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後期高齢者医療制度:75歳到達時の健康保険脱退と被扶養者対応
厚生労働省公式案内 →
後期高齢者医療制度とは何か
山田
木村先生、従業員の方が75歳になると「後期高齢者医療制度」に移るって聞いたんですが、これって健康保険と何が違うんですか?
木村先生
大きな話から始めましょうか。日本の医療保険は、現役世代と高齢者でざっくり2つに分かれています。75歳未満の方は、会社の健康保険か国民健康保険に加入する。75歳以上の方は後期高齢者医療制度という別の独立した保険制度に移ります。
山田
えっ、75歳で自動的に制度が変わるんですか!?
木村先生
そうなんです。75歳の誕生日当日に、健康保険(会社の健康保険や国民健康保険)から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。本人が申請して加入するのではなく、誕生日当日に資格が取得される仕組みです。
山田
自動で移るなら、何も手続きしなくていいんですか!?
木村先生
本人は特に申請が要りません。ただし会社や事業主側には手続きが発生します。それと、75歳の方が誰かを扶養に入れていた場合、その被扶養者の保険証が使えなくなるので、別途対応が必要です。そのあたりを順番に見ていきましょうか。
山田
ちょっと待ってください。後期高齢者医療制度って、どこが運営しているんですか?協会けんぽとは違うんですよね?
木村先生
違います。後期高齢者医療制度を運営しているのは後期高齢者医療広域連合という組織です。各都道府県に一つあって、厚生労働省の監督のもとで保険料の設定や給付を行います。手続き窓口は市区町村が担当しています。
後期高齢者医療制度の基本情報
- 対象者: 75歳以上の方(全員)
- 例外: 65歳以上75歳未満でも後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方は加入可
- 運営主体: 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合(窓口は市区町村)
- 監督省庁: 厚生労働省
- 資格取得: 75歳誕生日当日に自動取得(申請不要)
山田
なるほど、窓口は市区町村なんですね。今の健康保険の手続きは年金機構か協会けんぽに出してたのと違うんだ。
木村先生
そこは切り替えのポイントですね。被保険者としての加入手続き自体は自動ですが、新しい被保険者証は後期高齢者医療広域連合から送られてきます。75歳になる前月に送付されるのが一般的です。
75歳到達時に会社が行う手続き

山田
会社側の手続きはどうなるんですか?従業員が75歳になったら、会社は何を出せばいいですか?
木村先生
会社(事業主)が行うのは健康保険被保険者資格喪失届の提出です。75歳の誕生日当日に健康保険の被保険者資格が喪失するので、その手続きを事業主が行います。
山田
資格喪失届って、退職するときと同じ書類ですか?
木村先生
同じ書類です。ただし喪失原因のコードが「後期高齢者医療制度の被保険者となったため」になります。退職とは区別して記録しておいてください。それと、75歳到達による喪失は誕生日当日が喪失日なので、提出期限は誕生日から5日以内です。
山田
5日以内!じゃあ事前にスケジュールを押さえておかないとまずいですね!
木村先生
そうですね。年齢はわかっていますから、前もって準備しやすいはずです。75歳の誕生日から逆算して、書類を事前に揃えておくといいですよ。
山田
厚生年金はどうなりますか?75歳になっても働いていたら、厚生年金保険はそのまま続くんですか?
木村先生
厚生年金は70歳が資格喪失の年齢なので、75歳到達時には厚生年金の手続きは発生しません。70歳の時点で厚生年金被保険者資格が喪失しています。健康保険だけの話になります。
手順
会社が行う75歳到達時の手続きステップ
-
事前確認(誕生日の1か月前まで) 従業員の75歳到達予定日を確認。被扶養者がいる場合は合わせてリストアップする。
-
健康保険被保険者資格喪失届の作成(誕生日前後) 日本年金機構の様式を使用。喪失日は75歳誕生日当日、喪失原因は「後期高齢者医療制度の被保険者となったため」。
-
提出(誕生日から5日以内) 管轄の年金事務所または事務センターへ提出。e-Govによる電子申請も可。
-
被扶養者がいる場合は別途対応 被扶養者も保険資格を失うため、被扶養者側で国民健康保険等への加入手続きが必要。
-
確認 提出後、資格喪失の確認通知を受け取る。
山田
電子申請でもできるんですね。e-Govでできるなら楽だ。
木村先生
電子申請は便利ですよ。e-Gov電子申請の活用についてはそちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き書類 | 健康保険被保険者資格喪失届 |
| 提出先 | 管轄の年金事務所・事務センター(e-Gov電子申請も可) |
| 提出期限 | 75歳誕生日から5日以内 |
| 喪失日 | 75歳誕生日当日 |
| 厚生年金 | 70歳到達時に既に喪失済み(75歳で手続き不要) |
被扶養者が健康保険を失うとき
山田
さっき、被扶養者が影響を受けると言ってましたが、具体的にどうなるんですか?
木村先生
75歳になった被保険者が後期高齢者医療制度に移ると、その方が扶養していた家族(被扶養者)は同時に健康保険の被扶養者資格を失います。今まで無料で使えていた保険証が使えなくなるんです。
山田
えっ、扶養されてた家族まで影響を受けるの!? それは知らなかった!
木村先生
そうなんです。たとえば75歳のご夫婦で、夫が健康保険の被保険者で妻が被扶養者だったとします。夫が75歳になって後期高齢者医療制度に移ると、妻の被扶養者資格もなくなります。
山田
じゃあ、そのあと妻の方はどこに加入すればいいんですか?
木村先生
状況によって3パターンあります。まず妻自身も75歳以上なら後期高齢者医療制度に自動加入します。次に、妻が74歳以下で他に扶養してくれる人がいれば、その人の健康保険の被扶養者に移ります。この2つに該当しない場合は、国民健康保険に加入する手続きをとります。
山田
国民健康保険か。それって市区町村に届け出るやつですね。
木村先生
その通りです。国民健康保険は市区町村の窓口で手続きします。大事なのは期限で、社会保険の被扶養者資格を失った日から14日以内に手続きしてください。
⚠️ 被扶養者の国民健康保険加入 期限に注意
- 手続き期限: 被扶養者資格を失った日から14日以内
- 窓口: 住所地の市区町村の保険年金窓口
- 持参物: 社会保険資格喪失証明書・本人確認書類・マイナンバーカード等
- 14日を過ぎると遡って手続きが難しくなる場合があるため、速やかに対応すること
山田
社会保険資格喪失証明書って、会社から発行してもらうやつですか?
木村先生
そうです。会社が「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」などを発行します。これを持って市区町村の窓口に行けばスムーズに手続きできます。
山田
被扶養者が複数いる場合はどうなりますか?
木村先生
全員が同じ日に資格を失いますので、それぞれの状況に応じて手続きが必要です。妻と子どもを扶養していた場合、妻は国民健康保険、子どもは就職していれば自分の会社の健康保険など、バラバラになることもあります。まず誰が扶養されていたかを整理して、それぞれの次の保険を確認するのが先決です。
| 被扶養者の状況 | 次の保険 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 75歳以上 | 後期高齢者医療制度(自動加入) | 手続き不要(被保険者証が送付される) |
| 74歳以下・別の扶養者がいる | その扶養者の健康保険の被扶養者 | 扶養者の会社経由で健康保険組合等 |
| 74歳以下・扶養者なし | 国民健康保険 | 住所地の市区町村窓口(14日以内) |
| 74歳以下・自身が会社勤め | 自分の勤め先の健康保険 | 自分の会社経由で加入手続き |
山田
なるほど、被扶養者ごとに状況が違うんですね。被扶養者(異動)届の手続きについては別記事もありましたね。
木村先生
健康保険被扶養者(異動)届の手続きで詳しく解説しています。扶養に入れる・外すときの全般的な流れはそちらをどうぞ。また、扶養から外れる条件の全般については社会保険の扶養から外れる条件と手続きも参考になります。
後期高齢者医療制度の保険料と窓口負担

山田
後期高齢者医療制度に入ると、保険料はどのくらいかかるんですか?
木村先生
保険料は都道府県によって異なります。令和6年度(2024年度)の全国平均でいうと、年額でざっくり85,000円くらい、月額で7,000円ちょっとというイメージです。
山田
具体的にはどういう計算になるんですか?
木村先生
後期高齢者医療の保険料は「均等割」と「所得割」の2段構えです。均等割というのは、所得に関係なく全員が負担する定額部分で、令和6年度の全国平均は年額50,389円(月額4,199円)です。所得割は所得に応じてかかる部分で、全国平均の所得割率は10.21%です。
山田
ということは所得が低い方は均等割だけで済むこともある?
木村先生
低所得の方には均等割の軽減制度があって、所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用されます。また、健康保険の被扶養者から後期高齢者医療制度に移行した方は、移行後2年間は均等割が5割軽減になる特例もあります。
山田
退職した妻を扶養に入れてた場合、後期高齢者になったとき保険料が軽くなるってこと!?
木村先生
そういうことです。職場の健康保険で被扶養者だった方は保険料を払っていなかったわけですから、急に全額負担になると家計の変化が大きい。そこで2年間は均等割5割軽減という緩和措置があります。
令和6年度(2024年度)後期高齢者医療保険料の全国平均
- 均等割額: 年額50,389円(月額4,199円)
- 所得割率: 10.21%
- 平均保険料額: 年額84,988円(月額7,082円)
- 賦課限度額(上限): 73万円
- ※都道府県(後期高齢者医療広域連合)ごとに設定が異なる
- 出典: 厚生労働省「令和6年度後期高齢者医療制度の保険料について」
山田
窓口での自己負担はどうなりますか?
木村先生
窓口負担割合は所得によって3段階あります。ほとんどの方は1割負担です。所得が一定以上の方は2割、さらに現役並みの所得がある方は3割になります。
山田
2割になる基準はどのくらいですか?
木村先生
2割負担になるのは、課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入とその他の合計所得金額」が、単身世帯では200万円以上、複数世帯では合計320万円以上の方です。遺族年金や障害年金は年金収入に含まれません。
山田
なるほど。現役並み所得っていうのはもっと高いレベルですよね?
木村先生
そうです。現役並み所得者(3割負担)は課税所得が145万円以上の方が該当します。被保険者全体の中では少数で、大半の方は1割負担です。
| 窓口負担割合 | 所得基準 | 対象者のめやす |
|---|---|---|
| 1割 | 2割・3割以外の方 | ほとんどの方(約80%) |
| 2割 | 課税所得28万円以上かつ年金収入等200万円以上(単身)・320万円以上(複数世帯) | 被保険者の約20% |
| 3割 | 現役並み所得(課税所得145万円以上) | 少数 |
山田
2割負担が適用されると月の医療費はけっこう変わりますね。
木村先生
変わります。ただ、2割負担が適用された後も高額療養費制度は使えます。外来の自己負担上限は月18,000円(年間144,000円)が上限です。高額になった場合の払い戻しについては高額療養費制度の申請方法で詳しく解説しています。
⚠️ 2割負担適用時の配慮措置(令和7年9月30日まで)
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担の方の外来医療費の窓口負担増加分が月3,000円を上限に抑制される配慮措置があった
- 令和7年10月1日以降は高額療養費制度の通常の上限(月18,000円・年間144,000円)が適用
- 高額療養費については高額療養費制度の申請方法を参照
75歳到達後も在職している場合の実務
山田
75歳になっても働き続けている方はどうなりますか?
木村先生
75歳以上でも会社に在職していれば、後期高齢者医療制度の被保険者になりながら働き続けることは普通にあります。在職中でも後期高齢者医療制度への移行は自動的に行われます。
山田
給与から保険料が引かれる形は変わるんですか!?
木村先生
変わります。従来の健康保険料は給与から天引きされていましたが、後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金からの特別徴収(天引き)か、市区町村への普通徴収になります。給与からの天引きではなくなるので、その点を本人にきちんと伝えておくといいですよ。
山田
じゃあ会社はもう健康保険料の徴収は関係なくなるんですね。
木村先生
健康保険料についてはそうなります。ただし厚生年金保険料については、すでに70歳到達時に資格喪失している前提ですから、これも関係ありません。その分、会社の社会保険料負担は減ります。70歳到達時の社会保険手続きも合わせて確認しておくといいですね。
75歳到達後も在職する場合のポイント
- 健康保険: 後期高齢者医療制度に自動移行(健康保険料の給与天引きなし)
- 厚生年金: 70歳到達時に既に喪失済み(75歳時点で手続き不要)
- 後期高齢者医療保険料: 年金特別徴収または市区町村への普通徴収
- 在職老齢年金: 引き続き適用(収入が多いと年金が一部停止になる場合あり)
山田
在職老齢年金も気をつけないといけないんですね。65歳からの手続きについては別の記事で確認したほうがいいですね。
木村先生
65歳到達時の社会保険手続きでも関連する事項を解説しています。段階的な年齢到達のフローを把握しておくと安心です。
よくある疑問と実務上の注意点
山田
会社の人事担当として、75歳を迎える従業員への事前案内は何か決まったタイミングでやった方がいいですか?
木村先生
少なくとも誕生日の2〜3か月前には本人に通知して、被扶養者がいる場合はその方への影響も説明しておくのがいいですね。被扶養者が国保に入る手続きは本人や家族が行いますから、知らなかったということがないように。
山田
あと気になるのは、マイナ保険証のことです。後期高齢者医療制度に移ったら、今のマイナ保険証はどうなるんですか?
木村先生
マイナ保険証は持ち続けてもらって大丈夫です。後期高齢者医療制度の被保険者になっても、マイナ保険証は引き続き使えます。医療機関でのオンライン資格確認で、後期高齢者医療制度の被保険者として認識されます。
山田
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に移るケースと、扶養に入っていた方が国保に移るケース、両方まとめて整理できますか?
木村先生
そうですね。75歳を迎えるのが「被保険者本人」か「被扶養者」かで手続きが全然違います。まとめましょうか。
| ケース | 誰が動くか | 手続き内容 |
|---|---|---|
| 被保険者(会社員)が75歳到達 | 会社(事業主) | 健康保険資格喪失届を年金事務所に提出(5日以内) |
| 被保険者の被扶養者が75歳到達 | 同様に被扶養者喪失届 | 被扶養者も後期高齢者医療制度に自動加入 |
| 被保険者が75歳で移行→被扶養者(74歳以下)が残る | 被扶養者本人 | 国民健康保険等への加入手続き(14日以内) |
⚠️ よくあるミスと確認ポイント
- 手続き漏れ: 被扶養者への影響を見落とし、国保加入が遅れるケースが多い
- 保険証の回収忘れ: 健康保険の被保険者証・被扶養者証は事業主が回収して年金事務所に返納
- 提出期限の誤認: 喪失届の5日ルールは暦日(土日祝も含む)に注意
- 75歳前後の医療費の扱い: 誕生日前後で保険が変わるため、同月内でも適用保険が異なる場合がある
山田
保険証の回収も必要なんですね。細かいですが大事ですね。
木村先生
これは健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届の手続きと共通しています。退職時と同じ感覚で進めてもらえれば大丈夫です。
65〜74歳の障害認定者が後期高齢者医療に入る場合
山田
65歳から74歳でも入れるケースがあると最初に言ってましたが、それはどういう人ですか?
木村先生
65歳以上75歳未満の方でも、一定の障害状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合は後期高齢者医療制度に加入できます。身体障害者手帳1〜3級、知的障害者で障害の程度が重い方、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方などが対象のめやすです。
山田
それって強制加入じゃないんですか?
木村先生
65〜74歳の障害認定による加入は本人の申請に基づく任意加入です。後期高齢者医療制度と、現在の健康保険等のどちらが有利か比較して選ぶことができます。
山田
なるほど、75歳以上は自動だけど、65〜74歳の障害の方は自分で選べるんですね。
木村先生
そうです。65〜74歳で後期高齢者医療制度に入ることにした場合も、手続き窓口は市区町村の保険年金担当窓口です。障害の認定は後期高齢者医療広域連合が行いますが、申請自体は市区町村経由でできます。
よくある質問
山田
月の途中で75歳になった場合、その月の保険料はどうなりますか?
木村先生
健康保険の保険料は月末時点の資格で判断します。75歳到達が月の途中でも、その月は後期高齢者医療制度の保険料が発生し、健康保険料は徴収されません。会社の給与計算では、75歳到達月から健康保険料の控除が不要になります。
山田
マジですか!じゃあ誕生日月の給与計算に絶対注意が必要なんですね!
木村先生
見落としやすいので要注意です。誕生日が月初の1日の場合は前月末が喪失日になるパターンもあるので、正確な資格喪失日を年金事務所に確認しておきましょう。
山田
被扶養者が後期高齢者医療制度に移った後、扶養に入れる家族はいなくなりましたよね。そうなると、今まで健康保険の被扶養者だった妻を今後も扶養するためにはどうすればいいですか?
木村先生
後期高齢者医療制度に移った方は、健康保険の「被扶養者」という概念がなくなります。だから、今まで扶養していた方が後期高齢者医療制度に移っても、扶養者(被保険者)側には特に変化はありません。変わるのは、その方が自分の保険料を後期高齢者医療制度として払うようになる点だけです。
山田
ああ、そうか。後期高齢者医療の被保険者になった以上、その方は独立した保険加入者になるわけですね。
木村先生
その通り。一方で、後期高齢者医療制度の被保険者には「被扶養者」という概念がないため、75歳以上の方がご自分の子どもや配偶者を後期高齢者医療制度の扶養に入れることはできません。後期高齢者医療では全員が被保険者として個人単位で加入します。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 後期高齢者医療制度 |
| 対象年齢 | 75歳以上(65〜74歳の障害認定者は任意加入) |
| 資格取得 | 75歳誕生日当日に自動取得(申請不要) |
| 運営主体 | 都道府県後期高齢者医療広域連合(窓口は市区町村) |
| 監督省庁 | 厚生労働省 |
| 事業主の手続き | 健康保険被保険者資格喪失届(5日以内) |
| 窓口負担割合 | 1割(原則)・2割・3割(所得により) |
| 保険料(令和6年度全国平均) | 年額84,988円(月額7,082円) |
| 賦課限度額 | 73万円 |
| 公式情報 | 厚生労働省 後期高齢者医療制度について |
関連する社会保険手続き
関連する社会保険手続き
75歳到達前後にセットで確認しておきたい関連手続きです。
- 70歳到達時の社会保険手続き(厚生年金資格喪失) — 75歳到達の5年前に発生する厚生年金喪失の手続き
- 65歳到達時の社会保険手続き(介護保険切り替え) — 後期高齢者医療移行前の65歳時の手続き
- 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 — 退職・75歳到達時共通の書類
- 健康保険被扶養者(異動)届 — 被扶養者を外すときの手続き
- 高額療養費制度の申請方法 — 後期高齢者医療でも使える医療費上限制度