給付・手当
高年齢求職者給付金|65歳以上の受給要件と申請方法
厚生労働省公式案内 →
山田
ぼくは今年で64歳になる父から「来年会社を辞めるつもりなんだけど、失業保険ってもらえるのかな」と聞かれて、答えられませんでした。65歳を過ぎてからの退職は普通の失業手当と違う仕組みだと聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない。木村先生に整理してもらうことにしました。
高年齢求職者給付金とは
山田
先生、65歳以上で会社を辞めた場合の失業保険って、普通の人がもらうのと同じなんですか?
木村先生
いえ、まったく別の制度になります。65歳未満の方が受け取る雇用保険の給付は「基本手当」と呼ばれますが、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者といいます)が離職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。
山田
一時金、ってことは月々もらえるんじゃなくて、まとめて1回でもらえるってことですか?
木村先生
そうです。基本手当は原則4週間ごとにハローワークで失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は原則1回の申請でまとめて全額が支給されるのが最大の特徴です。手続きの負担が少ないぶん、退職後まとまった資金をすぐに確保できます。
山田
なるほど、そのぶん受け取れる要件も違うんでしょうか。次はそこを教えてください。
受給要件は2つだけ

木村先生
厚生労働省のリーフレットによると、高年齢求職者給付金を受けるための要件は次の2つです。1つ目は「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」。2つ目は「失業の状態にあること」です。
山田
6か月だけでいいんですか?普通の失業手当ってもっと長く働いてないとダメなイメージがありました。
木村先生
そうなんです。通常の基本手当は原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要ですが、高年齢求職者給付金は離職前1年間で通算6か月以上あれば足ります。ハードルはかなり低めに設定されています。
山田
「被保険者期間」の数え方も普通と違うんですか?
木村先生
数え方自体は共通です。離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。11日以上の月が6か月に満たない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として数えます。
山田
もう1つの「失業の状態にあること」というのは、具体的にどういう状態を指すんですか?
木村先生
「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。単に無職というだけでは足りず、働く意思とハローワークでの求職活動が前提になります。
山田
ということは、家事に専念する人や学業に専念する学生は対象外になるんですね。
木村先生
その通りです。厚生労働省のリーフレットでは、支給を受けられない代表的なケースとして、家事専念、昼間学生、家業専従で就職できない方、自営を開始または準備中の方、次の就職が決まっている方、会社役員への就任者、就職・就労中の方などが挙げられています。パート・アルバイトでも週の労働時間が20時間未満なら支給を受けられる場合があります。
山田
要件はわかりました。じゃあ、実際にいくらもらえるのか気になります。
支給額の計算方法
木村先生
支給額は「基本手当日額 × 給付日数」で決まります。給付日数は被保険者であった期間によって変わります。
| 被保険者であった期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
山田
「基本手当日額」というのは、退職前の給料そのままの金額ですか?
木村先生
いいえ、そのまま使うわけではありません。離職前6か月間に支払われた賃金をもとに算出した「賃金日額」の50%〜80%が基本手当日額になります。賃金が低いほど給付率は高く、賃金が高いほど給付率は低くなる仕組みです。
山田
上限とか下限はあるんですか?
木村先生
あります。雇用保険法の規定で、離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合は、「60〜64歳」の区分の賃金日額・基本手当日額の表がそのまま適用されると、厚生労働省のリーフレットに明記されています。令和8年(2026年)8月1日の改定後は、賃金日額の上限が17,400円、基本手当日額の上限が7,830円です。基本手当日額の下限は全年齢共通で2,562円になります。
山田
つまり、どれだけ給料が高かった人でも、基本手当日額は7,830円が天井ってことですね。
木村先生
そうです。上限7,830円 × 50日分なら、単純計算で最大391,500円が一時金の目安になります。被保険者期間が1年未満で30日分だった場合は、同じ上限額でも234,900円が目安です。実際の金額は賃金日額の計算式によって変わるので、あくまで目安として捉えてください。
山田
数字だけだとピンとこないので、具体的な例で計算してもらえますか?
木村先生
いいですよ。63歳で離職し、被保険者期間が1年以上、賃金日額が15,000円だったケースで計算してみましょう。65歳以上の方にも「60〜64歳」区分の表が適用されるので、賃金日額が12,120円超17,400円以下のレンジに入ると、給付率は45%になります。15,000円 × 45% = 6,750円が基本手当日額です。
山田
6,750円 × 50日分ということですね。
木村先生
そうです。6,750円 × 50日分で337,500円が一時金の目安になります。同じ賃金日額でも被保険者期間が1年未満で30日分だった場合は、6,750円 × 30日分で202,500円です。賃金日額が違えば給付率も変わるので、いくつかのパターンで比較してみましょう。
| 賃金日額 | 給付率の目安 | 基本手当日額 | 50日分の目安 | 30日分の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000円 | 80%〜45%の間 | 約5,248円 | 約262,400円 | 約157,440円 |
| 15,000円 | 45% | 6,750円 | 337,500円 | 202,500円 |
| 17,400円以上 | 上限適用 | 7,830円 | 391,500円 | 234,900円 |
支給額計算のポイント
- 計算式は「基本手当日額 ×(30日分または50日分)」
- 基本手当日額は賃金日額の45%〜80%(65歳以上は60〜64歳区分の表を適用)
- 令和8年8月1日〜の基本手当日額の上限は7,830円、下限は2,562円
- 正確な金額は雇用保険受給資格者証の19欄で確認する
山田
賃金日額が上がっても、給付率が下がるから支給額の伸びはゆるやかになるんですね。
木村先生
その通りです。賃金日額8,000円〜13,000円あたりの層は給付率が段階的に下がっていく設計になっていて、賃金が低い人ほど手厚く、高い人ほど上限に近づいていく仕組みです。実際の給付率は雇用保険法で定められた計算式(y=0.8w-0.35{(w-5,480)/6,640}w、またはy=0.05w+4,848のいずれか低い方の額)で細かく決まるので、正確な金額はハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の19欄で確認するのが確実です。
山田
支給額はわかりました。じゃあ、いつからもらえて、いつまでに手続きすればいいんですか?
待期期間と給付制限、受給期限
木村先生
ここは見落としがちなポイントです。順番に整理しますね。
手順
- 離職後、住所を管轄するハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みをする
- 求職の申し込みをした日から、失業の状態にあった日が7日間経過するまでの「待期」期間を待つ
- 自己都合退職の場合はさらに、待期満了後1か月の「給付制限」期間が経過するのを待つ
- 給付制限期間の経過が見込まれる日の後に指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認を受ける
- 確認が取れると、高年齢求職者給付金が一時金として支給される
山田
「給付制限」の1か月というのは、どんな退職でも同じ長さなんですか?
木村先生
いいえ、退職理由によって変わります。令和7年(2025年)4月1日以降に自己都合で退職した場合は原則1か月です。令和7年3月31日以前の自己都合退職は2か月でした。自分の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月です。会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限そのものがありません。
山田
手続きに期限はあるんですか?「そのうち行こう」だと間に合わなくなったりしませんか?
木村先生
高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は、離職の日の翌日から1年間です。長野労働局の案内資料でも明確にこの期間が示されています。離職票の提出が遅くなり、失業の認定日から受給期限までの日数が本来の給付日数(30日分または50日分)に満たなくなると、残りの日数分しか支給されなくなるので注意が必要です。
⚠️ 手続きを先延ばしにすると受給額が減る
受給期間は離職の日の翌日から1年間で固定されており、延長はできません。離職票の提出が遅れて認定日から受給期限までの残り日数が給付日数(30日分または50日分)を下回ると、残り日数分しか支給されなくなります。離職票を受け取ったら、できるだけ早くハローワークで求職の申し込みをしてください。
山田
1年間って聞くと余裕がある気もしますが、うっかり後回しにすると損するかもしれないんですね。次は申請の流れを詳しく教えてください。
申請から受給までの流れ

木村先生
会社を退職すると、会社から「離職票-1」「離職票-2」が発行されます。これを持って、自分の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みと高年齢求職者給付金の受給手続きを行います。
山田
何を持っていけばいいですか?忘れ物すると出直しになりますよね。
木村先生
必要書類は次の通りです。
受給手続きに必要な持ち物
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は個人番号確認書類と身元確認書類)
- 写真1枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカード提示で省略可能な場合あり)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部金融機関を除く)
山田
マイナンバーカードがあれば、写真も省略できるんですね。地味に助かります。
木村先生
そうなんです。本手続きおよび認定日にマイナンバーカードを提示する場合は、写真の提出を省略できます。持ち物が減るだけでも手続きの負担はぐっと下がります。
山田
手続きが終わったら、その日にすぐお金がもらえるわけじゃないですよね?
木村先生
はい。待期の7日間、必要に応じて給付制限期間を経て、指定された認定日にハローワークで失業の状態が確認されて初めて支給されます。船員として働いていた方は、地方運輸局での求職申し込みが必要になる点も覚えておいてください。
山田
申請の流れはわかりました。ところで、高年齢求職者給付金って、年齢の上限や受け取れる回数の制限はあるんですか?
年齢上限なし、回数制限なしという特徴
木村先生
ここが基本手当と大きく違うところです。高年齢求職者給付金には年齢の上限がなく、要件を満たす限り70歳でも75歳でも受給できます。しかも受給回数にも制限がありません。65歳以上で雇用保険に加入して働き続け、その後また離職すれば、その都度受給できる仕組みです。
山田
何回も辞めて何回ももらえるってことですか?それはちょっと意外でした。
木村先生
悪用を推奨しているわけではありませんが、制度上はそうなっています。65歳以上で複数の会社に雇用保険マルチジョブホルダー制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)で加入している方も、それぞれの離職の状況に応じて受給できる場合があります。
山田
もう1つ気になっていたんですが、年金をもらいながらでも受け取れるんでしたっけ?
木村先生
受け取れます。高年齢求職者給付金は老齢年金との併給調整の対象になっていません。日本年金機構の案内では、65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金は雇用保険の失業給付(基本手当)と同時に受けられず、年金が支給停止される調整ルールが定められていますが、これはあくまで65歳未満の方が対象です。65歳以降に受け取る老齢基礎年金・老齢厚生年金にはこの調整規定が適用されないため、高年齢求職者給付金と同時に受け取ることができます。
山田
特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が基本手当をもらうケースとは、扱いがまったく違うんですね。
木村先生
そうです。在職老齢年金(働きながら年金)の記事でも触れていますが、65歳未満の在職中の年金停止ルールと、65歳以降の高年齢求職者給付金の扱いはまったく別物として整理しておくと混乱しません。
山田
年齢や回数の制限がないのはよくわかりました。次は、似たような名前の給付金と間違えないように整理してもらえますか?
似た名前の給付金との違い
木村先生
65歳前後で受け取れる給付には名前が似ているものがいくつかあるので、混同しないように整理しておきましょう。
| 制度名 | 対象年齢 | 支給の形 | 老齢年金との併給 |
|---|---|---|---|
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上(高年齢被保険者) | 一時金(1回) | 併給可能 |
| 基本手当(通常の失業手当) | 65歳未満 | 原則4週間ごとに分割 | 特別支給の老齢厚生年金とは併給不可 |
| 高年齢雇用継続給付金 | 60〜65歳未満で在職中 | 賃金の低下を補う形で毎月 | 在職老齢年金の一部が支給停止される場合あり |
山田
高年齢雇用継続給付金は在職中にもらう給付なんですね。高年齢求職者給付金とは前提がそもそも違うと。
木村先生
その通りです。高年齢雇用継続給付金は「働き続けているけれど賃金が下がった人」への給付、高年齢求職者給付金は「離職して求職活動をする人」への給付です。60歳で定年を迎えて再雇用された方の手続きは定年再雇用・同日得喪の手続きにまとめていますので、あわせて確認しておくと流れがつかみやすいです。
山田
再就職した場合にもらえる手当もありましたよね。あれとは別物ですか?
木村先生
はい、雇用保険 再就職手当・就業促進定着手当は基本手当の受給者が早期に再就職した場合の給付で、対象は65歳未満の基本手当受給者です。高年齢求職者給付金にはこれに相当する再就職促進の上乗せ給付はありません。
⚠️ 離職理由の証明はハローワークが行う
給付制限の有無は、離職票に記載された離職理由をもとにハローワークが判定します。会社都合退職なのか自己都合退職なのかで給付制限の有無が変わるため、離職票の内容に誤りがあると感じた場合は、受給手続きの際にハローワークの窓口で申し出てください。
山田
制度の違いが整理できました。最後によくある疑問をいくつか聞いてもいいですか?
よくある質問
山田
65歳になる前に退職して、65歳になってから手続きした場合はどうなりますか?
木村先生
高年齢求職者給付金の対象となるかどうかは、離職日の時点で65歳以上の高年齢被保険者だったかどうかで判断されます。64歳のうちに離職した場合は、原則として通常の基本手当の対象になります。
山田
会社を辞めたあと、しばらく求職活動をせずに休んでから手続きしても大丈夫ですか?
木村先生
受給期間は離職の日の翌日から1年間なので、その範囲内であれば手続きの時期をずらすこと自体は可能です。ただし手続きが遅れるほど、受給期限までの残り日数が本来の給付日数(30日分または50日分)より少なくなり、満額を受け取れなくなるリスクがあります。早めに求職の申し込みをすることをおすすめします。
山田
パートやアルバイトで働きながらでも受給できますか?
木村先生
週の所定労働時間が20時間未満のパート・アルバイトであれば、支給を受けられる場合があります。ただし雇用保険の被保険者となるような働き方(週20時間以上など)をしている場合は、「就職・就労中の方」として支給対象外になります。
山田
ところで、総務担当としては、社員が65歳以上で退職するとき、会社側は何をすればいいんでしょうか。
会社側(総務担当者)がやること
木村先生
山田さんの立場だと、ここが実務のポイントですね。従業員が退職したら、会社は離職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークへ提出する必要があります。この離職証明書をもとに離職票が発行され、本人に渡されます。
山田
これは65歳以上の退職でも、64歳以下の退職でも同じ流れなんですか?
木村先生
基本的な提出書類の流れは同じです。詳しい書き方や期限は雇用保険被保険者資格喪失届と離職票にまとめていますので、実務ではあわせて確認してください。65歳以上の退職者の場合に会社側が特別に追加で用意する書類はありませんが、離職理由欄の記載内容によって本人の給付制限の有無が変わるため、退職理由は正確に記載することが重要です。
山田
退職理由の書き方を間違えると、本人が給付制限を余分に受けてしまう可能性があるということですね。
木村先生
そうです。会社都合退職なのに自己都合と誤って記載すると、本人が受け取れるタイミングが1か月ほど遅れてしまいます。退職者本人と退職理由の認識をすり合わせたうえで離職証明書を作成し、離職票をできるだけ早く本人に渡すことが、総務担当としてできる一番のサポートです。
山田
「退職給付金」とか「高齢者退職一時金」って呼び方も聞いたことがあるんですが、別の制度ですか?
木村先生
いえ、同じ制度を指していることがほとんどです。「退職給付金」「高齢者退職一時金」「高齢者失業給付金」といった呼び方をされることもありますが、正式名称はあくまで「高年齢求職者給付金」です。ハローワークや年金事務所に相談するときは、正式名称で伝えたほうが話がスムーズに進みます。
山田
複数の会社で働いていた場合、それぞれの会社の分をまとめて計算するんですか?それとも別々ですか?
木村先生
65歳以上の方が複数の事業所で雇用保険マルチジョブホルダー制度に加入している場合は、加入している事業所すべての賃金・労働時間を合算して雇用保険の被保険者資格を判定します。離職した際の高年齢求職者給付金も、合算した被保険者期間・賃金をもとに計算されます。個別の会社ごとにバラバラに計算するわけではないので、詳しくは雇用保険マルチジョブホルダー制度もあわせて確認してください。
山田
今日はありがとうございました。父にも、要件は6か月の被保険者期間と求職活動の2つだけで、受給期間は離職日の翌日から1年間だよ、と伝えます。
木村先生
それが一番大事なポイントです。あとは離職票を受け取ったら早めにハローワークへ行くこと、これに尽きます。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 高年齢求職者給付金 |
| 対象者 | 65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)で離職し失業の状態にある方 |
| 受給要件 | 離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上、かつ失業の状態にあること |
| 支給額 | 基本手当日額 ×(被保険者期間1年未満なら30日分、1年以上なら50日分) |
| 基本手当日額の上限(令和8年8月1日〜) | 7,830円(賃金日額上限17,400円、60〜64歳区分を65歳以上にも適用) |
| 受給期間 | 離職の日の翌日から1年間 |
| 給付制限 | 自己都合退職は待期7日後さらに1か月(令和7年4月1日以降退職分) |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 老齢年金との併給 | 併給調整の対象外のため同時受給可能 |
山田
表で見るとすっきり整理できますね。ほかに確認しておいたほうがいい手続きはありますか?
木村先生
退職前後は複数の手続きが重なるので、関連する手続きもまとめて確認しておくと安心です。具体的には70歳到達時の社会保険手続きや65歳到達時の社会保険手続きも見ておくと、手続き漏れを防げますよ。
お問い合わせ・申請窓口
- 窓口: 住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 公式案内: 高年齢求職者給付金のご案内(厚生労働省・ハローワーク)
- 地方案内: 高年齢求職者給付金を受けようとする方へ(長野労働局)
関連書類・参考リンク
- 金額の適用基準: 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省)
- 年金との調整ルール: 年金と雇用保険の失業給付との調整(日本年金機構)
山田
これで一通り整理できました。今日教えてもらったことを父にも伝えます。
木村先生
ぜひ伝えてあげてください。何か分からないことがあれば、遠慮なく管轄のハローワークに相談するのが一番確実ですよ。