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2026年10月施行|106万円の壁廃止・賃金要件撤廃で変わる社会保険適用拡大

施行日: 2026-10-01厚生労働省公式案内 →

106万円の壁ってそもそも何だったのか

山田
木村先生、先日うちのパートスタッフから「106万円の壁ってなくなるんですか?」と聞かれて、ぼくも慌てて調べ直したんですよ。2026年10月1日に改正年金法が施行されるんですよね。月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)という加入要件が撤廃されるって、かなり大きな変化じゃないですか。まず「106万円の壁」って、そもそも何だったんですか?
木村先生
ざっくり言うと、パートやアルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかの境目ですね。月額賃金が8.8万円以上、つまり年収換算で約106万円を超えると、一定の条件下で社会保険に強制加入になっていたんです。
山田
それで手取りが減るから、みんな「106万円を超えないように」働く時間を調整してたわけですか。
木村先生
そうです(笑)。「もう少し働きたいけど、保険料が引かれたら損」という計算で、あえて労働時間を抑える人が多かった。特に主婦(夫)層のパートに顕著でしたね。
山田
なるほど。その壁がなくなるということは、保険料負担が増える人が増えるってことですよね?
木村先生
働く側からすれば保険料が引かれるケースは増えます。ただ、将来の厚生年金や傷病手当金などの給付も手厚くなる。トータルでみると悪い話ではないんですよ。
木村先生
制度の仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。改正前は「月額8.8万円以上」という賃金要件があったんですが、今回の改正でこの賃金要件が完全に撤廃されます。
山田
えっ、完全になくなるんですか! それは大きいですね。
木村先生
厚生労働省の資料にも「いわゆる『年収106万円の壁』として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します」と明記されています。これで、週20時間以上勤務すれば(他の要件を満たせば)、賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。
山田
施行日はいつですか?
木村先生
2026年10月1日施行です。ただし、厳密には「最低賃金が全国で1,016円以上となることを見極めて判断する」という条件もついていて、それを踏まえて2026年10月という時期が見込まれています。

106万円の壁 廃止前後の要件比較

廃止後の加入要件はどうなる

山田
廃止後の加入要件って、どうなるんですか? 何もなくなるわけじゃないですよね。
木村先生
もちろんです。賃金要件がなくなるだけで、他の要件は残ります。2026年10月以降の加入要件を整理しますね。
要件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
雇用期間2か月超の雇用見込みがあること
学生でないこと昼間学生は原則対象外(定時制・通信制・休学中は加入対象)
賃金要件2026年10月1日以降は廃止(それまでは月額8.8万円以上)
山田
週20時間以上というのは、どう計算するんですか?
木村先生
「所定労働時間」ベースで計算します。残業は原則含まない。ただし、常態的に残業が発生している場合は含める場合もあります。一時的に週20時間を超えた程度では加入義務は発生しませんが、2か月を超えて継続的に週20時間以上の状態が続くと加入対象になることがあります。
山田
なるほど。じゃあ「今月だけちょっと多く入ってもらった」程度なら大丈夫?
木村先生
基本的にはそうです。でも「毎月20時間を超えている」「シフトが固定的に20時間以上になっている」という場合は、2か月超の時点で加入手続きが必要になります。要件の判断は継続性がポイントですね。
⚠️ 賃金要件廃止後も最低賃金との関係に注意

賃金要件は廃止されますが、最低賃金以上で週20時間以上働けば事実上「月8.8万円以上」という水準に達するケースが大半になります。厚生労働省は「最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となる」と説明しています。

山田
なるほど、最低賃金が上がった結果、自動的に大半の人が加入対象になっていくということですね。
木村先生
そういう見方ができます。そこで次に気になるのが「うちの会社は対象になるの?」という企業規模の話ですね。

企業規模要件の段階的縮小スケジュール

山田
そうなんです。うちはそんなに大きくない会社なんですが、どの規模から対象になるんですか?
木村先生
今回の改正には「賃金要件撤廃」と「企業規模要件の段階的縮小・撤廃」という二本柱があります。それぞれ施行スケジュールが違うので、表で整理しますね。
施行時期適用対象企業(厚生年金被保険者数)
2026年9月まで(現行)51人以上
2026年10月〜51人以上 + 賃金要件撤廃
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
山田
2032年まで段階的に広げていくんですね。
木村先生
そうです。2026年10月は「賃金要件撤廃」という変化が起きますが、企業規模の51人以上という条件はまだ残ります。次の企業規模拡大は2027年10月で、36人以上に広がります。
山田
じゃあ従業員が30人くらいの会社は、2026年10月はまだ猶予があるということ?
木村先生
2026年10月時点では既存の51人以上ルールが続きます。ただし2027年10月から36人以上に変わりますから、今から準備しておいたほうがいいですよ。

企業規模要件 縮小スケジュール(2026〜2032年)

山田
「従業員数51人以上」の数え方ってどうするんですか? パートも含むんですか?
木村先生
ここ、よく誤解されるポイントです。この人数は「厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者は含まない)」でカウントします。フルタイムや4分の3以上働いている従業員の数です。今から加入対象にしようとしているパートは含めないで判断します。
山田
なるほど、パートを入れて数えてしまう間違いが多そうですね。
木村先生
そうなんです。法人の場合は同一法人格(法人番号が同じ)の全事業所の合計で判断します。拠点が複数あっても、法人全体で51人以上かどうかを見ます。
木村先生
規模の話が出たので、次は実際の手続きの流れを見ていきましょう。

事業主が取り組むべき3つのステップ

山田
2026年10月が近づいてきたら、何をしなきゃいけないんですか?
木村先生
厚生労働省が「社内準備の3STEP」を公開しています。順番にいきますね。
手順
  1. 加入対象者を把握する 社内のパート・アルバイトで「週20時間以上、2か月超の雇用見込み」を満たす人を洗い出す。賃金要件撤廃後は賃金額にかかわらず該当するので、全員チェックが必要。

  2. 社内周知・従業員説明 加入対象になる従業員に、社会保険の加入メリット(厚生年金・傷病手当金等)と手取り変化を伝える。説明会、個別面談、社内通知などを活用。

  3. 「被保険者資格取得届」の提出 日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出。2026年10月1日の施行日に間に合うよう、2〜3か月前から準備を始めることを推奨。

山田
被保険者資格取得届は、どこに提出するんですか?
木村先生
管轄の年金事務所または健康保険組合です。オンライン申請(電子申請)も対応しています。日本年金機構のウェブサイトから電子申請の案内が確認できます。提出後、日本年金機構から加入に関する書類が届きます。
山田
オンラインで出せるんですね。便利になりましたね。
木村先生
紙でも出せますが、複数人を一括で処理するならオンラインのほうが絶対楽です。
被保険者資格取得届の基本情報
  • 提出先: 管轄の年金事務所・健康保険組合
  • 提出期限: 加入日から5日以内(2026年10月1日が施行日なら、2026年10月6日が期限の目安)
  • オンライン申請: 日本年金機構の電子申請サービスで対応
  • 必要書類: 被保険者資格取得届(様式)、雇用契約書のコピー等
山田
「加入日から5日以内」って、かなりタイトじゃないですか!
木村先生
そうなんです(笑)。だから2026年8月〜9月くらいから対象者を洗い出して、10月1日に書類が出せる状態にしておく必要があります。ギリギリに動き始めると絶対に間に合いません。

保険料負担と支援措置

山田
新たに社会保険に加入する従業員が増えると、会社の保険料負担も増えますよね?
木村先生
増えます。社会保険料は労使折半なので、事業主も半分負担します。ただ、今回の改正では小規模事業所向けの特例的な保険料軽減措置が用意されています。
山田
それはどういう仕組みですか?
木村先生
対象は「従業員数50人以下の企業など」で新たに加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方です。期間は3年間で、事業主が自分の負担割合を増やして従業員負担を軽減できる。増やした分は制度全体でカバーされます。
山田
つまり、会社が余分に払った分を国が補填してくれるということ?
木村先生
ざっくり言えばそうです。従業員が「保険料取られて手取り減るじゃないか」とならないよう、移行期の緩和措置ですね。ただし利用するには申請が必要なので、要件に該当する場合はチェックしておきましょう。
支援措置の概要内容
対象事業所従業員50人以下の企業等(新規加入者が生じる場合)
対象従業員新たに加入対象となった短時間労働者で標準報酬月額が12.6万円以下
支援期間3年間
支援内容事業主が負担割合を増やした分を制度全体で支援
山田
なるほど。3年間の猶予があるわけですね。小規模の会社にとっては助かります。
社会保険加入のメリット(従業員側)
  • 厚生年金: 基礎年金に加えて厚生年金が終身で加算される
  • 傷病手当金: 病気・けがで休んだとき最大1年6か月間、給与の約3分の2を受け取れる
  • 出産手当金: 産前産後休業中の給与保障
  • 健康保険の充実: 扶養家族も保険証が使えるようになる
木村先生
従業員への説明で「手取りが減る」という不安の声は必ず出ます。でも長期的にみれば年金額が増える、病気したときの保障が厚くなる、というメリットをしっかり伝えることが大切です。

適用外になるケースと注意点

山田
ところで、週20時間以上働いていても対象外になるケースってあるんですか?
木村先生
あります。典型的なのは「昼間学生」です。ただし全員が対象外というわけではなく、夜間・定時制・通信制の学生や休学中の方は加入対象になります。
山田
それは意外と細かいですね。
木村先生
もう一つ大事なのが「2か月以下の短期雇用」です。いわゆる単発バイトや季節労働で2か月以内の契約なら、原則加入不要です。ただし2か月を超えて継続して働く見込みがある場合は、当初から加入対象になります。
⚠️ 「2か月以下の契約」で繰り返し更新するケースに注意

最初は「2か月契約」でも、その後も継続して勤務する見込みがある場合は、当初の採用時点から社会保険の加入義務が生じます。「毎回2か月ずつ更新する」という形で加入を避けようとするのは、実態を見て加入義務が判断されるため要注意です。

山田
契約の文言だけで判断されるわけじゃないということですね。
木村先生
実態で判断されます。実際に継続勤務している場合は、仮に書類上2か月契約でも加入義務が生じます。これは2026年10月の改正前後で変わらないルールです。
山田
個人事業主として働く人は関係ありますか?
木村先生
個人事業所についても今回の改正で対象が広がります。現行は「常時5人以上を使用する法定17業種の個人事業所」が強制適用ですが、2029年10月から全業種の個人事業所(常時5人以上)に拡大されます。ただし2029年10月時点で既に存在している事業所は当分の間は対象外です。

従業員への説明で押さえるポイント

山田
実際に従業員に説明するとき、どういうことを伝えればいいですか?
木村先生
大きく3点ですね。まず「いつから対象になるか」という事実の伝達。次に「手取りはどう変わるか」という具体的な数字の説明。そして「何が良くなるか」という加入メリットの案内です。
山田
数字って、どうやって出せばいいんですか?
木村先生
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトに試算ツールがあります。従業員の月収を入力すると、保険料と手取り変化をシミュレーションできます。個別面談でこのツールを使って見せると、「具体的にいくら引かれるか」が伝わりやすいです。
山田
それは便利ですね! 個人面談で使えますね。
木村先生
もう一つ大事なのが「第3号被保険者」の問題です。配偶者の扶養に入っている方が週20時間以上で働くと、2026年10月以降は賃金にかかわらず加入対象になります。扶養から外れることになるので、家計全体での影響を一緒に確認する必要があります。
扶養から外れるタイミングの整理
  • 扶養を外れる条件①: 週20時間以上 + 2026年10月以降の加入要件を満たす(社会保険の扶養)
  • 扶養を外れる条件②: 年収130万円以上(国民年金・国民健康保険へ)
  • 2026年10月以降、週20時間以上なら条件①に該当するケースが急増する
  • 従業員が「扶養の範囲で働きたい」という希望があれば、週20時間未満で調整する必要が出てくる
山田
つまり「扶養の範囲で働きたい人」は、週20時間未満に労働時間を抑えることになるわけですか。
木村先生
そういう選択もあります。それが働き方として合理的かどうかは個人の判断ですが、2026年10月以降は「週20時間未満」が扶養を維持する一つの基準になりますね。

事業主が今すぐ始める準備チェックリスト

山田
具体的に今すぐやれることって何ですか? 2026年10月まで時間がそんなにないですよね。
木村先生
そうですね。今が2026年6月なら、残り4か月ほどです。優先順位をつけて動きましょう。
今すぐできる準備リスト(2026年6〜9月)
  • 6〜7月: パート・アルバイトの勤務時間一覧を作成。週20時間以上の人を洗い出す
  • 7〜8月: 対象者に「2026年10月から社会保険に加入する可能性がある」旨を予告通知
  • 8月: 従業員説明会の実施(メリット・デメリット・手取り変化を具体的に説明)
  • 9月上旬: 被保険者資格取得届の準備。必要書類(雇用契約書など)の確認
  • 10月1日: 施行日。対象者の加入手続きを開始
  • 10月6日まで: 被保険者資格取得届を管轄年金事務所へ提出
山田
6月からやることがあるんですね。今ちょうどいいタイミングか。
木村先生
そうです(笑)。「対象者の洗い出し」が一番時間がかかります。シフト管理をExcelでやっている会社だと、全員の週当たり所定労働時間を集計するだけで結構な作業量になる。
山田
ぼくのところもシフト管理は手動なので、今から始めないといけないですね。
木村先生
あと見落としがちなのが「雇用期間」の確認です。「期間の定めなし」や「1年以上の契約」なら2か月超の要件は自動的に満たします。でも「3か月更新」「半年更新」の場合は、継続の見込みがあるかどうかで判断が変わります。一律に「この人は更新だから対象」「この人は新規だから様子見」という処理をすると抜け漏れが出るので、個別に確認が必要です。
山田
なるほど、結構細かい確認が必要なんですね。
木村先生
そうです。大手企業ならシステムで自動判定できますが、中小だと手作業になるケースが多い。社会保険労務士に一度相談して、チェックリストを作ってもらうのも一つの手です。
⚠️ 同一法人の複数事業所がある場合の注意点

法人番号が同一のグループ会社・支店・店舗は、全拠点の厚生年金被保険者数を合算して51人以上かどうかを判断します。「本社は20人だから対象外」と思っていても、グループ全体で51人以上なら全事業所が対象です。法人番号の確認から始めましょう。

よくある質問

山田
最後に、よく聞かれそうな疑問をまとめておきましょうか。
木村先生
いくつかまとめてみます(笑)。
山田
まず「賃金要件が廃止されると、月収8万円でも加入しないといけないんですか?」というやつ。
木村先生
2026年10月以降は、週20時間以上・2か月超の雇用見込みを満たせば賃金額にかかわらず加入対象です。月収5万円でも週20時間以上ならOK(加入義務あり)です。
山田
えっ、ほんとに? それはかなり変わりますね。
木村先生
大きな変化です。現行は月額8.8万円未満なら加入不要だったのが、2026年10月から完全に撤廃されます。
山田
次に「正社員と比較してどれくらいの保険料になるか」という質問です。
木村先生
月収10万円のパートで計算すると、標準報酬月額は98,000円の等級になります。厚生年金保険料(本人負担分)が月額約8,967円、健康保険料(協会けんぽ全国平均・本人負担分)が月額約4,900円で、合計で本人負担は約13,900円です。事業主も同額を負担します。
山田
月に約14,000円かあ…手取りに影響しますね。
木村先生
それを補うのが厚生年金や健康保険の給付なんです。将来の年金額が増えるし、傷病手当金も使えるようになる。短期的な手取り減と長期的なメリットをセットで理解してもらうことが大切ですね。
山田
「2026年10月より前に加入手続きを終わらせる必要があるか」という質問は?
木村先生
正確には「2026年10月1日を迎えた時点で要件を満たす従業員がいる場合は、その翌5日以内(2026年10月6日まで)に資格取得届を提出」する必要があります。ただし、施行日ドタバタを避けるためにも、2026年8月〜9月には対象者の確認と書類準備を終えておくのが実務的です。

基本情報まとめ

項目内容
施行日2026年10月1日
変更内容月額賃金8.8万円(年収約106万円)の加入要件を撤廃
対象企業(現行)厚生年金被保険者51人以上の事業所
管轄省庁厚生労働省
実施機関日本年金機構
問い合わせ先管轄の年金事務所
公式情報厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
日本年金機構短時間労働者の適用拡大ページ
山田
まとめると、2026年10月から「月8.8万円以上」という条件がなくなって、週20時間以上働けば(他の要件を満たせば)全員が加入対象になるということですね。
木村先生
その通りです。パートを多く雇っている事業所は、かなりの人数が新たに加入対象になる可能性があります。今から名簿整理と従業員への予告を始めておくことを強くおすすめします。
山田
ありがとうございました。ぼくも早速、スタッフの状況を確認してみます!

関連する手続きと制度

山田
木村先生、106万円の壁の話と合わせて確認しておいたほうがいい手続きや制度って、他にもありますか?
木村先生
いくつかありますよ。まず一番直結しているのが、加入手続き自体ですね。新たに社会保険加入者が増えた場合は社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格取得届を採用後5日以内(施行日の場合は2026年10月6日まで)に出す必要があります。
山田
手続きの締め切りは逃せないですよね。企業規模の段階的な縮小スケジュールも、詳しく確認したいんですが。
木村先生
2027年10月以降の36人以上→21人以上→11人以上という縮小の詳細は社会保険の段階的適用拡大(2027〜2035年)でまとめています。今回の改正全体像を把握するのに役立ちます。
山田
保険料の計算方法も、自分で試算したくて。
木村先生
そのときは標準報酬月額の仕組みと保険料計算が参考になります。等級の見方から保険料額の出し方まで解説しています。
山田
扶養の話も出てきましたが、そっちも確認が必要ですか?
木村先生
パートを多く雇っている事業所は社会保険の扶養から外れる条件と手続き(年収130万円の壁)も、従業員説明のときに一緒に見ておくといいですよ。「106万円」と「130万円」を混同する人が多いので、セットで説明できると現場がスムーズです。

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