入社・退社
二以上事業所勤務届:複数の会社で同時加入するときの社会保険手続き
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二以上事業所勤務とは何か
山田
木村先生、うちの社員が副業で別の会社でもパートをはじめて、そっちでも社会保険の加入要件を満たしたって言うんですよ。こういうとき、何か特別な手続きが必要なんですか?
木村先生
ええ、必要ですよ(笑)。これは「二以上事業所勤務届」という手続きで、正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」といいます。複数の会社で同時に社会保険の加入要件を満たしたとき、必ず出さなきゃいけない届け出です。
山田
えっ、副業先でも社会保険に入れるんですか? 知らなかった!
木村先生
そうなんです。社会保険は雇用保険とは違って、複数の適用事業所でそれぞれ加入要件を満たせば、各事業所で個別に被保険者になります。つまり、A社でも B社でも週20時間以上・月額8.8万円以上などの要件をクリアしていれば、2か所同時に加入義務が生じるということです。
山田
なるほど。じゃあその届け出を出さないとどうなるんですか?
木村先生
保険料の計算がおかしくなってしまいます。複数の会社で別々に標準報酬月額が決まってしまうので、実際の収入より低い額で保険料が計算されたり、逆に二重に払いすぎたりする可能性が出てくるんですよ。だから絶対に届け出が必要です。
山田
それはまずいですね。で、誰が届け出を出すんですか? 会社ですか、それとも本人ですか?
木村先生
被保険者本人が出すんです。事業主を経由して提出するケースもありますが、基本的には本人が手続きの主体になります。ここが雇用保険の手続きとちょっと違うポイントですね。
山田
なるほど。じゃあ社員に「届け出が必要だよ」って伝える必要があるわけですね。次は手続きの詳細を教えてもらえますか?

届け出の対象者と提出のタイミング
木村先生
まず対象者の話から。同時に2か所以上の社会保険の適用事業所に使用される場合が対象です。ポイントは「同時に」という部分で、前の会社を辞めてから次の会社に入った場合は対象外。あくまで同時並行で複数社に在籍し、どちらでも加入要件を満たしていることが条件です。
山田
たとえばどんな人が対象になるんですか?
木村先生
典型的なのは、本業の会社に在籍しながら副業で別の会社に勤めるケースです。2024年10月以降は短時間労働者への社会保険適用が従業員数51人以上の企業まで拡大されましたから、それまで加入不要だった副業先でも加入要件を満たすケースが増えています。他にも、複数のグループ会社に同時籍を置いているケースなどもあります。
山田
ほんとに? 適用拡大の影響がこんなところにも出てくるんですね。
木村先生
そうなんです。だから今後、こういうケースが増えていく可能性が高いですよ。で、肝心の提出期限ですが、事実が発生した日から10日以内に提出しなければなりません。
山田
10日ってけっこう短いですよね。
木村先生
そうですね、意外と短い(笑)。ただ、電子申請でも郵送でも窓口でも出せるので、そこは柔軟に対応できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出書名 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 |
| 提出期限 | 事実発生から10日以内 |
| 提出者 | 被保険者本人(事業主経由も可) |
| 提出先 | 選択事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請・郵送・窓口持参 |
山田
提出先が「選択事業所を管轄する事務センター」というのは、どういう意味ですか?
木村先生
そこが次のポイント、「主たる事業所(選択事業所)の選択」につながってきます。
主たる事業所(選択事業所)の選び方
木村先生
複数の事業所に同時に勤める場合、被保険者がいずれか1つの事業所を「主たる事業所(選択事業所)」として選択しなければなりません。残りは「非選択事業所」になります。
山田
その選択は自由にできるんですか?
木村先生
基本的には本人が自由に選べます。給与が高い方、長く勤めている方、健康保険組合が良い方など、理由は様々です。ただし、健康保険の組合が関係している場合は注意が必要で、どの保険者(全国健康保険協会=協会けんぽか、健康保険組合か)に属するかが変わってきます。
山田
えっ、そこも影響するんですか?
木村先生
はい。選択事業所が健康保険組合に加入していれば、その組合の健保の被保険者になります。協会けんぽ加入事業所なら協会けんぽです。組合健保と協会けんぽでは保険料率や付加給付のサービスが違いますから、どちらを選ぶかは個人にとって大事な選択になりえますよ。
山田
なるほど、ちゃんと考えて選んだ方がよさそうですね。
主たる事業所を選ぶときのチェックポイント
- 健康保険の保険者: 組合健保か協会けんぽかで保険料率や付加給付が変わる
- 管轄する年金事務所: 届出関係の窓口が統一される
- 月額変更届等の提出先: 選択事業所管轄の事務センターに一本化される
- 本人の希望: 基本的には自由選択
山田
その「選択事業所」を選んだあと、どうなるんですか?
木村先生
そこから保険料の計算がはじまります。これが実はなかなか複雑なんですよ。
保険料の按分計算のしくみ

山田
按分計算って聞いただけでちょっとゾッとするんですが(笑)、どういうしくみなんですか?
木村先生
仕組み自体はシンプルですよ。各事業所の報酬を合算して、その合算額で標準報酬月額を1つ決定します。そして決定した保険料を、各事業所の報酬の割合で按分して負担してもらうという流れです。
山田
具体的な数字で教えてもらえますか?
木村先生
たとえばA社から月30万円、B社から月20万円もらっているとします。合計50万円ですね。この50万円を保険料額表にあてはめると、標準報酬月額が決まります。それに保険料率をかけた保険料を、A社とB社の報酬の割合(6対4)で按分するわけです。
| 例 | 内容 |
|---|---|
| A社の月額報酬 | 30万円 |
| B社の月額報酬 | 20万円 |
| 合算報酬月額 | 50万円 |
| 標準報酬月額 | 50万円(該当等級) |
| A社の按分割合 | 30万÷50万 = 60% |
| B社の按分割合 | 20万÷50万 = 40% |
山田
なるほど、合算して1つの標準報酬月額にして、それを割合で分けるんですね。
木村先生
そうです。この按分計算の通知は事務センターから各事業所宛に届くので、事業主はその通知額を給与から控除することになります。自分で計算するわけじゃないので、その点は少し安心ですね。
山田
ちなみに賞与のときはどうなるんですか?
木村先生
賞与も同様に複数事業所の分を合算して計算します。ただし、複数事業所で同じ月に賞与が出た場合は少し注意が必要です。最初は通常の保険料控除をいったん行って、後から決定通知書が届いた後に調整控除をするという手順になりますよ。
⚠️ 賞与の取り扱いで注意!
複数事業所から同月に賞与が支払われる場合、最初は通常の保険料控除を行い、後日届く決定通知書を確認した上で調整控除を行う必要があります。控除額が確定前に支払いが先行するケースがあるため、給与担当者は決定通知書の到着を必ず確認しましょう。
山田
なんか大変そう(笑)。じゃあ実際の手続きの流れを教えてもらえますか?
手続きの流れ(ステップごとに解説)
木村先生
実際の手続きは大きく6つのステップで進みます。
手順
- 各事業所でそれぞれ「被保険者資格取得届」を提出する
- 被保険者本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」に記入する
- 選択事業所と非選択事業所を明記して、事実発生から10日以内に提出する
- 選択事業所の管轄事務センターまたは年金事務所で受理される
- 標準報酬月額が決定し、按分した保険料額が各事業所に通知される
- 各事業所が通知額をもとに給与から保険料を控除する
山田
最初に「各事業所で資格取得届を提出する」というのがあるんですね。
木村先生
そうなんです。まず各事業所で社会保険の資格取得手続を済ませることが前提になります。二以上事業所勤務届はその後に出すものなので、順番が大事です。
山田
電子申請もできるって言ってましたが、e-Govとかから出せるんですか?
木村先生
はい、e-Gov電子申請でもできますし、日本年金機構のGビズIDを使ったオンライン申請でも可能です。ペーパーレス化を進めている事業所さんは電子申請がおすすめですよ。
山田
なるほど。で、手続きが済んだら健康保険証はどうなるんですか?
健康保険証(マイナ保険証)の取り扱い
木村先生
届け出後は選択事業所の健康保険の被保険者として登録されます。マイナ保険証(健康保険利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちであれば、そのまま利用できます。
山田
マイナ保険証持ってない人はどうなるんですか?
木村先生
マイナ保険証を持っていない方や利用登録をしていない方には、協会けんぽから申請不要で「資格確認書」が交付されます。2024年12月2日の健康保険証廃止後の対応として設けられた制度ですね。
山田
2024年12月から紙の保険証が廃止になりましたもんね。詳しくはこのサイトのマイナ保険証完全移行の記事で読めるんでしたっけ。
木村先生
そうですね。で、もし以前に資格確認書が交付されていた場合は、選択事業所の保険者へ返却が必要になることがあります。非選択事業所では選択事業所の健康保険が適用されることを覚えておいてください。
| 状況 | 取り扱い |
|---|---|
| マイナ保険証あり | 選択事業所の健保でそのまま利用可能 |
| マイナ保険証なし(資格確認書希望) | 協会けんぽから自動交付(申請不要) |
| 資格確認書を既に持っている場合 | 返却が必要な場合あり |
| 非選択事業所での受診 | 選択事業所の健康保険を使用 |
山田
非選択事業所でも選択事業所の健保を使う、というのが少しわかりにくいですね。
木村先生
そうですね(笑)。簡単に言うと、「健保の窓口はどこか1つに統一される」ということです。非選択事業所の従業員欄から見ても同じ健保を使うので、二重に保険証が発行されるわけじゃないんですよ。手続きが済んだら次は事業主側の実務対応の話ですね。
事業主がやるべきこと
山田
事業主側はどんなことに気をつけておけばいいんですか?
木村先生
主なポイントは4つですね。まず従業員の複数社勤務を把握すること。特に副業解禁している会社は、誰が複数社で社会保険加入要件を満たしているか、定期的に確認する仕組みが必要です。
山田
従業員が自発的に申告してくれないと把握できないですよね。
木村先生
そうなんです。だから入社時や副業開始時に申告義務を就業規則に明記しておくといいです。2つ目は月額変更届(随時改定)の提出先の確認です。二以上事業所勤務者については、算定基礎届も月額変更届も選択事業所の管轄事務センターに提出します。各事業所は自社分の報酬のみ記載すればOKです。
山田
3つ目は?
木村先生
通知書の確認と給与計算への反映です。標準報酬月額や按分保険料が変わったとき、事務センターから各事業所に通知書が届きます。その通知書の内容を給与計算に確実に反映させること。これを見落とすと控除額が間違ってしまいます。
山田
4つ目は?
木村先生
給与計算ソフトの設定確認ですね。複数社勤務者の按分保険料は、ソフトによって自動計算できるものとできないものがあります。手動で設定しなければならない場合は要注意で、計算ミスが実際に起きているケースも多いです。
事業主が確認すべき4つのポイント
- 従業員の複数社勤務の把握: 申告義務を就業規則に明記する
- 提出先の一本化: 算定基礎届・月額変更届は選択事業所の事務センターへ
- 通知書の反映: 事務センターから届く決定通知書を給与計算に必ず反映
- 給与計算ソフトの設定: 按分計算の自動対応可否を確認する
山田
なんか、処理漏れが起きやすそうですね。
木村先生
正直、気が抜けない手続きです(笑)。特に短時間労働者への社会保険適用拡大が進むにつれて、複数社で要件を満たすケースが増えていますから、総務・人事担当の方はぜひこの制度をしっかり理解しておいてほしいですね。
マイナンバーと届出書の記載方法
山田
届出書を書くときに注意することってありますか? マイナンバーの記載が必要だと聞いたんですが。
木村先生
そうです、マイナンバーを届出書に記載する場合はマイナンバーが確認できる書類と身元確認書類が必要になります。窓口持参の場合はマイナンバーカードを持参すれば一度に対応できますよ。
山田
電子申請の場合はどうなるんですか?
木村先生
e-Govやオンライン申請を使う場合は、事業所が電子証明書を取得してGビズIDでログインすれば手続きできます。マイナンバーの添付書類がいらないケースもありますので、事前に確認しておくといいですね。
山田
届出書の様式はどこで入手できるんですか?
木村先生
日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」で検索すれば出てきます。書き方の記載例も一緒に公開されていますから参考にしてください。
山田
ありがとうございます。届出書を提出してから実際に保険料が決まるまで、どのくらいかかるんでしょうか?
木村先生
数週間かかることが多いです。届け出が受理されてから事務センターで審査・決定が行われ、各事業所に通知書が郵送されます。通知が来るまでの間は、以前の保険料額で一時的に処理することになりますから、担当者は通知書の到着を忘れずに確認してください。
算定基礎届と月額変更届の実務
山田
毎年の算定基礎届(定時決定)は二以上事業所勤務者の場合、どうなるんですか?
木村先生
算定基礎届については、各事業所が自社分の報酬月額のみを記載して提出します。他の事業所の報酬は書かなくていいです。合算は選択事業所管轄の事務センターが行います。
山田
なるほど、自社分だけ書けばいいんですね。
木村先生
そうです。ただし注意点があって、算定基礎届の提出先は選択事業所管轄の年金事務センターになります。非選択事業所も、その年金事務センター宛てに算定基礎届を出すことになるんです。
山田
えっ、非選択事業所も選択事業所の管轄のセンターに出すんですか?
木村先生
そうなんです(笑)。少し複雑に感じますが、要するにすべての届け出が選択事業所管轄の事務センターに集約されるという仕組みです。これで保険料の合算計算がスムーズにできるわけです。
山田
月額変更届(随時改定)は?
木村先生
月額変更届も同様で、給与が大きく変わったとき、各事業所が自社分だけ記載して選択事業所管轄のセンターに提出します。たとえばB社で昇給があった場合、B社が自社分の月額変更届を作成して、選択事業所Aの管轄センターに送るイメージです。
山田
それで通知書が届いて、両社が新しい按分保険料を反映させる、という流れなんですね。
木村先生
まさにその通りです。他事業所の随時改定情報が届いたとき、自社の給与計算にすぐ反映できるよう通知書の確認ルートを明確にしておくことが実務上のカギですね。見落としが一番の事故のもとです。
算定基礎届・月額変更届の実務まとめ
- 自社分のみ記載: 各事業所は自社の報酬月額のみを届出書に書く
- 提出先は選択事業所管轄の事務センター: 非選択事業所も同じセンターへ
- 合算はセンターが行う: 事業主が合算計算をする必要はない
- 通知書の確認: 決定通知書が届いたら速やかに給与計算に反映する
山田
年に一度の定時決定だけじゃなく、随時改定もちゃんと追いかけないといけないんですね。気を抜けないですね(笑)。
基本情報まとめ
山田
ここで一度、制度の基本情報を整理しておきましょうか。
木村先生
そうしましょう。二以上事業所勤務届に関わる基本情報をまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出書名 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 |
| 対象 | 2か所以上の社会保険適用事業所で同時に加入要件を満たす被保険者 |
| 提出者 | 被保険者本人(事業主経由も可) |
| 提出先 | 選択事業所管轄の事務センターまたは年金事務所 |
| 提出期限 | 事実発生から10日以内 |
| 提出方法 | 電子申請・郵送・窓口持参 |
| 管轄省庁 | 厚生労働省 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 公式ページ | 日本年金機構 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き |
山田
ありがとうございます。似た制度との関係も教えてもらえると助かるんですが。
関連する社会保険手続きとの比較
木村先生
二以上事業所勤務届と関連が深い手続きをいくつか比較しておきましょう。
| 手続き | 対象 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 被保険者資格取得届 | 新規加入時 | 所管事務センター | 採用後5日以内 |
| 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 | 複数社同時加入時 | 選択事業所管轄 | 事実発生10日以内 |
| 月額変更届(随時改定) | 給与変動時 | 選択事業所管轄 | 変動翌月から起算 |
| 被保険者資格喪失届 | 退職・脱退時 | 所管事務センター | 退職等5日以内 |
山田
なるほど。資格取得届が前提にあって、そのあとに二以上事業所勤務届が来るイメージですね。
木村先生
まさにそのとおりです。また、標準報酬月額の仕組みをよく理解しておくと、按分計算の理解も深まります。そちらも合わせてチェックしてみてください。
お問い合わせ先
- 日本年金機構 年金事務所: 選択事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターへ
- 公式ページ: 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
- 電子申請窓口: e-Gov電子申請またはGビズIDによるオンライン申請
よくある質問
山田
最後に、よく相談を受けそうな質問をいくつかお願いできますか?
木村先生
もちろんです。よくある疑問をまとめておきます。
山田
まず、「二以上事業所勤務届を出し忘れていた場合はどうなりますか?」
木村先生
遅延した場合でも、気がついた時点で速やかに提出しましょう。提出前の期間は各事業所で別々に標準報酬月額が決まっていた状態ですから、遡って保険料の調整が必要になる場合があります。放置すると保険料の過不足が積み重なるので、早めの対処がベストです。
山田
次、「副業先が個人事業主の場合はどうなりますか?」
木村先生
個人事業主は基本的に社会保険の適用事業所ではないケースが多いです。常時5人以上の従業員がいる個人事業所(強制適用業種)は除きますが、そうでなければ副業先で社会保険加入要件は発生しません。副業先が法人かどうかも確認ポイントです。
山田
あと、「主たる事業所を後から変更することはできますか?」
木村先生
できます。転職や主となる勤務先の変更があれば、再度、被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出して選択事業所を変更します。期限は変更事実発生から10日以内です。
⚠️ 届け出を出さないと起こりうるリスク
二以上事業所勤務届を出さずに放置すると、各事業所で別々に標準報酬月額が設定されてしまいます。その結果、実際の収入合計より低い保険料しか払えていなかったり、逆に過払いになったりします。また、給付額の計算にも影響が出るため、必ず期限内(事実発生から10日以内)に提出しましょう。
山田
ありがとうございます。副業解禁の流れで複数社掛け持ちが増えるなかで、知っておかなきゃいけない知識ですね。
木村先生
そうですね。2024年10月以降の社会保険適用拡大でさらに対象者が増える可能性があります。2026年10月の適用拡大(106万円の壁廃止)や段階的な企業規模要件縮小も進みますから、今後も目が離せない手続きです。総務担当の方はぜひ制度全体を把握しておいてくださいね。