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【2021年4月施行】70歳就業確保の努力義務と社会保険実務

厚生労働省公式案内 →
山田
木村先生、うちの会社にも65歳を過ぎて働き続けてるベテラン社員が何人かいるんですけど、最近「70歳就業確保法」って言葉をよく聞くようになったんです。これって新しい法律なんですか?
木村先生
「70歳就業確保法」という通称で呼ばれることが多いんですが、正式には改正高年齢者雇用安定法の一部ですね。少子高齢化で働き手が減っていくなかで、働く意欲のある高年齢者にできるだけ長く活躍してもらおうという狙いで、事業主に70歳までの就業機会確保を求める規定が追加されました。
山田
「求める」ということは、義務ではないんですか?
木村先生
そうなんです。ここがこの制度でいちばん誤解されやすいポイントで、70歳までの就業機会確保は努力義務です。65歳までの雇用確保は事業主の義務ですが、70歳まではあくまで「講ずるよう努める」という位置づけなんですよ。この違いを最初にしっかり押さえておくと、あとの話がぐっとわかりやすくなります。
山田
なるほど! 65歳までは義務で、70歳までは努力義務ということですね。じゃあ、この制度っていつから始まったんですか。ネットで調べると「2026年4月施行」って書いてある記事もあれば、もっと前から始まってるような書き方の記事もあって、正直混乱してるんです(笑)。

いつから始まった制度なんですか?

木村先生
そこ、しっかり確認しておきましょう。結論から言うと、70歳までの就業確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法は令和3年(2021年)4月1日から施行されています。厚生労働省の公式ページにも「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています」とはっきり書かれていますから、2026年に新しく始まった制度ではありません。
山田
えっ、もう5年以上前からある制度なんですか! じゃあ「2026年4月施行」っていう情報はガセなんですか?
木村先生
完全にガセというわけでもないんです。ちょっとややこしいんですが、厚生労働省は令和8年3月31日に「新たな高年齢者等職業安定対策基本方針」を策定したと発表していて、この基本方針の対象期間が令和8年度から令和11年度までの4年間、つまり2026年4月から始まるんですよ。おそらくこの基本方針のニュースと、5年前からある努力義務の制度が混同されて「2026年4月施行」と紹介されているサイトがあるんだと思います。
山田
ああ、なるほど。制度そのものは2021年からあるけど、国の取り組み方針が2026年度から新しくなった、ということなんですね。
木村先生
そういうことです。ちなみにこの新しい基本方針には具体的な数値目標も入っていて興味深いんですよ。60~64歳の就業率を79.0%以上(2024年実績74.3%)、65~69歳の就業率を57.0%以上(同53.6%)、そして70歳までの就業確保措置の実施率を40.0%以上(2025年6月1日現在の実績34.8%)にする、という目標を令和11年(2029年)までに達成しようとしています。実施率がまだ34.8%ということは、努力義務とはいえ、まだ3社に1社程度しか対応できていないということですね。
時期できごと
平成25年(2013年)4月1日65歳までの継続雇用制度、希望者全員を対象とするよう義務化
令和3年(2021年)4月1日70歳までの就業確保措置が努力義務化(今回のテーマ)
令和7年(2025年)4月1日高年齢雇用継続給付の支給率を15%から10%に引き下げ
令和8年度〜令和11年度(2026年4月〜)新たな高年齢者等職業安定対策基本方針がスタート
⚠️ 施行日の思い込みに注意
  • 誤解しやすい点: 「2026年4月施行」という表記を見て、70歳までの努力義務がこれから始まると勘違いしないこと
  • 正しい理解: 努力義務そのものは令和3年4月1日から施行済み。2026年4月は新しい基本方針(目標値の更新)が始まるタイミング
  • 実務への影響: 施行前だと思って対応を先送りしていると、実際にはすでに5年以上対応が求められている状態になる
山田
こうやって時系列で並べてもらうと流れがよくわかります! じゃあ次は、義務と努力義務の中身の違いをもう少し詳しく教えてください。

65歳までの「義務」と70歳までの「努力義務」はどう違うんですか?

木村先生
まず定年を定める場合、その年齢は60歳以上にしなければいけません(高年齢者雇用安定法第8条)。そのうえで、定年を65歳未満にしている事業主は、65歳までの定年引き上げ・65歳までの継続雇用制度の導入・定年制の廃止のいずれかを実施する義務があります(同法第9条)。これが「65歳までの雇用確保措置」で、対応していないとハローワークからの指導対象になり得ます。
山田
それが義務のほう。じゃあ70歳のほうは?
木村先生
定年を65歳以上70歳未満にしている事業主、または70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主が対象で、70歳までの就業確保措置のどれかを講ずるよう「努める」必要があります(同法第10条の2)。「講ずる義務」ではなく「講ずるよう努める義務」なので、努力義務と呼ばれます。
項目65歳までの雇用確保措置70歳までの就業確保措置
根拠条文高年齢者雇用安定法第9条高年齢者雇用安定法第10条の2
法的性質義務努力義務
施行日平成25年4月1日(対象者限定の廃止)令和3年4月1日
選択肢の数3つ(雇用による措置のみ)5つ(雇用以外の措置を含む)
山田
選択肢の数も違うんですね。70歳のほうは5つあるって、さっきちらっと出てきましたけど、具体的にはどんな内容なんですか。

70歳まで働ける5つの選択肢

70歳までの就業確保措置5つの選択肢の図解

木村先生
図にするとこうなります。事業主は、①70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など、他の事業主によるものを含む)の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入、のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。
山田
①〜③はなんとなくイメージがつきますけど、④の業務委託とか⑤の社会貢献事業っていうのは、雇用じゃなくなるということですか?
木村先生
そうなんです。④⑤は「創業支援等措置」と呼ばれる雇用によらない措置で、雇用ではなく業務委託契約や、事業主が自ら実施する、あるいは委託・出資する団体が行う社会貢献事業への従事という形になります。この2つを導入する場合は、過半数労働組合または過半数代表者の同意を得る手続きが必要になる点が、①〜③の雇用による措置とは大きく違うところですね。
山田
へえ、創業支援等措置は労使の同意が要るんですね。じゃあ、うちみたいな中小企業でも対象になるんでしょうか? 大企業だけの話かと思ってました。

うちの会社は対象になりますか?

木村先生
条文を見る限り、対象事業主の定義に従業員数による区分は出てきません。「定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」というのが対象の定義で、社員数が何人以上という足切りは書かれていないんです。ですから、社員が数人の会社でも、定年が65歳〜69歳の間に設定されていれば対象になります。
山田
そうなんですか! てっきり大企業向けの制度だと思い込んでいました。うちは定年65歳で継続雇用制度もあるので、まさに対象ですね……。じゃあ、実際に何か始めるとしたら、どういう流れで進めればいいんでしょう?

制度を導入するときの流れ

手順
  1. 現状の確認: 自社の定年年齢と継続雇用制度の有無を確認し、70歳までの就業確保措置の対象事業主にあたるかどうかを整理する
  2. 選択肢の検討: 雇用による措置(定年引き上げ・定年廃止・継続雇用延長)と、創業支援等措置(業務委託・社会貢献事業)のどちらの方向性が自社に合うかを検討する
  3. 労使協議: 創業支援等措置を選ぶ場合は、過半数労働組合または過半数代表者と協議し、計画(業務内容・契約頻度・安全衛生などを記載)を作成する
  4. 就業規則・規程の整備: 選んだ措置に応じて就業規則や継続雇用規程、業務委託契約のひな形などを整備する
  5. 周知と個別説明: 対象となり得る高年齢の従業員に制度の内容を説明し、希望を聴取する
  6. 毎年6月1日時点の状況報告: 高年齢者雇用状況等報告としてハローワークに提出する
山田
意外とやることが多いんですね……。ところで、制度を導入する話とは別に、高年齢の社員が辞めるときの手続きも何か変わったりするんですか?

従業員が辞めるときの手続きも変わるんですか?

木村先生
ここも70歳という年齢がキーワードになっていて、見落としがちなポイントです。事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります(同法第15条)。これは努力義務ですね。
山田
45歳からが対象なんですね、思ったより幅広い。
木村先生
さらにもう一段階強い規定もあって、同じく45歳以上70歳未満の離職予定者が希望するときは、「求職活動支援書」を作成して本人に交付する必要があります(同法第17条)。こちらは「努める」ではなく「必要があります」という表現なので、実質的に義務に近い規定です。ここを見落として「努力義務だから」と対応を後回しにすると、法違反になりかねないので注意してください。
⚠️ 求職活動支援書の交付漏れに注意
  • 対象者: 解雇等により離職予定の45歳以上70歳未満の従業員で、本人が希望した場合
  • 書類: 求職活動支援書を作成し本人へ交付
  • 規定の強さ: 「講ずる必要があります」(高年齢者雇用安定法第17条)であり、他の70歳関連措置とは異なり努力義務ではない
山田
これは知らなかったです……。あと、1カ月の間に何人も辞めさせるようなケースは何か別の手続きがあるんでしたっけ?
木村先生
よく覚えていますね。1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります(同法第16条)。事業縮小やリストラの局面で発生しやすい手続きなので、人事担当としては頭の片隅に置いておいてください。
山田
わかりました。ここまでは雇用の入口と出口の話でしたけど、実際に70歳を超えて働き続ける社員がいる場合、社会保険の手続き自体はどうなるんですか? うちにもそろそろ70歳になる社員がいるので気になります。

70歳を超えても社会保険の手続きは必要なんですか?

木村先生
これは制度が別なのでしっかり整理しましょう。まず雇用保険からいきますね。以前は65歳以上で新しく雇い入れられた人は雇用保険の対象外になる年齢上限がありました。ところが平成29年(2017年)1月1日から、それまで適用除外だった65歳以上の方も雇用保険の適用対象になっています。厚生労働省も「平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となりました」と説明しています。
山田
つまり、70歳になったからといって雇用保険の手続きを省略していいわけじゃないんですね。
木村先生
その通りです。年齢を理由に雇用保険の加入手続きを省略することはできません。70歳で新たに採用する場合も、通常どおり雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
山田
なるほど……。じゃあ厚生年金のほうはどうなんですか? 年金はいつか資格がなくなるイメージがあるんですが。
木村先生
厚生年金保険は原則70歳で被保険者資格を喪失します。ただし、それで手続きが終わりというわけではなく、日本年金機構は「厚生年金保険に加入する従業員が在職中に70歳に到達し、それ以降も引き続き同一の事業所に使用される場合に提出する届出です」として、厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届の提出を求めています。同一事業所で働き続ける限り、資格喪失届と該当届をセットで出す必要があるということですね。このあたりの実務の詳細は、70歳以上被用者該当・不該当届の記事や、70歳到達時の社会保険手続きの記事でさらに詳しく解説しています。
山田
健康保険はどうですか?
木村先生
健康保険は70歳では資格を失いません。70歳から74歳までは高齢受給者として自己負担割合が変わりますが、被保険者資格自体は継続します。そして75歳になると、今度は健康保険の被保険者資格を失って、後期高齢者医療制度に移ることになります。75歳到達時の手続きについては後期高齢者医療保険制度の記事にまとめていますので、そちらもあわせて見ておくと安心です。
山田
雇用保険はずっと続く、厚生年金は70歳で区切り、健康保険は75歳で区切り、というふうに年齢によって手続きがバラバラなんですね。頭がこんがらがりそうです(笑)。

年齢でみる社会保険手続きのタイムライン

年齢でみる社会保険の主な手続きの図解

木村先生
こうやって年齢順に並べると整理しやすいですよ。60歳では高年齢雇用継続給付、65歳では介護保険第1号被保険者への切り替えや年金の受給開始、70歳では厚生年金の資格喪失と70歳以上被用者該当届、75歳では健康保険の資格喪失と後期高齢者医療制度への移行、という具合です。65歳到達時の手続きについては65歳到達時の社会保険手続きの記事も参考にしてください。
山田
60歳のところにある高年齢雇用継続給付って、さっき制度の歴史のところにも出てきましたよね。「支給率が15%から10%に下がった」っていう。
木村先生
よく覚えていますね! これは雇用保険の給付制度で、60歳以降に賃金が大きく下がった状態で働き続ける60歳以上65歳未満の方に支給されるものです。「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年(2025年)4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わりました。具体的には、60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方は各月の賃金の15%(従来の支給率)を限度に、令和7年4月1日以降に60歳に達した方は各月の賃金の10%(変更後の支給率)を限度に支給されます。詳しい計算方法は高年齢雇用継続給付金の記事で解説していますので、対象社員がいる会社はぜひ確認しておいてください。
山田
支給率が下がったってことは、会社としても賃金設計を見直したほうがいいということですね。
木村先生
そうですね。継続雇用時の賃金水準を高年齢雇用継続給付ありきで設計していた会社は、この引き下げを踏まえて見直しが必要になるケースがあります。あわせて在職老齢年金定年再雇用・同日得喪の手続きの記事も参考にしながら、60歳以降の処遇全体を点検してみるといいと思います。

実務上のポイント

70歳就業確保に関する実務チェックリスト
  • 対象確認: 定年が65歳〜69歳、または70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主は対象
  • 措置の選択: 雇用による措置(定年延長・廃止・継続雇用)か、創業支援等措置(業務委託・社会貢献事業)かを検討する
  • 労使協議: 創業支援等措置を選ぶ場合は過半数労働組合等の同意が必要
  • 求職活動支援書: 45歳以上70歳未満の離職予定者への交付は努力義務ではなく実施が必要な規定
  • 年次報告: 毎年6月1日現在の状況を高年齢者雇用状況等報告としてハローワークへ提出
  • 社会保険の別建て管理: 雇用保険は年齢上限なし、厚生年金は70歳で資格喪失(70歳以上被用者該当届が必要)、健康保険は75歳で後期高齢者医療制度へ移行、と3制度で区切りが異なる
山田
これだけ整理してもらえると助かります! 最後に、似たような社会保険のトピックも見ておきたいんですけど、他にどんな記事がありますか?

類似する社会保険トピックとの比較

木村先生
70歳就業確保法とあわせて読んでおくとつながりが見えてくる記事をいくつか紹介しますね。まず、70歳到達時の年金手続きの実務は70歳到達時の社会保険手続き、そして今日話した70歳以上被用者該当届の詳細は70歳以上被用者該当・不該当届にまとめています。60歳以降の賃金低下に関する給付は高年齢雇用継続給付金、定年後の再雇用で社会保険料が下がる仕組みは定年再雇用・同日得喪の手続き、65歳到達時の切り替えは65歳到達時の社会保険手続き、75歳の後期高齢者医療への移行は後期高齢者医療保険制度で解説しています。働きながら年金を受け取る場合の支給停止の仕組みは在職老齢年金も参考になりますよ。
山田
一つのテーマだけじゃなくて、年齢の節目ごとにいろんな制度が絡んでくるんですね。勉強になります!

よくある質問

山田
最後によくある疑問をまとめて聞いてもいいですか? まず、70歳までの就業確保措置を導入しないと罰則があるんでしょうか?
木村先生
70歳までの就業確保措置は努力義務であり、65歳までの雇用確保措置(義務)とは条文上の位置づけが異なります。今回参照した厚生労働省の資料でも「70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません」と明記されていますので、措置を講じていないこと自体を理由に直接の罰則が科される規定にはなっていません。ただし、努力義務であっても対応しないままにしておくと、求人や採用の場面で「高年齢者雇用に消極的な会社」という印象につながりかねないので、5つの選択肢の中から自社に合う形を検討しておくことをおすすめします。
山田
定年を70歳に引き上げないといけないんでしょうか?
木村先生
いいえ、5つの選択肢のうちどれか一つを選べばよいので、定年を70歳まで引き上げる義務はありません。継続雇用制度の導入や、業務委託契約への切り替えといった形でも要件を満たせます。
山田
70歳を超えて働く社員の社会保険料はどうなりますか?
木村先生
厚生年金保険料は70歳到達によって被保険者資格を失うため、それ以降は発生しなくなります。一方で健康保険料は75歳になるまでは引き続き発生しますし、雇用保険料も年齢による上限がないため、70歳を超えても給与から控除が続きます。制度ごとに区切りの年齢が違う点を、給与計算の担当者と共有しておくとミスを防げます。

関連書類・リンク

資料リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
厚生労働省「高年齢者の雇用」(事業主向けルールまとめ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09_00001.html
日本年金機構「2-5:従業員が70歳になったとき」https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140218.html
厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
厚生労働省「65歳以上の方への雇用保険の適用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
厚生労働省「新たな高年齢者等職業安定対策基本方針を策定しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71908.html
問い合わせ先
  • 制度全般の相談: 最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)
  • 厚生労働省代表: 03-5253-1111(代表)
  • 70歳以上被用者該当届など年金関係の手続き: 管轄の年金事務所または日本年金機構

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