けてから動くことが多いです。毎年、協会けんぽから「被扶養者資格再確認」の書類が届きますので(令和7年度は10月下旬から順次送付)、そのタイミングで一斉確認する方法もあります。
山田
被扶養者資格再確認、うちにも毎年来ますね。あの書類の意味がよくわかりました。
手続きの流れ:事業主が何をどこにどう提出するか
山田
扶養から外れることになったら、事業主側はどんな手続きをすればいいんですか?
木村先生
主に「被扶養者異動届」を提出することになります。
手順
- 被扶養者が扶養から外れる事実を確認する(収入増加・就職等)
- 従業員(被保険者)から「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を受け取る
- 事業主が届出書に記名・押印(または電子署名)する
- 日本年金機構への電子申請または協会けんぽへ紙媒体で提出する
- 保険証(資格確認書)を回収する(お持ちの場合)
山田
提出先はどこですか?
木村先生
健康保険が協会けんぽの場合、日本年金機構への電子申請が推奨されています。紙の場合は協会けんぽへ提出します。健康保険組合の場合は、加入している組合に直接届け出ます。
山田
期限はありますか?
木村先生
法的には「事実発生から5日以内」が原則です。ただ実務上は多少遅れることもありますが、なるべく速やかに手続きしてください。保険証(資格確認書)を返納してもらうことも必要です。
⚠️ 手続き遅延のリスク
- 扶養を外す手続きが遅れると、本来受けられない医療費を健保が負担してしまう
- 後から返還請求が発生し、被扶養者本人が困ることになる
- 協会けんぽの年次再確認で発覚した場合も、遡及して扶養解除・返還が必要になることがある
- 特に退職・就職などで他の健康保険に加入したケースは最優先で手続きすること
山田
「健康保険被扶養者(異動)届」、うちの給与ソフトで出力できますかね?
木村先生
多くの給与・社会保険システムで対応しています。日本年金機構の「届書作成プログラム」からも作れます。e-Gov等での電子申請もできます。まずは管轄の年金事務所か協会けんぽに確認してみてください。
山田
わかりました。それと、扶養から外れた後、本人はどうなるんですか?
木村先生
本人が自分で保険に加入する必要があります。会社員なら就職先の社会保険、そうでなければ国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります(サラリーマンの妻は第3号被保険者から第1号へ切り替え)。
山田
手続きが多いですね。事業主側で何かサポートできることはありますか?
木村先生
「扶養から外れた後、国民健康保険に加入する際に必要な書類(健康保険資格喪失証明書など)を速やかに発行する」ことが大切です。本人が困らないよう、スムーズに書類を準備してあげてください。
事業主証明を活用する:一時的な収入超過への対処
山田
さっき出てきた「事業主証明」について、もう少し詳しく教えてもらえますか?
木村先生
「年収の壁・支援強化パッケージ」として、令和5(2023)年10月から始まった制度です。人手不足で残業が増えて一時的に年収が130万円を超えた場合に、事業主が「これは一時的なものです」と証明することで、扶養認定が継続できます。
山田
どんな書式で証明するんですか?
木村先生
厚生労働省から書式が公表されています。内容としては「この収入増加は人手不足等に伴う一時的なものである」という旨と、事業主が確認した月の収入額などを記載します。
事業主証明の重要ポイント
- 適用可能条件: 人手不足対応のための労働時間延長等による「一時的な」収入増加に限る
- 継続可能な回数: 原則として連続2回まで(3年連続で超過した場合は扶養解除が必要)
- 提出先: 協会けんぽ(または加入している健康保険組合)への被扶養者資格再確認時等に添付
- 書式: 厚生労働省ホームページから様式を入手可(DOC・PDF形式)
- 注意: 継続的に年収が130万円を超える見込みの場合はこの特例は使えない
山田
毎年これを出せばずっと扶養に入り続けられるわけじゃないんですね。
木村先生
そうです。あくまで「一時的な収入変動」への対応策なので、実態として継続的に収入が高い場合は扶養解除が必要です。また、労働契約に基づく見込み年収が130万円未満であることが証明できれば、実際の年収が130万円を超えていても扶養認定を維持できる「労働契約内容による特例」も令和6年から整備されています。
山田
制度がどんどん整備されてるんですね。勉強になりました。
よくある質問
山田
実際の現場でよく出てくる質問を聞かせてください。
木村先生
どうぞ。
山田
配偶者ではなく、親(父や母)を扶養に入れている場合も130万円の基準ですか?
木村先生
基本は同じ130万円(60歳以上なら180万円)ですが、同居か別居かで収入の比較基準が変わります。同居なら「被保険者の収入の半分未満」、別居なら「仕送り額より少ない」ことが必要です。
山田
夫が会社員で、妻がパートで働いている場合、夫の会社に届け出るんですか?
木村先生
そうです。妻が夫の健康保険の被扶養者である場合、夫の勤め先(事業主)経由で健康保険組合または日本年金機構へ届け出ます。妻の勤め先への届け出は関係ありません。
山田
被扶養者が亡くなった場合も届け出が必要ですか?
木村先生
必要です。「被扶養者死亡」を事由として異動届を提出します。保険証も返却してください。この場合の期限も事実発生から5日以内です。
社会保険と税法の扶養:混同しやすい二つの制度
山田
ちょっと混乱してるんですけど、年末調整でいう「扶養」と、今話してる社会保険の「扶養」って違いますよね?
木村先生
そうなんです、ここは多くの方が混同するところです。実は税法上の扶養(所得税の扶養控除)と社会保険の被扶養者認定は、全くの別制度です。
| 比較項目 | 税法上の扶養(所得税) | 社会保険の被扶養者 |
|---|---|---|
| 根拠 | 所得税法 | 健康保険法 |
| 基準 | 合計所得金額48万円以下(給与収入なら103万円以下) | 年収130万円未満(60歳以上は180万円未満) |
| 対象者の範囲 | 6親等内の血族・3親等内の姻族 | 3親等内の親族(続柄によっては同居要件あり) |
| 届出先 | 会社の年末調整(扶養控除等申告書) | 日本年金機構・協会けんぽ等 |
| 効果 | 扶養者の所得税・住民税が軽減 | 被扶養者の保険料負担なし |
山田
つまり、社会保険の扶養は外れたけど、税法上の扶養には入ったままってこともあるんですね?
木村先生
あります。例えば、年収が103万円を超えると所得税の扶養から外れますが(配偶者特別控除の段階的減額が始まる)、社会保険の扶養は130万円未満なら外れません。逆に、年収が130万円以上になれば社会保険の扶養から外れますが、税法上の手続きは別途必要です。
山田
じゃあ、年収が130万円を超えたら、2つの手続きが必要になるんですか?
木村先生
状況によってはそうです。社会保険の被扶養者を外す「被扶養者異動届」は事業主経由で提出し、税法上の変更は翌年の年末調整の「扶養控除等異動申告書」で対応します。時期が違うので、セットで確認するのがいいですね。
年収の壁まとめ:各金額の意味
- 103万円の壁(税法): 所得税が発生し始める。配偶者特別控除は150万円まで段階的に適用
- 106万円の壁(社会保険): 従業員規模等の要件を満たす短時間労働者が自社の社会保険に加入(令和7年6月から要件が変わる予定)
- 130万円の壁(社会保険): 配偶者・家族の被扶養者認定が外れる基準
- 150万円の壁(令和7年10月〜): 19〜22歳の被扶養者(配偶者除く)の認定基準が引き上げ
- 180万円の壁(社会保険): 60歳以上または障害厚生年金受給者等の被扶養者認定基準
山田
こんなに壁があるとは思ってなかった。整理してもらってよかったです。
扶養から外れた後の手続き:本人への支援
山田
扶養から外れた従業員の家族が次にやることは何ですか?事業主として何をサポートすればいいか教えてください。
木村先生
まず事業主側で「健康保険資格喪失証明書」を発行することが重要です。これがないと、本人が国民健康保険や別の健康保険に加入できません。
手順
- 被扶養者異動届を日本年金機構へ電子申請または協会けんぽへ紙媒体で提出
- 保険証(資格確認書、高齢受給者証)を回収する
- 本人に「健康保険資格喪失証明書」を速やかに発行する
- 本人が国民健康保険に加入する場合は、市区町村窓口へ喪失証明書を持参して手続き
- 国民年金の手続きも同時に必要(第3号→第1号への種別変更)
山田
国民年金の切り替えも必要なんですね。
木村先生
そうです。サラリーマンの妻(第3号被保険者)が社会保険の扶養から外れた場合、国民年金の種別も第3号から第1号に変わります。これは市区町村の年金課または年金事務所で手続きします。
山田
総務として気をつけることは?
木村先生
「健康保険資格喪失証明書の発行を後回しにしない」こと。証明書がないと保険なしの空白期間が生まれてしまいます。本人が困らないよう、異動届の提出と同時か、その直後に証明書を発行してあげてください。
⚠️ 健康保険の空白期間に注意
- 被扶養者を外してから新しい保険に加入するまでの間、医療費が全額自己負担になる可能性がある
- 速やかに喪失証明書を発行し、本人の次の手続きを支援することが重要
- 遡及して加入できる場合もあるが、窓口によって対応が異なるため早めの手続きを推奨
山田
わかりました。木村先生、今日はたくさん教えてもらってありがとうございます。扶養の仕組みが全体的に見えてきた気がします。
木村先生
扶養の制度は税と社会保険で複雑に絡み合っているので、混乱するのは自然なことです。疑問が出たら、まずは管轄の年金事務所や協会けんぽの都道府県支部に問い合わせてみてください。
特定の状況での扶養認定:押さえておきたいケース別判断
山田
木村先生、「これは扶養に入れるの?入れないの?」って現場でよく聞かれるケースをいくつか教えてもらえますか?
木村先生
よくある判断に迷うケースを整理しましょう。
山田
まず、失業給付(雇用保険の失業手当)をもらっている人は扶養に入れますか?
木村先生
日額が3,612円以上の失業給付を受けている間は、年収130万円に相当するとみなされ、扶養に入れません。受給終了後に年収見込みが130万円未満に収まれば扶養に入れます。
山田
失業して給付もらいながら家族の扶養に入るってできないんですね。盲点でした。
木村先生
そうなんです。日額3,612円というのは、130万円÷365日で計算した金額です。失業給付は日額で支給されるので、1日あたりの金額で判断します。
山田
祖父母や子どもへの仕送りをしていれば、別居でも扶養に入れますか?
木村先生
入れます。ただし、条件があります。別居している場合、仕送り(援助)額が被扶養者の収入を上回っている必要があります。例えば祖父母の年収が80万円の場合、仕送りが80万円超でなければ扶養に入れません。
山田
年収が一時的にゼロになった(産休・育休など)場合は扶養に入れますか?
木村先生
原則として、「今後12か月間の年収見込みが130万円未満」かどうかで判断します。産休・育休で収入がゼロになった期間は、再就職の見込みや給付金の受取状況なども確認したうえで判断します。育児休業給付金は非課税ですが、社会保険の収入判断では給付金も含める保険者もあるため、担当窓口への確認が必要です。
扶養認定のケース別まとめ
- 失業給付受給中(日額3,612円以上): 受給期間中は扶養に入れない(給付終了後に再度申請)
- 仕送りで生計を立てている家族(別居): 仕送り額が被扶養者の収入を上回れば扶養可
- 産休・育休中の配偶者: 育児休業給付金の扱いを保険者に確認したうえで判断
- 年金受給中の親: 年金額が130万円(60歳以上は180万円)未満なら扶養可
- 内職・アルバイトをしている家族: 年収見込みが基準額未満かどうかで判断
山田
年金受給中の親でも、年金額が少なければ扶養に入れるんですね。
木村先生
はい。国民年金だけの方(令和6年度の満額で年約81万6,000円)なら、通常は130万円を下回るので扶養に入れます。厚生年金も合わせて受給している場合は合計額で確認が必要です。ケースバイケースなので、判断に迷ったら協会けんぽや年金事務所に具体的な状況を伝えて確認するのが一番安全です。
山田
「わからなかったら聞く」が基本なんですね。今日はたくさん教えてもらいました。ありがとうございます。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き名 | 健康保険被扶養者(異動)届 |
| 扶養認定の年収基準 | 130万円未満(60歳以上は180万円未満、19〜22歳は令和7年10月以降150万円未満) |
| 提出期限 | 事実発生から5日以内 |
| 提出先 | 日本年金機構(電子申請)または協会けんぽ(紙媒体) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構・協会けんぽ |
| 一時的収入超過の特例 | 事業主証明で連続2回まで継続可(令和5年10月〜) |
| 公式情報 | 協会けんぽ 被扶養者資格再確認 |
関連する社会保険トピック
お問い合わせ先
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 公式サイト: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
- 管轄の年金事務所(日本年金機構)
- 公式サイト: https://www.nenkin.go.jp/