適用拡大
2028年10月施行|雇用保険 週10時間以上に適用拡大、企業・パートへの影響と手続き
山田
先日、うちの会社に新しくパートの方を採用したとき、「雇用保険には入らなくていいですよね?」って何気なく聞かれたんです。週15時間勤務の予定で、今の基準だと確かに対象外。でも2028年10月1日から制度が大きく変わる——そのことを知ったとき、「これはちゃんと準備しなきゃ」と思って木村先生に相談しに行きました。
雇用保険の適用拡大とは何か

山田
木村先生、2028年10月から雇用保険の適用拡大があるって聞いたんですが、どんな内容なんですか?
木村先生
これはけっこう大きな改正ですよ。ざっくり言うと、雇用保険に入らなきゃいけない労働者の条件が、これまで「週20時間以上」だったのが「週10時間以上」に引き下げられます。2024年5月10日に成立した改正雇用保険法に盛り込まれた内容で、2028年10月1日が施行日です。
山田
えっ、週10時間!それってけっこう少ないですよね?週2〜3日のパートさんでも対象になってくる感じですか?
木村先生
そうなんです。たとえば週3日・1日4時間で週12時間勤務しているパートの方、これまでは雇用保険の対象外でした。でも2028年10月からはしっかり対象になります。厚生労働省の調査では、2023年時点で週10時間以上20時間未満の就業者が約506万人いるので、この方々がごっそり新たに対象になるイメージです。
山田
506万人って、すごい規模ですね!これって企業規模による違いはありますか?社会保険の適用拡大みたいに「従業員何人以上の会社だけ」みたいな縛りはある?
木村先生
雇用保険の適用拡大は企業規模を問わず全ての会社が対象です。社会保険(健康保険・厚生年金)の段階的適用拡大とは仕組みが違うので、そこは注意が必要ですね。中小企業であろうと、従業員5人の小さな会社であろうと、2028年10月1日以降は週10時間以上の労働者全員が対象になります。
山田
そういうことか、全社一律なんですね。今の「週20時間以上」の基準とはだいぶ変わりますね。
木村先生
そうです。「週20時間」という基準がいろんな場面で使われてきたんですが、改正後はこれが軒並み「週10時間(または従来の1/2)」に読み替えられていきます。これ、後でもう少し詳しく説明しますね。詳しい施行スケジュールを見てから、手続きの話に移りましょうか。
施行スケジュールと改正前後の比較
山田
2028年10月が施行日って聞きましたが、そこまでの流れを教えてもらえますか?段階的に何かあるんでしょうか。
木村先生
はい、改正雇用保険法は2024年5月に成立していて、2024年から2028年にかけて順番に施行されます。一番大きいのが2028年10月の適用拡大ですが、それ以前にもいくつかあって。
山田
ほんとに?どんなものがあるんですか?
木村先生
まずは主な施行スケジュールをまとめますね。
| 施行日 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 2024年5月17日 | 育児休業給付の国庫負担引き上げ(1/80→1/8) |
| 2024年10月1日 | 教育訓練給付率を70%から80%へ引き上げ |
| 2025年4月1日 | 自己都合退職の給付制限期間を2か月から1か月に短縮 |
| 2025年10月1日 | 教育訓練休暇給付金の創設 |
| 2028年10月1日 | 週10時間以上に適用拡大(最大の改正) |
山田
2025年の自己都合退職の話も変わるんですね、知らなかったです!2028年の適用拡大が「最大」とおっしゃいましたが、どのくらい変わるんですか?
木村先生
改正前後の加入要件を比較すると、こんな感じです。
| 項目 | 現行(〜2028年9月30日) | 改正後(2028年10月1日〜) |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用見込み期間 | 31日以上 | 31日以上(変更なし) |
| 学生 | 原則加入不可 | 原則加入不可(変更なし) |
| 被保険者期間算定基準 | 月80時間以上 | 月40時間以上 |
| 失業認定基準 | 1日4時間未満 | 1日2時間未満 |
| 企業規模 | 問わない | 問わない(変更なし) |
山田
「31日以上の雇用見込み」は変わらないんですね!週10時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある——この2つが揃えば加入義務が生じると。
木村先生
そのとおりです。ここから先は「新しく対象になる方が、どんな給付を受けられるのか」という話に進みましょう。
パート労働者が受けられるようになる給付
山田
雇用保険に入ると、具体的にどんなメリットが生まれますか?今まで対象外だった週10〜20時間未満の方にとって何が変わるんでしょう。
木村先生
大きく4つあります。まず一番わかりやすいのが失業給付(基本手当)です。仕事を失ったときに、一定期間お金をもらえる仕組みですね。今まで雇用保険に入っていなかったので、辞めたときに何ももらえなかった方が、ちゃんとセーフティネットが使えるようになります。
山田
それはありがたいですね!他には?
木村先生
育児休業給付も受けられるようになります。赤ちゃんが生まれて育休を取るときに、基本的に休業前の賃金の67%(最初の180日)や50%(それ以降)が支給されます。今まで週20時間未満だと育休を取っても給付が出なかったので、これは大きな変化ですよ。
山田
マジですか!週15時間のパートのお母さんも育休給付を受けられるようになるんですね。
木村先生
そうなんです。さらに教育訓練給付も使えます。資格を取るためのスクール受講料などに対して給付が出る制度で、これも雇用保険に入っていないと使えなかったんです。
山田
なるほど。介護とかも?
木村先生
もちろんです。家族の介護をするために介護休業を取った場合の介護休業給付金も受給できます。詳しい介護休業給付の内容は雇用保険 介護休業給付金の解説記事に整理しているので、そちらも参考にしてみてください。
山田
いままで「パートだから」って関係ないと思っていた給付が、全部使えるようになるんですね!
木村先生
そうです。加入後に受けられる主な給付はこの通りです。
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 基本手当(失業給付) | 失業時に一定期間、賃金日額の50〜80%を受給 |
| 育児休業給付金 | 育休中に休業前賃金の67%(最初の180日)または50% |
| 介護休業給付金 | 介護休業中に休業前賃金の67% |
| 教育訓練給付 | 指定講座受講費の最大80% |
| 就職促進給付 | 再就職手当など |
山田
それで受給要件はこれまでと同じなんですか?
木村先生
ここが重要なんですが、被保険者期間の計算基準も変わります。今は「月に80時間以上働いた月」が被保険者期間1か月として算定されますが、改正後は「月40時間以上」に引き下げられます。週10時間勤務だと月に大体40〜45時間前後になるので、ちゃんと被保険者期間として積み上がっていく設計です。
山田
週10時間で月40時間以上になるかどうかってギリギリですね。週に均等に働けばだいたいクリアできる計算ですか?
木村先生
そうです。1週間4週として計算すると10×4=40時間になりますね。月によって4週と5週があるので、ほとんどの月でクリアできます。それで、失業認定の基準も変わって、「1日の労働時間が2時間未満の日」を失業日と認定する仕組みになります。今は「4時間未満」が基準なので、これも半分に調整されます。育児休業給付の受給要件についての詳細は育児休業給付金の申請手続き記事でも確認できます。
山田
基準が全部半分になるんですね、わかりやすい!じゃあ企業側が具体的に何をしなきゃいけないかの話に移ってもいいですか?
企業が取るべき手続きと対応

山田
2028年10月1日が来たときに、会社側は何をしなきゃいけないんですか?
木村先生
まず「どの従業員が新たに対象になるか」を把握することが最初のステップです。週10時間以上20時間未満で勤務している全員が対象になるので、勤怠データをしっかり確認する必要があります。
手順
-
対象者の洗い出し(週10〜20時間未満で勤務中の従業員を全員リストアップ)
-
保険料負担の試算(新規加入者分の事業主負担を計算、コスト影響把握)
-
従業員への周知・説明(保険料天引き開始のお知らせ、給付メリットの説明)
-
雇用契約書・就業規則の見直し(雇用保険被保険者であることを明記)
-
給与計算・勤怠システムの設定変更(週10時間基準への対応確認)
-
「雇用保険被保険者資格取得届」のハローワーク提出(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)
山田
翌月10日が提出期限なんですね。新入社員のときと同じ届出ですよね?
木村先生
はい、通常の入社手続きと同じ「雇用保険被保険者資格取得届」を使います。詳しい書き方は雇用保険被保険者資格取得届の解説記事をご覧ください。2028年10月1日に一斉に大量の届出が必要になりますから、電子申請(e-Gov)での対応を今のうちから準備しておくことをおすすめします。
⚠️ 届出漏れは罰則リスクあり
雇用保険の加入義務を怠ると、労働保険料の徴収不足として指摘を受け、さかのぼって保険料を徴収されるリスクがあります。対象者の把握は確実に行ってください。
山田
e-Gov、うちまだ使ったことがないんですよね。事前に準備しておかないといけないですね。
木村先生
特にパート・アルバイトが多い小売業・飲食業・介護業などは、一度に何十人も新規加入手続きが必要になるケースもあります。2028年10月がいきなり来てから慌てないように、2027年度中には体制を整えておくのが理想です。
山田
確かに。で、手続きだけじゃなく保険料の話もありますよね?企業の負担ってどのくらい増えるんですか?
保険料の計算と企業の負担増
山田
具体的に、保険料ってどのくらいかかるんでしょうか?
木村先生
令和7年度(2025年度)の雇用保険料率(一般の事業)を参考に説明しますね。
| 負担者 | 保険料率 | 月給5万円の場合 | 月給8万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 労働者負担 | 0.55%(5.5/1000) | 275円/月 | 440円/月 |
| 事業主負担 | 0.9%(9/1000) | 450円/月 | 720円/月 |
山田
月給5万円のパートさんだと、会社の負担は月450円なんですね!1人あたりは少ないけど、10人いたら月4,500円、年間54,000円か。
木村先生
そうです。パート・アルバイトを何十人も雇っている企業だと、年間で数十万円〜数百万円のコスト増になることもあります。ただ、2028年の正確な保険料率は国の財政状況によって変更される可能性があるので、最終的な数字は施行前に厚生労働省の発表を確認してください。
山田
「何十万円」って聞くと結構な額ですね。その分、従業員の定着率が上がるメリットはありますか?
木村先生
実はそこが大事な視点で。雇用保険に入ることで失業給付や育児休業給付が受けられるようになると、「ここで長く働きたい」と思ってもらいやすくなります。特に子育て中の女性や介護を抱えている方にとって、雇用保険の有無は職場選びの重要な判断基準になるんですよ。採用競争力という意味でも、プラスに働く面があります。
保険料負担増のポジティブな見方
- 従業員の雇用保険加入は「福利厚生の充実」として求人票にアピールできる
- 育休・介護休業を取りやすい環境が整い、従業員の定着率向上につながる
- 短時間労働者も戦力として長期的に育てられる組織文化が生まれる
山田
なるほど、コストとして見るんじゃなくて、人材投資と捉えるといいんですね。
適用除外となるケースと注意点
山田
週10時間以上なら全員対象と言いましたが、例外はないんですか?
木村先生
いくつかあります。まず昼間学生は原則として雇用保険の被保険者になれません。高校や大学などに通いながらアルバイトをしている学生さんは、週10時間以上であっても対象外です。ただし定時制や通信制の学生は例外で、加入対象になります。
山田
昼間の大学生バイトは対象外、夜間・定時制は対象、ということですね。
木村先生
そのとおりです。次に、季節的に雇用される人で特定の期間のみの雇用の場合は適用除外になるケースがあります。また、船員は船員保険という別の制度があるので、雇用保険ではなくそちらが適用されます。
⚠️ 「週10時間」の判断は所定労働時間で確認
加入義務があるかどうかの判断は「実際の労働時間」ではなく「所定労働時間(契約上の週の労働時間)」で行います。繁忙期に多く働いたとしても、契約上は週8時間の場合は対象外のままです。逆に、所定労働時間が週10時間以上なら、実際に欠勤が多くても届出義務は生じます。
山田
「所定労働時間」がポイントなんですね!契約書の記載が判断の基準になる。
木村先生
はい。そこで雇用契約書の書き方も重要になってきます。2028年10月以降は、契約書に明記された週の所定労働時間が10時間以上か未満かで加入義務が変わります。もし「週10時間程度」というあいまいな記載だと、判断が難しくなるので明確な数字を書くようにしてください。
山田
適用除外じゃないのに「入らなくていい」と誤解しているケースも出てきそうですね。
木村先生
そこは気をつけてください。適用除外に当てはまらない限り、雇用保険への加入は任意ではなく義務です。「本人が希望しない」「保険料を負担したくない」という理由で加入しないことはできません。会社が届出をしなかった場合、後から是正指導を受けて過去にさかのぼって保険料を徴収されるリスクがあります。退職した従業員から「雇用保険に入っていなかったので失業給付を受けられなかった」とトラブルになることもありますよ。
山田
怖いですね!そういうトラブルにならないように、2028年10月に向けてちゃんと準備していかないといけないですね。
社会保険の適用拡大との違いと関係
山田
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大とは何が違うんですか?最近も「106万円の壁の廃止」なんて話を聞いていて、少し混乱しています。
木村先生
似ているようで別の制度なので、整理しておきましょう。雇用保険は「失業・育児・介護などのリスク」をカバーする保険で、厚生労働省の管轄のもとハローワークが窓口です。一方、社会保険(健康保険・厚生年金)は「医療費・老後の生活」をカバーする保険で、年金事務所が窓口になります。
| 項目 | 雇用保険(今回の改正) | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
|---|---|---|
| 主なカバー | 失業・育休・教育訓練 | 医療費・老齢年金 |
| 適用拡大の条件 | 週10時間以上(2028年10月〜) | 段階的に縮小中 |
| 企業規模要件 | なし(全社一律) | あり(段階的に縮小) |
| 所管 | 厚生労働省 / ハローワーク | 全国健康保険協会 / 年金事務所 |
山田
ああ、雇用保険は企業規模関係なく全社対象なんですね。そこが大きな違いか。
木村先生
2026年10月には社会保険の106万円の壁廃止という改正も控えています。また社会保険の段階的適用拡大(2027〜2035年)も続けて予定されていますから、パート雇用の多い企業はこちらとも合わせてダブルの対応が必要になってきます。
山田
ダブルで来るんですか……。2026年、2027年、2028年と毎年のように対応が必要なんですね。
木村先生
率直に言うと、2025年〜2028年にかけてパートの労働条件に関わる法改正が続きます。慌てないために、社労士と連携した体制づくりを今から進めていただくのが一番です。
2025年〜2028年 パート関連の主な法改正カレンダー
- 2025年4月:自己都合退職の給付制限1か月に短縮(雇用保険)
- 2026年10月:社会保険の106万円の壁廃止・賃金要件撤廃
- 2027年10月:社会保険の適用拡大(企業規模要件の縮小)
- 2028年10月:雇用保険の適用拡大(週10時間以上)
山田
こうして並べて見ると、働き方をめぐる制度が大きく変わっていく時代なんですね!
手続きの流れと実務上のポイント
山田
2028年10月1日に向けて、具体的にどんなスケジュールで動けばいいですか?
木村先生
大まかに3つのフェーズに分けて考えるといいと思います。2026〜2027年が「現状把握と情報収集」、2027年後半が「システム対応と社内整備」、2028年春〜夏が「従業員周知と届出準備」、2028年10月が「本番対応」というイメージです。
山田
2026年の今から動き出せることって何がありますか?
木村先生
今すぐできることを整理しますね。
手順
-
現在の短時間労働者(週10〜20時間未満)の人数を把握する
-
雇用契約書を確認し、週の所定労働時間が明確に記載されているか確認
-
給与計算・勤怠管理ソフトが2028年改正に対応予定かベンダーに確認
-
顧問社会保険労務士に相談し、対応ロードマップを作成
-
e-Gov電子申請のアカウントを取得・試験利用を開始
山田
今からできることが思ったよりたくさんありますね!勤怠管理ソフトへの確認って、早めにやっておかないとダメですよね。
木村先生
そうです。システム側の対応が間に合わないと、2028年10月に手作業で大量の届出を出す羽目になりますから。大手のクラウド人事システムはほぼ対応してくれると思いますが、ちゃんと確認しておくに越したことはありません。
山田
あと、従業員への説明ってどのタイミングでやるのがいいですか?
木村先生
遅くとも施行の半年前、つまり2028年4月には対象となる従業員に「2028年10月から雇用保険に加入するようになること、保険料が給与から天引きされること、その代わりにこんな給付が受けられるようになること」を丁寧に説明してあげてください。給与から天引きされることに驚く方も多いので、メリットをセットで伝えることが大事です。
従業員への説明で伝えるべき3つのポイント
- いつから天引きが始まるか(2028年10月から)
- いくら天引きされるか(月給の0.55%程度)
- どんなメリットがあるか(失業給付・育休給付・教育訓練給付など)
山田
「保険料が引かれる」だけじゃなくて「こんなことができるようになる」をセットで伝えるんですね!
木村先生
そうしないと「急に給料が減った」みたいに受け取られることもありますから。働く側にとっては実はかなり大きなメリットがあるので、きちんと価値を伝えることが定着率にもつながります。
よくある質問
山田
最後に、よくある疑問をまとめて聞いてもいいですか?たとえば複数の職場を掛け持ちしている人は?
木村先生
複数の会社で週合計10時間以上になる場合でも、雇用保険は1つの会社でのみ加入です。それぞれの会社で週10時間以上働いている場合は、主な仕事先(収入が多い方など)で1か所だけ加入する形になります。65歳以上の方については別途「雇用保険マルチジョブホルダー制度」という合算の仕組みがありますが、今回の改正とは別の話です。
山田
えっ、じゃあ掛け持ちのパートさんで、1か所では週6時間・もう1か所では週8時間なら、合計14時間でも両社とも対象外ということになりますか?
木村先生
はい、それぞれの事業所での所定労働時間で判断しますので、どちらの会社でも加入義務は生じません。ただし今後も制度の改正や解釈の変更があり得るので、厚生労働省の最新のQ&Aを確認するようにしてください。
山田
雇い入れ時の書類とかも変わりますか?
木村先生
基本的な様式は変わらないと思いますが、「雇用保険被保険者資格取得届」に記入する内容自体は現行と同じです。対象範囲が広がるので、これまで届出をしていなかった方々の分を追加で提出する、というイメージです。実際の様式や提出方法はハローワークのウェブサイトで最新情報を確認してください。
山田
ハローワークが窓口なんですよね。会社の所在地を管轄しているハローワークに出せばいいですか?
木村先生
そのとおりです。電子申請の場合はe-Govを使えば窓口に行かずに提出できます。従業員の採用・退職のたびに届出が必要ですから、電子申請に慣れておくのをおすすめします。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2028年10月1日 |
| 改正内容 | 週所定労働時間の要件を20時間以上から10時間以上に変更 |
| 対象規模 | 企業規模問わず全社(小規模・大規模とも一律) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 手続き窓口 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 届出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 届出期限 | 被保険者となった日が属する月の翌月10日まで |
| 新規対象者数 | 最大約506万人(週10〜20時間未満の就業者) |
| 公式情報 | 厚生労働省 雇用保険制度 |
山田
整理してもらってよかったです。2028年10月というと、まだ少し先のような気もしますけど、準備することは今からたくさんありますね。
木村先生
そうです。社会保険の適用拡大と重なる時期でもあるので、早めに体制を整えることが大切です。ハローワークや顧問社労士に相談しながら、確実に対応してください。パートで働く方々にとっては、セーフティネットが広がる重要な改正です。企業としても、従業員が安心して長く働ける環境を整えるいい機会だと前向きに捉えてもらえると思います。