適用拡大
2027年10月施行|36人以上から始まる段階的適用拡大と準備ガイド
段階的適用拡大とは? 10年間かけて全企業へ

山田
木村先生、2024年10月の適用拡大は51人以上の企業が対象でしたよね。あれって、もう終わりじゃないんですか?
木村先生
ほんとに? そう思っている事業主さんが多いんですよ。実は2027年10月から10年かけて段階的に企業規模要件が縮小していくんです。最終的には2035年10月に全企業が対象になります。
山田
えっ、まだまだ続くんですか! 具体的にどんなスケジュールなんですか?
木村先生
段階ごとに整理しましょう。令和9年(2027年)10月から36人以上、令和11年(2029年)10月から21人以上、令和14年(2032年)10月から11人以上、そして令和17年(2035年)10月から全企業(10人以下も含む)という流れです。
山田
なるほど、ざっくり2年〜3年おきにラインが下がっていくんですね。
木村先生
そうです。厚生労働省の公式ページにも明記されています。「改正の時期は10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わります」とあります。
| 適用開始時期 | 対象企業規模(厚生年金被保険者数) |
|---|---|
| 〜2027年9月(現行) | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 全企業(10人以下を含む) |
山田
従業員数って、どうやって数えるんですか? パートも含めるんですか?
木村先生
大事なポイントです。カウントするのは「厚生年金保険の被保険者数」です。つまりフルタイム勤務の社員と、正社員の4分の3以上の時間で働くパートさんを含みます。適用拡大の対象となる週20時間以上のパートさんは、まだこの数に含まれません。
山田
ちょっと待って、だから「36人以上かどうか」を判断するのはフルタイム基準の人数ってことですね。
木村先生
正確には、1年のうち6か月以上、その被保険者数が対象ラインを超えることが見込まれる場合に「特定適用事業所」に該当します。法人の場合は同じ法人番号のすべての事業所を合算します。
山田
複数拠点がある会社は合算されるんですね。じゃあ、うちみたいに本社と支店が別々でも合計するんですか?
木村先生
法人であれば法人番号単位で合算です。個人事業所は事業所ごとの被保険者数で判断します。次は、このスケジュールを踏まえて何が変わるのかを見ていきましょう。
加入対象となるパート・アルバイトの要件
山田
企業が対象ラインを超えたとして、すべてのパートさんが社会保険に入るわけではないんですよね?
木村先生
そうです。特定適用事業所に該当した後も、パート・アルバイトの方が加入対象になるかどうかは別の要件があります。現行は4要件でしたが、改正後のスケジュールに合わせて変わります。
山田
現行の4要件ってなんでしたっけ?
木村先生
現行の適用拡大では、週20時間以上の所定労働時間、月額賃金8.8万円以上、2か月超の雇用見込み、学生でないこと、の4つです。ただし賃金要件の8.8万円は2026年10月に撤廃予定です。
山田
ほんとに? じゃあ2026年10月以降は「週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込み」の3要件だけになるんですね。
木村先生
厚労省の説明では「最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はありません」とあります。つまり最低賃金で週20時間働けば自動的に月額要件を満たす形に変えるんです。
| 要件 | 現行(〜2026年9月) | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 廃止 |
| 雇用期間 | 2か月超の見込み | 2か月超の見込み(変更なし) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(変更なし) |
山田
なるほど、週20時間以上という軸は変わらない。企業規模の要件だけが段階的に下がっていくイメージですね。
木村先生
まさしくその通りです。「週20時間以上で働く人を、より広い企業で守る」というのが今回の改正の本質です。賃金要件の撤廃についてはID 24の記事2026年10月の106万円の壁廃止でも詳しく扱っています。
山田
個人事業所はどうなんですか? パート・アルバイトを雇っている個人事業主も関係ありますか?
木村先生
個人事業所については別途2029年10月から改正があります。現在は法定17業種(製造・建設・医療・士業など)で常時5人以上を使用する場合に限って強制適用ですが、2029年10月施行で全業種の常時5人以上に拡大されます。ただし、施行時点で既に存在する事業所は当分の間対象外という経過措置がある点は注意が必要です。
企業規模別・フェーズ別のやること
山田
話を具体的に見ると、自社がどのフェーズで引っかかるかによって、準備するタイミングが全然違うわけですよね。
木村先生
そうです。まず自社の厚生年金被保険者数を正確に把握することがスタートラインです。
手順
- 自社の「厚生年金保険の被保険者数」を確認する(法人は法人全体を合算)
- 対象ラインのどのフェーズで引っかかるかを特定する(36人・21人・11人・全企業)
- パート・アルバイトのシフト・雇用契約を確認し、加入対象者を洗い出す
- 給与計算システムを社会保険料対応にアップデートする
- 対象従業員への説明・同意取得を行う(扶養の壁に関する個別相談も)
- 日本年金機構の年金事務所に被保険者資格取得届を提出する
- 賃金要件廃止(2026年10月)や個人事業所拡大(2029年10月)も並行してウォッチする
山田
ステップ6の届出って、適用対象になった日から何日以内とか期限がありますか?
木村先生
資格取得届は事実発生(加入要件を満たした日)から5日以内に提出が必要です。特定適用事業所の該当届は自動的に送付されるケースもありますが、自社から確認・申出するパターンもあります。詳しい手続き方法は社会保険被保険者資格取得届の手続きをご参照ください。
山田
5日以内! パートさんが対象ラインを超えた翌日から5営業日ですか、それはバタバタしますね。
木村先生
だから「フェーズが来てから考える」では遅いんです。施行の半年〜1年前から対象者のリストアップと説明を始めないと、届出期限に間に合わなくなります。
事業主への財務・人件費の影響

山田
正直、一番気になるのはお金の話なんですよね。社会保険料って、会社側の負担も増えますよね?
木村先生
そうです。健康保険料と厚生年金保険料を合わせると、労使折半で約30%の保険料率です。標準報酬月額が15万円のパートさんなら、事業主の月額負担は2万2,000円前後が追加されます。年間換算で1人あたり約26万円ですね。
山田
パートさんが10人増えたら年間260万円ですか! それは計画に入れておかないとキツいですね。
木村先生
ただし、厚労省は中小企業向けの支援策を設けています。従業員数50人以下の企業などで新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が標準報酬月額12.6万円以下の場合、事業主が追加で保険料を負担することで従業員の負担を軽減できる「保険料調整措置」が3年間適用されます。
山田
マジですか! 事業主が追加負担した分は制度全体で支援してもらえるんですね。
木村先生
厚労省の公式ページには「事業主が追加負担した分については、その全額を制度全体で支援します」と明記されています。具体的な申請手続きは施行日が近づくにつれて詳細が公表される予定です。
| 支援策の対象 | 内容 |
|---|---|
| 対象企業 | 従業員数50人以下の企業など |
| 対象従業員 | 新たに加入対象となる短時間労働者で標準報酬月額12.6万円以下 |
| 支援内容 | 事業主が追加負担した分を制度全体で支援 |
| 期間 | 3年間(時限措置) |
山田
支援を受けるためにも、早めに準備して届出をちゃんとしておく必要があるわけですね。次は、従業員への説明についても聞いていいですか?
扶養・年収の壁はどうなる? 従業員への説明ポイント
山田
パートさんから「扶養を外れるのは嫌です」って言われたとき、どう説明すればいいですか?
木村先生
よくある悩みです。まずは事実として、週20時間以上で働き、企業規模が対象に入ると第3号被保険者(配偶者の扶養)から外れることを説明します。ただし、社会保険に加入することで手厚い保障が受けられます。
山田
手厚い保障ってどういうことですか?
木村先生
健康保険なら傷病手当金(病気・ケガで休んだときの給付)と出産手当金が受けられます。厚生年金なら基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされ、終身で受け取れます。就業調整(「130万円の壁」を意識したシフト削減)をしなくてよくなる分、収入を増やせる側面もあります。
山田
なるほど、デメリットしかないわけじゃないんですね。
木村先生
厚労省の特設サイトには手取りシミュレーターと年金シミュレーターが用意されています。個別の数字で見せてあげると「じゃあ入ろうかな」と納得してくれるパートさんも多いです。
従業員への説明で使える3つのポイント
- 傷病手当金: 病気・ケガで会社を4日以上休んだとき、給与の3分の2相当が最大1年6か月支給される
- 厚生年金の上乗せ: 国民年金だけの老後より受け取れる年金が増える(終身)
- 就業調整の不要化: 「週20時間以内に抑えないと扶養が外れる」という心理的ブレーキがなくなる
山田
「扶養を外れたくない」というパートさんには、週20時間未満で働いてもらうという選択肢もありますよね?
木村先生
あります。ただし注意点があって、一時的に週20時間を超えても加入義務は生じませんが、「2か月を超えて週20時間以上の状況が続く」と加入対象になります。シフト管理で意図的に調整する場合は、労働条件通知書や雇用契約書の記載との整合も確認が必要です。
ファクトチェック・注意事項まとめ
⚠️ よくある誤解に注意
- 誤解1: 「2024年10月の適用拡大で終わり」→ ✕ 2035年まで10年かけて段階的に続く
- 誤解2: 「従業員数はパートも含めてカウントする」→ ✕ カウントするのは厚生年金被保険者(フルタイム・4分の3以上)のみ
- 誤解3: 「8.8万円以上稼いでいるパートだけが対象」→ ✕ 2026年10月以降は賃金要件が廃止される予定
- 誤解4: 「個人事業所は法定17業種だけ対象」→ ✕ 2029年10月から全業種の常時5人以上に拡大予定
各フェーズの対応スケジュール 実務チェックポイント
- 今すぐ: 自社の厚生年金被保険者数を正確に把握し、どのフェーズで引っかかるか特定する
- 2026年10月施行の6か月前(2026年4月頃): 賃金要件撤廃に合わせた対象者の再洗い出し
- 2027年10月施行の半年前(2027年4月頃): 36〜50人企業は給与システム更新・従業員説明・届出準備
- 2029年10月施行の半年前(2029年4月頃): 21〜35人企業の準備、個人事業所の業種拡大対応
- 2032年10月施行の半年前(2032年4月頃): 11〜20人企業の準備
- 2035年10月施行の半年前(2035年4月頃): 10人以下企業の最終対応
特定適用事業所の「該当・不該当」手続き
山田
特定適用事業所に該当したら、どんな届出が必要になるんですか?
木村先生
日本年金機構が被保険者数を把握して通知を送ってくるケースもありますが、自社から「特定適用事業所該当届」を提出するパターンもあります。通知が届いたら、内容を確認して手続きを行います。
山田
逆に、対象ラインを下回ったら「不該当」になるんですか?
木村先生
被保険者数が継続して対象ラインを下回ると、特定適用事業所から外れる「不該当」の手続きが必要になります。ただし、一時的な変動で毎月変わるというのは制度として想定されていないので、6か月以上の状況を見て判断します。
山田
不該当になったら、すでに加入しているパートさんはどうなるんですか?
木村先生
不該当になっても、既に資格を取得したパートさんの資格がすぐに消えるわけではありません。個々の状況に応じて、資格喪失の手続きが必要かどうかを年金事務所に確認してください。
山田
ちょっと複雑ですね。自社が「何人以上の状態が6か月以上続くか」をウォッチし続けないといけないんですね。
木村先生
そうです。特に採用・退職が多い繁忙期のある業種では、年間を通じた被保険者数の推移管理が欠かせません。
⚠️ 特定適用事業所の該当判定タイミング
- 法人の場合: 同一法人番号の全事業所の被保険者数を合算して判定する
- 6か月要件: 1年のうち6か月以上、対象ラインを超えることが「見込まれる」と該当する
- 判定のタイミング: 年金機構が毎年1〜2月頃に前年の被保険者数を基に判定し、通知を送付するケースが多い
- 自己申告: 自社で要件を満たすと判断したら、待たずに自ら申出も可能
給与計算・人事労務システムの対応
山田
対象ラインに入ったとき、給与計算システムってどう変えないといけないんですか?
木村先生
一番大事なのは、社会保険料の控除額を正確に計算できる設定に変えることです。健康保険料・厚生年金保険料の保険料率は都道府県や協会けんぽ・組合健保によって異なります。
山田
標準報酬月額の設定ですね。新規加入のパートさんって、最初の保険料はどう決まるんですか?
木村先生
資格取得時の報酬月額をもとに仮の標準報酬月額を決めます。その後、毎年7月に行う「算定基礎届」で9月以降の標準報酬月額が確定します。算定基礎届の詳細は算定基礎届の書き方と提出期限をご参照ください。
山田
あと、雇用契約書も変えないといけないですよね? 週20時間以上のパートさんの契約書に社会保険の記載を追加するとか。
木村先生
そうです。雇用条件通知書や労働条件通知書に、社会保険の適用有無を明記する欄があります。加入対象になったパートさんには書面で通知し、必要に応じて個別に説明の場を設けることが望ましいです。
山田
扶養調整のために「週20時間未満でお願いします」という雇用契約を変えてほしいとパートさんから言われたらどうすれば?
木村先生
労働者の申出に応じて所定労働時間を変更すること自体は可能です。ただし、実態が週20時間以上であれば所定労働時間と関係なく加入義務が生じるという点に注意が必要です。また、恒常的に残業が発生している場合は、残業時間も含めた算出をするよう指導されることがあります。
山田
書面上の契約時間だけをいじって実態を変えない、というのは通用しないわけですね。
木村先生
当然、実態を偽った届出は法令違反になります。正確な届出は事業主の義務です。次は、よくある質問に移りましょう。
よくある質問
山田
ここまでの話を踏まえて、現場でよく聞かれる疑問を教えてください。
木村先生
よくある質問をまとめますね。
山田
「うちは10人以下なので2035年まで関係ない」という考え方でいいですか?
木村先生
完全に無関係とは言えません。2026年10月の賃金要件撤廃は企業規模に関係なく適用される可能性があります。また今後、任意で適用拡大を申し出る「任意特定適用事業所」制度を活用すれば、中小企業でも先行して導入できます。人材採用・定着の面でメリットになるケースもあります。
山田
「フェーズに入ったとき、勝手に年金事務所から連絡が来るんですか?
木村先生
特定適用事業所に「該当」した場合、日本年金機構から通知が届くことがあります。ただし、自社の被保険者数を自分で把握して、事前に届出を行うのが確実です。「連絡を待っていたら届出期限を過ぎた」というケースもあるので、受け身でいるのはリスクです。
山田
なるほど。「標準報酬月額12.6万円以下でないパートさんは支援の対象外になるんですか?
木村先生
支援措置(保険料調整)の対象は標準報酬月額12.6万円以下の方です。それ以上の収入のパートさんについては、通常の労使折半で保険料を負担することになります。
山田
準備するのはけっこう大変ですね。でも早めに動けば対応できる内容ですね!
木村先生
10年スパンのスケジュールが公表されているのは、事業主にとっては計画的に準備できるということでもあります。「うちはいつ対象になるか」を今のうちに把握しておくことが、最大の備えです。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最初の施行日 | 2027年10月1日(36人以上の企業が対象) |
| 完全施行 | 2035年10月(全企業対象) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 届出先 | 所轄の年金事務所または日本年金機構 |
| 公式情報 | 厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について |
| 適用拡大特設サイト | 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト |
| 年金機構ページ | 日本年金機構 短時間労働者への適用拡大 |
関連する社会保険手続き
山田
関連する手続きも教えてもらえますか?
木村先生
適用拡大で新たに加入義務が生じたら、社会保険被保険者資格取得届を5日以内に提出します。また、扶養から外れる従業員がいれば健康保険被扶養者(異動)届も必要になります。賃金要件の撤廃(2026年10月)については2026年10月の106万円の壁廃止で詳しく解説しています。
適用拡大対応で必要になる主な届出
- 被保険者資格取得届: 新たに加入対象になった従業員の加入届(5日以内)
- 健康保険被扶養者(異動)届: 配偶者の扶養から外れる場合(5日以内)
- 特定適用事業所該当届: 企業規模が対象ラインを超えたとき(年金機構から通知が来るケースも)
業種・雇用形態別の留意点
山田
業種によって気をつけることって変わりますか? 飲食店とか小売とか、パートが多い業種が多い感じがするんですが。
木村先生
いい質問です。小売・飲食・介護・医療などの業種は、もともとパート・アルバイト比率が高いので、各フェーズの影響が大きいです。特に介護・医療・保育は人員配置基準との兼ね合いもあって、「社会保険に入ってほしいが就業調整されると困る」という板挟みになりやすい。
山田
なるほど、シフトを減らされると利用者のサービスに影響が出る業種ですよね。
木村先生
そうです。だから事前の丁寧な説明がより重要です。「収入は変わらないか、むしろ将来の年金が増える」という部分を具体的な数字で示す。厚労省の手取りシミュレーターが活用できます。
山田
季節雇用やスポット雇用はどうですか? 繁忙期だけ週20時間以上になる人とか。
木村先生
「2か月を超えて週20時間以上が続くかどうか」が判断基準です。繁忙期だけ2か月以内のスポット雇用であれば対象外ですが、同じ人を毎年繰り返し雇用する実態があれば、実質的には継続雇用とみなされる可能性があります。
山田
毎年3か月だけ繁忙期バイトとして採用するパターンでも要注意ですね。
木村先生
個々の状況を確認して、社会保険労務士に相談することをすすめています。制度の解釈が個別事情によって変わるからです。
⚠️ 業種別の注意ポイント
- 飲食・小売: 週20時間以上のパートが多い。フェーズが来たときの対象者数の試算を早めに行う
- 介護・保育・医療: 人員配置基準との兼ね合いでシフト削減が起きるリスクがある。従業員への早期説明が重要
- 建設・運送: 季節雇用・日雇いが混在する。雇用契約の形態ごとに加入要件を個別に確認する
- 士業・サービス業(個人事業所): 2029年10月の個人事業所拡大の対象になるかを確認する