保険料・標準報酬
随時改定の1等級差特例|上限・下限またぎで標準報酬月額を見直せる
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山田
木村先生、随時改定って昇給や降給があって2等級以上の差が出たときにやる手続きですよね。うちの給与担当にもそう説明してるんですけど、これで合ってますか?
木村先生
基本的にはその理解で合っていますよ。随時改定は、固定的賃金が変動した月から続く3か月間の報酬の平均で標準報酬月額を計算し直して、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときに行う手続きです。
山田
ですよね! うちの会社でもそのルールで運用してます。ずっとそれで自信があったんですけど(笑)。
木村先生
その自信、実は半分だけ正解です! 通常のケースならそれで問題ありません。
木村先生
ただ、実はこの「2等級以上」というルールには例外があるんです。標準報酬月額の等級表には上限と下限がありますよね。その上限または下限をまたぐ形で等級が変わる場合は、差がたった1等級であっても随時改定の対象になります。
山田
えっ、ほんとに? 2等級以上じゃないとダメだと思い込んでました。
木村先生
多くの給与担当者がそう思い込んでいるので、見落としが起きやすいポイントなんですよ。日本年金機構の随時改定のページにも、この取扱いがはっきり書かれています。
山田
具体的にはどういうケースで起きるんですか? 想像がつかないです。
木村先生
例えば厚生年金保険の場合、標準報酬月額の一番上の等級は32等級・65万円です。従前が31等級・62万円だった人の報酬が上がって、3か月平均が66万5千円以上になったとします。このとき等級は31等級から32等級への1等級差の変動ですが、32等級は上限に該当する等級なので、随時改定の対象になるんです。
山田
通常なら2等級以上動かないと対象外なのに、上限にぶつかったら1等級でもOKってことですね! 面白い仕組みですね。
木村先生
そのとおりです。逆に下限側でも同じことが起きます。厚生年金保険なら1等級・8万8千円で報酬月額が8万3千円未満の人が、報酬月額9万3千円以上になった場合、1等級から2等級・9万8千円への変動でも随時改定の対象になります。
随時改定の基本要件をおさらいする
山田
例外の話に入る前に、通常の随時改定の要件をもう一回きちんと確認させてください。うろ覚えなところがあって。
木村先生
いいですよ。随時改定は次の3つの要件をすべて満たしたときに行います。1つ目は昇給や降給等によって固定的賃金に変動があったこと、2つ目は変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと、3つ目は変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日以上あることです。
山田
3つ目の支払基礎日数って、具体的には何を数えるんですか?
木村先生
給与計算の対象になった日数のことです。日給制や時給制なら出勤日数、月給制や週給制なら暦日数で数えます。ちなみに特定適用事業所に勤務する短時間労働者は17日ではなく11日以上が基準になるので、パート従業員が多い職場では特に注意してくださいね。
山田
11日と17日、覚えておかないと間違えそうです。
木村先生
そして固定的賃金の変動というのは、ベースアップやベースダウンだけじゃなく、日給から月給への給与体系の変更、歩合給の単価や歩合率の変更、住宅手当や役付手当のような固定的な手当の新設・変更も含まれます。
山田
手当の見直しも対象になるんですね。それは知らなかったです。
木村先生
あと注意してほしいのが、休職による休職給を受けた場合は固定的賃金の変動に該当しないので随時改定の対象にはなりません。ここを間違えて処理してしまう担当者も少なくないんですよ。
山田
なるほど、休職手当は別扱いなんですね。じゃあ本題に戻りますけど、さっきの上限・下限をまたぐケースって、この3要件のうちどれが変わるんですか?
木村先生
変わるのは2つ目の要件だけです。「2等級以上の差」が「1等級差でも可」に緩和されるだけで、固定的賃金の変動があったことと、支払基礎日数の要件はそのまま適用されます。次はその中身を具体的に見ていきましょう。

上限・下限をまたぐと1等級差でも改定対象になる仕組み
山田
それじゃあ改めて、この1等級差の特例の仕組みを詳しく教えてください。
木村先生
標準報酬月額には等級表があって、厚生年金保険は32等級、健康保険は50等級が現在の一番上の等級になっています。この一番上の等級、または一番下の等級をまたぐ形で報酬が変動した場合に限って、2等級以上ではなく1等級差でも随時改定の対象になるというルールです。
山田
「またぐ」っていうのがポイントなんですね。真ん中らへんの等級で1等級だけ動いても対象外ってことですか?
木村先生
そうです。例えば10等級から11等級に1等級だけ動いても、それは上限にも下限にも該当しないので通常どおり対象外です。あくまで上限・下限の等級に該当する変動だけが特例の対象になります。
山田
木村先生、これって具体的な数字で見ないとイメージしづらいです。表とかありますか?
木村先生
もちろんです。厚生年金保険と健康保険、それぞれの上限・下限のケースを表にまとめました。
厚生年金保険の場合
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 変動後の報酬平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給(上限側) | 31等級・62万円 | 66万5千円以上 | 32等級・65万円 |
| 昇給(下限側) | 1等級・8万8千円(報酬月額8万3千円未満) | 9万3千円以上 | 2等級・9万8千円 |
| 降給(上限側) | 32等級・65万円(報酬月額66万5千円以上) | 63万5千円未満 | 31等級・62万円 |
| 降給(下限側) | 2等級・9万8千円 | 8万3千円未満 | 1等級・8万8千円 |
健康保険の場合
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 変動後の報酬平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給(上限側) | 49等級・133万円 | 141万5千円以上 | 50等級・139万円 |
| 昇給(下限側) | 1等級・5万8千円(報酬月額5万3千円未満) | 6万3千円以上 | 2等級・6万8千円 |
| 降給(上限側) | 50等級・139万円(報酬月額141万5千円以上) | 135万5千円未満 | 49等級・133万円 |
| 降給(下限側) | 2等級・6万8千円 | 5万3千円未満 | 1等級・5万8千円 |
山田
この表、めちゃくちゃわかりやすいです! うちの給与規程集にも貼っておきたいくらい。
木村先生
どちらの表も見ての通り、動いているのはたった1等級ですよね。でも上限・下限に該当する等級変更だから、通常なら対象外になるはずのケースが随時改定の対象になっています。
山田
これ、気づかずに放置してたら保険料が実態と合わないまま何か月も続いちゃいますよね。
木村先生
そのとおりです。しかも役員報酬や管理職の給与は上限に近い等級になりやすいので、実務上は意外と発生頻度が高いケースなんですよ。
1等級差特例のチェックポイント
- 対象になる範囲: 標準報酬月額の一番上の等級、または一番下の等級をまたぐ形で報酬が変動した場合のみ
- 見落としやすい理由: 給与計算ソフトの自動判定が「2等級以上」だけを基準にしていると検知されないことがある
- 確認方法: 昇給・降給者のうち、変動後の等級が上限(厚生年金32等級・健康保険50等級)または下限(1等級)に該当する人を個別に確認する
山田
給与計算ソフトが自動で気づいてくれないケースもあるんですね。それは怖いです。
木村先生
はい、なのでシステム任せにせず、上限・下限の等級に該当しそうな高額報酬者や低額報酬者については、人の目でも確認する運用にしておくと安心です。次は、通常の随時改定とどこが違うのか、もう少し整理してみましょう。
通常の随時改定と何が違うのか
山田
つまり要件の2つ目だけが変わるってことでしたけど、届出の手続き自体は同じなんですか?
木村先生
手続きの流れは基本的に同じです。事業主が「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を作成して、速やかに日本年金機構に提出します。1等級差の特例だからといって、別の届出用紙が必要になるわけではありません。
山田
じゃあ届出書類の書き方は月額変更届(随時改定)の手続きと同じ感覚で大丈夫そうですね。
木村先生
はい、基本の書き方はそちらの記事で解説している内容がそのまま使えます。違うのは「2等級以上の差」という要件を満たしていなくても提出対象になる、という判断の部分だけです。
山田
改定される時期も同じですか?
木村先生
同じです。変動月以後引き続く3か月の報酬を平均して、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定されます。例えば4月に支払われる給与に変動があった場合は、7月分の標準報酬月額から改定される流れです。
山田
そこは通常のパターンと変わらないんですね、なるほど。
木村先生
そうなんです。変わるのは「2等級以上必要かどうか」という入り口の判定基準だけで、改定後の適用期間の考え方も通常の随時改定と同じです。6月までに改定されたものはその年の8月まで、7月以降に改定されたものは翌年の8月まで適用されます。次は、逆にこの特例が対象にならないケースを見ておきましょう。
こんなときは対象にならない
山田
逆に、これは対象外だよってケース、あるんですか?
木村先生
あります。まず、固定的賃金は上がったけれど残業手当のような非固定的賃金が減った結果、標準報酬月額が従前より下がって2等級以上の差が生じたようなケースは対象外です。固定的賃金の変動と等級の動きの方向が一致していないと随時改定は成立しません。
山田
逆に固定的賃金が下がって非固定的賃金が増えたパターンも同じですか?
木村先生
そうです。固定的賃金は下がったのに残業代などが増えて標準報酬月額が従前より上がった場合も、随時改定の対象にはなりません。あくまで固定的賃金の変動方向と標準報酬月額の変動方向が一致していることが前提です。
⚠️ 対象外になりやすいパターン
- 休職手当のみの変動: 休職による休職給の受給は固定的賃金の変動に該当せず対象外
- 方向が逆のケース: 固定的賃金と標準報酬月額の変動方向が一致しない場合は対象外
- 支払基礎日数不足: 3か月のうちいずれかの月が17日未満(短時間労働者は11日未満)だと対象外
山田
3拍子そろわないと成立しないってことですね、意外と厳密。
木村先生
そうなんです。1等級差の特例が使えるかどうかを見る前に、まずこの3要件をクリアしているかを確認する必要があります。次は実際の手続きの流れを見ていきましょう。

手続きの流れ
山田
実際にこの特例に該当する従業員が出たら、どういう順番で処理を進めればいいですか?
木村先生
大きく4つのステップで考えるとわかりやすいですよ。
手順
- 固定的賃金が変動した月を確認する。昇給・降給、給与体系の変更、固定的な手当の新設や変更があった月を特定する
- 変動月以後引き続く3か月間の報酬を平均して標準報酬月額を算出する
- 各月の支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あるかを確認する
- 算出した標準報酬月額が従前と比べて2等級以上、または上限・下限をまたぐ1等級差に該当するかを判定し、該当すれば月額変更届を作成して日本年金機構へ速やかに提出する
山田
4番目の判定のところで、上限・下限に該当するかどうかのチェックを忘れないようにしないとですね。
木村先生
まさにそこが今回のテーマの核心です。給与計算担当者が「2等級差」という数字だけをチェックリストに書いていると、この1等級差のケースは素通りしてしまいます。
山田
マジですか、それは怖いです。うちのチェックリストも見直します。
木村先生
ぜひ見直してください。特に昇給幅が大きい役員や管理職、逆に入社直後で報酬が低い従業員は、上限・下限の等級に該当しやすいので優先的に確認するといいですよ。次は、この特例を運用するうえでの実務上の注意点を整理していきましょう。
実務上の注意点
山田
実務でこの特例を運用するときに、他に気をつけることってありますか?
木村先生
いくつかあります。まず、標準報酬月額の等級表そのものが法改正で見直されることがあるので、上限・下限の等級番号は固定されたものではないということを理解しておいてください。現時点では厚生年金保険が32等級・65万円、健康保険が50等級・139万円が上限ですが、将来これが変わる可能性はあります。
山田
表の数字を鵜呑みにせず、その時点の最新の等級表を確認しろってことですね。
木村先生
そのとおりです。年金機構や協会けんぽの最新の保険料額表を必ず確認する習慣をつけてください。等級表は物価や賃金水準の動きにあわせて見直されることがあるので、去年の資料をそのまま使い回すと危ないですよ!
山田
うちの部署、去年のファイルをそのまま使い回してるかもしれないです(笑)。今度確認します。
木村先生
ぜひ確認してください! 特に上限側の等級は、賃金水準の上昇にあわせて追加されることがあるので、変更履歴を追っておくと安心です。
給与計算担当者が実務でやるべきこと
- 対象者の抽出: 昇給・降給者のうち改定後の等級が上限または下限に該当する人をリストアップする
- 最新等級表の確認: 標準報酬月額の等級表は改定されることがあるため、最新版を都度確認する
- 記録の保管: 3か月分の報酬額と支払基礎日数の根拠資料を給与台帳とあわせて保管しておく
- 提出先: 管轄の年金事務所(健康保険は協会けんぽ・各健康保険組合)
山田
記録の保管まで意識してませんでした。あとで確認を求められることもあるんですか?
木村先生
はい、日本年金機構から算定の根拠を確認されることもあります。3か月分の報酬額の内訳や支払基礎日数の計算根拠は、いつでも説明できるようにしておきましょう。
⚠️ よくあるミス
- 自動判定への過信: 給与計算システムが「2等級以上」しか自動チェックしていないケースがあるため、上限・下限のケースは手動確認が必須
- 届出の遅延: 該当に気づくのが遅れると改定時期がずれ込み、保険料の過不足が発生しやすい
山田
自動化に頼りきらず、人の目でのダブルチェックも必要ってことですね、よくわかりました。
木村先生
そういうことです。次は、この1等級差特例が他の標準報酬月額の仕組みとどう関係するのかを見ておきましょう。
定時決定や他の標準報酬月額の仕組みとの関係
山田
そういえば毎年7月にやる算定基礎届の定時決定とは、どう使い分ければいいんでしたっけ?
木村先生
定時決定は毎年1回、4月から6月の3か月間の報酬をもとに標準報酬月額を決め直す手続きで、9月から翌年8月までの各月に適用されます。一方、随時改定は年の途中でも大幅な報酬変動があったときに随時発生する手続きです。今回説明している1等級差特例は、この随時改定の要件の一部という位置づけです。
山田
定時決定の後に大幅な報酬変動があったら、また随時改定を検討するってことですね。
木村先生
はい。定時決定の算定月以後に標準報酬月額の2等級以上(または今回説明した1等級差の特例に該当する変動)があった場合は、月額変更届の提出が必要になります。あと、標準報酬月額の仕組みと保険料計算を先に理解しておくと、等級表そのものの構造がイメージしやすくなりますよ。
山田
なるほど、等級表の全体像を先に押さえておいた方がいいんですね。
木村先生
もう一つ、育児休業等終了時月額変更届も随時改定と似た考え方の手続きです。育休復帰後に給与が下がった場合に、2等級以上の要件なしで改定できる特例なので、今回の1等級差特例とはまた別の緩和措置として覚えておくと整理しやすいです。それでは最後に、ここまでの内容を基本情報として整理しておきましょう。
山田
随時改定の仲間にもいろんな特例があるんですね、勉強になります。
基本情報まとめ
山田
最後に、この仕組みの基本情報を表でまとめてもらえますか?
木村先生
まとめますね。この特例は随時改定という既存の制度の要件の一部として運用されているものなので、単独の施行日や申請期限が設定されているわけではありません。その点を踏まえて表にしました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度区分 | 随時改定(月額変更届)の要件緩和の取扱い |
| 適用のタイミング | 特定の施行日はなく、随時改定の要件を満たすたびに随時適用される |
| 届出期限 | 該当した場合は速やかに月額変更届を提出する |
| 対象範囲 | 標準報酬月額が上限(厚生年金32等級・健康保険50等級)または下限(1等級)をまたぐ等級変更に該当する被保険者 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構(健康保険は協会けんぽ・各健康保険組合) |
| 公式ページ | https://www.nenkin.go.jp/ |
山田
施行日というより、随時改定の中に組み込まれたルールなんですね。理解できました!
木村先生
そうです。だからこそ「新しい制度が始まった」と身構えるより、「随時改定の判定基準に、実はもう1パターンあった」と捉えておくのがいちばん実務的です。
よくある質問
山田
最後にいくつか、よくある疑問をぶつけてもいいですか?
木村先生
どうぞ! 実務でよく聞かれる質問をまとめて答えていきますね。
山田
まず、この1等級差の特例って、パート従業員のような短時間労働者にも適用されるんですか?
木村先生
適用されます。ただし支払基礎日数の要件が短時間労働者は11日以上に変わる点だけ注意してください。等級が上限・下限をまたぐという判定基準自体は、フルタイムの従業員と同じです。
山田
賞与の変動でもこの特例って使えますか?
木村先生
いいえ、随時改定はあくまで毎月の報酬(固定的賃金)の変動が対象です。賞与は別の仕組みで扱われるので、今回の1等級差特例とは関係ありません。
山田
1等級差特例に該当するのに届出を忘れてしまったら、どうなりますか?
木村先生
気づいた時点で速やかに月額変更届を提出してください。届出が遅れた分だけ、実際の報酬と標準報酬月額のズレが長く続くことになるので、保険料の精算が必要になる場合があります。早めの提出が何より大事です。
山田
降給のケースでも同じように1等級差で改定されることってあるんですか?
木村先生
あります。表でも紹介したとおり、上限の等級から下がる場合も、下限の等級から下がる場合も、1等級差で随時改定の対象になるケースがあります。昇給だけでなく降給のケースも見落とさないようにしてください。
山田
最後にもう1つだけ。健康保険と厚生年金保険で等級表が違いますけど、1等級差特例って両方同時に判定するものなんですか?
木村先生
いい質問です! 健康保険と厚生年金保険はそれぞれ別の等級表を持っているので、判定も別々に行います。厚生年金保険は32等級が上限、健康保険は50等級が上限というように、上限・下限の位置が違う点も忘れないでくださいね。
山田
たしかに、2つの制度で等級表が別物だってこと、うっかり忘れそうです(笑)。
山田
今日の話でだいぶスッキリしました! 通常の2等級ルールしか知らなかったので、上限・下限をまたぐケースは今後ちゃんとチェックリストに追加しておきます。
木村先生
それがいちばん実務的な対策です。給与計算のたびに、改定後の等級が表の一番上か一番下に来ていないか、意識して見るようにしてくださいね。