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労働保険事務組合とは|中小事業主の手続き委託と特別加入のメリット

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ぼくの担当先には従業員10人前後の会社が多い。ある社長から「労働保険の手続き、正直よくわからないまま毎年ハンコを押している」と相談を受けて、労働保険事務組合という仕組みがあることを知った。中小企業がまとめて事務委託できるらしいのだが、具体的に何をどこまで任せられるのか、木村先生に聞いてみることにした。委託と聞くと大企業向けの話に思えたが、実は中小企業こそ対象の仕組みだという。

労働保険事務組合とは何か

中小事業主・労働保険事務組合・厚生労働省の三者関係を示す図解

山田
先生、「労働保険事務組合」って名前だけ聞くとお堅い響きですけど、そもそも何をしてくれる団体なんですか?
木村先生
ひとことで言うと、中小企業に代わって労働保険の事務を処理してくれる、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。事業協同組合や商工会なんかが、母体団体の事業の一環としてこの認可を受けているケースが多いですね。
山田
認可を受けた団体、ということは誰でも勝手に「事務組合です」って名乗れるわけじゃないんですね。
木村先生
そうです。認可の権限は都道府県労働局長に委任されていて、団体の運営実績や財産基盤まで細かく審査されます。ポッと出の団体には認可が出ない仕組みになっているわけです!主な基準を表にすると次のとおりです。
認可基準の項目内容
委託予定事業主数労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上であること
団体の運営実績本来の事業目的をもって活動し、運営実績が2年以上あること
財産基盤法人でない団体は年間取扱見込労働保険料の総額の10%以上に相当する財産を保有していること
事務処理体制社会保険労務士など労働関係法令に精通した人が実際に事務を担当していること
山田
え、こんなに細かく審査されるんですか!これなら委託する側もかなり安心できますね。でも既存の事業主団体と労働保険事務組合って、別々の組織なんですか?
木村先生
いえ、同じ組織です。既存の事業主団体が認可を受けたことで「労働保険事務組合」という呼び方になるだけで、新しい団体が新設されるわけではありません。母体となる団体としては、事業協同組合や商工会のほか、その他の事業主の団体や連合団体も認可対象になります。だから商工会に加入している会社なら、その商工会が事務組合の認可を受けているかどうかを確認するのが最初の一歩になります。逆に言うと、加入している団体が認可を受けていない場合は、地域や業種に応じた別の事務組合を新たに探す必要があるということですね。

制度の輪郭がつかめたところで、次は「どんな会社が委託できるのか」という規模の条件を見ていく。

委託できる事業主の条件(企業規模)

山田
うちの顧問先は業種もバラバラなんですけど、労働保険事務組合に委託できる会社の規模には決まりがあるんですか?
木村先生
あります。業種によって上限の従業員数が変わるのがポイントです。表にするとこうなります。
業種委託できる労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業常時使用する労働者数50人以下
卸売業・サービス業常時使用する労働者数100人以下
その他の事業(製造業・建設業など)常時使用する労働者数300人以下
山田
この「労働者数」って、パートさんとか短期の人も数えるんですか?
木村先生
ここは誤解しやすいポイントです。労働者を通年雇用していなくても、1年間に100日以上使用していれば「常時労働者を使用している」とみなされます。1つの企業に工場や支店が複数あるときは、それぞれの労働者数を合計した企業全体の人数で判定します。1つの事業場だけを見て「うちは50人未満だ」と判断すると数え間違えるので注意してください。
山田
業種の分け方も気になります。うちの顧問先、清掃業なんですけど、これはどの区分になるんでしょう。
木村先生
産業分類は日本標準産業分類に基づきますが、清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業・機械修理業は例外的に「その他の事業」扱いとなり、300人以下の枠で判断されます。業種によって判定区分が変わるので、迷ったら管轄の労働局に確認するのが確実ですね(笑)。

規模の条件がわかったところで、実際に何を任せられるのか、委託事務の範囲に進もう。

委託できる事務の範囲

山田
規模の条件をクリアしたら、事務組合には具体的にどこまで任せられるんですか?丸ごとお任せできるイメージなんですか?
木村先生
任せられる事務はきちんと決まっています。次の5つが委託できる事務の範囲です。
手順
  1. 労働保険料(概算保険料・確定保険料)とこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届など保険関係の成立に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請・変更届・脱退申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者資格取得届・資格喪失届など被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
山田
結構幅広いですね!じゃあ本当に「丸ごとお任せ」できちゃうんですか?
木村先生
いえ、そこは違います。印紙保険料に関する事務、それから労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、事務組合が行える事務から除かれています。労災事故が起きて休業給付を請求するような場面は、事業主や本人が労働基準監督署・ハローワークに直接手続きすることになります。
山田
給付の請求だけは別ルートなんですね。うっかり事務組合に丸投げできると思い込んでいる社長もいそうです。
木村先生
実際多いです(笑)。委託契約を結ぶときに「どこまでが委託の範囲か」をちゃんと説明してもらうことをお勧めしています。給付申請の実務については、労災保険の給付申請の記事で詳しく触れているので、そちらも合わせて確認してもらうと安心です。

事務の範囲がわかったら、次は「委託して何が得なのか」というメリットの話に移ろう。

委託するメリット(省力化・分割納付)

山田
ここまで聞いて、事務を任せられるのはわかりましたけど、正直委託料を払ってまでやる価値があるのか気になります。メリットを整理してもらえますか?
木村先生
大きく3つあります。
事務組合に委託する3つのメリット
  • 事務の省力化: 労働保険料の申告・納付、雇用保険の資格取得・喪失届などの事務を事業主に代わって処理してもらえるので、担当者の負担が減ります
  • 労働保険料の分割納付(延納): 通常は保険料が40万円以上(有期事業では75万円以上)ないと3回の分割納付は認められませんが、事務組合に委託した事業主はこの金額に関係なく3回に分割できます
  • 労災保険への特別加入: 本来労働者にしか適用されない労災保険に、事業主本人や家族従事者も加入できるようになります
山田
分割納付のメリット、地味だけど資金繰り的には助かりますね!うちの顧問先、毎年一括で払っていて大変そうでした。
木村先生
そうなんです。労働保険料は通常6月1日から7月10日までに概算保険料を納めますが、事務組合の委託事業主なら、第2期の納期限が11月14日、第3期の納期限が2月14日になります。まとまった資金を一度に用意しなくてよくなるのは、中小企業にとって実は大きい話です。
山田
委託事業主って実際どれくらいいるものなんですか?珍しい制度なんでしょうか。
木村先生
いいえ、むしろメジャーな制度です。労働保険事務組合に事務を委託している事業は令和6年度で約140万事業にのぼり、労働保険の全適用事業数の約40.7%を占めています。中小企業の実に4割前後がこの仕組みを使っているというデータですね。

省力化と分割納付だけでも十分ありがたいのだが、実はもう一つ、社長本人にとって特に重要なメリットがある。次はそこを深掘りしていく。

労災保険の特別加入という最大のメリット

山田
さっき「事業主本人も労災保険に入れる」って言ってましたけど、それってどういうことですか?普通、労災保険は従業員のための保険ですよね?
木村先生
その理解で合っています。労災保険は本来、労働者を保護するための制度なので、社長や役員、家族従事者は労働者ではない以上、対象になりません。でも現場に出て働く中小企業の社長は実際には労働者と同じようにケガのリスクを負っています。そこで設けられているのが「中小事業主等の特別加入」という制度です。
山田
特別加入って、事務組合に委託していなくても使えるものなんですか?
木村先生
いえ、ここが今回のテーマの核心です。中小事業主等が労災保険に特別加入するには、労災保険の保険関係が成立していることに加えて、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必須の要件になっています。事務組合を通さずに、中小事業主本人だけが特別加入することはできません。
山田
え、そうなんですか!つまり社長が労災保険に入りたいなら、事務組合に委託するのがほぼ唯一の入り口ってことですね。
木村先生
そういうことです(笑)。実際、「特別加入をしたいから事務組合に委託した」という事業主も少なくありません。手続きとしては「特別加入申請書(中小事業主等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出しますが、これも事務組合を通じて行う形になります。
山田
中小事業主等というのは、社長だけが対象なんですか?
木村先生
いえ、社長だけではありません!次の2つに当たる人が対象になります。
特別加入できる中小事業主等の範囲
  • 中小事業主本人: 業種ごとの規模基準(50人・100人・300人以下)を満たす事業主。法人の場合は代表者が対象
  • 事業主とともに働く労働者以外の人: 事業主の家族従事者や、法人が中小事業主に該当する場合の代表者以外の役員など

奥さんが経理を手伝っていて労働者としては数えられていないケースでも、特別加入なら労災保険の対象にできます!同じ特別加入でも、従業員を使わない一人親方やフリーランスの場合は仕組みが少し違うので、フリーランス・一人親方の労災保険特別加入の記事も参考にしてください。中小事業主等の特別加入そのものの詳しい要件や手続きは、労災保険の特別加入(中小事業主等)にまとめてあります。

特別加入の話が一通り済んだところで、実際に委託を始めるときの手続きの流れに進もう。

委託の手続きの流れ

労働保険事務組合への委託手続き4ステップを示す図解

山田
実際に事務組合へ委託するとなったら、何から始めればいいんですか?
木村先生
手順は大きく4段階です。
手順
  1. 委託先の事務組合を探す: すでに加入している事業主団体(商工会など)が事務組合の認可を受けているか確認する。受けていない場合や未加入の場合は、地域や業種に応じた既存の事務組合を選ぶ
  2. 労働保険事務等委託書を提出する: 所定の事項を記載した委託書を、委託しようとする事務組合に提出する
  3. 事務組合の承認を受ける: 事務組合側で委託の承認が行われれば、以降の事務処理は事務組合が担当することになる
  4. 特別加入も希望する場合は申請を追加する: 中小事業主等の特別加入を希望するなら、事務組合を通じて特別加入申請書を所轄労基署長経由で労働局長に提出する
山田
委託書を出せばすぐ始まるんですか?入会金とか費用もかかるんでしょうか。手続き自体はどれくらいの日数で終わるものなんでしょう。
木村先生
団体によって、入会金や委託手数料が必要になる場合があります。金額や条件は事務組合ごとに違うので、委託前に必ず確認してください。委託書の提出から承認までにかかる期間も団体ごとに差があるので、加入を急ぐ事情があるなら早めに相談しておくのが無難です。すでに従業員を雇っていて労働保険にまだ加入していない場合は、そもそも保険関係成立の手続きが先に必要です。その基本的な流れは労働保険(雇用保険・労災保険)新規適用手続きで解説しているので、未加入の会社はまずそちらを確認してもらうといいですね。
山田
委託した後、会社側で何かやることは残るんですか?
木村先生
労働保険料の交付(事務組合に保険料を渡すこと)や、雇用保険の資格取得・喪失に関する情報提供は必要です。事務組合が代わりに申告・納付してくれますが、もとになる情報や資金は会社から出す必要があるので、「完全にゼロになる」わけではないと理解しておいてください。

手続きの流れがわかったところで、委託する側が知っておくべき事務組合の責任と、委託先を選ぶときの注意点も確認しておこう。

事務組合の責任と委託先選びの注意点

山田
事務組合にお金を渡して手続きを任せるわけですから、何かトラブルがあったときの責任はどうなるんですか?
木村先生
実はここ、単なる「代理人」とは違う特別な責任が事務組合に課されています。
⚠️ 事務組合が負う3つの特別な責任
  • 労働保険料等の納付責任: 委託事業主から交付を受けた金額の限度で、政府に対して納付する責任を負う
  • 追徴金・延滞金の納付責任: 事務組合の責めに帰すべき理由で追徴金・延滞金が生じた場合、その限度で政府に納付する責任を負う
  • 不正受給等に対する責任: 事務組合の虚偽の届出・報告・証明等によって不正受給が行われた場合、不正受給者と連帯して受給金額を返還しなければならない
山田
つまり事務組合側にも結構重い責任があるんですね。逆に言うと、いい事務組合を選ばないと会社側が困ることもありそうです。
木村先生
そのとおりです。認可を受けた事務組合であっても、労働保険関係法令に違反した場合や事務処理を怠った場合、事務処理が著しく不当と認められる場合には、労働局長によって認可が取り消されることがあります。委託先が認可を維持できているかどうかは、委託事業主にとっても無関係ではありません。
山田
事務組合を選ぶときに、何かチェックできるポイントはありますか?
木村先生
認可の基準として、委託予定の事業主が30以上いること、団体としての運営実績が2年以上あること、社会保険労務士など労働関係法令に精通した人が実際に事務を担当していることなどが求められています。逆に言えば、労働保険事務を丸ごと第三者に再委託するような事務組合は、そもそも認可されません。長く運営されている団体で、担当者がしっかりしているところを選べば、大きな失敗にはなりにくいですね。
⚠️ 委託後も油断しない

事務組合が労働保険料等の交付を受けた後は速やかに国へ納付する義務を負いますが、事務組合の名称や役員に変更があった場合は変更のあった日の翌日から14日以内に労働局へ届出が必要というルールもあります。委託先の組織体制が急に変わったときは、念のため状況を確認しておくと安心です。

事務組合の責任まで理解したら、最後に制度全体の情報を一覧で確認しておこう。

基本情報まとめ

項目内容
制度名労働保険事務組合制度
委託できる事業主金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下
委託できる事務保険料の申告納付、保険関係成立届等、労災特別加入申請、雇用保険資格取得喪失届、その他申請届出
委託できない事務印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
主なメリット事務の省力化、労働保険料の分割納付(金額要件なし)、労災保険への特別加入
認可権限都道府県労働局長
管轄省庁厚生労働省(労働基準局労働保険徴収課)
実施団体全国労働保険事務組合連合会(全国労保連)ほか各地の認可事務組合
公式ページhttps://www.rouhoren.or.jp/

似たトピックとの違い

山田
労働保険事務組合と関連して、他にも似たような手続きの記事がありましたよね。整理してもらえますか?
木村先生
整理しましょう。まず会社が初めて従業員を雇って労働保険に加入するときの基本手続きは労働保険(雇用保険・労災保険)新規適用手続きにまとめています。事務組合への委託は、この保険関係成立の手続きそのものを含めて事務組合に任せられるという話なので、順番としては先に読んでおくとイメージがつきやすいです。
山田
労働保険料の年度更新の記事もありましたよね。
木村先生
そうです。労働保険料の年度更新は毎年6月1日から7月10日までに行う申告・納付の話ですが、事務組合に委託していればこの年度更新の事務そのものを事務組合が代わりに処理してくれます。分割納付の期限が11月14日・2月14日になるのも、この年度更新の延長線上の話ですね。年度更新を毎年ひとりで抱えていた総務担当者ほど、委託した後の負担軽減を実感しやすいと思います!
山田
特別加入については、フリーランスの人向けの記事とはどう違うんでしたっけ。
木村先生
フリーランス・一人親方の労災保険特別加入は、従業員を使わずに個人で働く人向けの特別加入です。今回の労災保険の特別加入(中小事業主等)は、従業員を雇っている中小企業の社長・役員・家族従事者が対象という違いがあります。どちらも労働保険事務組合を通じて手続きする点は共通していますが、対象者がまったく別なので混同しないよう気をつけてください。

よくある質問

山田
最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか確認させてください。委託したら会社の労働保険料自体が安くなるんですか?
木村先生
いえ、それはありません。労働保険料の額そのものは変わりません。変わるのは事務の手間と、分割納付の条件、それから特別加入の可否です。「委託すれば保険料が下がる」という誤解は結構多いので、ここは明確にしておきたいですね。
山田
委託をやめたくなったら、途中で解約できるものなんですか?
木村先生
委託の解除に関する手続きも、委託事務組合に確認すれば対応してもらえます。委託開始のときと同じように、所定の手続きを踏んで解除する形になります。
山田
従業員がゼロで社長1人だけの会社でも委託できますか?
木村先生
労働者を雇用していない場合は、そもそも労働保険(雇用保険・労災保険)の保険関係が成立しないので、事務組合への委託や特別加入の前提条件を満たしません。従業員を1人でも雇用したタイミングで検討する話になります。
山田
委託にかかる費用って、だいたいどれくらいのイメージなんですか?高そうで気になります!
木村先生
入会金や委託手数料は事務組合ごとに違うので一律の相場は言いにくいのですが、労働保険料の額に応じた手数料を設定している団体が多いです。委託によって浮く事務担当者の時間や、分割納付・特別加入のメリットとあわせて、費用対効果で判断するのがおすすめです。見積りの段階で複数の事務組合に相談してみるのもいいですね。
山田
委託していることは、従業員には伝えるべきものなんですか?
木村先生
義務ではありませんが、雇用保険の資格取得・喪失の届出先が事務組合経由になることは、総務担当者間では共有しておいたほうがスムーズです。従業員本人が窓口に問い合わせる場面は少ないですが、資格取得日や離職票の発行タイミングを確認されたときに、委託先の事務組合名を答えられるようにしておくと安心です!

関連書類・リンク

問い合わせ先
  • 厚生労働省労働基準局 労働保険徴収課: 03-5253-1111(内線5158)
  • 委託先の事務組合: 加入予定の事業主団体(商工会・事業協同組合など)へ確認
  • 全国労働保険事務組合連合会: https://www.rouhoren.or.jp/
山田
今日話を聞いて、労働保険事務組合が単なる「代行業者」じゃなくて、特別加入の入り口にもなる仕組みだとよくわかりました!ありがとうございます!
木村先生
どういたしまして。委託を検討している顧問先があれば、まずは規模の条件と特別加入の要件を一緒に確認してあげてください。規模の判定さえ間違えなければ、あとの手続きは事務組合が丁寧に案内してくれますから、思っているより身構えなくて大丈夫ですよ!

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