給付・手当
再就職手当・就業促進定着手当:早期再就職で受け取れる給付と申請手順
厚生労働省公式案内 →
再就職手当とは何か
山田
先生、失業給付を受けながら就活しているんですが、早めに仕事が決まったら何かお金がもらえるって聞いたんです。「再就職手当」というやつですか?
木村先生
そうですよ、山田さん。雇用保険の「再就職手当」ですね。基本手当(失業給付)の受給期間中に早期就職した場合、残っている給付日数の一部を一括でもらえる制度です。早く働き始めた人へのご褒美、みたいなイメージですね。
山田
えっ、残った分がもらえるんですか!それはすごい。
木村先生
ざっくり言うと、所定給付日数の3分の1以上が残っている状態で就職すると対象になります。しかも残り日数が多いほど支給率が高くなります。これが「早期就職インセンティブ」の仕組みです。
山田
所定給付日数って、たとえば90日とか180日とかいうやつですよね。
木村先生
そうです。離職理由や年齢・被保険者期間によって90日〜360日の範囲で決まります。その日数の3分の1以上が残っている段階で就職する——これが大前提になります。
山田
なるほど。この制度って法律上はどこに根拠があるんですか?
木村先生
雇用保険法第56条の3に基づく「就業促進手当」の一種です。ほかに「就業手当」「常用就職支度手当」「就業促進定着手当」なども同じグループです。今日は特に使われる頻度が高い再就職手当と、その後続給付の就業促進定着手当を中心に話しましょうか。
山田
ぜひお願いします。まずその再就職手当から教えてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 再就職手当(就業促進手当の一種) |
| 根拠法令 | 雇用保険法第56条の3 |
| 管轄 | 厚生労働省 |
| 窓口 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 支給対象者 | 雇用保険の基本手当受給資格者 |
| 申請期限 | 就職日の翌日から1か月以内 |
| 公式URL | ハローワーク 就職促進給付 |
支給要件:8つの条件を全部クリアが必要

山田
支給されるかどうかの条件って、どれくらい細かいんですか?
木村先生
実は8つの要件を全てクリアしなければ支給されません。一つ一つ確認していきましょう。
山田
8つ!それはちゃんと把握しておかないといけませんね。
木村先生
まず①「就職日前日までの失業認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」——これが土台です。認定をサボっていると残日数がカウントされませんよ。
山田
ちゃんとハローワークに通って認定を受けていないといけないわけですね。
木村先生
②「就職後、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること」——要するに正社員や1年超の契約社員が対象で、日雇いや短期アルバイトは対象外です。
山田
派遣社員はどうですか?
木村先生
派遣でも1年超の雇用見込みがあれば対象になります。派遣元の雇用保険被保険者として登録されていることが条件ですよ。
山田
なるほど。続けてください。
木村先生
③「7日間の待期期間が満了した後に就職したこと」——失業認定手続きをした後7日間は就職できません。この期間中に働き始めると手当が出ませんから注意してください。
山田
7日待たないといけないのか。
木村先生
④「給付制限がある場合、待期満了後1か月の間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であること」——自己都合退職で2か月の給付制限がある方は、最初の1か月はハローワーク経由で決めた仕事でないといけません。
山田
自己都合だと制限があるんですね。
木村先生
⑤「離職前の事業主や関連事業主に再雇用されたものでないこと」——一度辞めて、すぐ同じ会社に戻るケースは対象外です。⑥「受給資格の決定日(ハローワークで手続きした日)以降に採用が内定していること」——手続き前から内定していた会社に就職しても手当は出ません。
山田
つまり、ハローワークに来てから探した仕事でないとダメということですか。
木村先生
そうです。⑦「過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと」——3年のリセット期間があります。そして⑧「原則として、就職先で雇用保険の被保険者資格を満たす雇用形態であること」——週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みですね。
8つの要件チェックリスト
- 要件①: 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 要件②: 1年を超えて継続雇用が確実
- 要件③: 7日間の待期期間満了後の就職
- 要件④: 給付制限あり→待期後1か月はハローワーク等の紹介経由
- 要件⑤: 離職前の事業主(関連会社含む)への再就職でない
- 要件⑥: 受給資格決定日以降の採用内定
- 要件⑦: 過去3年以内に同種手当の受給なし
- 要件⑧: 雇用保険被保険者資格を満たす雇用形態
⚠️ 要注意:よくある不支給パターン
- 待期期間中の就職: 手続きから7日が経っていないと不支給
- 手続き前の内定: ハローワークに来る前から決まっていた会社は対象外
- 3か月以内の再離職: 再就職後すぐ辞めても定着手当は出ない(後述)
- 前職への出戻り: 同一または関連事業主への再雇用は不支給
山田
8つ全部クリアしないといけないんですね。かなり厳しい。でも、ちゃんと手続きして活動していれば大丈夫そうな気がします。
木村先生
そうですよ。普通に失業認定を受けながら就活して、ちゃんとした会社に決まれば、たいていの人が対象になります。
支給額の計算方法
山田
じゃあ、実際いくらもらえるんですか?
木村先生
計算式は「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」です。支給率は残日数によって変わります。
| 就職タイミング(残日数) | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上が残っている | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満が残っている | 60% |
山田
早く決まるほど有利なんですね!
木村先生
そうです。残日数が多い=給付率が高い、というダブルの恩恵があります。たとえば所定給付日数90日で、残り60日の段階で就職したとしましょう。60日は90日の3分の2以上ですよね。
山田
60÷90≒0.67、3分の2(0.66…)を超えてますね。
木村先生
そうです。基本手当日額を6,000円とすると、「6,000円 × 60日 × 70% = 252,000円」になります。かなり大きな金額ですよね。
山田
25万円か!それは早めに就職する気になりますね。
木村先生
一方で残り30日の場合、60%が適用されます。「6,000円 × 30日 × 60% = 108,000円」です。残日数が少ないとその分減りますね。
| 計算例(基本手当日額6,000円、所定給付日数90日) | 残日数 | 支給率 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 早期(3分の2以上残存) | 60日 | 70% | 252,000円 |
| 通常(3分の1以上残存) | 30日 | 60% | 108,000円 |
山田
基本手当日額って上限とかあるんですか?
木村先生
あります。60歳未満の場合の基本手当日額には上限があり、支給計算上の上限は6,570円(計算基準。実際の支給上限は給付率適用前の基本手当日額上限に準拠)となっています。なお北海道ハローワークの案内では年度別の上限として60歳未満6,070円、60歳以上65歳未満4,914円という数字が示されていましたが、基本手当日額の上限は毎年8月に改定されますので、申請前に必ず最新の額を確認してください。
山田
年1回変わるんですね、それは知らなかった。
木村先生
最新の上限額はハローワークまたは厚生労働省の告示で確認できます。申請タイミングで有効な額を確認することが大事です。
申請手順:就職日の翌日から1か月以内

山田
申請の期限はいつまでですか?
木村先生
就職日の翌日から起算して1か月以内にハローワークへ提出です。郵送でも代理人(委任状が必要)でも可能ですが、1か月を過ぎると原則として受け付けられませんから、就職したらすぐに準備に入ってください。
山田
就職のバタバタしている時期に1か月以内か……ちゃんと覚えておかないと。
木村先生
入社日に合わせてカレンダーに1か月後の日付をメモしておくのが一番確実です。
手順
- 採用証明書の依頼(就職直後): 採用先の会社に「再就職手当支給申請書」の採用証明欄への記入を依頼する
- 書類の準備: ①再就職手当支給申請書(採用証明欄を含む)と②雇用保険受給資格者証を用意する
- ハローワークへ提出(就職翌日から1か月以内): 管轄のハローワーク窓口に持参または郵送する
- 審査・支給: ハローワークが支給審査を行い、支給決定後おおむね1〜2か月以内に振り込まれる
山田
書類って2種類だけですか?意外とシンプル。
木村先生
本人確認書類の提示を求められることもありますが、基本は2点です。採用証明書は就職先の担当者(人事・総務)に「採用年月日・雇用形態・賃金・雇用見込み期間」を記入してもらいます。早めに依頼しましょう。
山田
会社側に迷惑がかからないか不安なんですが。
木村先生
まったく珍しくない手続きですよ。入社時に「雇用保険の再就職手当申請のため採用証明書の記入をお願いしたい」と伝えれば、多くの会社が対応してくれます。むしろ知らない会社のほうが少ない、というくらい一般的な書類です。
就業促進定着手当:賃金が下がったときの追加給付
山田
先ほど「就業促進定着手当」というものも出てきましたが、再就職手当とどう違うんですか?
木村先生
再就職手当をもらった後、さらにもう一枚のセーフティネットがあります。再就職先で働き続けたけれど賃金が離職前より下がってしまった——そういうときのための給付が就業促進定着手当です。
山田
転職して給料が下がった人向けの手当なんですね。
木村先生
そうです。3つの条件を全てクリアすると支給されます。①再就職手当を受け取っていること、②同じ再就職先に6か月以上継続して雇用されていること、③6か月間の賃金が離職前の賃金より低下していること——この3点セットです。
山田
「再就職手当をもらっていること」が前提なんですね。
木村先生
そうです。再就職手当を受給していない人は対象外です。また、再就職手当対象の事業所を6か月未満で退職した場合も対象外になりますので注意してください。
山田
6か月以内に辞めてしまうとダメなんですね。支給額の計算はどうなっていますか?
木村先生
計算式は「(離職前の賃金日額 — 再就職後6か月間の1日分の賃金) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数」です。ただし上限があって「基本手当日額 × 支給残日数(再就職手当申請時点の残日数) × 40%」を超えることはできません。
山田
上限が40%というのはどういう意味ですか?
木村先生
たとえば基本手当日額5,000円・支給残日数60日の場合、上限は「5,000円 × 60日 × 40% = 120,000円」です。賃金低下分の計算結果がこれを超えても、実際の支給は12万円が上限になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件① | 再就職手当の受給済み |
| 支給要件② | 同一事業主に6か月以上継続雇用 |
| 支給要件③ | 6か月間の賃金が離職前を下回る |
| 計算式 | (離職前賃金日額 − 再就職後6か月の1日分賃金)× 支払基礎日数 |
| 支給上限 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 40% |
| 申請期限 | 再就職日から6か月経過した翌日から2か月以内 |
| 申請書類 | ①就業促進定着手当支給申請書 ②雇用保険受給資格者証 ③就職日から6か月間の賃金台帳または給与明細の写し ④同期間の出勤簿またはタイムカードの写し |
山田
申請期限は再就職手当と違うんですね。
木村先生
はい、再就職日から6か月を経過した翌日から2か月以内が申請期限です。つまり入社から7か月目か8か月目に申請することになります。ハローワークから入社5か月後くらいに申請書が郵送されてくるケースが多いので、届いたらすぐに必要書類を準備しましょう。
山田
自動的に送ってきてくれるんですね、それは助かる。
木村先生
ただし郵送が届かない場合もあります。申請期限を過ぎると受け付けてもらえませんので、自分でもカレンダーに「入社6か月後+2か月」の日付をメモしておくと安心です。
定着手当の申請4点セット
- ①就業促進定着手当支給申請書: ハローワークから郵送または窓口でもらう
- ②雇用保険受給資格者証: 基本手当の手続き時に交付された証明書
- ③賃金台帳または給与明細写し(6か月分): 雇用主の原本証明が必要な場合あり
- ④出勤簿またはタイムカード写し(6か月分): 同上
よくある質問:再就職手当でひっかかるポイント
山田
まず聞きたいんですが、転職エージェントで決まった仕事は対象になりますか?
木村先生
なります。転職エージェントは「許可・届出のある職業紹介事業者」に該当しますので、給付制限期間(自己都合の最初の1か月)に紹介を受けた就職でも対象になります。ただし待期期間(7日間)は満了している必要があります。
山田
じゃあ転職サイトで自分で応募した会社はどうですか?
木村先生
自己応募でも問題ありません。給付制限のない方(会社都合離職者等)は制限がなく、自己応募でも要件を満たせば対象です。給付制限がある方で、待期後1か月以内に就職する場合のみ「ハローワーク等の紹介」が必要です。
山田
受け取った後、その会社をすぐ辞めたら返還しないといけないですか?
木村先生
再就職手当は、支給された時点で条件を満たしていれば返還義務はありません。ただし就業促進定着手当は6か月以上勤務が条件ですので、それを満たせなければ定着手当は申請できなくなります。
山田
なるほど、再就職手当は返さなくていいけど、定着手当はもらえなくなるということか。
木村先生
そうです。それと、再就職手当を受給した後に再び失業した場合、次の基本手当の支給残日数は再就職前の残日数から引かれた形でリセットされます。詳細は雇用保険被保険者資格喪失届と離職票の手続き確認もあわせてどうぞ。
山田
給付制限2か月の人は、最初の1か月はハローワーク経由じゃないといけないって言いましたが、2か月待った後に就職した場合はどうなりますか?
木村先生
給付制限が終わった後(2か月経過後)は、自己応募でも転職エージェントでも、経路を問わず対象になります。「給付制限期間中の1か月目のみ」特別ルールが課される、と覚えておいてください。
手続き全体のポイントまとめ
山田
今日の話をまとめると、再就職手当は「早期就職インセンティブ」で、定着手当は「賃金低下への補填」という感じですね。
木村先生
まさにその通りです。再就職手当は「早く就職するほど得」という設計になっていて、就業促進定着手当は「賃金が下がっても6か月続ければ補填がある」という安心設計になっています。
山田
離職票の手続きや基本手当の申請をちゃんとしていれば、あとはタイミングと書類を押さえるだけですね。
木村先生
そうです。重要な手続きの流れを確認しておきましょう。まず雇用保険被保険者資格喪失届と離職票の手続きで離職票を受け取り、ハローワークで基本手当の受給資格を取得する——これが出発点です。
山田
離職票がなかったら、そもそも基本手当の受給資格が作れないんですよね。
木村先生
正確には受給資格決定の申請ができません。ですから退職後の最初のステップが離職票の確認です。次に失業認定を受けながら就活し、内定が出たら就職日前日に認定を受け、就職翌日から1か月以内に申請書を提出——このルーティンが大切です。
⚠️ 申請期限を逃さないための2つのメモ
- 再就職手当: 就職日の翌日から1か月以内。カレンダーに記入して忘れない
- 就業促進定着手当: 再就職日から6か月経過した翌日から2か月以内。入社日に「6か月後+2か月」の日付もメモ
山田
似た制度として、基本手当以外の雇用保険給付も色々ありますよね。
木村先生
はい。たとえば介護のために休業した場合の雇用保険 介護休業給付金、教育訓練を受ける場合の雇用保険 教育訓練給付金なども活用できます。また65歳以上の方が複数の仕事を掛け持ちする場合には雇用保険マルチジョブホルダー制度もあります。それぞれ条件や申請先が異なりますので、状況に合わせて確認してください。
山田
雇用保険って実はたくさんの場面でサポートしてくれているんですね。失業中というだけでなく、早期就職のご褒美があるとは思っていなかった。
木村先生
そうです。早期就職することで残日数分の一部が一括でもらえるというメリットは非常に大きいです。受給資格を得たらすぐにでも就活を始めて、早めに次の職場を見つけるのが、トータルで得をする方法です。焦らず、でも動き出しは早く——それが一番のポイントですよ。
山田
わかりました!ハローワークでしっかり手続きして、早めに決めたいと思います。ありがとうございました!
木村先生
就活、うまくいくといいですね。焦る気持ちもわかりますが、要件を満たすことをきちんと確認しながら進めてください。困ったときはいつでも聞いてください。
再就職手当・就業促進定着手当 総まとめ
- 再就職手当: 基本手当残日数が3分の1以上の段階で就職→残日数×60%〜70%を一括受給
- 申請期限: 就職日の翌日から1か月以内(厳守)
- 就業促進定着手当: 再就職手当受給後、同一事業主に6か月以上勤めて賃金低下→差額の一部を受給
- 定着手当申請期限: 再就職日から6か月経過翌日から2か月以内
- 上限: 基本手当日額×残日数×40%
- 共通の窓口: 管轄のハローワーク
所定給付日数の目安と早期就職タイミングの関係
山田
そういえば、所定給付日数って人によって違いますよね。どんな基準で決まるんですか?
木村先生
主に3つの要素で決まります。「①離職理由(会社都合か自己都合か)」「②年齢」「③雇用保険の被保険者期間」の組み合わせです。たとえば自己都合退職の場合は90〜150日、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は90〜330日と幅があります。
山田
会社都合だともらえる日数が多くなるんですね。
木村先生
そうです。なぜかというと、会社都合の場合は離職者に責任がないため、手厚く保護する設計になっています。雇用保険 特定受給資格者・特定理由離職者の判定についても別記事で詳しく解説していますので、自分がどちらに該当するか確認しておくといいですよ。
山田
所定給付日数が多いほど、3分の1・3分の2の日数が増えるわけですよね。
木村先生
そうです。たとえば所定給付日数が180日の方が3分の2以上残して就職した場合、120日以上が残っている段階で就職できます。「基本手当日額 × 120日 × 70%」となるので、かなり大きな支給額になります。
| 所定給付日数 | 3分の2の日数(70%支給) | 3分の1の日数(60%支給) |
|---|---|---|
| 90日 | 60日以上 | 30日以上60日未満 |
| 120日 | 80日以上 | 40日以上80日未満 |
| 150日 | 100日以上 | 50日以上100日未満 |
| 180日 | 120日以上 | 60日以上120日未満 |
| 240日 | 160日以上 | 80日以上160日未満 |
| 330日 | 220日以上 | 110日以上220日未満 |
山田
日数が多い人ほど、早期就職したときのメリットも大きくなるんですね。
木村先生
そうです。ただ一点気をつけていただきたいのが、給付制限(自己都合退職の場合は通常2か月)は所定給付日数の残日数カウントに含まれないという点です。給付制限期間中は失業認定がされないため、待っている間に日数が減るわけではありません。
山田
じゃあ自己都合で辞めても、給付制限の2か月が終わってから就活を始めても遅くないということですか?
木村先生
遅くはないですが、給付制限が終わってから「できるだけ早く」就職するのが一番です。給付制限が明けた翌日から基本手当の認定が始まり、そこから残日数が消費されていきます。たとえば所定給付日数90日で給付制限2か月の方が、制限明け後すぐに就職できれば、全部の90日が残っていますので70%支給の対象になります。
山田
なるほど、給付制限期間中に就職しても手当がもらえないケースもあるのか。
木村先生
給付制限中(2か月)に就職する場合は、前述のとおり「ハローワーク等の紹介」が要件になります。また給付制限中に就職しても基本手当の残日数自体は変わりませんので、その点は安心してください。給付制限中に就職しても所定給付日数は消費されない——これは多くの方が誤解しているポイントです。