入社・退社
社会保障協定と脱退一時金:海外赴任・外国人従業員の年金二重払いを防ぐ手続き
厚生労働省公式案内 →
山田
うちの会社、最近ベトナムから来たエンジニアを採用して、来月からドイツ拠点に3年間赴任させる予定なんですけど、年金って日本とドイツで両方払わなきゃいけないんでしょうか。そんな話を同僚にしたら「社会保障協定があるから大丈夫じゃないの?」って言われて、でも詳しいことが全然わからなくて。外国人従業員の年金の仕組みって、正直ちゃんと理解できていないまま来てしまいました。
社会保障協定って何?二重払いが起きる仕組みから確認
山田
木村先生、うちの会社で今ちょうど問題になっているんですが、日本人社員をドイツに赴任させるとき、年金保険料って日本とドイツの両方に払わなきゃいけないんでしょうか。
木村先生
ああ、それは実務担当者がよくひっかかるポイントですね。原則だけで言うと、就労している国の法律が適用されるので、ドイツで働けばドイツの年金制度に入らなきゃいけない、でも日本の厚生年金は引き続き加入中、という二重加入になるんです。
山田
えっ、両方に保険料を払うんですか。それはきつい。
木村先生
そうなんです。たとえば日本の厚生年金は労使合わせて報酬の18.3%、ドイツの年金保険は同じく約18.6%です。片方だけでもかなりの負担なのに、両方払うとなると財務的にも相当痛い。これを「二重加入問題」と言います。
山田
じゃあ社会保障協定っていうのが、それを解決してくれるんですか?
木村先生
そのとおりです。日本は複数の国と「社会保障協定」を締結していて、主に2つのことを約束しています。一つは「どちらか一方の制度にだけ加入すればいい(二重加入防止)」、もう一つは「両国の加入期間を合算して年金をもらいやすくする(期間通算)」です。
山田
なるほど。2つの機能があるんですね。ドイツはどちらの協定ですか?
木村先生
ドイツは両方の機能を持つ協定です。短期赴任中は日本の制度だけに加入して、ドイツの保険料は免除。さらに将来的にドイツと日本の加入期間を合算して両国から年金を受け取ることもできます。
山田
それはありがたいですね。具体的にはいつからその免除が使えるんですか?
木村先生
赴任前に「適用証明書」という書類を取得すれば、赴任初日から使えます。これを持参してドイツの当局に提示すると、ドイツの年金保険への加入が免除されます。逆に、証明書がないと自動的に二重加入になってしまうので要注意です。
⚠️ 適用証明書なしで赴任すると自動的に二重加入
- 証明書は赴任前に取得するもので、赴任後に遡って免除を受けることは原則できない
- 「後からでいいか」と後回しにして二重加入になった事例が毎年起きている
- 赴任が決まったら6か月前を目安に申請を開始すること
日本が協定を結んでいる24か国の一覧
山田
社会保障協定、すべての国と結んでいるわけじゃないんですよね?
木村先生
そうです。2025年12月1日にオーストリアとの協定が発効して、現在は24か国との間で協定が有効になっています。まずはどの国と結んでいるか確認してください。
| 地域 | 協定締結国 | 協定の内容 |
|---|---|---|
| 欧州 | ドイツ、イギリス、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア | 二重加入防止+期間通算(一部例外あり) |
| 欧州(一部限定) | イギリス、イタリア | 二重加入防止のみ(期間通算なし) |
| アジア・アジア太平洋 | 韓国、中国、インド、フィリピン、オーストラリア | 国により異なる(下記参照) |
| 北米・南米 | アメリカ、カナダ、ブラジル | 二重加入防止+期間通算 |
山田
韓国や中国とも協定があるんですね。でも「一部例外あり」って気になります。
木村先生
そこ大事なんです。韓国・中国・イギリス・イタリアとの協定は「二重加入防止」だけが内容で、年金期間の通算はできません。たとえば日本で2年、韓国で3年加入したとしても、合算して5年の受給資格が生まれるわけじゃない。それぞれ別のカウントになります。
山田
じゃあ韓国や中国からの外国人従業員を採用した場合、年金は二重払いにはならないけど、将来の年金受給はそれぞれの国でそれぞれ計算される、ということですか。
木村先生
そのとおりです。ちなみに中国との協定はさらに注意が必要で、「中国人従業員が帰国後に日本の年金保険料を返してもらう(脱退一時金)」という制度が使えるケースとそうでないケースが出てきます。これは後でまた詳しく話しましょう。
協定の内容は2パターンある
- フル協定(二重加入防止+期間通算): ドイツ、フランス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど多数
- 限定協定(二重加入防止のみ): 韓国、中国、イギリス、イタリア
- どちらの協定かによって、従業員の将来の年金設計が大きく変わる
- 外国人採用時は出身国の協定タイプを必ず確認すること

適用証明書の申請手続き: 赴任6か月前から動く
山田
じゃあ実際に日本人社員を協定締結国に赴任させるとき、どう手続きを進めればいいですか?
木村先生
大きく3ステップです。流れをまず見てもらいましょう。
手順
-
赴任決定後、なるべく早く(就労開始の6か月前が目安)、管轄の年金事務所または日本年金機構本部に「適用証明書交付申請書」を提出する
-
日本年金機構が審査して「適用証明書」を発行する(発行まで数週間かかることがある)
-
赴任する従業員が証明書を持参し、赴任先の国の当局(社会保険機関等)に提出する。これで赴任先の年金保険料が免除される
山田
申請先ってどこですか。年金事務所に行けばいいんでしょうか。
木村先生
事業主(会社)が申請するのが原則です。2022年10月1日から、適用証明書の申請先が日本年金機構社会保障協定担当(東京都調布市)に一本化されました。窓口への持参以外に、郵送・e-Gov電子申請も利用できます。
山田
5年を超えて赴任が延長になりそう、という場合はどうすれば?
木村先生
延長申請の制度があります。「適用証明書期間継続・延長申請書」を提出して、両国の機関が協議した上で延長が認められれば新しい証明書が発行されます。ただし5年超になると原則として赴任先国の制度に移行する扱いになるので、延長が認められるかどうかはケースバイケースです。
山田
必要書類は何ですか?
木村先生
主な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 補足 |
|---|---|
| 適用証明書交付申請書(協定国別様式) | 日本年金機構のサイトからダウンロード可 |
| 赴任命令書または雇用証明書 | 赴任期間・勤務地が確認できるもの |
| 旅券(パスポート)写し | 外国人従業員の場合は在留カード写しも |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者証写し | 日本での加入確認用 |
山田
なるほど。準備するものは意外と少ない感じですね。
木村先生
そうですね。でも各協定国によって様式が異なるので、年金機構のサイトで赴任先の国の様式を正確に選んでから進めてください。
⚠️ 協定の申請書は国ごとに様式が違う
- ドイツ向け、アメリカ向け、フランス向けなど、相手国ごとに専用の様式がある
- 様式を間違えると受理されず、最初からやり直しになる
- 申請書一覧ページで赴任先の国を確認してから入手すること
協定非締結国への赴任: 適用除外はどうなる?
山田
ちょっと待ってください。うちで今検討している赴任先に、協定を結んでいない国もあるんですが、その場合はどうなりますか?
木村先生
その場合は残念ながら社会保障協定は使えません。「適用除外申請」という別の手続きを使うか、二重加入を受け入れるかの選択になります。
山田
適用除外申請って何ですか?
木村先生
日本の健康保険・厚生年金について「この人は海外で就労しているから日本の社会保険から外す」という届出です。日本の保険料は免除されますが、今度は相手国の保険料だけがかかります。一方、日本側の加入を維持したまま赴任先でも加入する、いわゆる二重加入を選ぶ場合もあります。どちらが得かは赴任期間や給与水準によって違ってきます。
山田
二重加入の方がいいケースもあるんですか。
木村先生
あります。たとえば赴任期間が短くて、かつ相手国で年金の受給資格を得るつもりがない場合、日本の加入を維持することで将来の日本の年金額を守れます。社労士に相談しながら判断するのが安全です。
外国人従業員の脱退一時金: 帰国時に年金保険料を取り戻す
山田
今度は反対に、日本で働く外国人従業員の話なんですが。ベトナム人のエンジニアが3年後に帰国する予定なんですが、日本で払った年金保険料はどうなるんですか?
木村先生
外国人従業員が帰国するとき、日本の年金加入期間が10年未満で年金をもらえる見込みがない場合、「脱退一時金」として保険料の一部を返してもらえます。
山田
ほんとに?それは従業員も喜びますね。いくらくらい戻ってくるんですか?
木村先生
計算式は「平均標準報酬額×支給率」です。おおざっぱな目安は「年収の9%くらい」です。たとえば年収300万円で3年加入していたなら、概算で27万円前後という感じですね。
山田
支給率っていうのが気になります。
木村先生
加入月数によって段階的に決まっています。2021年4月以降に最後の保険料を納めた方の場合の目安です。
| 加入月数 | 支給率 |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 1.1 |
| 12か月以上18か月未満 | 2.2 |
| 18か月以上24か月未満 | 3.3 |
| 24か月以上30か月未満 | 4.4 |
| 30か月以上36か月未満 | 5.5 |
| 36か月以上42か月未満 | 6.6 |
| 42か月以上48か月未満 | 7.7 |
| 48か月以上54か月未満 | 8.8 |
| 54か月以上60か月未満 | 9.9 |
| 60か月以上 | 11.0(上限) |
山田
なるほど。これはわかりやすい。2021年3月以前と以降で違うって聞いたんですが。
木村先生
2021年4月の法改正で上限が36か月(3年)から60か月(5年)に引き上げられました。つまり2021年4月以降に資格を喪失した方(出国した方)については、最大5年分が計算の対象になります。
脱退一時金の請求要件
山田
誰でも請求できるんですか?
木村先生
条件があります。全部満たす必要があるので確認してください。
脱退一時金の請求要件(全て満たすこと)
- 日本国籍でないこと(日本人は請求不可)
- 厚生年金保険の加入期間が6か月以上あること
- 現在、公的年金に加入していないこと
- 日本に住所がないこと(帰国後)
- 出国後2年以内に請求すること
- 老齢年金の受給資格期間(10年)に達していないこと
- 障害年金等の受給権がないこと
山田
「出国後2年以内」というのは厳しいですね。知らないで時間が過ぎてしまうケースがありそう。
木村先生
毎年そういうケースがあります。離職前に会社から必ず案内することが重要です。退職手続きの中に「脱退一時金のご案内(日本語+母国語)」を組み込んでおくといいですよ。
脱退一時金の請求手続き
山田
手続きはどうするんですか。帰国後なので、郵送ですか?
木村先生
郵送か電子申請が基本です。必要書類をまとめると、
| 書類 | 内容・補足 |
|---|---|
| 脱退一時金請求書 | 14か国語対応の様式あり(日本年金機構サイト) |
| パスポートの写し | 本人確認用 |
| 日本国内住所喪失を証明する書類 | 帰国後の住民票消除記録等 |
| 金融機関の通帳等の写し | 海外送金先口座(SWIFTコード等が必要) |
| 基礎年金番号がわかる書類 | 年金手帳・被保険者証等の写し |
山田
意外と書類が多いですね。帰国前に準備できるものはしておいた方がよさそう。
木村先生
そうです。特に住民票の除票(転出証明書)は帰国時に市区町村で手続きするものなので、帰国直前に取っておくとスムーズです。
社会保障協定締結国の外国人と脱退一時金の関係
山田
さっき「社会保障協定がある国の外国人は脱退一時金が受け取れないケースがある」と言いかけていましたが、具体的にはどういうことですか?
木村先生
これ、すごく重要なポイントです。社会保障協定で「期間通算」の対象になっている国の外国人は、日本での加入期間を出身国の年金受給期間に合算できます。つまり、日本で3年加入したのが「無駄にならない」んです。
山田
それはいいことですよね。
木村先生
いいことなんですが、脱退一時金を受け取ってしまうと、その加入期間がゼロにリセットされるんです。せっかく期間通算できるのに、一時金をもらったせいで母国の年金受給資格の算定から除外されてしまう、ということが起きます。
山田
えっ、それは逆効果になりますね。
木村先生
そうなんです。だからたとえばドイツやフランスから来た外国人従業員には、「脱退一時金をもらわない方が将来的に得」という選択肢を案内することが大切です。一方、韓国・中国などの限定協定の国や、協定のない国の外国人には通算できないので、脱退一時金を請求する方がシンプルに有利です。
⚠️ 脱退一時金は「もらわない方が得」なケースがある
- フル協定(期間通算あり)の国の外国人 → 母国の年金と合算できるので、脱退一時金は受け取らない方が将来の年金額が増える可能性あり
- 限定協定(二重加入防止のみ)・協定なしの国の外国人 → 期間通算の恩恵がないため、脱退一時金を受け取るのが一般的
- どちらが得かは個人の状況によって異なるので、帰国前に社労士か年金事務所に相談を勧めること

脱退一時金の上限引き上げ: 2025年法改正で何が変わる?
山田
この制度、最近また変わったって聞いたんですが。
木村先生
はい。2025年6月20日に成立した年金制度改正法で、脱退一時金の計算上限が5年(60か月)から8年(96か月)に引き上げられることが決まりました。
山田
なんで8年になるんですか?
木村先生
2027年から始まる「育成就労制度」がポイントです。育成就労で最大3年、その後「特定技能1号」に移行して最大5年、合計8年働けるルートができます。これまでは上限5年だったので、8年間まじめに保険料を払い続けたのに5年分しか計算されない、という不公平が生じていたんですね。
山田
8年上限になると、長く働いた外国人従業員が戻ってくるお金も増えるわけですね。
木村先生
そうです。ただ注意が必要なのは施行日です。この法律の附則には「公布の日から4年を超えない範囲で政令が定める日に施行する」と書いてあります。つまり2029年6月20日までに政令が出れば施行されますが、具体的な日付はまだ確定していません。
山田
えっ、「2026年4月施行」っていう情報をネットで見たんですが、それは違うんですか?
木村先生
その情報は正確ではありません。年金制度改正法の他の部分は2026年4月に施行されましたが、脱退一時金の上限引き上げに関する政令は2026年7月時点ではまだ公布されていません。実務担当者として、政令の公布を日本年金機構や厚生労働省の公式サイトで必ず確認する習慣を持っておくことが大切です。
⚠️ 脱退一時金の上限8年化は施行日が未確定(2026年7月時点)
- 2025年6月20日成立の年金制度改正法で上限8年化は決定済み
- しかし施行日は「公布から4年以内の政令で定める日」であり、2026年7月現在、政令はまだ確認されていない
- ネット上の「2026年4月施行」という情報は誤りまたは未確定情報が広がったもの
- 施行日は厚生労働省公式ページや日本年金機構で随時確認すること
木村先生
また、同じ改正で「再入国許可を得て一時帰国中は脱退一時金を請求できない」というルールも新設されます。これも施行日は同じく未確定です。
山田
それってどういう意味ですか?
木村先生
今の制度では、在留資格があって一時帰国中でも脱退一時金を請求できてしまいます。改正後は、再入国許可(みなし再入国を含む)の有効期間内は請求できなくなります。要は「本当に日本を離れるとき(再入国しないとき)だけ請求できる」というルールに変わります。
山田
なるほど、悪用防止ですね。
木村先生
そうです。外国人が日本在住のまま一時金を受け取って年金加入期間をリセットしてしまう、というケースを防ぐ目的です。企業としては、再入国許可の有効期間中の従業員から「脱退一時金の請求書に会社のハンコをください」という依頼が来たときに、対応できないことになるので把握しておきましょう。
実務まとめ: 担当者が押さえるチェックリスト
山田
じゃあ担当者として何をいつやればいいか、教えてもらえますか?
木村先生
「日本人の海外赴任」と「外国人の帰国」の2パターンで分けて考えましょう。
手順
-
採用・赴任決定時(日本人の海外赴任): 赴任先が社会保障協定締結国かどうか確認する。日本年金機構の協定ページで確認できる
-
赴任6か月前(日本人の海外赴任): 適用証明書交付申請書を日本年金機構社会保障協定担当に提出する(郵送・e-Gov電子申請も可)
-
赴任直前(日本人の海外赴任): 発行された適用証明書を赴任者に渡し、現地当局への提出を確認する
-
外国人従業員の退職告知時: 帰国を予定する外国人従業員に脱退一時金の説明資料を渡す。「出国後2年以内」の期限を必ず伝える
-
外国人従業員の退職手続き時: フル協定締結国の出身者には「脱退一時金を受け取ると期間通算のメリットが失われる」ことも合わせて案内する
-
退職後(外国人従業員の帰国後): 必要書類を案内し、不明点があれば最寄りの年金事務所を紹介する
山田
ここまで見てみると、意外と担当者でもできそうです。
木村先生
そうですね。ただ、個別の判断(脱退一時金をもらうべきか・二重加入を選ぶべきか等)はやはりケースによって違うので、迷ったら早めに年金事務所か社労士に相談してください。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 各国との社会保障協定(二国間条約)、厚生年金保険法 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省(年金局) |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 協定締結国数 | 24か国(2025年12月1日時点) |
| 適用証明書申請先 | 日本年金機構社会保障協定担当(〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階)または電子申請 |
| 脱退一時金の請求先 | 日本年金機構(共済組合加入期間あり等の場合は異なる) |
| 脱退一時金の請求期限 | 出国後2年以内 |
| 脱退一時金の加入要件 | 厚生年金保険の加入期間が6か月以上 |
| 脱退一時金の現行上限 | 60か月分(5年、2021年4月以降資格喪失者) |
| 公式情報 | 日本年金機構 社会保障協定 |
お問い合わせ先
- 日本年金機構 社会保障協定担当(適用証明書・協定に関するお問い合わせ)
- 〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
- 公式サイト: https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
- 最寄りの年金事務所(脱退一時金・その他手続き)
類似する社会保険トピックとの比較
山田
関連する手続きって他にもありますか?
木村先生
外国人の社会保険全般については外国人労働者の社会保険加入で在留資格ごとの加入ルールを詳しく解説しています。
山田
あと、帰国するときの資格喪失の手続きは別に必要ですよね?
木村先生
そうです。退職と同時に社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失届を提出します。これとは別に、退職後も国内に残る外国人が任意継続被保険者制度を使うケースもあります。
| 手続き | 概要 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 外国人の社会保険加入 | 在留資格別の加入ルールと実務手続き | 記事を見る |
| 資格喪失届 | 退職・帰国時の社会保険脱退 | 記事を見る |
| 任意継続被保険者 | 退職後も健康保険を続ける制度 | 記事を見る |
| 標準報酬月額の仕組み | 保険料計算の基礎 | 記事を見る |
よくある質問
山田
最後に、よくある疑問をまとめてもらえますか?
木村先生
実務でよく聞かれる質問をまとめましょう。
山田
社会保障協定のない国に赴任中の日本人社員は、帰国後に年金額が減りますか?
木村先生
赴任中に日本の厚生年金から外れていた期間は、確かに年金額の計算に含まれません。ただ国民年金への任意加入(海外居住者向け)を続けることで老齢基礎年金の加入期間を維持できます。
山田
外国人従業員が「脱退一時金をもらった後また日本で働きたい」というケースはどうですか?
木村先生
再入国して再度日本の年金に加入することは可能です。ただし脱退一時金を受け取った期間はリセットされているので、新たに加入した期間からカウントし直しになります。
山田
協定締結国への長期赴任(5年超)になったとき、保険料はどうなりますか?
木村先生
5年を超えると原則として赴任先国の制度に移行します。日本の厚生年金の保険料免除が終わり、赴任先国の制度への加入が必要になります。延長申請が通れば継続できる場合もありますが、両国機関の合意が必要です。
山田
いや、かなり深い話でした。協定締結国かどうか・期間通算があるかどうかで対応がまったく変わるんですね。
木村先生
そうなんです。外国人雇用が増えている今、総務担当者として知っておくべき制度です。迷ったら一人で判断せず、年金事務所か社労士に確認する習慣をつけてください。詳しくは日本年金機構の社会保障協定ページと脱退一時金の制度ページを参照してください。