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2022年1月施行|マルチジョブホルダー制度:65歳以上が複数の会社で雇用保険に加入する手続き

厚生労働省公式案内 →

ぼくは総務を担当して3年になる山田といいます。先日、65歳を超えてパートを掛け持ちしているベテランのパートさんから「雇用保険って、うちの会社だけじゃダメだって聞いたんですけど」と相談を受けて、正直何のことかわからなかったんです。調べてみると「マルチジョブホルダー制度」という言葉が出てきて、どうやら2022年1月から始まった制度らしいと気づきました。会社としてどんな対応が必要なのか、しっかり理解しておかなければと思って、社会保険労務士の木村先生に相談することにしました。

マルチジョブホルダー制度ってそもそも何?

山田
木村先生、先日うちのパートさんに「2カ所で働いているけど雇用保険に入れる制度がある」と言われて、初めて「マルチジョブホルダー制度」というものを知りました。ぼくは全然把握できていなくて恥ずかしいんですが、これはいったいどんな制度なんですか?
木村先生
マルチジョブホルダー制度は、2022年1月1日(令和4年1月1日)から始まった雇用保険の新しい制度です。65歳以上の人が複数の会社を掛け持ちしている場合に、1社だけでは週20時間に満たなくても、2社合算して週20時間以上になれば雇用保険に加入できるようにした仕組みですね。
山田
ちょっと待ってください。普通の雇用保険って、週20時間以上が条件だったと思うんですけど、それとどう違うんですか?
木村先生
よくある質問ですね。従来の雇用保険は「1つの会社で週20時間以上」が条件でした。だから週15時間ずつ2社で働いていても、どちらの会社でも雇用保険に入れないという状況が起きていたんです。
山田
えっ、そうなんですか!じゃあ合計30時間働いていても雇用保険に入れなかったんですか!
木村先生
そうなんです。65歳以上の方はシニアで体力的な理由から、複数の会社で少しずつ働くという働き方をする方が多い。なのに雇用保険のセーフティネットから外れてしまっていた。それを解消するために作られたのがマルチジョブホルダー制度なんですよ。
山田
なるほど、そういう背景があったんですね。正式には何という被保険者になるんでしょうか?
木村先生
マルチ高年齢被保険者」と呼びます。通常の雇用保険の被保険者区分とは別の枠として位置づけられています。この制度、実は最初の5年間は試行実施という位置づけで検証が続いているんですよ。
山田
試行実施というのは初めて聞きました!ではまず、どういう人が対象になるのかを教えてもらえますか?
木村先生
詳しく話しましょう。対象要件は次のセクションでちゃんと整理しますね。

加入要件: 4つの条件を全て満たす必要がある

マルチジョブホルダー制度の加入要件図解

山田
加入できるかどうかを判断するには、どんな条件を満たせばいいんですか?
木村先生
4つの条件を全て満たす必要があります。順番に説明しますね。
マルチ高年齢被保険者の加入要件(4つ全て必要)
  • 要件1: 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 要件2: 2つの事業所それぞれの週所定労働時間が5時間以上20時間未満であること
  • 要件3: 2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上になること
  • 要件4: 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること
山田
要件2が「5時間以上20時間未満」となっているのはなぜですか?20時間以上だったら通常の雇用保険に入れますよね?
木村先生
まさにそのとおり。1社で週20時間以上になっていたら、従来の雇用保険で普通に加入できますから、マルチジョブホルダー制度を使う必要がないんです。この制度は「1社だと週20時間に届かない」人のための制度なので、各社5〜19時間という設定になっています。
山田
じゃあたとえば、会社Aで週16時間、会社Bで週10時間という方は対象になりますか?
木村先生
合計26時間で週20時間以上、各社ともに5時間以上20時間未満、雇用見込みが両社とも31日以上であれば、はい、条件を満たしますね。ただし、2つの事業所は異なる事業主でなければなりません。同じグループ会社の複数の拠点でも、法人格が同じなら1つの事業所扱いになります。
山田
グループ会社には使えない可能性があるということですね!気をつけなければ。3社以上で働いている場合はどうなりますか?
木村先生
3社以上の場合は、労働者本人が2つの事業所を選んで申出します。一度選んだ事業所の組み合わせは原則として変更できないので、最初の選択が重要ですよ。
山田
そういう細かいルールもあるんですね。では、賃金に要件はないんでしょうか?社会保険の106万円の壁みたいな条件は?
木村先生
雇用保険のマルチジョブホルダー制度には月額賃金の要件はありません。社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大における月額8万8,000円という賃金要件は全く別の話で、雇用保険の制度には賃金条件はないんです。この点は混同されやすいので注意してください。
山田
整理できました。4つの要件と、賃金条件はないということですね。では次に、実際の手続きについて教えてください。

手続きの流れ: 会社ではなく本人がハローワークに申し出る

マルチジョブホルダー制度の手続きフロー図解

山田
普通の雇用保険の加入手続きって、会社が翌月10日までに資格取得届を出しますよね。マルチジョブホルダー制度も会社が動くんですか?
木村先生
ここが一番のポイントです。マルチジョブホルダー制度の加入は、本人がハローワークに申し出ることが必要なんです。会社ではなく本人主導というのが通常の雇用保険と大きく違うところです。
山田
ほんとに?会社は関係ないんですか!
木村先生
完全に関係ないわけではないです。本人が申出するときに、事業主が記載した書類が必要になるんですね。でも起点は本人の申出です。手続きの流れはこうなります。
手順

STEP 1: 本人が住居所を管轄するハローワークに「マルチジョブホルダーとして雇用保険に加入したい」と申し出る

STEP 2: 本人が「雇用保険マルチジョブホルダー雇入届・資格取得届(様式第1号)」に2社それぞれの事業主記載欄を記入してもらい、必要書類をそろえてハローワークに提出する

STEP 3: ハローワークで受理された日(申出した日)から「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者資格を取得する

STEP 4: 被保険者期間が6カ月以上になった後、2社のうち1社以上を離職したときに「高年齢求職者給付金」を申請する

山田
STEP 2で事業主の記載が必要ということは、会社の協力が必要になるということですね。
木村先生
そうです。本人から「書類に記載してほしい」と依頼があったとき、事業主は必ずこれに応じなければなりません。雇用保険の適用を希望する労働者が申出を行ったことを理由として、解雇や雇い止め、労働条件の不利益変更などを行うことは法律上禁止されています
山田
強制加入みたいな感じですね!会社の同意は必要ないんですか?
木村先生
必要ありません。雇用保険は強制加入方式の制度なので、要件を満たした場合に本人が申し出れば会社は同意できないんです。逆に会社が拒否することもできません。
山田
申し出た日から被保険者になるということは、申し出た日より前には遡れないということですよね!
木村先生
そのとおりです。遡及加入はできません。だからパートさんが「去年から働いていたんだけど」と言っても、申出した日から資格取得日になります。早めに申し出ることが大切なんです。
山田
なるほど。これは社員にちゃんと周知しておかなければいけませんね。次は、実際に退職や離職が発生した場合の手続きを教えてください。

喪失手続き: 離職時に10日以内の対応が必要

山田
マルチ高年齢被保険者として加入していた方が、2社のうち1社を辞めることになった場合は、どうすればいいんですか?
木村先生
これが少し複雑なんですよ。1社だけ辞めた場合でも、マルチ高年齢被保険者でなくなるため、2社分の喪失手続きが必要になります。
山田
えっ、片方しか辞めていないのに2社分ですか!マジですか?
木村先生
そうなんです。マルチ高年齢被保険者という資格は「2社セット」で成り立っています。だから1社を辞めると、残った会社での雇用継続がどうであれ、いったん資格が消えてしまう。もし残った会社との組み合わせで別の会社の雇用も維持されれば、新たに別の組み合わせで申出し直すことができます。
山田
手続き期限はありますか?
木村先生
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に「マルチ喪失届」(様式第2号の2)を提出しなければなりません。2社分それぞれの離職証明書も必要です。
⚠️ 喪失手続きのポイント(見落としやすい)
  • 提出期限: 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
  • 提出先: 本人の住居所管轄ハローワーク(勤務先のハローワークではない)
  • 提出者: 本人が提出。社会保険労務士や労働保険事務組合が作成補助は可能だが、提出代行はできない
  • 必要書類: 2社分のマルチ喪失届 + 離職証明書 + 添付書類
  • 注意: 1社のみ離職した場合でも、2社分の喪失届が必要
山田
2社分って、会社側(事業主側)の記載も2社分必要ということですね!事業主として、何をしなければいけませんか?
木村先生
事業主は「マルチ喪失届の事業主記載欄を速やかに記入して本人に渡す」「離職証明書を作成する」の2点が求められます。本人から依頼があれば拒否できません。
山田
離職証明書は通常の退職手続きと同じ様式ですか?
木村先生
様式は専用のものになります。ハローワークに確認するのが確実です。忘れがちなのが、事業主が変更していなくても(会社Bを辞めていなくても)、会社Bの喪失届への記載が必要になる点です。ここで止まってしまう会社が多いので注意してください。
山田
会社としてはすごく動きにくい手続きですね。次は、給付の内容についても聞かせてください。

失業給付: 高年齢求職者給付金が一時金で支給される

山田
マルチ高年齢被保険者として加入した場合、失業したときにはどんな給付が受けられるんですか?
木村先生
高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。通常の基本手当(失業手当)とは別の仕組みで、一時金として支給されるんです。
山田
一時金ですか!毎月もらえるわけじゃないんですね。ほんとに?
木村先生
高年齢被保険者は特別のルールが適用されています。金額は被保険者期間によって変わります。
被保険者期間給付額
6カ月以上1年未満基本手当日額の30日分
1年以上基本手当日額の50日分
山田
基本手当日額というのは賃金をもとに計算されるんですよね。マルチジョブホルダーの場合は2社の賃金を合算するんですか?
木村先生
離職した事業所の賃金だけをもとに計算します。2社の賃金を合算はしません。仮に賃金が高い方の会社を辞めた場合と、賃金が低い方の会社を辞めた場合で、給付額が変わってくることになりますね。
山田
それは意識しておいた方がいいですね!被保険者期間の計算はどうなるんですか?
木村先生
通常の雇用保険と同様に計算します。月11日以上の出勤か、月80時間以上の労働があれば1カ月として算入されます。2社のいずれかの雇用がある期間を通算して計算するんです。
山田
6カ月以上の被保険者期間が必要ということは、制度に加入してから最低6カ月たたないと給付が受けられないということですね。
木村先生
そうです。だから早めに加入しておくことが大切なんです。ちなみに、マルチ高年齢被保険者は任意脱退ができません。一度加入したら要件を満たさなくなるまで(いずれかの事業所を離職するまで)被保険者のままです。
山田
加入したら自分の都合で「やっぱりやめる」はできないということですね!
木村先生
雇用保険全体が強制加入の制度ですから、任意脱退は認められていないというわけです。では次に、通常の雇用保険加入との違いを比較してみましょう。

通常の雇用保険との比較: 手続き起点が真逆

山田
マルチジョブホルダー制度と通常の雇用保険って、手続き上どこが一番違うんでしょうか?
木村先生
整理してみましょうか。
項目通常の雇用保険マルチジョブホルダー制度
対象年齢制限なし(65歳以上も対象)65歳以上のみ
週労働時間1社で20時間以上2社合計で20時間以上(各社5〜19時間)
申請主体事業主がハローワークに届出本人がハローワークに申出
資格取得日雇用開始日申出した日(遡及不可)
失業給付基本手当(最大150日分等)高年齢求職者給付金(一時金30日または50日分)
任意脱退不可(強制加入)不可(強制加入)
山田
申請主体が「事業主」から「本人」に変わる点が一番大きな違いですね。
木村先生
そうです。通常の雇用保険は事業主が義務として届け出ますが、マルチジョブホルダー制度は本人が申し出ないと始まりません。会社が気づいても、本人が申し出なければ加入できない仕組みなんです。
山田
だから「知らなかった」という人が多いんですね。
木村先生
まさに。制度を知らない65歳以上のパートさんがたくさんいるはずです。事業主側から積極的に制度を周知してあげることが、労働者保護の観点でも大事ですよ。
山田
うちの会社でも、65歳以上で複数の会社を掛け持ちしているパートさんに教えてあげないといけませんね。

事業主が知っておくべき実務ポイント

山田
総務担当として、日常的に何を気をつけておけばいいですか?
木村先生
いくつかポイントを押さえてください。
事業主の実務チェックポイント
  • 周知義務: 65歳以上の労働者が複数の事業所で週5時間以上20時間未満で働いている場合、制度の存在を案内することが望ましい
  • 書類対応: 本人から「マルチ雇入届への記載をお願いしたい」と依頼があった場合、速やかに記載して交付する(拒否不可)
  • 不利益取扱い禁止: 制度加入の申出を理由とした解雇・雇い止め・労働条件の不利益変更は法律違反
  • 喪失時の速やかな対応: 離職が生じた場合は10日以内に本人が手続きできるよう、喪失届の事業主記載欄を速やかに記入して渡す
  • 提出先の確認: ハローワークへの提出は本人の住居所を管轄するハローワーク(事業所所在地ではない)
山田
書類の様式が通常の雇用保険とは違うんですよね。どこから取得すればいいですか?
木村先生
ハローワークの窓口で入手できます。また、厚生労働省のウェブサイトのマルチジョブホルダー制度のページから様式をダウンロードすることもできます。A4の白色用紙に等倍で印刷して使ってください。
山田
電子申請には対応していますか?
木村先生
現時点では、通常の雇用保険手続きのような電子申請の仕組みは整備されていません。本人がハローワークの窓口に出向くことが基本です。e-Gov電子申請で行う社会保険・労働保険手続きで電子化が広がっている他の手続きと比べると、ここは現状ギャップがありますね。
山田
窓口に行かないといけないというのは、仕事しながらだと大変ですね。
木村先生
ハローワークの開庁時間(平日の8時30分から17時15分まで)に行く必要があるので、多くの方にとって負担に感じるかもしれません。

よくある疑問を解消する

山田
制度について、よく聞かれる疑問をいくつか確認させてください。まず「65歳の誕生日を迎えたばかりのパートさんはすぐに申し出ができる?」という質問はよく出そうです。
木村先生
65歳に達した時点で要件を満たしていれば、すぐに申し出ることができます。ただし、申出した日から被保険者になるので、65歳の誕生日よりも前に申し出ることはできません。
山田
仮に会社Aで通常の雇用保険に加入しつつ、会社Bで週5〜19時間働いている場合、マルチジョブホルダー制度は使えますか?
木村先生
この場合は、会社Aで通常の雇用保険に加入しているため、マルチジョブホルダー制度の対象外です。マルチジョブホルダー制度は「どちらの会社でも通常の雇用保険に加入できていない」方を対象にしていますから。
山田
なるほど。あと「マルチジョブホルダーになってから65歳未満になることはないですよね?」というのもトリビアみたいな質問ですが。
木村先生
当然65歳は年齢なので、一度65歳になったら若返ることはありませんね(笑)!要件を満たさなくなる主なケースは、2社のうち1社を離職するか、雇用見込みが31日未満になる変更があったとき、あるいはいずれかの会社の週所定労働時間が20時間以上に増えて通常の雇用保険に移行するときです。
山田
健康保険や厚生年金への影響はありますか?マルチジョブホルダー制度に加入すると、何か社会保険が変わるんでしょうか?
木村先生
マルチジョブホルダー制度は雇用保険のみの話です。健康保険や厚生年金は全く別の制度で、各社の要件に基づいて個別に判断されます。たとえば会社Aで社会保険の適用要件を満たしていれば、そこで健康保険・厚生年金に加入します。マルチジョブホルダー制度への加入がそれに影響することはありません。
山田
混同しがちなところをクリアにできました。65歳以上の方が掛け持ちで働く際は、雇用保険・社会保険・在職老齢年金などいろいろな制度が絡んできますね。
木村先生
おっしゃるとおりです。65歳以上の働き方に関しては、在職老齢年金(働きながら年金)高年齢雇用継続給付金70歳到達時の社会保険手続きなども一緒に整理しておくといいですよ。

制度のまとめと関連トピック

山田
今日は本当に勉強になりました。マルチジョブホルダー制度について、最後にポイントをまとめてもらえますか?
木村先生
では整理しましょう。
項目内容
施行日2022年1月1日(令和4年1月1日)試行実施
被保険者の名称マルチ高年齢被保険者
対象65歳以上 / 2社各5〜19時間 / 合計20時間以上 / 各社31日以上の雇用見込み
手続き主体本人(ハローワークへ申出)
加入日申出した日(遡及不可)
主な給付高年齢求職者給付金(30日分または50日分)
管轄省庁厚生労働省
窓口ハローワーク(本人の住居所管轄)
公式情報厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度
山田
ありがとうございます。65歳以上の方が複数の会社で働くケースは今後も増えていきそうですね。
木村先生
少子高齢化が進む中で、65歳以上の方々の雇用の場は確実に広がっています。雇用保険の適用拡大(2028年10月)では週10時間以上まで対象が広がる予定もありますし、制度全体が変化していくフェーズです。
山田
雇用保険の制度全体が変わってきているんですね。関連する手続きとしては、通常の雇用保険被保険者資格取得届資格喪失届と離職票も合わせて理解しておくといいですね。
木村先生
そのとおりです。マルチジョブホルダー制度は「本人申出型」という特殊な仕組みを持っているので、会社側は制度を知った上で労働者に適切に情報提供することが大事です。何かあれば管轄のハローワークに相談してください。
お問い合わせ・申請窓口
⚠️ 制度を知らないまま放置するリスク
  • 労働者が損をする: 加入を知らないまま就労を続けると、失業時に給付を受けられない
  • 遡及加入不可: 後から申し出ても加入日は申出日になるため、早期加入が有利
  • 任意脱退不可: 加入後の変更は基本的にできないため、最初の選択が重要
  • 不利益取扱いは法律違反: 制度利用を理由とした解雇・雇い止め等は禁止されている
山田
制度を知っているか知らないかで、もらえる給付が大きく変わってくることがわかりました。うちの会社のパートさんにも今日教えたことを伝えてみます。
木村先生
ぜひ。65歳以上の方が複数の仕事を掛け持ちしているケースを把握したら、積極的に制度を案内してあげてください。それが事業主としての適切な対応です。

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