入社・退社
70歳以上被用者該当・不該当届:提出要否と5日以内の期限を解説
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山田
木村先生、うちの警備の鈴木さんが70歳になったんですけど、資格喪失届を出すのか該当届を出すのか分からなくて…。そもそも70歳になったら厚生年金の資格ってどうなるんですか?
木村先生
結論から言うと、70歳に到達すると厚生年金保険の被保険者資格は自動的に喪失します。誕生日の前日が資格喪失日になるので、そこは本人の意思や会社の手続きとは関係なく決まるんですよ。
山田
え、勝手に喪失するんですか! じゃあ何も届け出なくていいってことですか?
木村先生
いえ、そこが今回のポイントです。厚生年金は喪失しても健康保険はそのまま継続します。そして70歳以降も同じ会社で働き続けるなら、今度は「70歳以上被用者」という区分に切り替わるので、その切り替えを知らせる届出が必要になるケースがあるんです。
山田
70歳以上被用者っていう新しい呼び方があるんですね。初めて聞きました。
木村先生
はい。この届出の名前が「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」です。様式の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」といって、資格喪失届と該当届が1枚の様式に統合されています。
山田
なるほど、別々の紙じゃなくて1枚で済むんですね。ちょっと安心しました(笑)
70歳以上被用者該当届とは何か
木村先生
このセクションでは、そもそもなぜこの届出が生まれたのかを説明しますね。70歳以上被用者という区分ができた背景には、在職老齢年金制度があるんです。
山田
在職老齢年金というと、働きながら年金をもらう人の話ですよね?
木村先生
そうです。2007年4月1日(平成19年4月1日)から、厚生年金保険法第27条に基づいて、70歳以上で働き続ける人にも60歳代後半の在職老齢年金制度と同じ仕組みで年金の支給調整が適用されることになりました。そのために、事業所側が「この人は70歳以上被用者に該当します」と日本年金機構に伝える必要が出てきたんです。
山田
つまり年金額を正しく計算するための届出なんですね。
木村先生
そのとおりです。ただし誤解しやすいんですが、70歳以上被用者の期間は被保険者期間そのものとは違うので、厚生年金保険料は徴収されませんし、その期間分が将来の年金額に上乗せされることもありません。あくまで在職老齢年金の支給停止判定のための区分なんです。
山田
へえ、保険料は取られないのに在職老齢年金の対象にはなるんですね。ちょっとややこしいです(笑)
木村先生
そうなんですよ。ここが実務で一番間違えやすいポイントなので、次は具体的にいつ届出が必要になるのかを見ていきましょう。
届出が必要かどうかの分かれ道
木村先生
70歳到達届でいちばん誤解が多いのが、「70歳になったら必ず届出が必要」と思い込んでしまうケースです。実際には出さなくていい場合のほうが多いんですよ。
山田
そうなんですか! どこで判断すればいいんです?
木村先生
判断基準はシンプルで、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と同じ額かどうかだけです。給与に変化がなければ、日本年金機構がシステム上で自動的に資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を行ってくれます。

山田
自動でやってくれるなら、事業主は何もしなくていいってことですか?
木村先生
給与に変化がない人はそのとおりです。この自動処理は2019年4月(平成31年4月)の厚生年金保険法施行規則改正で導入されました。それ以前は全員分の届出が必要だったので、事業主の事務負担を減らすための見直しだったんです。
山田
じゃあ届出が必要になるのはどんな人なんですか?
木村先生
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、前日の標準報酬月額と異なる人です。たとえば70歳の誕生日を境に時短勤務に切り替えて給与が下がった、逆に役職が変わって給与が上がった、というようなケースですね。こういう人は事業主が「70歳到達日から5日以内」に70歳以上被用者該当届を提出しなければなりません。
標準報酬月額相当額の考え方
70歳到達日時点で70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物の合計額)を、資格取得時の標準報酬月額の算出方法と同じやり方で当てはめた額のことです。月給制であれば、70歳到達日時点の報酬額をその期間の総日数で割り、得られた額の30倍に相当する額を報酬月額として計算します。
山田
提出しなくていい人も、後から給与が変わったらどうなるんですか?
木村先生
いい質問ですね。日本年金機構が自動処理をした場合でも、事業主宛てに「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送られてきます。この内容を確認して、もし標準報酬月額相当額が実際と違っていたら、そこで改めて70歳到達届を提出して訂正する仕組みになっています。
山田
通知書はちゃんと確認しないといけないんですね。届出が要らないと思って油断してました(笑)
木村先生
油断は禁物ですよ(笑) では次は、提出期限と提出先をもう少し詳しく見ていきましょう。
提出期限と提出先
山田
5日以内っていうのは、誕生日からのカウントでいいんですか?
木村先生
正確には70歳到達日(誕生日の前日)から起算して5日以内です。誕生日そのものではなく前日という点を間違えやすいので注意してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 起算日 | 70歳到達日(誕生日の前日) |
| 提出期限 | 起算日から5日以内 |
| 提出先 | 管轄の事務センターまたは年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請・郵送・窓口持参のいずれか |
| 添付書類 | 原則不要 |
山田
添付書類がいらないのは助かりますね。用紙自体はどこで手に入るんですか?
木村先生
70歳到達届の用紙は、対象者が70歳になる月の前月に、日本年金機構から該当事業所へあらかじめ送付されます。なくしてしまった場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、近くの年金事務所に連絡すれば入手できますよ。
山田
事前に送られてくるなら、うっかり忘れる心配は減りそうですね。
木村先生
そうですね。ただし新規雇用の場合は事前送付がないので、ここは要注意です。次はそのケースを見ていきましょう。
新たに70歳以上の人を雇用するとき
山田
うちの会社、実はシニア人材の採用も増えていて、最初から70歳以上の方を雇うこともあるんです。この場合はどうなるんですか?
木村先生
在職中に70歳を迎えるケースとは扱いが変わります。すでに70歳以上の人を新しく雇用する場合は、「健康保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。つまり今度は資格喪失届ではなく、資格取得届と一体になった様式を使うんです。
山田
さっきと様式が違うんですね! ややこしい…。
木村先生
考え方は単純ですよ。健康保険はこれから新しく加入するので資格取得届、厚生年金は70歳以上なのでそもそも被保険者にはならず70歳以上被用者としてスタートする。だから該当届の相手方が資格取得届になる、というだけです。
手順
- 70歳以上の人を採用する
- 健康保険被保険者資格取得届(厚生年金保険70歳以上被用者該当届を兼ねる)を用意する
- 採用日(事実発生日)から5日以内に事務センターまたは年金事務所へ提出する
- 健康保険証、または資格確認書の交付を受ける
山田
資格取得届と該当届を同時に出す、というイメージですね。分かってきました。
木村先生
そのとおりです。では最後に、逆のパターンとして70歳以上被用者が会社を辞めるときの届出も見ておきましょう。
70歳以上被用者不該当届(退職・死亡したとき)
山田
70歳以上被用者になった人が、その後退職したときはどうすればいいんですか?
木村先生
そのときは「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。正式には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」という様式で、これも単独の紙ではなく資格喪失届と一体になっています。
山田
また共通様式なんですね。覚えることが多いです(笑)
木村先生
覚え方はシンプルにできますよ。健康保険の資格を喪失する場面ではいつも資格喪失届が土台になっていて、そこに70歳以上被用者の該当・不該当の欄が追加されている、というだけなんです。
⚠️ 記入ミスが多い箇所に注意
日本年金機構が公表している届出不備事例では、「資格喪失年月日」と「70歳以上被用者不該当年月日」の書き分けが間違えられやすいと紹介されています。資格喪失年月日には退職日・死亡日の翌日を記入しますが、70歳以上被用者不該当年月日には退職日または死亡日そのものを記入する必要があります。日付がずれると届出を一度返送されてしまうので、提出前に必ず両方の欄を見比べてください。
山田
同じ届出の中で日付の数え方が違う欄があるってことですか? それは間違えそうです…。
木村先生
はい、実際に不備事例として日本年金機構が注意喚起しているくらいなので、要チェックです。60歳以上の人を退職後すぐに再雇用する「同日得喪」のケースでは、さらに添付書類(退職と再雇用の事実が分かる書類)も必要になるので、こちらも合わせて確認しておくと安心ですよ。
山田
70歳を超えていても再雇用ってあるんですね。
木村先生
十分にありますよ! ここまでの3パターンを表にまとめると分かりやすくなるので、早見表を見てみましょう。
該当届・不該当届の使い分け早見表

山田
こうやって並べてもらえると、すごく分かりやすいです。3パターンとも「単独の様式はない」というのが共通点なんですね。
木村先生
そうなんです。該当届も不該当届も、必ず既存の資格取得届か資格喪失届に組み込まれた様式で提出するという点を押さえておけば、迷ったときに「今回は加入の場面か、喪失の場面か」を考えるだけで判断できますよ。
| ケース | 提出する届書 | 共通化されている様式 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 在職中に70歳到達(給与額に変動あり) | 70歳以上被用者該当届 | 被保険者資格喪失届 | 到達日から5日以内 |
| 70歳以上の人を新規雇用 | 70歳以上被用者該当届 | 被保険者資格取得届 | 採用日から5日以内 |
| 70歳以上被用者が退職・死亡 | 70歳以上被用者不該当届 | 被保険者資格喪失届 | 事実発生日から5日以内 |
山田
これは保存版です(笑) ちなみに、この届出を出したあと、年金額とか実務面で何か影響ってあるんですか?
木村先生
いい流れですね、次はまさにそこ、在職老齢年金との関係を説明します。
記入時に気をつけたい実務ポイント
山田
実際に届書を書くとき、他にも間違えやすいところってありますか?
木村先生
よくあるのは、複数の70歳以上被用者がいる会社での対応漏れですね。70歳到達届は対象者ごとに個別に判定する必要があるので、たとえば同じ月に2人の従業員が70歳を迎えても、片方は給与が変わらず届出不要、もう片方は昇給していて届出が必要、というように結果が人によって分かれることがよくあります。
山田
「今月は70歳到達者がいないから大丈夫」みたいな、ざっくりした管理は危ないってことですね。
木村先生
そのとおりです! 対象者リストを作って、ひとりずつ標準報酬月額相当額を比較する運用にしておくと安全ですよ。あと、提出方法についても触れておきたいんですが、電子申請を使うと処理状況をオンラインで確認できるので、紙の郵送よりも到着確認や不備の把握がしやすくなります。
電子申請を使うメリット
e-Govを通じた電子申請なら、24時間いつでも提出でき、受付状況もオンラインで確認できます。70歳到達届は毎月発生しうる手続きなので、対象者が多い事業所ほど電子申請への切り替えで事務負担を減らせます。
山田
紙で出すより安心感がありますね。ほかに気をつけることはありますか?
木村先生
60歳以上の方を退職後すぐに再雇用する「同日得喪」の取り扱いを使う場合は、70歳以上被用者不該当届(資格喪失届)と資格取得届を同時に提出し、なおかつ退職と再雇用の事実が分かる書類を添付する必要があります。これを忘れると、せっかく同日得喪の扱いにしたのに標準報酬月額の見直しが反映されず、給与が下がったのに保険料(該当する場合)や在職老齢年金の計算に古い額が使われ続けてしまいます。
⚠️ 同日得喪は添付書類とセット
70歳以上の方を退職後継続して再雇用する場合、就業規則の写しや退職辞令、再雇用の雇用契約書・労働条件通知書など、退職と再雇用の事実がわかる書類の添付が必須です。添付書類がないと届出が返送され、標準報酬月額相当額の見直しが遅れる原因になります。
山田
添付書類は「原則不要」って先ほど聞きましたが、同日得喪のときだけ例外なんですね。
木村先生
そうです、そこだけ例外だと覚えておいてください。細かい話が続きましたが、次はこの届出が最終的に何に影響するのか、年金の話につなげますね。
在職老齢年金との関係
山田
該当届を出した後、鈴木さんの年金はどう扱われるんですか?
木村先生
70歳以上被用者に該当すると、在職老齢年金の支給停止の計算対象になります。給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の額の合計が一定の基準額を超えると、超えた分の半分が年金から支給停止される仕組みです。これは65歳以上の在職老齢年金と同じ計算式が使われます。
山田
保険料は払わないのに、年金は減らされる可能性があるってことですか?
木村先生
そのとおりです。保険料を納めないので将来もらえる年金額が増えることはありませんが、在職中に受け取る年金額そのものは、給与とのバランスで支給停止の対象になり得ます。支給停止基準額は年度ごとに見直されるので、対象者がいる場合は最新の基準額を年金事務所や日本年金機構のホームページで確認するようにしてください。
山田
該当届を出す・出さないは、年金機構がその人の年金を正しく計算するための材料になっている、ということですね。
木村先生
まさにそういうことです。届出をきちんと出さないと、支給停止の判定が実態と合わなくなってしまう可能性もあるので、給与が変わったときはしっかり届け出るようにしましょう。
基本情報まとめテーブル
山田
最後に、今回の話を一枚の表にまとめてもらえますか?
木村先生
もちろんです。基本情報を整理しておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の根拠 | 厚生年金保険法第27条(60歳代後半の在職老齢年金制度の70歳以上への適用、2007年4月1日〜) |
| 自動処理の導入 | 2019年4月(平成31年4月)厚生年金保険法施行規則改正 |
| 提出期限 | 事実発生日(起算日)から5日以内 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 提出先 | 管轄の事務センターまたは年金事務所 |
| 添付書類 | 原則不要(同日得喪の場合は退職・再雇用が分かる書類が必要) |
| 公式資料 | 日本年金機構「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」制度説明PDF |
山田
これを見返せば、鈴木さんのケースもすぐ判断できそうです。
類似する社会保険手続きとの比較
山田
70歳前後の手続きって、他にも似たようなものがある気がします。
木村先生
そうですね、年齢の節目ごとにいくつか手続きがあるので、まとめて押さえておくと便利ですよ。
| 制度 | 説明 |
|---|---|
| 70歳到達時の社会保険手続き:厚生年金資格喪失届・高齢任意加入・在職老齢年金との関係 | 今回の該当届も含めた70歳到達時手続きの全体像 |
| 65歳到達時の社会保険手続き:介護保険第1号被保険者への切り替えと年金受給開始の実務 | 65歳の節目で必要になる別の手続き |
| 後期高齢者医療保険制度:75歳到達時の健康保険脱退手続きと被扶養者が社会保険を失うときの対応 | 75歳になったときに健康保険からも外れる手続き |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格取得届:採用後5日以内の社会保険加入手続き | 新規雇用時の基本の届出 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失届:退職・死亡時の社会保険脱退手続き | 70歳以上被用者該当届・不該当届のベースになっている届出 |
| 在職老齢年金(働きながら年金):65歳未満・以上の支給停止基準と受給額への影響 | 該当届が影響する年金の支給停止の仕組み |
山田
こうやって並べると、年齢の節目ごとにやることが整理できますね。
よくある質問
山田
最後に、木村先生がよく聞かれる質問を教えてもらえますか?
木村先生
では代表的なものをいくつか挙げますね。
山田
70歳到達届を出し忘れたらどうなりますか?
木村先生
給与額に変動があるのに提出しないと、標準報酬月額相当額が実態と合わなくなり、在職老齢年金の支給停止額が誤って計算される可能性があります。気づいた時点ですみやかに提出し、必要なら遡って訂正の手続きを行ってください。
山田
70歳以上被用者にも健康保険料はかかるんですか?
木村先生
はい、健康保険は資格が継続するので、引き続き健康保険料は発生します。厚生年金保険料だけがかからなくなる、と覚えておくといいですよ。
山田
70歳到達届の用紙が届かなかった場合はどうすればいいですか?
木村先生
日本年金機構のホームページから様式をダウンロードするか、管轄の年金事務所に連絡して用紙を取り寄せてください。用紙が届かないことを理由に提出期限が延びるわけではないので、早めに動くのが安心です。
山田
該当届の対象になった従業員の家族が扶養に入っている場合、何か手続きは変わりますか?
木村先生
70歳以上被用者該当届そのものは本人の厚生年金・健康保険の区分を切り替える手続きなので、被扶養者の認定には直接影響しません。ただし本人の給与が大きく下がって世帯の状況が変わる場合は、被扶養者の収入要件を改めて確認しておくと安心です。会社としては該当届と扶養の見直しは別の手続きだと切り分けて管理してくださいね。
山田
木村先生、今日はありがとうございました! 鈴木さんの件、月曜日にさっそく確認してみます!!
木村先生
それがいいですね。給与が変わっているかどうかだけ確認すれば、届出が必要かどうかすぐ判断できますよ。
関連書類・リンク
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 日本年金機構「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」制度説明PDF | https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140218.files/70toutatushousaisetumei.pdf |
| 日本年金機構「平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」 | https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.html |
| 日本年金機構「被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届の届出不備や誤りの多い事例」 | https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/jireishokai/henreisoushitsu.html |