入社・退社
転籍の社会保険切替|出向との違いと資格得喪の流れ
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先日、取引先の総務担当の方から「うちの社員がグループ会社に転籍することになったんですけど、社会保険ってどう切り替えればいいんでしょうか」と相談を受けた。出向の手続きなら何度もやったことがあったけど、転籍は初めてで、正直「出向とだいたい同じでしょ」と思っていた。ところが調べてみると、実は仕組みがまったく違うことがわかった。同じように木村先生に聞きながら整理してみたい。
山田
木村先生、今日は「転籍」の社会保険手続きについて教えてください。実は最近「転籍させることになった」って相談を受けたんですけど、正直「出向とほぼ同じじゃないですか?」って思ってたんです。
木村先生
それ、けっこう多い誤解なんですよ(笑)。結論から言うと、転籍と出向は社会保険の扱いがまったく違います。転籍は雇用契約そのものが転籍先に移るので、社会保険・雇用保険・労災保険のすべてが転籍先に切り替わります。
山田
え、全部ですか!出向だと確か「出向元に残ることが多い」って聞いたことがあるんですけど。
木村先生
そうなんです。そこが一番の違いですね!順番に整理していきましょう。
山田
お願いします!実はこの相談を受けたとき、出向の手続き資料をそのまま使い回そうとしてたんです(笑)。危なかったです。
木村先生
それは危なかったですね(笑)。書類を使い回すと期限も提出先も全部ズレてしまうので、まずは根っこの違いからしっかり押さえていきましょう。
転籍って結局何が変わるんですか?
山田
そもそも転籍って、出向とどう違うんでしたっけ。似たような言葉で混乱してます。
木村先生
転籍は、今の会社との雇用契約を終了させて、転籍先の会社と新しく雇用契約を結ぶ人事異動のことです。雇用契約の相手先が完全に入れ替わるのがポイントですね。別名で「移籍出向」と呼ばれることもあります。
山田
雇用契約が「終了」して「新規に締結」される、と。じゃあ実質的には転籍元をいったん退職して、転籍先に入社するのと同じイメージですか?
木村先生
社会保険の手続き上は、ほぼその理解で正しいです。一方で出向(在籍出向)は、出向元との雇用契約を残したまま出向先でも働くので、雇用契約が2本存在する状態になります。図で見るとわかりやすいと思います。

山田
なるほど、転籍は矢印が1本しかないけど、出向は2本ある。この「1本か2本か」が社会保険の適用先を決める分かれ目になるってことですね。
木村先生
まさにそうです。表にまとめると次のようになります。
| 項目 | 転籍(移籍出向) | 出向(在籍出向) |
|---|---|---|
| 雇用契約の数 | 転籍先の1本のみ | 出向元・出向先の2本 |
| 社会保険の適用先 | 転籍先に完全に切り替え | 原則として出向元が継続(例外あり) |
| 雇用保険の適用先 | 転籍先に完全に切り替え | 主たる賃金を支払う側 |
| 労災保険の適用先 | 転籍先 | 指揮命令を受ける出向先 |
| 必要な届出 | 資格喪失届(転籍元)+資格取得届(転籍先) | 原則不要(例外時のみ二以上事業所勤務届等) |
木村先生
出向の場合は「原則手続き不要」というケースもあるんですが、転籍はほぼ必ず資格喪失届と資格取得届の両方が必要になります。ここを混同すると手続き漏れが起きやすいので注意してください。
転籍で切り替わる3つの保険
山田
「社会保険・雇用保険・労災保険のすべてが転籍先に切り替わる」って最初におっしゃってましたけど、それぞれどう動くのか具体的に教えてください。
木村先生
順番に見ていきましょう。まず健康保険・厚生年金保険(狭い意味の社会保険)です。転籍元では被保険者資格喪失届を出して脱退し、転籍先では被保険者資格取得届を出して新たに加入します。日本年金機構への届出ですね。
山田
雇用保険はどうですか?
木村先生
雇用保険も同じ考え方です。転籍元でハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を出し、転籍先で雇用保険被保険者資格取得届を出します。管轄はハローワークになります。
山田
労災保険は?あれって従業員が個別に手続きするものでしたっけ?
木村先生
労災保険は個人単位の資格得喪という概念がなく、事業所単位で全従業員をカバーする保険なので、労働者側で何か届出をする必要はありません。転籍先の事業所にすでに労災保険の適用があれば、転籍日からその適用を受けます。保険料は全額事業主負担です。
山田
じゃあ実質的に手続きが必要なのは、社会保険と雇用保険の「資格喪失届」「資格取得届」の4枚ということですね。
木村先生
その理解でOKです。ここからは、その4枚をどう出すのか、期限を含めて具体的に見ていきましょう。
転籍元でやること:資格喪失届の提出
山田
まずは転籍元、つまり元々在籍していた会社側の手続きから教えてください。
木村先生
転籍元は、転籍日をもって従業員が退職扱いになるので、被保険者資格喪失届を提出します。健康保険・厚生年金保険は日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ、雇用保険はハローワークへ、それぞれ別の届出が必要です。
山田
期限はどれくらいなんですか?
木村先生
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は5日以内です。事業主は、退職者等があったときに被保険者資格喪失届を5日以内に日本年金機構へ提出する、と定められています。
山田
意外と短いですね!5日って営業日じゃなくて暦日ですよね?土日挟むと本当にすぐ過ぎちゃいそうです!
木村先生
はい、暦日でカウントするので土日を挟むとあっという間です。一方、雇用保険の資格喪失届は離職した日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。社会保険より少し猶予がありますが、こちらも油断できません。
⚠️ 健康保険証の回収を忘れずに
転籍元では、転籍日以降に転籍元発行の健康保険証(またはマイナ保険証の資格情報)が使えなくなります。退職時と同様に、保険証の回収や返却の案内を必ず行ってください。回収漏れがあると転籍先での資格取得後も古い保険証で受診されてしまうトラブルにつながります。
山田
なるほど、転籍元の作業だけでも結構ボリュームがありますね。次は転籍先側ですか?
木村先生
そうですね、転籍先でやることを見ていきましょう。
転籍先でやること:資格取得届の提出
山田
転籍先の会社は、転籍してきた従業員を「新規採用」として扱う、というイメージでいいんでしょうか。
木村先生
基本的にはその通りです。転籍先は転籍日を資格取得日として、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届と、雇用保険被保険者資格取得届をそれぞれ提出します。
山田
これも期限があるんですよね?
木村先生
はい。健康保険・厚生年金保険の資格取得届は、転籍元の資格喪失届と同じく5日以内です。雇用保険の資格取得届は、被保険者になった月の翌月10日までに提出します。たとえば4月5日に転籍してきた場合は、5月10日までに出す、というイメージです。
山田
社会保険は5日以内で急がなきゃいけないけど、雇用保険は翌月10日までと期限に幅がある、と。ここも混同しやすそうですね。
木村先生
よく間違えるポイントです。全体の流れを図にするとこうなります。

山田
転籍日を決めて、転籍元が資格喪失届、転籍先が資格取得届を出して、最後に被保険者証が届く、という4ステップですね。
木村先生
そのとおりです!ちなみに、それぞれの届出で用意しておくとスムーズな書類もまとめておきますね。
| 届出 | 提出先 | 添付するとよい書類 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 資格喪失届(転籍元) | 日本年金機構(事務センター/年金事務所) | 健康保険被保険者証の回収状況を確認できる書類 |
| 健康保険・厚生年金保険 資格取得届(転籍先) | 日本年金機構(事務センター/年金事務所) | 転籍先での給与額がわかる資料(標準報酬月額決定用) |
| 雇用保険 資格喪失届(転籍元) | ハローワーク | 離職理由がわかる資料(転籍のため離職票は原則不要) |
| 雇用保険 資格取得届(転籍先) | ハローワーク | 前職の雇用保険被保険者番号がわかる資料 |
山田
雇用保険の資格取得届に「前職の被保険者番号」が必要なのは面白いですね。転籍だから前の会社の番号をそのまま引き継ぐってことですか?
木村先生
はい、雇用保険の被保険者番号は転職・転籍をしても基本的に変わりません。同じ番号のまま転籍先で加入し直すイメージです。番号がわからない場合は、資格取得届の備考欄に前の会社名を書いておけばハローワーク側で照会してくれます。
山田
なるほど!社会保険と違って番号自体は引き継がれるんですね。次は、この4ステップの間で「空白期間」を作らないための実務のコツを説明してください。
空白期間を作らないためのスケジュール管理
山田
空白期間って、健康保険に入っていない期間ができちゃう、ってことですか?病院にかかれなくなったりするんですか?
木村先生
はい、それが一番の実害です。転籍元の資格喪失日と転籍先の資格取得日の間にズレがあると、その間は保険証を使えない「無保険」の状態になってしまいます。ここを防ぐには、転籍元の退職日の翌日=転籍先の入社日にそろえるのが基本です。
手順
- 転籍元・転籍先・本人の三者で転籍日を確定する(在職最終日の翌日を転籍先の資格取得日にそろえる)
- 転籍元が資格喪失届(健康保険・厚生年金保険/雇用保険)を期限内に提出する
- 転籍先が資格取得届(健康保険・厚生年金保険/雇用保険)を期限内に提出する
- 転籍先から新しい被保険者証(または資格情報のお知らせ)を本人に交付する
山田
三者で転籍日をそろえるのが一番大事なんですね。
木村先生
そうです。ここでよくある落とし穴が、転籍元の最終出社日と、資格喪失日を混同してしまうことです。健康保険の資格喪失日は「退職日の翌日」なので、最終出社日をそのまま転籍先の資格取得日として届け出ると1日分ズレてしまいます。
日付の合わせ方の実例
- 転籍元の在職最終日:3月31日
- 転籍元の資格喪失日:4月1日(退職日の翌日)
- 転籍先の資格取得日:4月1日
- このように資格喪失日と資格取得日が同じ日になっていれば、空白期間は発生しません
山田
資格喪失日と資格取得日を「同じ日」にそろえる、というのが空白期間を作らないコツなんですね。ちなみに、これって前に教えてもらった「同月得喪」の話と同じ仕組みですか?
木村先生
似ているようで少し違います。社会保険の同月得喪は、同じ月の中で取得と喪失が発生したときの保険料計算・返還請求の話が中心です。転籍のケースでも同月内に喪失と取得が起きれば同月得喪の論点は関係してきますが、転籍で最優先すべきは空白期間を作らないための日付調整そのものです。混同しないよう気をつけてください。
山田
なるほど、関連はしているけど論点が違うんですね。ここまでは転籍そのものの手続きでしたけど、実務では出向から転籍に切り替わるケースもありますよね。
出向から転籍へ切り替わるときの注意点
木村先生
はい、これも実務でよく出てくるパターンです。最初は出向として送り出していたけれど、途中から「そのまま転籍にしよう」と切り替わるケースですね。
山田
その場合、出向していたときの手続きと転籍後の手続きって、どうつながるんですか?
木村先生
出向中に出向元で社会保険に加入し続けていた場合、転籍のタイミングで出向元での資格喪失届と転籍先(旧出向先)での資格取得届を新たに提出する必要があります。出向のときは手続き不要だったとしても、転籍に切り替わった瞬間から扱いがまったく変わる点に注意してください。
出向と転籍の切り替えで確認すべきこと
- 出向契約が終了し、転籍先との間で新たな雇用契約書(転籍同意書)を締結しているか
- 出向元での社会保険・雇用保険の資格喪失手続きが必要になっていないか
- 転籍先での資格取得手続きの起算日(転籍日)が契約書と一致しているか
- 退職金や有給休暇の引き継ぎなど、労働条件の取り扱いを労働者本人と合意できているか
山田
出向者の社会保険手続き自体は、また別で詳しく教えてもらったことがありましたよね。
木村先生
出向者の社会保険・雇用保険手続きの記事ですね。給与負担形態ごとに資格の得喪判断が変わる出向特有のルールをまとめています。転籍に切り替わる前提知識として、あわせて読んでおくと理解が深まると思います。
山田
出向の記事とセットで読めば、切り替わりのタイミングでどこが変わるのか整理しやすそうですね。
転籍時によくある間違い・実務上の注意点
山田
ここまでの内容を踏まえて、実務で特につまずきやすいポイントを教えてください。
木村先生
よくあるのは次の3つですね。
⚠️ 転籍時の3大トラブル
- 転籍元と転籍先で転籍日の認識がずれていて、資格喪失日と資格取得日の間に空白期間ができてしまう
- 雇用保険の資格取得届の期限(翌月10日まで)を社会保険の5日以内と混同し、両方とも遅延させてしまう
- 転籍先での標準報酬月額の決定(資格取得時決定)を忘れ、転籍元の等級をそのまま引き継いでしまう
山田
3つめの「標準報酬月額」って何ですか?初めて聞きました。
木村先生
転籍先で新しく厚生年金保険・健康保険に加入する際、転籍先での給与額をもとに標準報酬月額を決定し直す必要があるんです。転籍元での等級をそのまま引き継いでしまうと、保険料の計算を誤ってしまいます。転籍は新規加入と同じ扱いなので、資格取得時決定のルールに従って決め直すのが原則です。
山田
転籍元の情報を引き継げばいいわけじゃなくて、転籍先で改めて決定し直すんですね。
木村先生
そのとおりです。給与体系が転籍元と転籍先で異なることも多いので、必ず転籍先の実際の給与額で届け出てください。
山田
もう一つ気になったんですが、転籍のタイミングが月の途中だった場合、保険料の扱いはどうなるんですか?
木村先生
それは月途中退職・月末退職と社会保険料の記事で扱っている「資格喪失日で変わる当月分保険料の徴収ルール」がそのまま関係してきます。転籍元での退職日が月末か月途中かによって、その月の保険料を転籍元・転籍先のどちらが徴収するかが変わるので、あわせて確認しておくと安心です。
基本情報まとめ
山田
ここまでの内容を、基本情報として整理してもらえますか?
木村先生
まとめるとこうなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの種類 | 転籍元:資格喪失届/転籍先:資格取得届(健康保険・厚生年金保険・雇用保険) |
| 社会保険(健保・厚年)の提出期限 | 5日以内(転籍元・転籍先とも) |
| 雇用保険の提出期限 | 資格喪失届:離職日の翌日から10日以内/資格取得届:翌月10日まで |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 社会保険の実施機関 | 日本年金機構 |
| 雇用保険の実施機関 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 労災保険の手続き | 個人単位の届出は不要(事業所単位で適用) |
| 公式ページ | 日本年金機構 |
山田
こうして一覧になると、転籍元・転籍先それぞれで何をいつまでに出せばいいか一目でわかりますね。
木村先生
特に「5日以内」と「翌月10日まで」が混在しているので、この表を手元に置いて確認しながら進めてもらうのがおすすめです。
関連する社会保険手続き
山田
転籍の手続きを理解するうえで、あわせて確認しておいたほうがいい制度って他にもありますか?
木村先生
いくつか紹介しますね。
- 出向者の社会保険・雇用保険手続き:給与負担形態別に変わる出向特有の資格得喪判断
- 社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格取得届:採用後5日以内の加入手続きの基本
- 社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失届:退職・死亡時の脱退手続きの基本
- 雇用保険被保険者資格取得届:採用時に翌月10日までに行う手続きの詳細
- 雇用保険被保険者資格喪失届と離職票:退職時に10日以内に行う手続きの詳細
- 社会保険の同月得喪:入社と退社が同じ月に発生した場合の保険料計算
- 月途中退職・月末退職と社会保険料:資格喪失日で変わる当月分保険料の徴収ルール
山田
転籍元・転籍先それぞれの基本手続きを個別に押さえてから、転籍特有の「両方同時に動かす」という視点を足すと理解しやすそうですね。
よくある質問
山田
最後に、よく聞かれそうな質問をいくつかぶつけてもいいですか?
木村先生
どうぞ、答えていきます。
山田
転籍のとき、本人からの同意書は社会保険の手続きに必要なんですか?
木村先生
資格喪失届・資格取得届そのものには添付書類として同意書は不要です。ただし、転籍自体は労働契約の当事者が変わる重大な変更なので、労務管理上は転籍同意書を必ず取り交わしておくべきです。トラブル防止のためにも、社会保険の手続きと並行して準備してください。
山田
転籍先が健康保険組合に加入している場合、手続き先は変わりますか?
木村先生
はい、転籍先が協会けんぽではなく健康保険組合に加入している場合は、資格取得届の提出先が健康保険組合になります。厚生年金保険部分は引き続き日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)が窓口です。転籍先の総務担当に事前に確認しておくと確実です。
山田
転籍前に有給休暇が残っていた場合、転籍先に引き継がれるんですか?
木村先生
これは社会保険とは別の労働契約上の論点になりますが、法律上は転籍先への引き継ぎは義務付けられていません。転籍元・転籍先・本人の合意によって決まるので、転籍同意書の中で有給休暇の取り扱いも明記しておくのがおすすめです。
山田
資格取得届と資格喪失届、どちらを先に出すべきという決まりはあるんですか?
木村先生
明確な提出順序の決まりはありませんが、実務上は転籍元の資格喪失届を先に処理し、転籍先の資格取得届を続けて提出する流れが一般的です。どちらも期限内であれば同時進行でも問題ありません。大事なのは資格喪失日と資格取得日が空白なくつながっていることです。
関連書類・リンク
木村先生
最後に、今日の内容の一次情報源をまとめておきますね。手続きの詳細や様式のダウンロードはこちらから確認できます。
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」:資格取得届・資格喪失届の5日以内提出ルールを掲載
- 厚生労働省「在籍型出向『基本がわかる』ハンドブック」:在籍型出向の定義や雇用契約の考え方を掲載
- 大阪ハローワーク梅田「従業員の雇用保険の主な手続き」:雇用保険資格取得届・資格喪失届の期限を掲載
山田
ありがとうございます!転籍と出向、まったく別物として扱わないといけないってことがよくわかりました。今度相談されたときは、この表を見ながら案内してみます。
木村先生
それがいいと思います。特に「空白期間を作らない日付調整」だけは、どんな転籍でも共通して押さえておいてくださいね。
山田
はい!最初は「出向と同じでしょ」って軽く考えてたので、正直反省です(笑)。今日教えてもらった4枚の届出と期限、そのまま総務担当の方に共有します。
木村先生
それが一番の近道ですよ!わからないことがあれば、また声をかけてください。