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給付・手当

労災保険の療養給付・休業給付|業務災害・通勤災害時の会社対応

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山田
先生、先週ちょっと怖い話を聞いたんです。取引先の倉庫でパートさんが荷物の下敷きになってケガをしたらしくて、会社側の対応がすごく大変だったって。うちは幸い今まで労災事故がないんですけど、いつ起きてもおかしくないですよね。
木村先生
そうですね、業種を問わずどの会社にも起こり得ることなので、今のうちに流れを知っておくのはとても良い心がけです。まず大前提から確認しましょう。労災保険は一人でも労働者を使用する事業なら業種や規模を問わずすべて適用されます。アルバイトやパートタイマーでも関係なく対象になりますよ。
山田
えっ、正社員じゃなくてもいいんですか! パートの人も労災の対象になるって、意外と知らない人多そうですね。
木村先生
雇用形態は関係ありません。加入手続きをしていない事業主のもとで働いていた労働者であっても、労災保険は適用されます。会社が保険料を滞納していたとしても、被災した労働者本人が不利益を受けることはないんです。

労災保険の基本、業務災害と通勤災害の違い

山田
そもそもなんですけど、「業務災害」と「通勤災害」って何が違うんですか? ニュースとかでもよく聞くんですけど、ちゃんと説明できないです。
木村先生
大きな違いは「どこで・どんな状況で」ケガや病気になったかです。業務災害は仕事中の事故や、長時間労働による過労などが原因の傷病。通勤災害は自宅と会社の合理的な経路・方法での移動中に起きた事故が対象になります。
山田
なるほど。じゃあ、通勤中に寄り道してコンビニに寄って、そこで転んだ場合はどうなるんですか?
木村先生
日用品の購入など「日常生活上必要な行為」でのちょっとした寄り道であれば、通勤経路に戻った後は通勤災害の対象として扱われることが多いです。ただし個別の事情によって判断が分かれるので、迷ったら労働基準監督署に確認するのが確実ですね。
山田
業務災害と通勤災害で、会社側の対応も変わってくるんですか?
木村先生
給付の中身はほぼ同じですが、請求書の様式番号が違います。あとで一覧表を見せますね。それと、業務災害の場合は労働基準法上の休業補償義務が会社側にも一部あるのに対して、通勤災害には労働基準法の補償規定がないという違いも実務上は重要です。この点はあとで詳しく説明しましょう。
木村先生
さて、ここまでで基本的な違いはつかめたと思います。次は実際に事故が起きた瞬間、会社が何をすべきかを見ていきましょう。

会社が最初にやること(初動対応)

労災事故発生から給付までの流れを示すフロー図

山田
もし明日うちの現場で事故が起きたら、ぼくは何から手を付ければいいんでしょう。頭が真っ白になりそうです(笑
木村先生
落ち着いて大丈夫です(笑。まず最優先はケガをした人の安全確保と応急手当です! 必要であれば救急車を呼び、労災病院や労災指定医療機関があればそちらに搬送します。指定医療機関だと窓口負担なしで治療を受けられるので、可能な限りそちらを選ぶのがおすすめです。
山田
指定医療機関じゃない病院に運ばれちゃった場合はどうなるんですか?
木村先生
その場合はいったん治療費を立て替えることになりますが、あとから療養の費用として請求すれば実費が戻ってきます。詳しくは次のセクションで説明しますね。応急対応のあとにやるべきことは大きく3つ、状況の記録、労基署への報告、そして本人・遺族への給付請求のサポートです。
山田
状況の記録って、具体的に何を残しておけばいいんですか?
木村先生
いつ・どこで・どんな作業中に・どういう状況で事故が起きたのかを、できるだけその日のうちにメモしておいてください! 目撃者がいれば話を聞いておくのも大事です。あとで請求書の事業主証明欄を書くときに、この記録がないと正確に書けなくなります。
山田
現場の写真も撮っておいたほうがいいですか?
木村先生
撮れる状況であれば撮っておくと安心です。機械の破損箇所や、床が濡れていたといった環境要因は、時間が経つと片付けられて分からなくなってしまいますからね。ただし救助や安全確保が最優先なので、記録はあくまで落ち着いてから、無理のない範囲で行ってください。
山田
そもそも労災保険の保険料って、会社と本人で折半だったりするんですか?
木村先生
いいえ、労災保険は保険料の全額を事業主が負担します。雇用保険のように労働者からも保険料を徴収する仕組みとは違って、労働者本人の負担はゼロなんです。これは労災保険が、本来は使用者が負うべき災害補償責任を国が肩代わりする制度だからなんですよ。
山田
へえ、それは知らなかったです! だからこそ会社側がきちんと手続きしてあげないといけないんですね! 責任重大だ。
⚠️ 労災かくしは絶対にNG

事故を軽く見せようとして労働者死傷病報告を出さなかったり、虚偽の内容を書いたりする行為は労災かくしと呼ばれ、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金の対象になります。健康保険を使って治療させるといった対応も絶対にやめてください。

療養(補償)給付の申請 — 治療費がかからない仕組み

山田
さっき出てきた「療養の給付」、これがいわゆる治療費を出してもらう手続きなんですよね?
木村先生
そのとおりです。療養(補償)給付には現物給付の「療養の給付」と、現金給付の「療養の費用の支給」の2種類があります。労災病院や労災指定医療機関で治療を受ける場合は、様式第5号(業務災害用)または様式第16号の3(通勤災害用)に必要事項を記入して、病院を経由して所轄の労働基準監督署へ提出すれば、窓口負担なしで治療が受けられます。
山田
病院を経由するんですね。会社が直接労基署に出すわけじゃないんだ。
木村先生
はい、様式5号・16号の3は医療機関経由が原則です。一方、指定医療機関以外にかかっていったん治療費を立て替えた場合は、様式第7号(業務災害用)または様式第16号の5(通勤災害用)を使って、被災労働者本人が労働基準監督署に直接請求します。こちらは現金での払い戻しですね。
山田
会社はこの請求書に何を書けばいいんですか?
木村先生
事業主証明欄に、会社の名称・所在地・代表者名、そしてこの災害が業務上(または通勤による)ものであることの証明を記入します。令和2年12月から押印は原則不要になりましたが、内容を確認したうえでの署名または記名は必要ですよ。ここで先ほどの「状況の記録」が効いてくるわけです。
山田
治療が長引いた場合、通院のたびに毎回この様式を出さなきゃいけないんですか?
木村先生
指定医療機関を変更しない限り、最初の請求書提出以降は病院側の手続きで継続して現物給付を受けられます。医療機関を変更する場合だけ、様式第6号(指定病院等(変更)届)を提出する必要がありますね。
山田
あ、そういえば業務災害と通勤災害で治療費の扱いに違いってあるんですか? さっき「証明の義務」以外にも違いがあるっておっしゃってましたよね。
木村先生
良いところに気づきましたね! 通勤災害の療養給付には一部負担金として200円(日雇特例被保険者は100円)がかかります。業務災害にはこの負担金がありません。通勤災害は事業主の支配下で起きたものではなく、労働基準法の災害補償責任を根拠としないため、受益者負担の考え方で設けられている仕組みです。
山田
え、じゃあ通勤中にケガした人は病院の窓口で200円払うんですか?
木村先生
いいえ、窓口での支払いは発生しません。この一部負担金は、休業(補償)給付が支給される際に、その給付額から控除される形で徴収されます。なので会社側が窓口で説明する必要はほぼないんですが、「なんで休業給付から少し引かれているんですか?」と聞かれたときに答えられると安心ですね。

休業(補償)給付の申請 — 休んだ分の補償

休業補償給付の待期期間と支給割合を示す図

山田
治療のほうは分かりました。次は、ケガで休んだ間のお給料の話ですよね。うちのパートさん、結構長く休むことになりそうで心配してるんです。
木村先生
そこで使うのが休業(補償)給付です。様式は業務災害が第8号、通勤災害は第16号の6。「療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合に、その4日目から休業補償の給付を受けるための様式」とされていて、休業4日目以降が労災保険からの支給対象になります。
山田
4日目から? 最初の3日間はどうなるんですか。まさか無給ってことはないですよね……。
木村先生
するどいですね。休業初日を含む最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。業務災害の場合はこの待期期間について、会社が労働基準法に基づいて平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。
山田
え、待期期間は会社が払うんですか! 知らなかったです、それ! マジですか。
木村先生
はい、労働基準法第76条の規定ですね。ただし通勤災害の場合は労働基準法上の補償規定がないので、就業規則等に定めがなければ待期期間中は無給でも問題ありません。業務災害か通勤災害かで会社の義務が変わる、というのはここで効いてくるポイントです。
山田
4日目以降はどれくらいもらえるんですか?
木村先生
給付基礎日額は、事故発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。休業4日目以降は、賃金を受けない1日につき給付基礎日額の60%相当の休業補償給付と、20%相当の休業特別支給金が合わせて支給されるので、実質的には給与の8割程度が補償される計算になります。
山田
ざっくり8割くらいなら、パートさんも少しは安心できそうですね! ほんとに?って聞かれそうだけど、ちゃんと説明できそうです。
木村先生
「休業特別支給金は労災保険の本体給付とは別枠」という点だけ覚えておくと、金額の内訳を聞かれたときに説明しやすいですよ。
休業給付でよくある実務ミス
  • 待期期間の未払い: 業務災害なのに最初の3日間を会社が支払わず、あとから労基署に指摘されるケースが多い
  • 平均賃金の計算誤り: 直近3か月の総支給額と総日数の数え方を誤ると給付基礎日額がずれる
  • 証明欄の未記入: 事業主証明欄が空欄のまま提出され、労基署から差し戻される
木村先生
さて、休業給付の計算は理解できたと思います。ただし会社がやるべきことは、この請求書のサポートだけでは終わりません。次は会社自身が労基署に出す届出の話をしましょう。

会社が必ず行う「労働者死傷病報告」

山田
請求書は本人が出すものが多いんですね。会社が自分で出さなきゃいけない書類ってあるんですか?
木村先生
あります、それが労働者死傷病報告です。労働者が労働災害により死亡し、または休業したときに、会社が遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。給付の請求書とは別に必要な届出なので、ここを忘れる会社が実は少なくないんです。
山田
遅滞なくって、具体的にはどれくらいの期間なんですか?
木村先生
休業日数によって扱いが変わります。死亡または休業4日以上の場合は「労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)」を遅滞なく、休業4日未満の場合は「労働者死傷病報告(休業4日未満)」を四半期(1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月)ごとにまとめて、それぞれ最後の月の翌月末日までに提出します。
山田
紙で出してたのに急に電子申請って、うちの会社ついていけるかな…(笑。あと、これも取引先の担当者が言ってたんですけど、最近は電子申請じゃないとダメになったとか?
木村先生
そのとおりです。令和7年(2025年)1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。この改正で従前の労働安全衛生規則様式第23号・第24号は使用できなくなり、厚生労働省の帳票入力支援サービスを使った電子申請が原則になっています。電子申請が難しい事情がある場合は当分の間、書面での提出も認められていますが、原則は電子申請だと覚えておいてください。
山田
もしこの報告を出し忘れたり、内容をごまかしたりしたらどうなるんですか?
木村先生
それが先ほど警告した「労災かくし」です。労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。会社のイメージダウンにも直結するので、事故が起きたらまず記録、そしてこの報告を忘れないことが何より重要ですね。
休業日数報告書の種類提出期限
死亡・4日以上労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)遅滞なく(できるだけ速やかに)
4日未満労働者死傷病報告(休業4日未満)四半期ごとに取りまとめ、翌月末日まで

申請には時効がある

山田
給付の請求って、事故からずっと後になっても出せるものなんですか?
木村先生
いいえ、時効があります。労働者災害補償保険法第42条により、療養(補償)給付・休業(補償)給付ともに請求権の時効は2年です。ただし起算日が給付によって違うので注意してください。
山田
起算日が違う、というのはどういうことですか?
木村先生
療養(補償)給付は、治療費を実際に支払った日の翌日から2年です。指定医療機関以外の受診が続いていて費用の立て替えが分割になっている場合、支払いのたびに時効の起算日がずれていくイメージですね。一方、休業(補償)給付は賃金を受けない日の翌日から2年で、休業した日ごとに時効がカウントされます。
山田
つまり、事故から2年経ってても、まだ請求できる部分が残っていることもあるんですね。
木村先生
そうなんです。だからといって先延ばしにする理由にはなりませんが、「もう2年経ったから全部ダメ」と勘違いして請求を諦めてしまう人も実際にいるので、正確に理解しておくといざというとき力になれますよ。

手続きの流れ

山田
ここまでの話を、実際に事故が起きたときの順番で整理してもらえますか?
木村先生
いいでしょう、まとめておきますね。
手順
  1. 応急対応: ケガをした人の安全確保、必要に応じて救急要請、労災指定医療機関への搬送
  2. 状況の記録: 発生日時・場所・作業内容・状況を当日中にメモ、目撃者の証言も確認
  3. 療養(補償)給付の手続き: 様式第5号(業務災害)または第16号の3(通勤災害)に事業主証明を記入し、病院経由で労基署へ
  4. 労働者死傷病報告の提出: 死亡・休業4日以上なら「死亡及び休業4日以上」用を遅滞なく、休業4日未満なら「休業4日未満」用を四半期ごとに、いずれも電子申請
  5. 休業(補償)給付の手続き: 休業が4日以上続く場合、様式第8号(業務災害)または第16号の6(通勤災害)に証明を記入し労基署へ提出
  6. 継続フォロー: 治療が長引く場合は請求書を月ごとに提出し続け、症状固定・職場復帰まで状況を確認

実務上の注意点

山田
総務の立場として、あらかじめ気をつけておいたほうがいいことってありますか?
木村先生
いくつかありますが、特に3つだけ挙げておきますね。
担当者が押さえておきたいポイント
  • 事業主証明は必ず事実に基づいて記入する: 業務上か私傷病かで揉めそうなときほど、正確な記録が会社を守る
  • 通勤災害では第三者行為災害届が必要になることがある: 交通事故が絡む通勤災害の場合、加害者情報を記載した届出が別途必要になるケースがある
  • アルバイト・パートも同じ手続きが必要: 雇用形態にかかわらず全労働者が対象なので、社内マニュアルを正社員限定にしない
山田
通勤中の交通事故だと、労災と自賠責保険、どっちを使えばいいのか迷いそうです。
木村先生
そこは本人の状況によって選択肢が変わる、少し込み入った論点です。今日は労災保険の申請という本筋から離れるので、別の機会に詳しく整理しましょう。まずは今日話した流れをしっかり押さえてください。
⚠️ 申請書は捨てずに写しを保管

提出した請求書・報告書の控えは、あとで労基署から追加の確認が入ったときや、労働者本人・遺族から問い合わせがあったときに必ず必要になります。事業主証明欄の記入内容も含めて、最低でも数年単位で保管しておきましょう。

労災保険給付関係の主な様式一覧

給付の種類業務災害用の様式通勤災害用の様式
療養の給付(現物給付)様式第5号様式第16号の3
療養の費用の支給(現金給付)様式第7号様式第16号の5
休業(補償)給付様式第8号様式第16号の6
指定医療機関の変更届様式第6号様式第16号の4

基本情報まとめ

項目内容
施行日特定なし(労災保険法に基づく恒久的な給付制度)
請求権の時効療養(補償)給付・休業(補償)給付ともに2年(労働者災害補償保険法第42条)
対象労働者雇用形態を問わず全労働者(アルバイト・パート含む)
管轄省庁厚生労働省
実施機関労働基準監督署
公式ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

似たような制度との違い

山田
この労災の話を聞いてて思ったんですけど、病気で休んだときにもらえる傷病手当金ってありますよね。あれとは何が違うんですか?
木村先生
いい質問です。傷病手当金は健康保険から支給されるもので、業務外の病気やケガで働けなくなったときが対象。今日話した労災の休業(補償)給付は業務災害・通勤災害が原因の場合に限られます。同じケガでも、原因が仕事に関係するかどうかで使う制度がまるっきり変わるんですよ。
山田
なるほど、業務中か業務外かで完全に住み分けられてるんですね。あと、フリーランスの人はそもそも労災に入れないですよね?
木村先生
原則は労働者が対象の制度ですが、フリーランス・一人親方の労災保険特別加入という制度を使えば任意で加入できます。取引先に個人事業主の職人さんがいるなら、この特別加入の話も知っておくと役に立つはずです。
山田
もし労災事故で重い後遺障害が残ってしまったら、労災の給付だけでずっと生活を支えられるんですか?
木村先生
労災には障害(補償)給付という制度もありますが、症状によっては障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と併給されるケースもあります。今日の療養・休業給付とは別の手続きになるので、そういうケースに直面したらまた改めて整理しましょう。

よくある質問

山田
最後に、今日の話でよく聞かれそうな疑問をいくつか確認させてください。まず、労災の請求書は会社が書いて出すものなんですか?
木村先生
基本的には被災労働者本人(または遺族)が請求人になります。会社の役割は事業主証明欄への記入と、労働者死傷病報告のような会社独自の届出です。請求書自体を会社が代筆して勝手に出すことはできません。
山田
事業主証明を会社が拒否したら、労働者は請求できなくなっちゃうんですか?
木村先生
いいえ、証明を拒否されても労働者本人は請求できます。その場合は事業主証明欄が空欄のまま、拒否した事情を添えて提出することになりますが、労基署が調査したうえで支給の可否を判断します。会社が証明を渋ることで請求そのものができなくなるわけではありません。
山田
パートやアルバイトが労災にあった場合も、正社員と同じ様式を使うんですか?
木村先生
はい、様式は雇用形態で変わりません。業務災害か通勤災害かで様式が分かれるだけです。パートだから手続きが簡略化されるということもないので、正社員と同じ丁寧さで対応してください。

関連書類・リンク

山田
今日教えてもらったこと、うちの労災対応マニュアルにまとめておきます! もしものときに慌てないよう、備えておきたいです!
木村先生
それがいちばんです。事故が起きてから調べ始めるのではなく、今日みたいに事前に流れを知っておくことが、被災した労働者にとっても会社にとっても一番の安心につながりますよ。

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