入社・退社
60歳定年後の同日得喪で社会保険料を即日削減する手続き完全ガイド
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同日得喪ってそもそも何?
山田
木村先生、うちの社員が来月60歳で定年なんですが、本人が希望していて再雇用することになりました。給料は定年前の50万円から25万円くらいに下がる予定なんですけど、社会保険料ってすぐ変わるんですか?
木村先生
いい質問ですね。普通の月給変動だと、すぐには保険料が変わらないんです。3か月連続で固定的賃金が変動したら「随時改定」という手続きで変えるのが原則で、改定されるのは変動した月から4か月目になるんですよ。
山田
えっ、4か月も!?その間は定年前の給料50万円で計算された保険料を払い続けるってことですか?
木村先生
そうなんです。でも60歳以上の方を定年退職後に再雇用するとき、「同日得喪」という特別な手続きを使うと、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に即日変更できるんですよ。
山田
同日得喪…?どういう意味ですか?
木村先生
「得」は資格取得の取得、「喪」は資格喪失の喪です。退職した日に資格喪失届を出して、同じ日に再雇用として資格取得届を出す。つまり資格喪失と資格取得を同じ日に行うから「同日得喪」と呼ばれています。
山田
なるほど!一旦社会保険を脱退して、新しい給料で再加入する形なんですね。
木村先生
まさしく。法律上は「使用関係が一旦中断した」とみなして処理するんです。実際には1日も空かずに働き続けていても、書類上は退職と再雇用が同じ日に起きているという扱いになります。

対象になる人・ならない人
山田
この同日得喪って、うちみたいな会社規模の制限とかありますか?
木村先生
企業規模の制限はないですよ。ただ対象者の条件があります。60歳以上の方が退職後継続して再雇用される場合が対象です。
山田
60歳以上ならみんな使えるんですか?
木村先生
はい。平成25年(2013年)4月から対象が拡大されて、今では60歳以上の被保険者全員が対象です。以前は「60歳から64歳で年金受給権のある方」に限られていたんですが、今はそういう条件はなくなっています。
山田
じゃあ65歳の人を再雇用するときも使えるんですね。
木村先生
そうです。また定年制のない会社でも、60歳以上の方が退職後継続して再雇用される場合なら同様に使えます。
同日得喪の対象要件
- 年齢: 60歳以上の厚生年金保険・健康保険の被保険者
- 退職形態: 定年退職に限らず、60歳以後の退職であれば対象
- 再雇用形態: 退職後「1日も空けずに」同じ会社に再雇用されること
- 雇用形態: 正社員に限らず、被保険者に該当するパートタイマー・アルバイトも対象
- 定年制の有無: 定年制がない会社でも適用可能
山田
パートの方も使えるんですね。それは知らなかったです。
木村先生
意外と見落とされがちなポイントです。あと「1日も空けずに」という条件が重要で、退職日の翌日に再雇用することが必要です。1日でも間が空いてしまうと、この手続きは使えません。
山田
では逆に、使えないケースはどんな場合ですか?
木村先生
大きく3つあります。まず再雇用時に給料が変わらない場合は、手続きしても標準報酬月額は変わらないので意味がないですね。次に再雇用まで1日以上間が空く場合、そして60歳未満で退職して同じ会社に戻る場合は対象外です。
⚠️ 同日得喪が使えないケース
- 再雇用まで1日以上空く場合: 間が空くと「継続再雇用」と認められない
- 給料が変わらない再雇用: 標準報酬月額が変わらないので手続き不要
- 60歳未満の退職・再雇用: 年齢要件を満たさないため対象外
- 在籍出向から戻る場合: 社会保険上の退職がないため対象外
社会保険料がどれくらい変わるか
山田
実際にどれくらい保険料が変わるのか、数字で見てみたいんですが。
木村先生
じゃあ具体的な例で計算してみましょう。定年前の月給が50万円から、再雇用後に25万円になる場合を考えます。
| 区分 | 定年前 | 再雇用後(同日得喪あり) |
|---|---|---|
| 月給(報酬月額) | 500,000円 | 250,000円 |
| 標準報酬月額 | 500,000円(等級32) | 260,000円(等級22) |
| 健康保険料(本人負担・協会けんぽ東京) | 約24,900円 | 約12,950円 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 約45,750円 | 約23,790円 |
| 合計保険料(本人負担) | 約70,650円/月 | 約36,740円/月 |
山田
えっ、月で約3万4千円も違う!?
木村先生
そうなんです。月約34,000円、年間だと約40万円以上の差になります。しかも会社側の負担分も同額変わりますから、会社にとっても大きなコスト削減になりますよね。
山田
同日得喪を使わなかった場合は、この差額を4か月間払い続けるってことですか?
木村先生
随時改定を行った場合は変動月から4か月目に改定されますから、3か月分の差額(約10万円)を余計に払い続けることになる計算です。正確には変動があった月の翌月から3か月の固定的賃金を確認してからの随時改定なので、実際にはもっとかかる場合もあります。
山田
それは絶対に同日得喪したほうがいいですね。では実際の手続き方法を教えてください。
手続きの流れ
木村先生
手続きは年金事務所に書類を提出するだけです。ステップを説明しますね。
手順
- 退職日・再雇用日の確認(通常は定年退職日の翌日が再雇用日)
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を準備(退職日を記載)
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を準備(再雇用日を記載)
- 添付書類(就業規則の写し+雇用契約書、または事業主の証明書)を準備
- 資格喪失届と資格取得届を同時に年金事務所へ提出
- 新しい標準報酬月額が決定され、再雇用月から新しい保険料が適用される
山田
2枚の書類を同時に出すんですね。提出先は年金事務所だけですか?
木村先生
基本は年金事務所ですが、厚生年金基金や健康保険組合に加入している事業所の場合は、それぞれの基金・組合にも同様の届出が必要です。これを忘れる会社が多いので注意してください。
山田
提出期限はありますか?
木村先生
資格喪失届は退職後5日以内、資格取得届も再雇用後5日以内が原則です。ただ同日得喪では両方同時に提出しますので、再雇用後できるだけ早く、遅くとも5日以内に出してください。

必要書類の詳細
山田
添付書類についてもう少し詳しく教えてください。
木村先生
添付書類は2パターンあります。一つ目は「ア+イ」の組み合わせ、二つ目は「ウ」だけです。
| パターン | 書類 | 内容 |
|---|---|---|
| ア | 就業規則・退職辞令の写し | 退職日が確認できるもの |
| イ | 雇用契約書の写し | 継続して再雇用されたことがわかるもの |
| ウ | 事業主の証明書 | 退職日・再雇用日が記載された証明 |
山田
事業主の証明書って、フォーマットが決まっているんですか?
木村先生
特定の様式は指定されていませんが、日本年金機構が継続再雇用に関する証明書の様式を公開していますので、それを利用するのが一番簡単ですね。
山田
ダウンロードして使えるんですね、それは便利。
木村先生
そうです。記入例も公開されているので、初めての会社でも迷わず書けると思います。電子申請で提出する場合は、これらの書類をPDF形式やJPEG形式の画像ファイルとして添付できますよ。
法人役員を再雇用する場合の特別ルール
取締役などの役員を退任後に嘱託社員として再雇用する場合、添付書類が異なります。役員規定・取締役会の議事録など「役員を退任したことがわかる書類」と「退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書」、または「継続再雇用に関する事業主の証明」が必要です。
健康保険証の扱い
山田
同日得喪をすると、健康保険証はどうなるんですか?
木村先生
資格喪失届を出すと一旦古い健康保険証は無効になります。資格取得届を提出後、新しい健康保険証が発行されます。
山田
手続き中に病院に行く必要がある社員さんはどうすればいいんですか?
木村先生
新しい保険証が届くまでの間は、窓口で10割を支払って、後で精算する対応になります。ただし資格取得届を提出後すぐに「資格確認書」が発行される場合もありますので、年金事務所に確認してみてください。
山田
なるほど。手続きを早く出せば出すほど、その空白期間が短くなりますね。
木村先生
まさにそうです。定年が決まったら早めに書類を準備しておくのが実務上のコツです。実際には退職日が決まった時点で、あらかじめ書類を用意しておく会社が多いですよ。
傷病手当金受給中の注意点
山田
あ、一つ聞き忘れていました。健康保険の傷病手当金をもらっている社員が定年後に再雇用される場合はどうなりますか?
木村先生
これは重要な注意点です。傷病手当金を受給中の方が新たに資格取得届を提出すると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額が計算し直されるんです。
山田
給料が下がれば傷病手当金の額も下がるってことですか?
木村先生
そうなんです。傷病手当金は標準報酬月額の3分の2が基準ですから、標準報酬月額が下がれば給付額も減ります。定年前に傷病手当金を受けている方を再雇用する場合は、本人にこのことをきちんと説明してから手続きするようにしてください。
山田
一方的に手続きしてしまうとトラブルになりますね。事前の説明が大事なんですね。
基本情報まとめ
木村先生
ここまでの内容を整理しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 同日得喪(継続再雇用時の標準報酬月額特例改定) |
| 対象者 | 60歳以上の厚生年金保険・健康保険被保険者 |
| 提出書類 | 被保険者資格喪失届+被保険者資格取得届(同時提出) |
| 提出先 | 管轄の年金事務所 |
| 提出期限 | 再雇用後5日以内 |
| 効果発生 | 再雇用された月から新しい標準報酬月額が適用 |
| 管轄機関 | 厚生労働省・日本年金機構 |
| 公式情報 | 日本年金機構 60歳以上の継続再雇用手続き |
随時改定との違い
山田
この同日得喪と「随時改定」は何が違うんですか?似たような感じがして。
木村先生
両方とも標準報酬月額を変更する手続きですが、目的と仕組みが違います。月額変更届(随時改定)は、在籍中の社員の給与が「固定的賃金の変動」によって2等級以上変わった場合に行う手続きです。
山田
随時改定は在籍中の場合なんですね。
木村先生
そうです。もう一つ大きな違いは、随時改定は変動が起きた月から4か月目に効果が発生しますが、同日得喪は再雇用された月から即時効果がある点です。60歳定年での再雇用では給与が大幅に下がるケースが多いので、随時改定では間に合わない分の保険料負担が重くなりますよね。
山田
同日得喪を使えば、その間の無駄な保険料負担がなくなるんですね。
木村先生
正確に言うと、随時改定の要件(固定的賃金の2等級以上の変動)は満たしていても、同日得喪を使った方が再雇用の翌月から保険料が下がるので有利なんです。つまり60歳以上の継続再雇用なら、随時改定より同日得喪を選ぶべきということです。
⚠️ 随時改定との選択の注意
60歳以上の継続再雇用では、随時改定(月額変更届)ではなく同日得喪を選択すること。両方の要件を満たしていても、同日得喪の方が効果発生が早い。随時改定のみ行った場合は4か月分余分に高い保険料を払うことになる。
電子申請での手続き
山田
電子申請で同日得喪はできますか?書類を郵送しなくてもいいんですか?
木村先生
できますよ。日本年金機構の「e-Gov」や「GビズID」を使った電子申請に対応しています。電子申請の場合は、添付書類をPDF形式やJPEG形式の画像ファイルとして送信できます。
山田
ほんとに?それは便利ですね。窓口に行かなくてもいいんですか?
木村先生
電子申請なら窓口に行く必要はありません。ただし、事業所がe-GovやGビズIDに登録している必要があります。まだ登録していない会社は郵送または窓口での提出になります。最近は電子申請を義務化された事業所も増えているので、この機会に準備しておくのをおすすめします。
山田
紙の書類とオンラインで何か違いはありますか?
木村先生
必要な情報は同じです。ただ、電子申請の場合は「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時にシステム上で送信できます。添付書類もスキャンしてデータで送れるので、書類の原本を保管しておけばOKです。
電子申請のメリット
- 窓口不要: 年金事務所まで出向く必要がない
- 24時間受付: 営業時間外でも提出可能
- スピードアップ: 書類の配達・紛失リスクがゼロ
- 添付書類: PDF・JPEG形式での電子添付が可能
- 大規模事業所: 一定規模以上の事業所は電子申請が義務化されている
山田
電子申請の場合、処理にかかる時間は変わりますか?
木村先生
処理期間は基本的に窓口提出と変わりません。ただし、書類の往復がない分、全体的にスムーズに進む傾向があります。特に複数の社員を同時に手続きする場合は電子申請の方が圧倒的に楽ですよ。
高齢者雇用との関係
山田
そもそもなんで60歳定年後に給料が下がるんですか?法律的に問題はないんですか?
木村先生
再雇用後の給与は基本的に会社と本人の合意で決まります。高年齢者雇用安定法では65歳までの雇用確保が義務付けられていますが、給与水準については特に規制がないんです。
山田
じゃあ、かなり下げてもいいんですか?
木村先生
法律上はそうなんですが、あまりに大幅な減額は本人のモチベーション低下を招きますし、2021年4月から努力義務となった70歳までの就業確保機会の提供との兼ね合いも考える必要があります。実務上は定年前の50〜70%程度の水準が多いと言われています。
山田
50〜70%か、そうすると確かに社会保険料も大きく下がりますね。
木村先生
そうです。同日得喪はこういった60歳以降の継続雇用を支援するために設けられた制度でもあります。社会保険料負担が再雇用後すぐ軽減されることで、本人の手取りが増え、会社の人件費負担も適正化される。高齢者雇用を促進するための重要な制度なんです。
山田
なるほど、制度の背景がわかりました。では在職老齢年金との関係も教えてもらえますか?
木村先生
重要な話です。65歳未満で老齢厚生年金の受給権がある方は、在職中に年金の一部が支給停止になる「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。同日得喪で標準報酬月額が下がると、この支給停止額も変わる場合があります。
山田
同日得喪と在職老齢年金を両方考慮しないといけないんですね。
木村先生
そうです。特に60歳台前半(60〜64歳)の方は、標準報酬月額が変わることで年金と給与のバランスが変化します。在職老齢年金の仕組みについては別記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
手続き漏れを防ぐチェックリスト
山田
実際に総務担当として手続きするとき、何に注意すればいいですか?
木村先生
漏れやすいポイントをまとめてみました。定年が決まったら、このチェックリストを使って進めると安心ですよ。
| 時期 | チェック項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 定年の2〜3か月前 | 再雇用後の給与・雇用条件を決定 | 本人との合意が必要 |
| 定年の1か月前 | 書類の準備開始(就業規則・雇用契約書) | 早めに準備 |
| 退職日前後 | 健康保険証の返却を依頼 | 旧証は無効になる |
| 再雇用日から5日以内 | 資格喪失届+資格取得届を同時提出 | 年金事務所へ |
| 健保組合加入の場合 | 健保組合にも同様の届出 | 別途手続き必要 |
| 新しい保険証発行後 | 本人へ新しい保険証を交付 | 遅延のないように |
| 翌月給与の際 | 新しい保険料での控除開始 | 給与計算システムの更新 |
山田
翌月給与の処理まで含めて管理するんですね。
木村先生
給与計算システムで標準報酬月額を更新し忘れると、古い金額で保険料を控除し続けてしまいます。届出だけでなく給与計算システムの更新もセットで行うのが重要です。
山田
確かに書類を出したら終わりじゃなくて、給与システムの更新まで含めてワンセットなんですね。
木村先生
そうです。特に総務・人事と経理が分かれている会社では、情報が共有されずに給与計算が修正されないことがあります。関係部署間での連携が欠かせません。
⚠️ よくある手続き漏れパターン
- 健保組合への届出忘れ: 年金事務所だけ提出して健保組合への提出を忘れるケースが多い
- 給与計算システムの未更新: 届出は出したが給与システムの標準報酬月額が更新されないまま
- 添付書類の不備: 就業規則の写しだけで雇用契約書を添付しない(両方必要)
- 5日以内のルール忘れ: 手続きが遅れて複数月にわたる余分な保険料負担が発生
よくある質問
山田
最後によくある質問をいくつか聞かせてください。65歳以上の方でも同日得喪は使えますか?
木村先生
使えます。ただし65歳になると厚生年金保険の被保険者資格は継続しますが、老齢年金の受給が始まる場合もあります。65歳以上の方については在職老齢年金の仕組みも絡んできますので、年金と給与のバランスも確認してみてください。
山田
再雇用の際に雇用保険の手続きも必要ですか?
木村先生
社会保険(健康保険・厚生年金)の同日得喪は年金事務所への手続きですが、雇用保険は退職・再雇用があっても継続される場合がほとんどです。ただし雇用形態が変わって被保険者資格の要件が変わる場合は確認が必要です。
山田
社会保険の取得届は以前に提出した資格取得届と何か違いがありますか?
木村先生
通常の被保険者資格取得届と書式は同じです。ただし同日得喪の場合は資格喪失届と同時提出が必要で、添付書類も追加されます。通常の資格喪失届だけ単独で出すのとは違う手続きになりますので注意してください。
山田
わかりました。ところで同日得喪後の保険料はいつから変わるんですか?
木村先生
再雇用された月から新しい標準報酬月額で保険料が計算されます。給与から控除するのは翌月の給与からが通常ですね。給与の控除タイミングは就業規則によりますが、社員には「来月の給与から保険料が下がりますよ」と伝えてあげると親切です。
関連する手続き
山田
同日得喪に関連する他の手続きも教えてください。
木村先生
いくつか関連する手続きがあります。まず標準報酬月額の仕組みについては、等級の構造を理解しておくと保険料の計算が分かりやすくなります。60歳定年退職後に再雇用しない場合は、社員が任意継続被保険者制度を使って健康保険を継続することもできます。この制度も退職後2年間使えますので、社員に説明してあげてください。
山田
退職する場合も選択肢があるんですね。
木村先生
そうです。また在籍中に給与変動があった場合の一般的な保険料変更は月額変更届(随時改定)を参照してください。60歳以上の再雇用には同日得喪が使えますが、それ以外の場面では随時改定が必要です。
山田
今日はたくさん教えていただいてありがとうございました。定年再雇用の場合は迷わず同日得喪を選ぶ、そして再雇用後5日以内に年金事務所へ提出する、ということですね。
木村先生
そのとおりです。手続きを忘れると本人も会社も余分な保険料を払い続けることになります。定年が決まったら早めに書類を準備しておくのが一番のコツですよ。社員にも「再雇用後は保険料が変わる予定」と事前に伝えておくと、スムーズに進みます。