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保険料・標準報酬

6月1日〜7月10日|労働保険料の年度更新:申告から納付まで全手順

厚生労働省公式案内 →
山田
木村先生、こんにちは。ぼくは会社の総務担当を3年やっているんですが、毎年6月になると「あ、また年度更新の季節だ」と身構えてしまうんです。毎年やっているのに、毎年「これどうやるんだっけ?」ってなってしまって。手続きの流れと計算方法を一から教えていただけますか?
木村先生
山田さん、よく来てくれました!年度更新は毎年のことなのに、担当者が悩む筆頭手続きなんですよね。今日は基礎からしっかりいきましょう。

労働保険の年度更新とは?制度の基本から

山田
そもそもなんで「更新」という名前なんですか?
木村先生
いい質問ですね。労働保険の保険料って、実は1年間分をまとめて先払いしているんです。年度の最初に「今年はこのくらいの賃金を払う予定です」と申告して概算で納めて、翌年に「実際はいくらでした」と確定申告で精算する。この一連の流れを毎年繰り返すので「更新」という言葉が使われています。
山田
なるほど、一種の仮払い → 精算サイクルなんですね。
木村先生
そうです。正式には「概算保険料の申告・納付」と「確定保険料の申告・精算」を同時にやるのが年度更新です。毎年6月1日から7月10日までの40日間が手続き期間で、この間に申告書を提出して保険料を納付します。
山田
労働保険っていうのは、具体的に何の保険をさしているんですか?
木村先生
労働保険は労災保険と雇用保険の2つをまとめた呼び方です。原則として労働者を1人でも雇っている事業主は、この2つへの加入が義務づけられています。
山田
社会保険(健康保険・厚生年金)とは別の話なんですよね?
木村先生
そうです、まったく別の制度です。管轄する行政機関も違っていて、社会保険は年金事務所管轄、労働保険は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の管轄です。申告書の提出先も労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)になります。
山田
ちなみに、年度更新が必要な事業主って全員ですか?
木村先生
労働保険に加入しているすべての事業主が対象です。ただ建設業など有期事業の場合は別途手続きがあります。ここで解説するのは一般の継続事業の話として進めましょう。

労働保険の年度更新全体フロー図

年度更新の申告期間と納付期限

山田
毎年6月になると「年度更新の時期です」って通知が来るんですよね。正確な期間を教えてください。
木村先生
令和8年度(2026年度)の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。毎年変わらずこの時期が申告期間になります。
山田
7月10日、これを過ぎるとどうなりますか?
木村先生
申告書を期限内に提出しない場合、労働局が職権で保険料額を決定する「認定決定」が行われます。この場合、事業主が本来の保険料に加えて追徴金(保険料額の10%)を納付しなければならなくなるので、絶対に期限内に出してください。
山田
えっ、10%の追徴金!(笑)それは怖いですね。
木村先生
ほんとに笑えない話ですよ。申告書の提出は郵送でも電子申請でも可能なので、「窓口が混んでいる」という言い訳は通りません。
区分納期限
全期(第1期)一括納付令和8年7月10日
口座振替の場合(第1期)令和8年9月7日
分割納付(第2期)令和8年11月2日
分割納付(第3期)令和9年2月1日
口座振替(第2期)令和8年11月16日
口座振替(第3期)令和9年2月15日
山田
口座振替にすると第1期の納期が9月まで猶予されるんですね!
木村先生
そうなんです。口座振替を利用している事業主は、第1期の保険料を7月10日ではなく9月7日に引き落としてもらえます。資金繰りに余裕ができるのでおすすめです。
山田
分割納付ってできるんですか?
木村先生
はい。概算保険料が40万円以上(労災か雇用保険のどちらか一方のみ成立の場合は20万円以上)の場合、または労働保険事務組合に事務委託している場合は、最大3回の分割納付が認められています。

保険料の仕組みと計算方法

山田
次は計算の話を教えてください。「確定保険料」と「概算保険料」って何が違うんですか?
木村先生
整理しますね。確定保険料は前年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に実際に支払った賃金総額をもとに算定した「実績ベース」の保険料です。一方概算保険料は当年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に支払う予定の賃金の見込み額をもとに計算した「見込みベース」の保険料です。
山田
ということは、確定保険料と概算保険料を一緒に申告するわけですね。
木村先生
正確には、まず前年度の概算保険料と確定保険料を比べて差額を精算して、同時に今年度の概算保険料を新たに申告・納付します。
山田
計算式を教えてもらえますか?
木村先生
基本式は非常にシンプルです。
労働保険料の計算式
  • 労働保険料の計算式: 賃金総額 × 保険料率
  • 労災保険料: 全額事業主負担(労働者の業種によって率が異なる)
  • 雇用保険料: 事業主と労働者の双方で負担
  • 令和8年度(2026年度)の雇用保険料率(一般の事業):事業主負担8.5/1000、労働者負担5/1000
山田
賃金総額ってどこまで含むんですか?通勤手当や残業代も入りますか?
木村先生
基本給だけじゃなく、残業代・通勤手当・賞与・各種手当をすべて合計したものが賃金総額です。ただし退職金や慶弔見舞金など、一部除外されるものもあります。
山田
計算例で見せてもらえますか?
木村先生
わかりました。例えば小売業(労災保険率3/1000)で、1年間の賃金総額が1,000万円の場合で計算してみましょう。
区分計算式保険料
労災保険料(事業主全額負担)1,000万円 × 3/10003万円
雇用保険料(合計)1,000万円 × 13.5/100013万5千円
うち事業主負担分1,000万円 × 8.5/10008万5千円
うち労働者負担分1,000万円 × 5/10005万円
労働保険料合計労災+雇用(合計)16万5千円
山田
事業主が払う合計は、3万円(労災)+ 8万5千円(雇用・事業主分)= 11万5千円ということですか?
木村先生
そうです!労働者負担分の5万円は給与から天引きして預かっているので、会社が実際に支出するのは11万5千円になります。
山田
概算保険料の計算で「前年の賃金総額」を使う場合があると聞いたことがあるんですが?
木村先生
いい点に気づきましたね。当年度の賃金見込み額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下の範囲に入る場合は、前年度の賃金総額をそのまま概算保険料の計算に使えます。大きく変動しない場合は簡便に計算できるんです。

申告書の書き方と提出方法

山田
申告書ってどこから入手して、どう書けばいいんですか?
木村先生
通常は年度更新の時期になると、管轄の都道府県労働局から申告書が郵送されてきます。ただし令和8年度から変更があって、電子申請が義務づけられている法人は紙の申告書の郵送がなくなりました
山田
えっ、それは大きな変更ですね!どんな法人が対象ですか?
木村先生
電子申請義務対象は以下の4種類の法人です。
⚠️ 令和8年度から紙申告書の郵送がなくなる法人
  • 資本金・出資金等が1億円を超える法人: 大企業が主な対象
  • 相互会社: 保険業法上の相互会社
  • 投資法人: 投資信託及び投資法人に関する法律の法人
  • 特定目的会社: 資産の流動化に関する法律の法人
山田
中小企業だと対象外ですね、ほっとしました(笑)
木村先生
ただし、中小企業でも電子申請は使えますし、メリットが大きいので積極的に活用してほしいですね。
山田
電子申請はどこでやるんですか?
木村先生
e-Govという電子申請システムを使います。GビズIDがあれば電子証明書なしで申請できるので、ハードルが下がっています。
手順

年度更新申告書の提出ステップ(継続事業用)

  1. 確定保険料算定基礎賃金集計表を作成  前年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に支払った賃金総額を集計する。労働者ごとに月別賃金額を集計表に記入する。

  2. 確定保険料を計算  確定賃金総額 × 労災保険率 + 確定賃金総額 × 雇用保険率 = 確定保険料

  3. 前年度に納付した概算保険料との差額を計算  確定保険料 > 概算保険料なら追加納付。確定保険料 < 概算保険料なら還付申請または充当。

  4. 今年度(令和8年度)の概算保険料を計算  今年度の賃金見込み額 × 保険料率 = 概算保険料(前年度の賃金総額が使える場合は前年度分を使用)

  5. 申告書に記入  確定保険料・概算保険料・一般拠出金の額を申告書に記入する。申告書の書き方は厚生労働省の書き方パンフレットを参照。

  6. 申告書を提出・保険料を納付  7月10日までに管轄の労働基準監督署か都道府県労働局へ提出(郵送・持参・電子申請)。保険料は金融機関または電子納付(ペイジー)で納付。

山田
手順が6ステップで整理されてわかりやすいですね。申告書に記入する数字って、だいたいどのくらいの種類がありますか?
木村先生
申告書には確定保険料・概算保険料・一般拠出金のほか、業種コード・労働保険番号などを記入します。初めての方は厚生労働省の申告書の書き方パンフレットを必ず手元に置いて進めてください。

年度更新申告書の記入項目と保険料計算フロー

一般拠出金とは:石綿救済制度の負担

山田
ところで申告書に「一般拠出金」という欄がありますよね。これは何ですか?
木村先生
石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用を事業主全員で負担する制度です。石綿健康被害救済法に基づく拠出金で、すべての労働保険加入事業主に申告・納付が義務づけられています。
山田
拠出金率はどれくらいですか?
木村先生
一般拠出金率は1000分の0.02(0.002%)で、平成30年度以降変更されていません。賃金総額が1,000万円なら200円と、非常に少額です。
山田
少額だけど、申告書には必ず書かないといけないんですね。
木村先生
そうです。ゼロ円の場合でも欄は記入しますし、申告書に専用の欄があります。忘れると申告書の不備になりますから注意してください。

電子申請のメリットと手順

山田
電子申請って、具体的にどんなメリットがあるんですか?
木村先生
大きく3つあります。まず窓口に出向かなくて済むこと。次に計算支援ツールで保険料の自動計算が可能なこと。そして申告書の入力ミスをチェックする機能があることです。
山田
ほんとに?ミスチェックまでしてくれるなら積極的に使いたいですね。
木村先生
e-Govでは前年度の情報を引き継いで入力できる「入力支援」機能もあります。毎回ゼロから入力する手間が省けます。
電子申請(e-Gov)の事前準備チェックリスト
  • GビズIDの取得: 法人代表者はGビズIDプライムを取得しておく
  • 労働保険番号の確認: 14桁の労働保険番号を手元に準備
  • アクセスコードの確認: 申告書類に記載の8桁アクセスコード
  • 前年度申告書の控え: 前年の確定保険料・概算保険料の額を確認
  • 賃金台帳・出勤簿: 前年度分の賃金総額集計に必要
山田
GビズIDって年金事務所の手続きでも使いますよね。一度取っておけばいろんな行政手続きに使えて便利ですよね。
木村先生
そうです。社会保険の手続きでも、雇用保険の手続きでも使えます。法人の事務担当者には特にGビズIDメンバーアカウントが便利ですよ。

延納(分割納付)の活用

山田
さっき分割納付の話が出ましたが、もう少し詳しく教えてください。
木村先生
概算保険料が40万円以上の場合(保険関係が一つだけなら20万円以上)、または労働保険事務組合に事務委託している場合は、3回に分けて納付できます。これを「延納」といいます。
山田
40万円って、何人くらいの会社だとそのラインになるんですか?
木村先生
単純計算ですが、一般の事業で雇用保険率が13.5/1000の場合、賃金総額が約3,000万円を超えると40万円ラインになります。ざっくり20人から30人規模で超えてくることが多いですね。
山田
なるほど。分割にするとその分の手数料はかかりますか?
木村先生
延滞金や手数料は発生しません。口座振替と組み合わせると、第1期が9月、第2期が11月、第3期が翌年2月と資金繰りが楽になります。
⚠️ 延納を使うときの注意点
  • 分割後に賃金が大幅増加した場合: 増加概算保険料の追加申告が必要になる場合がある
  • 年度途中の新設事業(10月1日以降): 分割納付が認められないので一括納付のみ
  • 分割を選択しても申告は7月10日まで: 申告書の提出期限は変わらない(納付だけ分割)
山田
申告と納付は別物なんですね。申告は期限内にして、納付を分割するということか。
木村先生
正確にはそうです。申告を期限内にしないと追徴金が発生しますが、延納(分割納付)は適法な手続きです。

増加概算保険料の申告

山田
年度の途中で人をたくさん採用したときはどうなりますか?
木村先生
年度の中途に事業規模が大きく拡大した場合、「増加概算保険料」の申告が必要になることがあります。具体的には、賃金総額の見込み額が当初申告の2倍を超えて増加し、かつ増加後の概算保険料が申告済みの額より13万円以上増加する場合です。
山田
そんな条件があったんですね。気づかなくて放置してしまいそう…。
木村先生
人事担当が途中で気づくのは難しいです。年度の途中で大量採用があったときは社労士に相談するか、労働局に確認を取るといいですよ。

労働保険事務組合の活用

山田
労働保険の手続きって複雑ですよね。事務組合に委託するメリットはなんですか?
木村先生
労働保険事務組合に事務を委託すると、3つのメリットがあります。まず保険料の延納(分割納付)が金額に関係なく認められること。次に事業主や家族従事者が労災保険に特別加入できること。そして事務手続きを代行してもらえることです。
山田
事業主本人が業務中にケガをしたときも保険が使えるようになるんですね。
木村先生
そうです。普通の労災保険は「雇われている人」しか使えませんが、事務組合経由の特別加入なら事業主や役員にも適用されます。フリーランス・一人親方の労災保険特別加入の仕組みについても同様の考え方で、働く人を広く守る制度として整備されています。
山田
事務組合への委託費用はどのくらいかかるんですか?
木村先生
組合によって異なりますが、年間1万円から5万円程度が一般的です。事務の手間を考えたらコスパが良いと感じる事業主も多いです。

年度更新を外部委託する場合のポイント

山田
社労士さんに年度更新を頼む会社もありますよね?どんな場合に外部委託を考えればいいですか?
木村先生
社労士に委託するメリットは大きく3つです。計算ミスのリスクを減らせること法改正への対応を任せられること担当者の退職リスクを回避できることです。
山田
担当者が辞めた後の引き継ぎ問題って、本当に怖いですよね。
木村先生
ですよね。特に建設業で複数の現場がある場合や、有期事業の申告書が複雑な場合は、社労士への委託をおすすめします。費用は年間5,000円から3万円程度が多いです。
山田
費用対効果で考えると悪くないですね。
木村先生
社労士に委託する場合も、会社側で賃金台帳や出勤簿などの基本データを正しく管理しておくことは必要です。社労士はあくまで申告書の作成を代行しますが、データの提供は事業主の責任です。
社労士への委託を検討すべきタイミング
  • 初めて年度更新を行う: 記入方法がわからない場合
  • 業種区分や事業形態が複雑: 建設業・一括有期事業・継続事業の混在
  • メリット制が適用されている: 料率計算が複雑になる
  • 賃金データが複数部門・複数事業所にまたがる: 集計作業が煩雑
  • 前回申告でミスがあった: 不備や計算誤りを繰り返したくない
山田
初めてやる年は本当に難しいですよね。ぼく自身も最初の年は社労士さんに全部教えてもらいました(笑)
木村先生
最初の年は特にパンフレットだけでは理解しきれないことが多いです。遠慮せず地元の都道府県社会保険労務士会に相談することをおすすめします。これで年度更新の主要なポイントは網羅できましたね。

年間スケジュールで管理する:年度更新を軸にした保険料管理

山田
年度更新に向けての年間スケジュールってどう組めばいいですか?
木村先生
いい質問ですね。年度更新は7月10日が締め切りですが、6月1日から申告書の受け付けが始まります。5月中に賃金集計表の準備、6月上旬に申告書を記入、6月中旬には提出完了という流れが理想です。
時期やること
4月〜5月前年度(令和7年4月〜令和8年3月)の賃金台帳を整備・集計
5月末厚生労働省から年度更新の案内・申告書が届く(該当法人へ)
6月1日年度更新期間スタート。申告書提出可能になる
6月中旬申告書を記入・確認。社労士に委託している場合はデータを提供
6月下旬申告書を郵送または電子申請で提出・保険料を納付
7月10日年度更新の申告・納付期限(絶対に過ぎない!)
9月口座振替の場合の第1期引き落とし日
11月第2期納付期限
翌年2月第3期納付期限
山田
5月末から準備を始めれば余裕を持って対応できそうですね。
木村先生
そうです。毎年の流れが固まれば、担当者が変わっても引き継げるようになります。手順をマニュアル化しておくことを強くおすすめします。
山田
最近は人事労務ソフトを使っている会社も多いですよね。そういうソフトで年度更新はラクになりますか?
木村先生
かなりラクになります。賃金台帳が人事労務ソフトで管理できていれば、年間賃金集計は自動出力できるソフトが多いです。厚生労働省の年度更新申告書計算支援ツール(ダウンロード版)と組み合わせて使うと、入力から計算まで効率化できます。
山田
ところで、社会保険の保険料計算と労働保険の保険料計算って違いはありますか?
木村先生
大きく違います。社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は標準報酬月額という概念を使って計算しますが、労働保険は実際に支払った賃金総額に保険料率を掛けるシンプルな計算です。混同しやすいので区別して覚えてください。
山田
なるほど。社会保険の方が等級表があって複雑なんですね。
木村先生
そうです。社会保険の手続きと労働保険の手続きを合わせて理解しておくと、総務担当者として大きな強みになりますよ。
山田
木村先生、今日はありがとうございました。年度更新の全体像がやっとつかめた気がします。
木村先生
お役に立てて良かったです。毎年の手続きとはいえ、法改正や保険率の変更があるので、必ず最新のパンフレットを確認するのを忘れずに。厚生労働省の公式ページに毎年最新の申告書の書き方が掲載されていますよ。
年度更新に関する問い合わせ先
  • 労働保険年度更新コールセンター: 0120-963-339(無料)
  • 開設期間: 令和8年5月28日(木)〜7月17日(金)
  • 受付時間: 9時〜17時
  • 管轄窓口: 事業所管轄の都道府県労働局または労働基準監督署
  • 電子申請: e-Gov

よくある質問

山田
改めて、よくある疑問をまとめてもらえますか?
木村先生
年度更新に関してよく受ける質問をまとめました。
山田
特に追徴金の話は覚えておきたいですね。7月10日の期限だけは死守します(笑)
木村先生
そうしてください(笑) 電子申請を使えばぎりぎりまで修正できて便利ですし、計算ツールも公式で提供しているので活用してください。年度更新は毎年のことなので、慣れれば手続き自体はそれほど大変ではありません。ぜひ早め早めに取り組んでください。

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