入社・退社
退職時必須|雇用保険資格喪失届と離職票の10日以内手続き
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退職したら会社側も動かなきゃいけない理由
山田
木村先生、うちの会社で初めて従業員が退職することになって、総務担当のぼくはかなりあわてているんです。退職のときも雇用保険の手続きが必要で、しかも期限があるって聞いて……本当ですか?
木村先生
えっと、山田さん、それが大きな誤解なんですよ!(笑 退職者がハローワークで失業給付の手続きを始めるためには、まず会社から「離職票」というものが渡されないといけないんです。その離職票を作るのが会社の仕事です。
山田
え、離職票って会社が作るんですか?てっきり退職者が自分でもらいに行くものだと思ってました。
木村先生
逆なんです。会社がハローワークに書類を提出して、ハローワークが離職票を発行して、それを会社経由で退職者に渡すという流れなんですよ。だから会社が動かないと、退職者がいつまでたっても失業給付を受け取れない。
山田
それは知らなかった!ということは、退職者を待たせちゃいけないってことですよね。
木村先生
そうです。法律上、退職した翌々日から10日以内にハローワークへ提出しなければならないと決まっているので、会社としては速やかに動く必要があります。
山田
翌々日から10日以内……これって土日も含みますか?
木村先生
期間の計算は民法の規定に従うので、原則として暦日で数えます。ただし実務上、10日以内というのはかなりタイトなスケジュールなので、退職が決まった時点からすぐ書類の準備に入るのが正解ですね。
提出する書類は何か

山田
実際にハローワークに持っていく書類って、何が必要なんですか?
木村先生
メインになるのが2種類です。まず「雇用保険被保険者資格喪失届」、これは退職によって雇用保険の被保険者資格がなくなったことを届け出る書類です。これは全員に提出が必要。
山田
もう1つは?
木村先生
「雇用保険被保険者離職証明書」です。これは離職票を発行してもらうための書類で、3枚複写になっています。ただし離職票を希望しない退職者の場合は不要なんですよ。
山田
離職票を希望しない人もいるんですか?ほんとに?
木村先生
いますよ!たとえばすぐ転職先が決まっている人とか、配偶者の扶養に入る予定の人は、失業給付を受けるつもりがないので離職票を必要としないことがあります。資格喪失届の⑦欄(離職証明書交付区分)に「2」を書いた場合は、離職証明書を提出しなくていいんです。
山田
なるほど。でも退職者に「いるか、いらないか」を確認しておかないといけないんですね。
木村先生
そうです、そこ大事です。あとで「やっぱり欲しかった」となっても後から交付請求はできるんですが、手間がかかりますからね。退職前に確認しておくのがベストです。
提出書類の詳細と添付資料

山田
離職証明書を提出するときって、他にも何か持っていかないといけないんですか?
木村先生
実は結構必要なんですよ。離職証明書には退職前の賃金支払状況を書く欄があるので、賃金台帳や出勤簿(またはタイムカード)のコピーが必要です。これが証拠書類として求められます。
山田
え、6か月分くらい必要ですか?
木村先生
少なくとも離職日以前6か月分は持っていくと安心です。ハローワークの担当者が基本手当の日額を計算するのに使いますから。あとは離職理由によっては追加書類が必要になります。
山田
離職理由って何を書けばいいんですか?
木村先生
離職証明書の⑦欄に離職理由を記入します。自己都合退職なら「労働者の個人的な事情による離職」、解雇なら「事業主からの働きかけによるもの」、定年なら「定年による離職」といった区分があります。
山田
離職理由って重要そうですね。
木村先生
離職理由は退職者の失業給付額や給付制限の有無に直接影響するので、とても重要です。たとえば会社都合(解雇)や特定理由に該当すると、受給資格に係る離職前1年間に被保険者期間が6か月あれば受給資格を満たせます。一方、正当な理由のない自己都合離職だと、離職前2年間に12か月必要で、さらに給付制限(2か月の待期)がかかります。
山田
それは退職者にとってすごく大事な情報ですね!会社の書き方次第で変わってしまうんですか?
木村先生
ハローワークが最終的に判定しますが、事業主が書く内容と退職者が書く内容(離職票-2の⑯欄)が食い違う場合は、安定所で詳細確認が入ります。なので事実に即した記載をするのが大原則です。
⚠️ 離職理由の記載は慎重に
- 離職理由は退職者の失業給付に直接影響する
- 事業主記載の離職理由(⑦欄)と退職者の申告が異なる場合、ハローワークが事実確認を行う
- 虚偽記載は雇用保険法違反となり、事業主も罰則を受ける可能性がある
- 離職理由を確認できる資料(就業規則・辞表・解雇通知書等)を持参すること
提出スケジュールと期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法定提出期限 | 退職日の翌々日から起算して10日以内 |
| 提出先 | 退職者の住所を管轄するハローワークではなく、事業所の管轄ハローワーク |
| 提出方法 | 窓口持参、郵送、電子申請(e-Gov)のいずれか |
| 担当者の印鑑 | 窓口持参の場合は担当者の印鑑が必要 |
山田
10日ってほんとに短いですね。月末退職だったら翌月10日までには出さないといけないわけですか。
木村先生
そうです。だから月末退職が多い会社は、毎月10日前後にハローワーク案件が集中するわけです(笑。月初から賃金台帳を整備し始めておかないと間に合わないですよ。
山田
じゃあ退職が決まった時点から準備を始めないといけないってことですね。
木村先生
まさに。退職日が決まったら、離職票が必要かどうかの確認、賃金台帳・出勤簿の整備、離職理由の確認、これを並行して進めておくといいですよ。
提出期限の数え方に注意
- 「退職日の翌々日から10日以内」の計算例
- 例: 3月31日退職の場合 → 4月2日が起算日 → 4月11日が期限
- 例: 4月30日退職の場合 → 5月2日が起算日 → 5月11日が期限
- 土日祝日でも期限は延長されない(実務上はできるだけ余裕を持って提出を)
手続きの流れ
手順
-
退職決定の確認(退職日の2週間前から) 退職者に離職票が必要かどうかを確認する。賃金台帳・出勤簿を離職日以前6か月分整備し始める
-
資格喪失届・離職証明書の記入(退職日当日または翌日) 離職証明書は3枚複写で同時記入する。離職理由(⑦欄)は退職者立ち会いのもとで確認し、⑯欄(退職者本人の判断)に退職者の記名押印または自筆署名をもらう
-
添付書類の準備(退職日翌日〜) 賃金台帳(6か月分)、出勤簿(6か月分)、離職理由を証明する書類(解雇通知書、辞表等)をコピー
-
ハローワークへ提出(退職日翌々日から10日以内) 管轄ハローワークへ持参する場合は担当者印鑑を持参。郵送・電子申請も可能
-
離職票の受け取りと交付(提出後数日〜1週間程度) ハローワークから「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」が会社に届く。速やかに退職者に渡す
-
退職者への交付確認 退職者が受け取ったことを確認する。郵送の場合は送付記録を残す
山田
離職票って2種類あるんですね。
木村先生
そうなんです。「離職票-1」が雇用保険の被保険者番号や事業所情報が書かれているもので、「離職票-2」が賃金支払状況や離職理由が書かれているものです。退職者はこの2枚を持ってハローワークで失業給付の手続きをします。
離職証明書の記入方法と注意点
山田
離職証明書の書き方って難しいですか?
木村先生
記入欄が多くて最初は戸惑うんですが、主要な欄を押さえれば大丈夫です。
| 欄番号 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ⑦欄 | 離職理由 | 1〜5の選択肢から選び、具体的事情も記載 |
| ⑧〜⑭欄 | 離職前6か月の賃金支払状況 | 賃金台帳と一致している必要がある |
| ⑯欄 | 退職者本人の判断 | 退職者が記名押印または署名する |
山田
⑯欄って退職者に書かせないといけないんですか。退職してから後で郵送するとかはダメですか?
木村先生
理想は退職日までに退職者に確認してもらうことですが、やむを得ない場合は退職後に書いてもらうことも認められています。ただし⑯欄に退職者の署名が取れない場合は、その理由を事業主が記載して事業主印を押す対応が必要です。
山田
退職者がすでに遠方に引っ越していたり、連絡が取れないときってどうするんですか?
木村先生
その場合は「署名を得ることができない理由」を⑯欄に記載して、事業主の押印または署名で対応します。ハローワークに相談しながら進めるのがいいですね。
離職証明書の記入で特に注意したい点
- 賃金台帳と⑧〜⑭欄の金額が一致しているか必ず確認する
- 離職理由は退職者の申告と食い違わないよう、退職前に確認しておく
- ⑯欄(退職者本人の判断)への署名は退職日までにもらうのが原則
- 3枚複写なので、記入圧が弱いと3枚目(離職票-2)に写らないことがある
よくあるミスと対処法
山田
実際にミスが多い場面ってどういうときですか?
木村先生
一番多いのが期限超過ですね。退職者が月末に多い会社では月初の11日以降に提出しようとして「10日が期限ですよ」と気づく、というパターンが結構あります。
山田
えっ!(笑 それは大変ですね。
木村先生
あとは賃金台帳の記入漏れ。賞与や交通費の扱いを誤って記入したり、欠勤控除が正確でなかったりすると差し戻しになります。それから離職理由の書き方の認識ズレ。会社は「自己都合」と思っていたけど、退職者は「実質的に追い出された」と主張するケースです。
山田
離職理由でもめるんですか。
木村先生
それが一番揉めやすい。たとえば上司からのハラスメントが原因で退職した場合、会社が「自己都合」と記載していると、退職者がハローワークで異議を申し立てることがあります。正確な事実確認が大切です。
| よくあるミス | 発生タイミング | 対処法 |
|---|---|---|
| 期限超過(10日を過ぎた) | 月初の提出 | スケジュール管理を徹底。退職日が決まった時点でカレンダーに記入 |
| 賃金台帳の金額ズレ | 賃金計算誤り | 月次でフォーマットを統一し、離職証明書記入時に照合 |
| 離職理由のズレ | 退職面談なし | 退職日前に退職者と離職理由を確認し、⑯欄に署名をもらう |
| 添付資料の漏れ | 初めての退職手続き | チェックリストを作成して毎回確認する |
| 離職票の交付遅れ | ハローワーク受け取り後放置 | 離職票が届いたら即日退職者に送付する |
⚠️ 期限を過ぎてしまった場合
- 10日以内の期限を超過した場合でも、すぐにハローワークへ相談して提出する
- 遅延した理由を求められることがある
- 遅延により退職者の失業給付受給開始が遅れる可能性がある
- 悪意ある遅延や不提出は雇用保険法違反となり罰則の対象になる
電子申請(e-Gov)の活用
山田
電子申請もできるって聞いたんですが、窓口に行かなくていいんですか?
木村先生
はい、e-Gov(イーガブ)という政府のオンライン申請サービスを使えば、資格喪失届を電子申請できます。ハローワークに行く手間が省けますし、添付書類もPDFで送れるんですよ。
山田
それは便利ですね!でも何か準備が必要ですか?
木村先生
e-Govのアカウント登録が必要です。また、社会保険労務士に委託している会社なら、社労士がまとめて電子申請してくれることが多いです。クラウド型の労務管理システム(マネーフォワードクラウドや弥生給与クラウドなど)でも連携申請できる場合があります。
山田
紙とデジタルで二重管理しなくていいのは助かりますね。
木村先生
特に従業員が多い会社では電子申請に移行した方が、ミスが減りますよ。最初の設定だけ少し手間がかかりますが、慣れれば窓口に行く時間が丸ごと節約できます。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き名 | 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の提出 |
| 提出期限 | 退職日の翌々日から起算して10日以内 |
| 提出先 | 事業所の管轄ハローワーク(公共職業安定所) |
| 主な書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届(必須)、雇用保険被保険者離職証明書(離職票希望者のみ) |
| 添付書類 | 賃金台帳(6か月分)、出勤簿(6か月分)、離職理由確認書類 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 電子申請 | e-Gov、クラウド労務システム経由で可能 |
| 公式情報 | ハローワークインターネットサービス |
問い合わせ先
- 提出先: 事業所の管轄ハローワーク(公共職業安定所)
- 公式情報: ハローワークインターネットサービス
- 電子申請: e-Gov 電子申請
入社手続き(資格取得届)との比較
山田
入社のときの雇用保険被保険者資格取得届とどう違うんですか?
木村先生
よく比較される手続きですね。入社時は「資格を取得した(加入した)」という届け出で、退職時は「資格を喪失した(脱退した)」という届け出なので、鏡写しの関係にあります。
| 項目 | 資格取得届(入社) | 資格喪失届(退職) |
|---|---|---|
| タイミング | 採用した翌月10日まで | 退職日翌々日から10日以内 |
| 書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険被保険者資格喪失届+離職証明書 |
| 添付資料 | 労働条件通知書等 | 賃金台帳・出勤簿・離職理由確認書類 |
| 提出先 | 管轄ハローワーク | 管轄ハローワーク |
| 対象者への書類 | 雇用保険被保険者証 | 離職票(希望者のみ) |
山田
入社は「翌月10日まで」で退職は「退職翌々日から10日以内」、少し違うんですね。
木村先生
そうです。退職の方が起算日が明確な分、チェックが厳しいと思ってください。入社は月単位のサイクルで管理しやすいですが、退職はいつ発生するかわからないので、発生したらすぐ動く習慣をつけておくといいですよ。
よくある質問
山田
「退職者が離職票を希望しない」って言っていても、後から「やっぱり欲しい」となることってありませんか?
木村先生
ありますあります(笑。転職先の内定が取り消しになったり、体調を崩して療養が長引いたりすると「実はもらっておけばよかった」となることがあるんです。
山田
そういう場合はどうするんですか?
木村先生
離職証明書を後から作成する義務が事業主にはあります。退職者から離職証明書の交付請求があった場合は、作成してハローワークに提出する対応が求められます。退職者が「いらない」と言っても、賃金台帳などの関連書類は保管しておくのが安全です。
特定受給資格者・特定理由離職者とは何か
山田
さっき「会社都合だと受給資格の条件が変わる」という話が出ましたが、もう少し詳しく教えてもらえますか?
木村先生
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるにあたって、離職理由によって受給資格の要件が変わるんです。大きく分けて「特定受給資格者」と「特定理由離職者」というカテゴリがあります。
山田
それぞれどんな人が当てはまるんですか?
木村先生
「特定受給資格者」は、倒産・解雇など会社側の事情で再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方です。具体的には、倒産による離職、解雇(重責解雇を除く)などが該当します。「特定理由離職者」は、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、正当な理由のある自己都合離職の方です。
| 区分 | 受給資格要件(被保険者期間) | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職前1年間に6か月以上 | なし |
| 一般の自己都合離職者 | 離職前2年間に12か月以上 | 原則2か月の給付制限あり |
山田
えっ、期間が全然違う!(笑 これは退職者にとって大違いですよね。
木村先生
そうなんです。入社後半年くらいで離職した場合、会社都合なら給付を受けられる可能性がありますが、自己都合だと要件を満たせないこともあります。だから離職理由を適切に記載することは退職者の権利保護にも直結するんです。
山田
会社として知っておかないといけない責任がありますね。
木村先生
まさに。離職証明書を「とりあえず自己都合にしておこう」という感覚で書いてはいけないんです。退職者との間で認識を合わせて、事実に即した記載をすることが事業主の義務です。ハローワークも、事業主の記載と退職者の申告が食い違う場合は独自に調査して判定します。
賃金の計算方法と被保険者期間のカウント
山田
離職証明書の賃金支払状況の欄って、何をどう書けばいいんですか?複雑そうで……。
木村先生
この欄は失業給付の日額(基本手当日額)を計算するための大切な欄です。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)の被保険者期間と、そのうち賃金支払いのある日数・金額を記入します。
山田
賞与とか交通費も含めるんですか?
木村先生
交通費は「賃金」に含まれます(実費精算の交通費を除く定額交通費の場合)。賞与は「賞与」として別枠で申告する場合があります。ただし計算が複雑なので、初めての場合はハローワークで相談しながら書くのが確実ですよ。
山田
被保険者期間って1か月ずつカウントするんですか?
木村先生
基本的にそうです。離職日以前1か月の区切りで、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が「被保険者期間1か月」としてカウントされます。ただし11日に達しない場合でも、その月の就労した時間が80時間以上あれば1か月としてカウントされます(令和2年8月以降の取り扱い)。
山田
80時間ルールって新しくできたんですね。
木村先生
そうです。短時間労働者の方でも受給しやすくなるよう、基準が緩和されました。パートタイマーや週3日勤務のような方でも、1か月80時間以上働いていれば被保険者期間としてカウントされます。
被保険者期間の計算ポイント
- 1か月につき、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の月 → 1か月としてカウント
- 11日未満でも、その月の労働時間が80時間以上 → 1か月としてカウント(令和2年8月以降)
- 賃金台帳と出勤簿を6か月以上さかのぼれる状態にしておくと手続きがスムーズ
関連する手続きとリンク
山田
雇用保険の手続きは入退社だけじゃなくて、産休・育休のときもありますよね?
木村先生
そうです。育児休業給付金の申請手続きもハローワークへの提出が必要ですし、月額変更届(随時改定)の書き方のように社会保険の手続きも覚えておく必要があります。社会保険・雇用保険まわりの手続きはそれぞれ提出先も書式も違うので、一通り把握しておくと安心ですよ。
山田
社会保険の届け出は社労士さんにお願いしている会社も多いんですか?
木村先生
従業員数が増えてきたり、入退社が頻繁にある会社は社会保険労務士に委託することが多いです。ただ基本的な流れを担当者が知っていると、依頼するときも確認するときも精度が上がりますよ。今日お話ししたような内容は、担当者として最低限押さえておきたいポイントです。
山田
木村先生、今日もわかりやすく教えてもらってありがとうございました!(笑
木村先生
お役に立てればよかったです!退職のたびにドキドキせずに済むよう、ぜひチェックリストを作っておいてくださいね。