給付・手当
特別支給の老齢厚生年金|65歳前の請求方法と支給停止
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山田
先生、うちの経理担当(60歳)から「もうすぐ年金がもらえるはずなんだけど、会社から何か手続きしないといけないの?」と聞かれたんです。正直ぼくも65歳から年金だと思い込んでたので、うちの60歳の社員から「65歳より前に年金がもらえる」と言われて固まっちゃって…そんな制度あるんですか!?
木村先生
それ、特別支給の老齢厚生年金ですね。生年月日によっては60歳から64歳の間に受け取れる年金なんですよ。「特別支給」という名前がついてますが、れっきとした老齢厚生年金の一部です。
山田
特別支給…なんだか例外的な制度っぽい響きですね。誰でももらえるものなんですか?
木村先生
いえ、生年月日で対象かどうかが決まります。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれが対象です。日本年金機構もそう明記しています。
山田
なんで男女で5年も差があるんですか?
木村先生
年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げる経過措置なんです。女性の方が施行が5年遅れたので、対象になる生年月日も5年ずれてるんですよ。ここから制度の中身を順番に見ていきましょうか。
特別支給の老齢厚生年金とは何か
山田
そもそも、なんでこんな経過措置みたいな制度があるんですか?
木村先生
昔は厚生年金の受給開始年齢が60歳だったんです。それを65歳に引き上げる法改正が行われたとき、いきなり65歳に変えると急に収入が途絶える人が出てしまいます。そこで生年月日に応じて段階的に60歳から65歳へ移行する経過措置として設けられたのが、この特別支給の老齢厚生年金です。
山田
なるほど!急に「はい今日から65歳まで年金なし」だと困りますもんね。
木村先生
そうなんです。この年金には報酬比例部分と定額部分という2つの要素があって、それぞれ支給開始年齢が生年月日で異なります。ここがちょっとややこしいポイントですね。
山田
報酬比例部分と定額部分…響きだけだと全然イメージわかないです(笑)
木村先生
報酬比例部分は、現役時代の給料と厚生年金の加入期間に応じて金額が決まる部分です。定額部分は、加入期間の月数に応じて一律の単価で計算される部分ですね。65歳から受け取る本来の老齢厚生年金は報酬比例部分に相当するもので、定額部分は65歳からの老齢基礎年金に近い性質を持っています。
山田
つまり特別支給の年金って、65歳以降にもらう年金を先取りしてるようなイメージですか?
木村先生
まさにその理解で大丈夫です!65歳になったらこの特別支給は終了して、本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。次は、いつからもらえるのかを具体的に見てみましょう。
支給開始年齢はいつから?生年月日・性別で異なる仕組み
山田
それで結局、うちの60歳の経理担当さんはいつからもらえるんですか?
木村先生
それは生年月日次第です。定額部分は男性が昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ、女性が昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人まででほぼ支給が終わっていて、その後の世代は報酬比例部分だけが特別支給として残っています。今の60代前後の方に関係するのは、主にこちらの報酬比例部分の支給開始年齢です。
| 生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 報酬比例部分の支給開始年齢 |
|---|---|---|
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | 64歳 |
| 昭和36年4月2日以降 | 昭和41年4月2日以降 | 特別支給なし(65歳から本来の老齢厚生年金) |

山田
へえ、女性の欄は男性より5年後ろにずれてるんですね。さっき聞いた話と一致します。
木村先生
そうです。あと重要な補足があって、男性については令和8年(2026年)中にこの経過措置の対象者がすべて65歳に到達してしまうので、これから新しく60歳になる男性がこの特別支給を受け取ることは、もう実質的にありません。一方、女性は昭和41年4月1日生まれの方が64歳になる令和12年(2030年)頃までは対象者が残っています。
山田
え、男性はもう終わっちゃう制度なんですか!?知らなかったです…。
木村先生
はい、なので社労士としても「特別支給の老齢厚生年金」という言葉自体、これからは女性社員向けの説明で使う機会の方が多くなっていくはずです。とはいえ、今60代前半の男性従業員がすでに受給している、というケースはまだまだありますから、実務では知っておく必要がありますね。
山田
マジですか。うちの経理担当さんは女性なので、まだしばらくは関係する話なんですね。
木村先生
そのとおりです!要件の話が出たので、次は誰が対象になるのかをもう少し細かく見ていきましょう。
受給資格要件
山田
生年月日の条件はわかりましたけど、それだけ満たせばもらえるんですか?
木村先生
いえ、生年月日以外にも要件があります。ざっくり言うと次の3つですね。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件
- 生年月日要件: 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
- 受給資格期間: 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
- 被保険者期間: 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 年齢要件: 生年月日に応じた支給開始年齢に到達していること
山田
厚生年金1年以上ってわりとハードル低いですね。
木村先生
そうなんです。老齢基礎年金の10年要件さえ満たしていれば、厚生年金の加入期間は1年でも対象になります。ただし金額は加入期間と現役時代の給料水準で決まるので、加入期間が短いと当然もらえる額も少なくなります。
山田
なるほど。ちなみに長く勤めた人にだけ何か特別な上乗せとかあったりしますか?
木村先生
いい質問ですね!実は長期加入者の特例というものがあります。厚生年金保険に44年以上加入していて、かつ退職などで被保険者でなくなった場合、本来もらえるはずの定額部分と、要件を満たせば加給年金額も、被保険者でなくなった月の翌月分から追加で受け取れるようになります。
山田
44年ってすごい長さですね…!新卒からずっと同じ制度で働き続けたような人向けって感じですか。
木村先生
イメージ通りです。似たものに障害者特例もあって、報酬比例部分を受け取っている人が定額部分の支給開始年齢に達する前に一定の障害の状態になった場合、請求によって翌月分から定額部分も受け取れるようになります。
⚠️ 長期加入者の特例は在職中だと使えない
長期加入者の特例は「厚生年金保険に44年以上加入」に加えて「退職などにより被保険者でなくなったこと」が条件です。特例の適用後に再び厚生年金保険の被保険者になると、定額部分の支払いは停止されます。再雇用などで働き続ける予定がある社員には、この条件を先に伝えておくと後のトラブルを防げます。
山田
一度もらえるようになっても、また働き始めたら止まっちゃうんですね。気をつけないと。要件がわかったところで、次は実際にどうやって請求するのかを見ていきましょう。
請求手続きの流れ
山田
対象だとわかったら、勝手に振り込まれるんですか?それとも申請が必要ですか?
木村先生
申請が必要です。自動的には支払われません。日本年金機構から「年金請求書」が事前に送られてくるので、それを提出する流れです。
手順
- 事前送付を待つ: 支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録があらかじめ印字された年金請求書(様式第101号)が日本年金機構から送られてくる
- 必要書類をそろえる: 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票のいずれか(マイナンバー登録済みなら原則不要)と、口座名義人カナ氏名・金融機関名・支店番号がわかる通帳等のコピーを準備する
- 支給開始年齢に到達してから提出する: 受給権発生日(誕生日の前日)より前に提出しても受け付けてもらえないため、支給開始年齢になってから年金事務所または街角の年金相談センターに提出する
- 年金証書・年金振込通知書を受け取る: 審査後に年金証書が届き、以降は指定口座に年金が振り込まれる
山田
「誕生日の前日から」ってちょっと変わった数え方ですね。
木村先生
年金の世界では年齢計算に関する法律という古い法律のルールで「誕生日の前日に歳を重ねる」と扱うんです。だから受給権が発生するのも誕生日当日ではなく前日なんですよ。
山田
へえ、それは知らなかったです!配偶者や子どもがいる場合は書類が増えたりしますか?
木村先生
はい、増えます。配偶者や18歳到達年度末までの子がいる場合は、戸籍謄本・世帯全員の住民票・配偶者の収入がわかる書類が追加で必要です。子が高校生などで義務教育後の場合は在学証明書等も必要になるので、対象者には早めに書類集めをお願いしておくとスムーズですよ。
⚠️ 請求を先延ばしにすると損をする
特別支給の老齢厚生年金には65歳以降の本来の年金のような繰下げ制度がありません。請求をせずに放置しても増額されることはなく、逆に受給権が発生してから5年を過ぎると、時効により5年を超える部分が受け取れなくなる可能性があります。対象年齢になったら早めに年金事務所で手続きしましょう。
山田
放置してもいいことないんですね!すぐ手続きするよう伝えます。ところで、うちの経理担当さんは60歳以降も継続してうちで働く予定なんですけど、働きながらもらうと年金が減らされるって聞いたことがあります。それって本当ですか?
在職老齢年金による支給停止との関係
木村先生
はい、本当です。在職老齢年金という仕組みで、厚生年金に加入しながら働いて一定額以上の収入がある場合、年金の一部または全部が支給停止になります。特別支給の老齢厚生年金も対象です。
山田
え、せっかくもらえる年金なのに、働いてると減らされちゃうんですか。
木村先生
減るかどうかは収入次第です。計算式はこうなっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本月額 | 特別支給の老齢厚生年金の月額(報酬比例部分。加給年金額は含めない) |
| 総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12 |
| 支給停止調整額 | 65万円(令和8年4月から。従来の51万円より引き上げ) |
| 支給停止額の計算式 | (基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円) ÷ 2 |
山田
65万円って結構大きい数字ですね。それを超えなければ全額もらえるってことですか?
木村先生
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。65万円を超えた分だけ、超過額の半分が支給停止になる仕組みです。全額止まるわけではなく、なだらかに減っていくイメージですね。
山田
なるほど、65万円ぴったりまでは大丈夫なんですね。ちなみにこの65万円って前からこの金額だったんですか?
木村先生
いえ、令和8年(2026年)4月に51万円から65万円へ引き上げられました。以前は65歳未満だと28万円と47万円の二段階のもっと複雑な基準だったんですが、令和4年4月の改正で65歳以上の基準に統一されているので、今は年齢を問わず同じ計算式です。このあたりの詳しい経緯は在職老齢年金(2026年4月改正)の記事でも解説しています。基本的な在職老齢年金の仕組み自体は在職老齢年金(働きながら年金)にまとめてあるので、あわせて確認しておくと安心です。

山田
うちの経理担当さんの場合、給料と年金の合計が65万円を超えなければ全額もらえるってことですね。安心しました!
在職老齢年金でチェックすべきポイント
- 基本月額の対象: 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は対象。老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外で必ず全額支給される
- 合算方法: 給与だけでなく、賞与も1年分を12で割って月額換算に含める
- 年齢を問わない: 令和4年4月以降は60〜64歳も65歳以上も同じ支給停止調整額を使う
- 届出は原則不要: 標準報酬月額は会社から提出される届出をもとに機構側で反映されるため、本人が別途届け出る手続きは基本的に不要
山田
給料が上がって支給停止額が変わったりしたら、何か手続きが必要になったりしますか?
木村先生
月額変更届などで標準報酬月額が変わればそのタイミングで自動的に反映されます。定年後に再雇用で給料が下がるケースについては定年再雇用・同日得喪の手続きの記事も参考になりますよ。さて、この特別支給の年金は65歳になったタイミングでまた別の手続きが必要になります。次はそこを説明しますね。
65歳に達したときの切替手続き
山田
65歳になったら、この特別支給の年金はどうなるんですか?自動的に切り替わるんですか?
木村先生
ここでも手続きが必要です!65歳になると、特別支給の老齢厚生年金から本来の老齢基礎年金 + 老齢厚生年金に切り替わります。この切替のために、日本年金機構から専用の年金請求書が送られてきます。
手順
- はがき形式の年金請求書が届く: 65歳の誕生月初め頃(1日生まれの方は前月)に、日本年金機構本部から「年金請求書(はがき型)」が送付される
- 繰下げ希望の有無を選ぶ: 老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて、65歳から受け取るか、繰下げを希望するかを記入欄で選択する
- 誕生月の末日までに提出する: 記入したはがきを誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに返送する
- 提出を忘れると支払いが一時保留される: 期限内に提出しないと、年金の支払いが一時的に保留されることがある
山田
はがきなんですね。書類の束が届くイメージだったので意外です(笑)
木村先生
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している人向けの簡易な様式なんです。もし紛失してしまった場合は「国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書」を年金事務所やホームページから取り寄せることもできます。
山田
繰下げを選ぶ人もいるんですか?
木村先生
います。65歳から受け取らずに繰下げを申し出ると、1か月あたり0.7%ずつ年金額が増額されます。ただし繰下げを選ぶかどうかは在職老齢年金による支給停止の状況などと合わせて判断が必要なので、詳しくは老齢年金の繰り下げ受給の記事も見てみてください。65歳到達時には社会保険の他の手続きも重なりますから、65歳到達時の社会保険手続きの記事もあわせて確認しておくと抜け漏れがなくなりますよ。
山田
なるほど、65歳前後っていろいろ手続きが重なるんですね。うちの経理担当さんにも早めに伝えておきます!
よくある質問
山田
最後に、社員から聞かれそうなことをいくつか確認させてください。まず、うっかり請求を忘れて63歳まで放置しちゃったらどうなりますか?
木村先生
受給権が発生した年齢からさかのぼって請求できます。ただし請求が遅れて5年を過ぎた分については時効で受け取れなくなる可能性があるので、気づいた時点ですぐに年金事務所へ相談するのが安心です。
山田
会社を退職して厚生年金から抜けたら、特別支給の年金はどうなりますか?
木村先生
退職して厚生年金の被保険者でなくなれば、在職老齢年金による支給停止の対象からも外れるので、要件を満たしていればそのまま全額受け取れます。退職と年金請求のタイミングは別々に考えて大丈夫です。
山田
定額部分がもらえる世代の人はもう会社にいないですよね?
木村先生
定額部分の対象は男性が昭和24年4月1日以前、女性が昭和29年4月1日以前生まれの方までなので、今の現役世代にはもう関係しません。今後は報酬比例部分だけの制度として理解しておけば十分です。
山田
最後にもうひとつ。会社側は何か特別な届出をする必要があるんですか?
木村先生
実は会社側が個別に届け出る手続きはありません。年金請求自体は本人が年金事務所で行うものなので、会社としては算定基礎届や月額変更届など通常の社会保険手続きを正しく行っていれば、標準報酬月額の情報は自動的に年金機構側に伝わります。会社がやるべきことは、対象社員に「請求が必要な制度がある」と伝えることと、在職老齢年金の仕組みを説明できるようにしておくことですね。
山田
それなら会社側の負担はそこまで大きくないんですね!ちょっと安心しました(笑)
山田
あ、もうひとつだけ。特別支給の老齢厚生年金って、金額はだいたいどれくらいになるものなんですか?経理担当さんに聞かれたときにざっくりでも答えられるようにしておきたくて。
木村先生
一律の金額ではなく、現役時代の給料水準と厚生年金の加入期間で決まります。ざっくり言うと、給料が高くて加入期間が長いほど金額も大きくなるイメージですね。正確な見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で本人が確認できるので、社員には早めにそちらでチェックしてもらうよう伝えるのがおすすめです。
山田
なるほど、会社が金額を試算してあげる必要はないんですね。安心しました!ひとまず経理担当さんには「対象年齢になったら年金請求書が届くので、早めに手続きしてください」と伝えておきます。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 特別支給の老齢厚生年金 |
| 対象者 | 男性:昭和36年4月1日以前生まれ / 女性:昭和41年4月1日以前生まれ |
| 受給資格 | 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)+厚生年金保険等の加入期間1年以上 |
| 支給開始年齢 | 生年月日に応じて60〜64歳(現在は主に報酬比例部分のみ) |
| 在職老齢年金 | 基本月額+総報酬月額相当額が65万円(令和8年4月〜)を超えると超過分の半分が支給停止 |
| 65歳到達時 | はがき形式の年金請求書を誕生月末日までに提出し、本来の老齢基礎年金+老齢厚生年金へ切替 |
| 管轄機関 | 日本年金機構 |
| 公式ページ | https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html |
お問い合わせ先
問い合わせ先
- 年金事務所・街角の年金相談センター: 日本年金機構 相談・手続き窓口の検索ページから最寄りの窓口を検索できます
- ねんきんダイヤル: ナビダイヤル 0570-05-1165(IP電話からは03-6700-1165)。受付時間は月曜8時30分〜19時、火〜金曜8時30分〜17時15分、第2土曜9時30分〜16時
山田
生年月日で対象かどうかが決まって、働き方次第で支給額が変わって、65歳でまた手続きが必要…覚えることが多いですね!
木村先生
最初は複雑に感じますが、対象者の生年月日・在職老齢年金の基準額・65歳時の切替、この3つを押さえておけば実務上は困りません。社員から質問が来たら、今日の内容を思い出してもらえればと思います。
山田
生年月日の表と、在職老齢年金の65万円の基準、それに65歳のはがき、この3つですね。メモしておきます!
木村先生
それでばっちりです。制度が変わることもあるので、対象社員が出てきたタイミングで一度この記事を見返してもらえると、実務担当としても安心できると思いますよ。
山田
ありがとうございます!経理担当さんにさっそく伝えてきます。