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給付・手当

自己都合退職でも給付制限なし|特定理由離職者の条件とは

厚生労働省公式案内 →

ぼくは去年、取引先の担当者が「体調を崩して辞めたのに、なんでまたすぐ生活費がピンチになるんだろう」とこぼしていたのをずっと覚えている。自己都合で辞めたら数か月お金が入らないのが当たり前だと思い込んでいたけど、実は条件次第でその空白期間がゼロになる仕組みがあるらしい。今日は木村先生にその中身を根掘り葉掘り聞いてみる。

山田
先生、自己都合で会社を辞めると、基本手当ってすぐにはもらえないですよね。あれって今も2か月待たされるんですか?
木村先生
いいところに気づきましたね。実はそこ、もう変わっているんですよ。令和7年4月1日以降に退職した方は、正当な理由のない自己都合退職でも給付制限は原則1か月に短縮されています。令和7年3月31日以前の退職なら、これまでどおり原則2か月でした。
山田
えっ、1か月に短くなってるんですか!知らなかったです。
木村先生
ただし例外もあって、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けていた場合や、懲戒解雇にあたる重責解雇の場合は、給付制限が3か月になります。このあたりの詳しい経緯は自己都合退職の給付制限期間短縮でじっくり扱っているので、あとで見てみてください。
山田
なるほど、1か月か3か月かで分かれるんですね。じゃあ今日話すのは、その1か月の給付制限すら「なし」になるケースってことですか?
木村先生
そのとおりです。自己都合退職には「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」の2種類があって、後者に当てはまると給付制限そのものがつかず、待期期間の7日間だけで基本手当の受給がスタートします。この「正当な理由のある自己都合」で辞めた人を、雇用保険の制度上は「特定理由離職者」と呼んでいるんですよ。

給付制限、実はもう2か月じゃない

山田
まず前提として、給付制限ってそもそも何のための仕組みなんですか?
木村先生
自分の意思で会社を辞めた人がすぐに基本手当をもらえてしまうと、再就職を急ぐ動機が薄れてしまう、という考え方があって設けられている期間です。受給資格の決定を受けた日から失業の状態が7日間続く「待期期間」はどんな離職理由でも共通ですが、そのあとさらに一定期間、支給をストップするのが給付制限です。
山田
7日間の待期はみんな共通で、そのあとの扱いが離職理由で変わると。
木村先生
はい。厚生労働省のパンフレットにも、離職理由を「解雇、定年、契約期間満了で離職」した人と「自己都合、懲戒解雇で離職」した人の2パターンに分けた表が載っていて、前者は待期7日が明けたらすぐ支給開始、後者は待期7日に加えて給付制限1〜3か月が上乗せされると説明されています。
給付制限の長さの目安

正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、令和7年4月1日以降の退職なら原則1か月、令和7年3月31日以前の退職なら原則2か月です。5年間に2回以上の自己都合退職があった場合や、重責解雇にあたる場合は3か月になります。

山田
じゃあ「契約期間満了で離職」っていうのは、さっき言ってた特定理由離職者のひとつですか?
木村先生
するどいですね、まさにそれです!契約期間満了、いわゆる雇止めで辞めた人は、表の上では「解雇、定年」と同じグループに入っていて、給付制限なしで待期明けすぐに支給が始まる扱いになっています。次はその特定理由離職者の全体像を見ていきましょうか。

特定理由離職者という「もうひとつの道」

山田
特定理由離職者って、言葉は聞いたことがあるんですけど、正直ちゃんと説明できないです(笑) お恥ずかしい限りです(笑)
木村先生
大丈夫です、順番に整理しましょう。雇用保険には「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という2つの優遇枠があります。特定受給資格者は倒産や解雇など、会社都合で再就職の準備をする時間もなく辞めざるを得なかった人。特定理由離職者は、それ以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由で離職した人を指します。くわしい判定の考え方は特定受給資格者・特定理由離職者の判定にまとめているので、あわせて読むと全体像がつかみやすいと思います。
山田
「その他やむを得ない理由」って、ずいぶん幅がある言い方ですね。
木村先生
そうなんです。ハローワークの公式ページでは、特定理由離職者の範囲を大きく2つに分けて説明しています。ひとつは有期契約が更新されなかったケース、もうひとつは体力の不足や心身の障害、家庭の事情の急変、通勤困難などを理由にした「正当な理由のある自己都合」のケースです。今日くわしく見ていくのは、この後者のグループです。

特定理由離職者の該当フロー

山田
この図、わかりやすいです!自己都合で辞めても、理由次第で給付制限がゼロになるってことですよね。
木村先生
まさにそのとおりです。大事なのは、退職理由を会社側が「自己都合」として離職票に書いていても、本人が正当な理由を証明できれば、ハローワークの判断で特定理由離職者として扱われる可能性があるということです。離職票の書き方だけで決まる話ではありません。
山田
えっ、離職票に自己都合って書かれてても、まだ希望はあるってことですか?
木村先生
ええ、希望はあります。ただし自己申告だけでは認定されず、証明できる資料が必要です。このあと、具体的にどんな理由が該当するのか、ケースごとに見ていきましょう。

該当する4つのケースを具体的に見てみる

山田
お待たせしました、本題ですね。まずどんなケースがあるんですか?
木村先生
ハローワークが示している「正当な理由のある自己都合」には複数の項目がありますが、実務でよく相談を受けるのは大きく4つです。順番に見ていきましょう。
山田
ひとつめは何でしょう?
木村先生
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」です。つまり、健康状態の悪化で今の仕事を続けるのが客観的に難しくなった場合ですね。自己申告だけでなく、医師の診断書で裏づけが必要になります。
山田
なるほど、体調不良ならなんでもいいわけじゃなくて、診断書がいるんですね。
木村先生
そうです。次に多いのが、配偶者の転勤や転居に関わるケースです。ハローワークの範囲表には「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」や「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」が挙げられています。つまり自分自身の転勤だけでなく、配偶者が転勤・出向になって同居を続けるために通勤が困難になった場合も対象になるんです。
山田
自分じゃなくて配偶者の転勤でもいいんですか、それは意外でした!
木村先生
はい、本人の転勤にかぎりません!3つめは、配偶者からのDVを理由にした住所移転です。これは令和5年4月1日以降、新しく明確化されたケースで、配偶者から身体に対する暴力、またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所または居所を移転したことによって離職した方が対象になります。
⚠️ DVケースは証明書類がより厳格

配偶者には婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれます。ただし認定には、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し、または婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書のどちらかが必要です。あわせて、住民票や運転免許証など、転居前後の住所と転居した日がわかる書類の提出も求められます。

山田
マジですか、保護命令の写しとか証明書とか、かなりちゃんとした書類がいるんですね!
木村先生
デリケートな事情だからこそ、事実確認をきちんと行う必要があるんです。そして4つめが、有期契約が更新されず雇止めになったケースです。期間の定めのある労働契約の期間が満了して、しかも契約の更新がなかったことで離職した方で、本人が更新を希望していたにもかかわらず、更新についての合意が成立しなかった場合が該当します。
山田
つまり「もっと働きたかったのに、会社が更新してくれなかった」っていう状況ですね。
木村先生
そうです。ここで更新の意思表示をしていたかどうかがポイントになるので、口頭でもいいので更新を希望していた事実を残しておくことが大事です。
代表的な4つの該当ケース

心身の状態悪化で就労継続が客観的に困難になった場合、配偶者の転勤・出向や再就職に伴う別居回避で通勤困難になった場合、配偶者からのDVを理由に住所を移転した場合、有期契約が本人の希望にもかかわらず更新されなかった場合。この4つが実務でよく相談されるケースです。

山田
このほかにも理由ってあるんですか?
木村先生
ありますよ。父母の死亡や疾病で扶養のために離職した場合、配偶者や扶養すべき親族との別居が困難になった場合、結婚に伴う住所変更や保育所利用に伴う転居で通勤困難になった場合なども範囲に含まれています。ただ、今日は相談件数が多い4つに絞ってお話ししました。

ケース別の証明書類と申請の流れ

山田
ケースによって必要な証明書類も変わってくるんですよね?
木村先生
はい、ここは代表値でひとまとめにすると判断を誤りやすいところなので、ケースごとに分けて説明しますね。
該当ケース主な証明書類補足
心身の状態悪化医師の診断書(就労困難である旨の記載)自己申告のみでは不可。ハローワークが内容を確認します
配偶者の転勤・出向等に伴う通勤困難配偶者の辞令や転勤命令書の写し、住民票など別居を回避するための転居であることを示す資料も必要です
配偶者からのDVによる住所移転裁判所の保護命令に係る書類の写し、または婦人相談所等発行の証明書住民票・運転免許証など転居の事実がわかる書類もあわせて必要です
有期契約の雇止め雇用契約書、更新を希望した事実がわかる書類・記録本人が更新を希望していたことが前提条件です
山田
書類だけでも結構な数ですね(笑) これ、全部そろえてからハローワークに行くんですか?
木村先生
基本的な進め方はこういう流れになります。
手順
  1. 退職時に会社から離職票(離職票-1・離職票-2)を受け取る
  2. 離職理由に関する証明書類(診断書・雇用契約書・保護命令の写しなど)を準備する
  3. 住居所を管轄するハローワークへ離職票と証明書類を提出し、求職の申し込みをする
  4. ハローワークが事業主側の主張と離職者側の主張を突き合わせて、特定理由離職者に該当するか判定する
  5. 該当すれば、待期期間7日が経過したあと給付制限なしで基本手当の受給が始まる
山田
このステップ4の「判定」って、どのくらいで結果が出るものなんですか?
木村先生
個別の事情や書類の確認状況によって変わるので、一概には言えません。ここは自己判断せず、窓口で直接確認するのが確実です。離職票を提出した時点で、実際の退職理由が離職票の記載と違う場合は、その旨をはっきり担当者に伝えてくださいね。

一般の自己都合退職とどう違うのか

山田
ここまでの話をふまえると、普通の自己都合退職とはどのくらい差があるものなんですか?
木村先生
表にするとわかりやすいので見てみましょう。

一般の自己都合退職と特定理由離職者の違い

山田
給付制限が1か月とゼロって、結構大きな差ですね!
木村先生
ええ、生活への影響は小さくありません!それに必要な書類も、一般の自己都合退職なら離職票などの通常書類だけで済むところ、特定理由離職者の場合は診断書や雇用契約書といった追加の証明資料が求められます。手間は増えますが、その分だけ受給開始が早まるメリットがあります。
項目一般の自己都合退職特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)
給付制限期間原則1か月(令和7年4月以降の退職。5年内2回以上は3か月)0か月(給付制限なし)
受給開始の目安待期7日+給付制限後待期7日経過後すぐ
必要な追加書類基本的に不要診断書・雇用契約書・証明書類など
被保険者期間の要件離職前2年間に通算12か月以上離職前1年間に通算6か月以上でも可
山田
えっ、被保険者期間の条件まで緩くなるんですか?
木村先生
はい、特定理由離職者と特定受給資格者は、通常より短い加入期間でも受給資格が得られる扱いになっています。離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば足りるとされていて、これは一般の自己都合退職より条件がゆるやかです。
山田
いろんな面で優遇されてるんですね。じゃあ実際にハローワークへ行くとき、どんな手順を踏めばいいんでしょう?

申請からハローワーク窓口までの流れ

木村先生
受給手続き自体の流れは、一般の離職者とほぼ同じです。離職票-1と離職票-2、マイナンバーカード、6か月以内の写真2枚、本人名義の預金通帳を持って、住居所を管轄するハローワークへ行きます。そこに加えて、特定理由離職者の該当を証明する書類を一緒に提出するイメージです。
山田
マイナンバーカードがない場合はどうするんですか?
木村先生
その場合は個人番号確認書類と身元確認書類を別々にそろえる必要があります。細かい組み合わせはハローワークごとに案内されるので、事前に電話で確認しておくとスムーズですよ。
山田
受給資格が決定したあとの流れはどうなるんですか?
木村先生
受給資格決定日から失業の状態が7日間続く待期期間を経て、特定理由離職者であれば給付制限なしで基本手当の支給対象になります。そのあとは原則4週間に1回の失業認定日にハローワークへ来所して、求職活動の実績などを確認してもらいながら、認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれていきます。
山田
なるほど、流れ自体は普通の受給者とそんなに変わらないんですね。
木村先生
そうですね、変わるのは給付制限の有無と、そこに至るまでの証明の手間です。受給期間にも注意してください。基本手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間と決まっていて、これを過ぎると残っている給付日数があっても支給されません。退職後は早めに手続きを進めるのがおすすめです!

実務で気をつけたい落とし穴

山田
ここまで聞いて結構わかってきた気がします。逆に注意しておいたほうがいいことってありますか?
木村先生
いくつかありますね。まず、離職票に書かれた離職理由をそのまま信じ込まないことです。
⚠️ 離職票の記載と実態が違うときは申告する

実際の退職理由が特定理由離職者に該当する内容なのに、離職票には単なる自己都合としか書かれていないケースがあります。その場合は、受給手続きの際に住居所を管轄するハローワークの担当者へその旨を伝え、離職理由を証明できる書類があれば一緒に提出してください。黙って自己都合のまま手続きを進めると、本来受けられる優遇を受け損ねてしまいます。

山田
確かに、自分から言わないと気づいてもらえないかもしれないですね。
木村先生
もうひとつは、証明書類の準備を退職前から意識しておくことです。とくに診断書は、退職後にあわてて取得しようとすると、当時の就労困難な状態をさかのぼって証明しにくくなることがあります。
⚠️ 証明書類は早めに準備する

心身の状態悪化を理由にするなら、通院中の医師に早めに相談して診断書の準備を進めておくこと、雇止めを理由にするなら、更新を希望した経緯がわかるメールや書面を残しておくことが大切です。退職してから慌てて集めようとすると、間に合わない場合があります。

山田
退職前からの準備が大事なんですね……。あと、判定で迷うケースもあったりするんですか?
木村先生
あります。たとえば配偶者の転勤にともなう別居回避なのか、単に本人の意向で転居しただけなのかは、資料がないと判断が難しい場合があります。迷ったら自己判断せずに、早い段階で住居所を管轄するハローワークへ相談するのがいちばん確実です。
山田
わかりました、とにかく早めに相談、ですね!

基本情報まとめ

木村先生
ここで一度、制度の基本情報を整理しておきましょう。
項目内容
制度名特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に対する給付制限の適用除外
管轄厚生労働省
窓口ハローワーク(公共職業安定所)
給付制限0か月(一般の自己都合退職は原則1か月、条件により3か月)
待期期間7日間(すべての離職者に共通)
受給期間離職日の翌日から原則1年間
DV特例の明確化時期令和5年4月1日以降の離職から対象
公式サイトhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/
問い合わせ先
山田
こうして見ると、手続き自体は共通点も多いけど、給付制限のあるなしだけで生活への影響が全然違いますね。
木村先生
そのとおりです。だからこそ、自分の退職理由が特定理由離職者の範囲に当てはまりそうかどうか、退職前の段階で一度確認しておく価値があります。

似た制度も合わせてチェック

山田
関連してもっと知っておいたほうがいい制度ってありますか?
木村先生
いくつか紹介しますね。まず特定受給資格者・特定理由離職者の判定全体をくわしく知りたい方は特定受給資格者・特定理由離職者の判定を見てください。給付制限そのものの仕組みが2025年にどう変わったかは自己都合退職の給付制限期間短縮にまとめています。
山田
離職票の手続き自体についても知っておきたいです。
木村先生
それなら雇用保険被保険者資格喪失届と離職票が参考になります。会社側が退職時にどう手続きするかがわかりますよ。それと、受給中に早めに再就職が決まった場合は再就職手当・就業促進定着手当も合わせて確認しておくと、次の一歩を考えるときに役立ちます。

よくある質問

山田
最後によくある疑問をまとめて聞いてもいいですか?
木村先生
もちろんです、どうぞ。
山田
会社が離職票に「自己都合」としか書いてくれません。このままだと特定理由離職者として認めてもらえないんでしょうか?
木村先生
離職票の記載だけで確定するわけではありません。ハローワークの受給手続きの際に、実際の離職理由が異なる旨を伝え、診断書や雇用契約書など証明できる資料を提出すれば、ハローワークが事業主側と離職者側それぞれの主張を確認したうえで判定します。黙っていないで、必ず窓口で申し出てください。
山田
診断書の費用は自己負担になるんですか?
木村先生
診断書の発行費用については医療機関ごとに異なり、基本的に本人負担になります。金額については通院先の医療機関に直接確認してください。
山田
特定理由離職者に認定されると、給付制限以外にもメリットはありますか?
木村先生
あります!被保険者期間の要件が緩和されるほか、国民健康保険料(税)の軽減制度の対象にもなります。軽減を受けるにはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口への届け出が必要です。
山田
判定結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
木村先生
給付制限の該当・非該当などハローワークの処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から起算して一定期間内に不服申立てができる制度があります。期限や手続きの詳細は、住居所を管轄するハローワークに確認してください。

関連書類・参考リンク

木村先生
最後に、公式情報の確認先をまとめておきますね。退職理由の判断に迷ったときは、必ず一次情報とハローワーク窓口の両方にあたってください。
資料名リンク
ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
雇用保険受給資格者のしおり(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
山田
今日は自己都合退職って一括りにできないんだってことがよくわかりました。ありがとうございます!
木村先生
こちらこそ。退職理由に心当たりがある方は、自己判断で諦めずに、まずはお近くのハローワークに相談してみてくださいね。

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